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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
すまん,本当のバカだとは思わなかった。
それなら仕方ないからもう一度聞いてみる。
>役員は適任者を選出するもので
>適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
で、初代の役員選出時に適任者が「自然発生しなかった」場合はどうすんの?
って何回も何回も聞いてるんだけど、本当のバカだと質問の意味も分からない?
理事長なり理事は、輪番制であれ推薦であれ、引き受けた以上はそれなりに責任を果たすものだよ。
もう大人なんだから、無責任な行動は取らないのが普通だと思う。
私は輪番制が一番ベターだと思っているけどね。
立候補や推薦制だとどうしても偏った役員になるし、長期政権になる可能性も高くなる。
輪番制でも2年の半数交替であれば、理事長の適任者はいると思う。
ベストな理事長でなくても、理事会の運営ぐらいはできるんではないの。
そんなに理事長を難しく考えることはないと思う。
ヘッドさえしっかりしてれば理事会は運営できる。
>適任者は共有財産の管理の自覚と意欲のあるものに限られるのは当然で「自然発生するものとの単純発想は間違い」。
「自分以外の誰か。」って言いたいんだろう。
あるいは、
「自分からは言わないが俺を推薦しろ」か?
>で、初代の役員選出時に適任者が「自然発生しなかった」場合はどうすんの?
初代はデベが所属企業、収入、学歴を判断し推薦する事が多いので誰もいないことはない。
設立総会で再選かリプレイスが決議されるが、この時に管理会社は輪番制を押し付けて逃げるのが殆どでそれを踏襲しているのが輪番制で、管理会社主導から脱却した意識の高い組合は輪番制を継続することはしない。
>いない場合は輪番制でいいのでは?
探し出すのは理事会の義務。
>毎回立候補を募るが応募者が居らず、結果輪番となる。これが現実です。
理事会の推薦決議も含めてどうして推薦をふくめないの、情けない管理組合。
>>1358
推薦制がいいとは思わないけどね。
一人でも推薦すれば候補になれるんでしょう。
それだったら、知ってる者しか推薦できないしね。
配偶者同士は知ってても、ご主人までは知らないのが殆どでしょう。
まして、マンションでご主人同士の付き合いは殆どないでしょうから。
それを毎年推薦にすることは不可能じゃないのかな。
だったら、輪番制が一番いい方法だと思うけどね。
まともな者なら、役割を与えられたら、それなりに努力すると思うよ。
人材というけど、例えば20名の理事がいて2年の半数交替とすれば、40名は理事長候補がいるということだから、その40名の中にはそれなりの人材はいるでしょう。
却って推薦よりいい人材が集まるでしょう。
マンション管理評価基準
評価項目
非常に良い4 良 い3 普 通2 悪 い1 非常に悪い0
V 管理組合の円滑な運営
1.役員の2年任期、半数交替制の実施
2年任期、半数交替選任制 2年任期、一斉交替 1年任期、一部再任残留 1年任期、適任者選任制 1年任期、輪番制
推薦制の場合、毎年推薦するのは、理事長経験のある長老組合員だろうからね。
その長老が何かと理事会に影響をもちたがるからね。
推薦制はだからだめ。
>推薦制の場合、毎年推薦するのは、理事長経験のある長老組合員だろうからね。
情けないね。老害があれば排除するのも推薦の理由になる。
>この時に管理会社は輪番制を押し付けて逃げるのが殆どで
あれば
>管理会社主導
とは言えないんじゃない?
それと
>責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
これは間違いなので訂正するように。就任したら責任は生じますから。
>推薦する場合の間隔、例えば理事を経験した者が次期理事になれる期間はどれぐらいあいていればいいのですか。 又、推薦する場合は、何名の推薦があればいいんですか。
細則で規定するのが良いですが、一般には制限がなく最終的には理事会の決議による総会の理事、監事選出案となります。就任間隔は組合員規模によりますが理事会の決議時に調整されますし、就任期間は組合法人規定を準用して原則2年、規約に規定する場合でも3年以内です。
>ということは、同じ者が頻繁にやる可能性は出てきますね。
理事会の決議が歯止に成ります。
>>管理会社主導
>とは言えないんじゃない?
お飾り理事、監事に押し付ける結果、管理会社に頼る事はあってもチェックする能力なしで管理会社の思う壷。
>それと
>責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。
>これは間違いなので訂正するように。就任したら責任は生じますから。
押し付ける行為で就任させられる制度に委任関係は成立しない、従って善管義務なし。
>押し付ける行為で就任させられる制度に委任関係は成立しない、従って善管義務なし。
ん?
もしかして蒸し返し?
就任承諾して理事になったんだから委任関係は成立しているので、「善管義務」はあるぜ。
>就任承諾して理事になったんだから委任関係は成立しているので、「善管義務」はあるぜ。
輪番に拒否権はなく承諾強要のみ、従って「善管義務」はない。
亡霊か 朽ちた竹光 まだ振るう
亡トピに 線香一本 手を合わす