管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

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理事会の輪番制は機能してますか?

  1. 1273 匿名さん

    >フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?

    逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。

  2. 1274 匿名さん

    >1272からも誤解の原因が分かるな。

    契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
    例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
    「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
    例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。

    この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
    もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
    「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。

    法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
    そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
    この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。

    ・・・というシンプルな話なんだけどな。
    まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
    ヒントももらったろ
    「区分所有法には無い」ぞ。

  3. 1275 匿名

    フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
    それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ

  4. 1276 匿名

    規約は法律を打ち消すことはできない
    日本国憲法>規約
    区所有法>規約

  5. 1277 匿名さん

    >>1275
    規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
    そんな単純なことも分からないの?
    理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
    それにフロントじゃないよ。

  6. 1278 匿名さん

    >フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
    フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
    >逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
    上述の通りで、該当条文はありません。

  7. 1279 匿名

    フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
    フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?

  8. 1280 匿名さん

    法人でも管理者になれるぞ。
    どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ

    「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁

  9. 1281 匿名さん

    >1261

    >>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

    暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。

    俺が聞いてるのは
    「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
    だよ。
    「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
    「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?

    答えまだ?

  10. 1282 暇人

    一晩放置したら大変なことになってますね。
    とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
    誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。

    1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
    2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181>1190>1192>1136>1137>1200>1204)。強迫的だから(>1230) 。
    3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181>1190>1192)。
    4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
    5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226>1245>1248>1256)。
    6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
    7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213>1217>1248)。
    8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213>1217)。
    9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。

    沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。

  11. 1283 匿名さん

    >コンメンタール マンション区分所有法

    この本、重宝するよな。

    輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
    この本のお世話になりました。

  12. 1284 暇人

    >1213
    >1217
    を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
    輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。

    もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。

    1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
    2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
    3.今までに出てきた根拠資料
    「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
    >1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
    >http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html

    色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
    (3)規約に定めがある場合
    管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁

    >1244さん
    ご指摘のとおりです。

    皆様、これで失礼しますので
    >1282
    に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
    輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。

    ・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。

  13. 1285 匿名さん

    いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
    自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
    たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。

  14. 1286 匿名さん

    >たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽

    そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?

  15. 1287 匿名さん

    住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
    強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。

    そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
    輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
    その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。

    別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
    同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。

  16. 1288 匿兵衛さん

    終焉ですね。

    自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
    いつものパターンですね。
    竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
    いったところでしょうか。

  17. 1289 ビギナーさん

    >以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。

    思考が飛んじゃってるんですよね。
    要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
    内向的なタイプなのでしょうね。
    犯罪者になりやすいタイプ。

    それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。

  18. 1290 暇人

    >この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。

    このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。

  19. 1291 匿名さん

    >思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。

    個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
    しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
    客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。

  20. 1292 ビギナーさん

    >「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?

    ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?

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