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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
素直に声を上げて読んで御覧なさい。
>当然です。しかし管理費は強制徴収ですが、区分所有者は集団的拘束をされますが、役員の就任義務はありません。
誤り。区分所有法を読み直しましょう。
>輪番制で強制的に理事役をさせられた行為には委任関係は生じません。単なる当番です。
管理者に就任したら、管理者責任は生じます。役員であっても重大な過失があれば訴えられます。
輪番役員だからと免責になることはありません。
>総会での選任ですから選んだ側の責任もあります。それに比べ輪番制は選ぶ権利さえ剥奪し適任、不適任の見境なく強制順位で決めつける方が怖い。挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
あなたのマンションでは、総会の承認決議はしないの?それとも出席資格のない同居者の方?
>既定事実の輪番制でどの様に却下するのですか輪番の理屈に合いません。しかし、立候補や被推薦の人は総会で選任されるものです。
ただのはみ出し者の理屈ですね。賛同者を募り規約なりルールを変えればいいのでは?各マンションにそれぞれの採用ルールがあるわけでしょうから、当然に輪番を採用してないマンションもあるでしょう。
>輪番を本当に規約で規定しているのでしたら、その規約は無効です。強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
強制団体の中で、あるいはルール社会で、そのルールを守らないのは自由とはいいません。身勝手というものです。
役員の就任は、個人思想信条でなるものではありません。
>自由を奪う事は出来ません。
自由の意味を履き違えてるに過ぎない。
>法的に問題があると認識があるから規約には規定せずに、輪番表なるものを普通決議で安易に決めつけて既成事実を作って押し付けている。
>このようなものには受任の選択の自由を保証するものではないので委任関係は成立せず、
法治国家において、規律を守らないのが自由とはいいません。
>従って善管注意義務もこれに伴う損害賠償義務も無い無責任な当番役員に過ぎない。
区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
>25、49条
輪番制だろうと総会決議を取ります。
何事も集会の決議で決定する、ということはご周知と思いますが、輪番制が採用されているのはそれが民意だからです。
そうじゃなければ誰かが(あなたが)多数の賛同を募り、立候補・推薦制に変えればいいだけ。
>>輪番制が区分所有法の第何条に抵触するのですか?
>25、49条
悪い冗談かと思ったけど
>素直に声を上げて読んで御覧なさい。
を見る限り本気のようですね・・・。あきれるわ。
同条は、管理者の「選任」について原則「集会の決議」によって定めることを規定しつつ「規約に別段の定めがない限り」とも規定することで「規約によって何らかの選任方法を定めうる」ことを積極的に規定しているんですよ(49条も同じ構成)。
つまり同条は輪番制を否定するどころか、区分所有法が輪番制を認めることの根拠になる条文です。
このように
>1129
>1131
>1133
は法律の読み方も知らない方のようですので、このスレの皆さんにおかれては、この方による「輪番制は区分所有法上認められていない」「違法」「委任関係がない」「無責任」という主張は「大間違い」ということをご認識いただいて結構だと思います。
なお
>1134
のビギナーさん
お考え自体はそのとおりだとは思いますが、
(1)輪番制を採用することが法的に可能か否か
(2)(輪番制採用が法的に可能であるとして)「就任」には被選任者の承認が必要か否か(「選任」されれば当然「就任」するか)
(3)(輪番制採用が法的に可能であるとして)輪番制という制度が実質上適当か否か
という各論点を整理されるとより分かりやすいと思います。
私がしきりに書いていて、他方大間違いを繰返している人がいるのは(1)と(2)についてです。
私は
(1)は可能
(2)は必要(当然就任ではない)と考えます。
いずれも本レスと>1128のとおりです。
ただ、このスレの目的は、本来(3)について議論することだと思いますが・・・。
>>当然です。しかし管理費は強制徴収ですが、区分所有者は集団的拘束をされますが、役員の就任義務はありません。
>誤り。区分所有法を読み直しましょう。
誤りと判断するのは誤り。(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。(2、3号略)
>>輪番制で強制的に理事役をさせられた行為には委任関係は生じません。単なる当番です。
>管理者に就任したら、管理者責任は生じます。役員であっても重大な過失があれば訴えられます。 輪番役員だからと免責になることはありません。
「(委任)第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」
輪番制は上記民法規定を無視して事前に既成事実を確定しているのでどんな言い訳的な条件を付与しても委任関係は成立していない。
>>総会での選任ですから選んだ側の責任もあります。それに比べ輪番制は選ぶ権利さえ剥奪し適任、不適任の見境なく強制順位で決めつける方が怖い。挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
>あなたのマンションでは、総会の承認決議はしないの?それとも出席資格のない同居者の方?
理事会で正当に決議された「理事、監事候補者に関する議案」に基づき選挙或は賛否決議を行う。これに比べ輪番制の場合は委任行為のない当番役員の既成事実を繕う姿に過ぎない。当番役員は何ら受任意志がないので責任はない。
>>既定事実の輪番制でどの様に却下するのですか輪番の理屈に合いません。しかし、立候補や被推薦の人は総会で選任されるものです。
>ただのはみ出し者の理屈ですね。賛同者を募り規約なりルールを変えればいいのでは?各マンションにそれぞれの採用ルールがあるわけでしょうから、当然に輪番を採用してないマンションもあるでしょう。
輪番制はなり手がいないとのへ理屈で、みんなで渡れば怖くないと同じ様に無責任集団が無責任当番を決めつけているに過ぎない。
>>輪番を本当に規約で規定しているのでしたら、その規約は無効です。強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
>強制団体の中で、あるいはルール社会で、そのルールを守らないのは自由とはいいません。身勝手というものです。 役員の就任は、個人思想信条でなるものではありません。 自由の意味を履き違えてるに過ぎない。
脱退或は第二組合設立ができない強制団体であるからこそ個人の思想信条を尊重すべきなのです。
基本的なルールは上記区分所有法6条に規定されている通りです。
>>法的に問題があると認識があるから規約には規定せずに、輪番表なるものを普通決議で安易に決めつけて既成事実を作って押し付けている。 このようなものには受任の選択の自由を保証するものではないので委任関係は成立せず、
>法治国家において、規律を守らないのが自由とはいいません。
区分所有者の義務違反については区分所有法第七節義務違反者に対する措置の勉強をお勧めします。
>>従って善管注意義務もこれに伴う損害賠償義務も無い無責任な当番役員に過ぎない。
>区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
上に説明した通りです。
>>25、49条
>輪番制だろうと総会決議を取ります。
輪番制自体が押しつけですから、どんな条件を付けようと総会で追認しようと押しつけの事実は無くなりません。
>何事も集会の決議で決定する、ということはご周知と思いますが、輪番制が採用されているのはそれが民意だからです。 そうじゃなければ誰かが(あなたが)多数の賛同を募り、立候補・推薦制に変えればいいだけ。
管理組合は区分所有者の自治の原則がありますが、集会決議で何でも決議出来るものではありません。
区分所有法で3条で強制束縛を受ける代わりに集会で決議される事項には自ずから制限があるのです。
その典型が輪番制で、集団決議であろうとも輪番制の様な強制的締め付けは出来ません。
>同条は、管理者の「選任」について原則「集会の決議」によって定めることを規定しつつ「規約に別段の定めがない限り」とも規定することで「規約によって何らかの選任方法を定めうる」ことを積極的に規定しているんですよ(49条も同じ構成)。 つまり同条は輪番制を否定するどころか、区分所有法が輪番制を認めることの根拠になる条文です。
間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。
面白いから全部反論してみよ。
色々条文を指摘してくるから夏休み明けの大学1年生程度の法感覚は持っているのかと期待してたけど、
>1136
>1137
からするとそんな期待は本当の大学1年生に失礼だわ。
>誤りと判断するのは誤り。(区分所有者の権利義務等)
>第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。(2、3号略)
この引用も悪い冗談だと思いたいけど・・・。
主語が「区分所有者」であることから明らかなとおり(そもそもそんなこと言うまでも無いけれど)、同条項は「各区分所有者」の義務を規定したものであって、輪番制採用のような主語が「管理組合」となる団体的行為に適用されるものではありません(国語の問題)。
>輪番制は上記民法規定を無視して事前に既成事実を確定しているのでどんな言い訳的な条件を付与しても委任関係は成立していない。
法律を持ち出すなら法的議論をお願いしたいのだけど・・・。
何度も説明したとおり、輪番制であっても被選任者の承諾がなければ就任しません(>1128のとおり。もっと親切に教えてあげるけどコンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社 141頁にも明記)。
つまり輪番制であろうと「じゃあ仕方ないけどやりましょう」という承諾があれば委任契約は成立して管理者に就任します。そして就任すれば当然に委任契約上の諸義務が発生します(貴方が挙げた民法643,644条のとおり)。
「輪番制の場合は承諾しなくても当然に就任すると思ってたから承諾した」という誤解があった場合については>1128のとおり。つまり錯誤無効を主張するなら主張して(認められて)初めて無効となる(逆に言えば動機に誤解があろうとも「自分は管理者」と思って業務を行なっている間は委任契約上の義務を負う。)。
>理事会で正当に決議された「理事、監事候補者に関する議案」に基づき選挙或は賛否決議を行う。これに比べ輪番制の場合は委任行為のない当番役員の既成事実を繕う姿に過ぎない。当番役員は何ら受任意志がないので責任はない。
もう根本から法的な思考力がないんだね。もし法学部に入れたら頑張って下さい。
上記のとおり輪番制が定めるのは「選任」だけ。承諾がなければ就任しない(責任も生じない)。
このスレで散々話しているのは承諾をして就任した役員の話(当然責任が生じる)。
ある被選任者が「承諾したか否か」は輪番制固有の話ではない。集会決議で選任されても承諾しなければ就任しない(上記書籍のとおり)。
>輪番制はなり手がいないとのへ理屈で、みんなで渡れば怖くないと同じ様に無責任集団が無責任当番を決めつけているに過ぎない。
これは法的な議論の話ではなく輪番制を採用することの適否の話(>1135の(3))。議論を混ぜないように。
道義的感情的意味での「無責任」はあてはまるかも知れないが、少なくとも法的に「無責任」ではない。
>脱退或は第二組合設立ができない強制団体であるからこそ個人の思想信条を尊重すべきなのです。基本的なルールは上記区分所有法6条に規定されている通りです。
何度も何度も書いたとおり承諾しなければ就任しない以上、個人の思想信条(そもそもそんな話ではないけど)は輪番制で侵されるものではない。それを言い出すなら、自分は就任したくないのに「集会の決議」で自身が選任されることも思想信条が侵されることになるのか?であれば立候補以外は全てダメになりますね。結局貴方も「承諾」を前提とするんでしょ?だったら輪番制も同じですよ。
区分所有法6条をここで挙げるのが的外れであることは上記のとおり。
>区分所有者の義務違反については区分所有法第七節義務違反者に対する措置の勉強をお勧めします。
上記区分所有法6条が妥当しないことの説明がそのままあてはまります。
第7節は義務違反を犯した個人としての「区分所有者」に対する措置の規定。
「管理組合」が輪番制を採用するか否かという団体的行為とは何の関係も無い。
>輪番制自体が押しつけですから、どんな条件を付けようと総会で追認しようと押しつけの事実は無くなりません。
この点はビギナーさんの書き方が若干不正確。
ただいずれにせよ総会の追認も条件もなくとも(逆にこれらがあっても)被選任者の承諾が必要。
そもそも法的に「押し付ける」ことは不可能。
>区分所有法で3条で強制束縛を受ける代わりに集会で決議される事項には自ずから制限があるのです。
>その典型が輪番制で、集団決議であろうとも輪番制の様な強制的締め付けは出来ません。
繰り返しているとおりそもそも「強制的締め付け」など法的にできない。
また、輪番制が区分所有法に反するという貴方の一連の主張や根拠は上記のとおりいずれも誤り(というか的外れ)。
>管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。
物凄い読解力に驚くばかりです・・・。高校生ですらないのかな?
じゃああえて貴方の論にのっかるけど・・・。
規約は特別決議で設定可能ですが(つまり全員の賛成までは不要)、マンション太郎さんは絶対就任したくないのに、他の区分所有者全員が賛成したせいで「管理者はマンション太郎さん」と規定することはOKってことですね?そのことはマンション太郎さんの思想信条を害さないの?これはOKで何故輪番制はダメなの?
あー疲れた。でも新しいPCでのタイピング練習にはなったかも。
あと、HNつけて下さいよ。少しでも自信があるなら。どーせ匿名だし。
>>管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。輪番制と管理者の集会での選任を対比するのは余りにも我田引水か無知の珍説です。
>物凄い読解力に驚くばかりです・・・。高校生ですらないのかな? じゃああえて貴方の論にのっかるけど・・・。
規約は特別決議で設定可能ですが(つまり全員の賛成までは不要)、マンション太郎さんは絶対就任したくないのに、他の区分所有者全員が賛成したせいで「管理者はマンション太郎さん」と規定することはOKってことですね?そのことはマンション太郎さんの思想信条を害さないの?これはOKで何故輪番制はダメなの?
虚勢の形容詞句は不要ですが、規約の設立、改正から説明が必要とは思いませんでした。
規約は理事会で案を作り総会に審議を提案するのです。
理事会の案を作る時にマンション太郎の事前承認を得ないで議案を作ることはあり得ません。
輪番制は輪番表の既成事実強制的順位表を後になってどんな形で追認しようが委任関係は成立せずに単なる責任のない当番役員に過ぎないのです。
>理事会の案を作る時にマンション太郎の事前承認を得ないで議案を作ることはあり得ません。
あれ?ってことは承諾があればいいんですよね?当たり前ですけど。
(そもそも特定人を管理者とする規約自体を当該人の承諾なく設立・変更することは区分所有法上可能ですよ。そのことと、当該人が承諾して就任するかが別の問題であるというだけです。貴方が言う「あり得ません」は個別の規約や実務的運用に過ぎません。「理事会」は区分所有法上の制度ではないのにここで持ち出してしまうことも貴方の法的理解が薄いことを裏づけています。)
>輪番制は輪番表の既成事実強制的順位表を後になってどんな形で追認しようが委任関係は成立せずに
もうここで貴方の論理が完全に破綻していることに気づきませんか?
輪番表に従って選任された被選任者が「追認」することは委任契約の承諾にならないのですか?
貴方は前スレで「マンション太郎の承諾があるから議案が成立する」と書いてますよ?
それと区別して「次は自分の番だから引き受けますよ」と承諾した被選任者につき委任契約が成立しない法的な根拠や実質的な意義は何ですか?(その承諾が輪番制に係る誤解に基づくものであったとしても契約が成立することは再三再四述べました。)
逆に、この承諾がなければ、輪番制によるものであろうが、他人からの推薦であろうが、集会の決議であろうが委任契約は成立しないのです。このことは文献まで挙げて何度も何度も何度も説明しました。
貴方は輪番制に異常なほどの嫌悪感を抱いているようですが、それは貴方の法的な無知と人の意見や条文や文献をも受け入れようとしない姿勢から生じている誤解に過ぎません(これまでに貴方が挙げた各法文が貴方の主張を何ら裏づけるものではない事はようやく学習してくれたようですが)。
輪番制は輪番表なるものを本人の承諾のなしに作られたもの。
規約に管理者を規定する場合は規約議案作成時に既に管理者候補の受任意志は確認済み。(勿論これは昔管理会社が管理者に居座った名残ですがね。)
この違いが理解出来ない様ですね。
>>1141
輪番制で選ばれた者は単なる理事候補にすぎません。
その候補が総会で承認を受けて始めて理事に選任されるのです。
総会前に理事候補の集まりがありますよね、その時に、引き受けるかどうかの確認があると思います。
役員も暫定で決めるところもあるでしょう、勿論あくまでも暫定であり、総会の効率アップのために
役員を決めておくこともあります。
そして総会で承認されれば、めでたく理事に選任されたということでしょう。
輪番表はあくまで、予定票ですよ。
立候補や推薦がなければ、輪番にしなければ誰が組合を運営するんですか。
>総会前に理事候補の集まりがありますよね、その時に、引き受けるかどうかの確認があると思います。
そんなまどろっこしいのは、存在しないよ。
総会の議案書にすら載っておらず、まだ理事やっていない人をくじで選んで、決まってしまうもんだ。
それを我々は、「はずれ」とよぶ。
福引の「当たり」の反対よ。
>輪番制は輪番表なるものを本人の承諾のなしに作られたもの。
>規約に管理者を規定する場合は規約議案作成時に既に管理者候補の受任意志は確認済み。(勿論これは昔管理会社が管理者に居座った名残ですがね。) この違いが理解出来ない様ですね。
もう支離滅裂ですよ。
法的に可能かどうかという話をしているのに(>1135)、とうとう「勿論これは昔管理会社が管理者に居座った名残ですがね。)」ですか・・・。後がないですねぇ。
貴方の理屈ではこうなります。
(a)「管理者をマンション太郎とする」という規約議案作成→(b)管理候補者マンション太郎の受任意思確認(要するに承諾)→(c)総会での規約案議決→(d)就任
この理屈には3点法的な誤りがあります。
(1)(b)において候補者の受任意思を確認することは区分所有法上予定されていません。逆に言えば同人の承諾がなくとも「管理者をマンション太郎とする」という規約にすることは可能です(規約変更には全員の承諾は不要であるため)。
(2)(b)の段階での候補者マンション太郎の承諾は委任契約の承諾として意味がありません(条件付と介する余地はあります)。何故なら同段階では規約変更も決議も経ておらず「管理組合」としての委任契約の申込みがその根拠を欠くからです。よって、この段階での「意思確認」は単なる事実上の打合せに過ぎません。
(3)上記(2)からも、(d)就任時に改めて候補者(というか被選任者)の承諾が必要です。この承諾がなければ就任しません。「規約に定められているけれど承諾が無く就任していない」という状況は法的に生じえます。何故なら規約は「管理組合」の団体的規定であり、就任は委任契約と「管理組合と被選任者」の「契約」であって、別モノであるためです。
私が輪番制が適法であると考える理屈は以下のとおりです。
(A)区分所有法25条は管理者の選任方法につき規約で定めることを許容している→(B)規約変更という民主的手続でその方法を輪番制とすることも当然可能(この段階では被選任者の承諾は問題となりえない)→(C)輪番制により順番が回った被選任者(>1142のとおり予定票に過ぎない)が「選任」される→(D)被選任者の「承諾」により就任する。
この様に,輪番制であっても(B)(D)の2段階で被選任者の意思が尊重される機会があります((D)については絶対的に)。
どちらが合理的な説明か、>1141以外の方は皆さん理解していますよ。
>輪番制で選ばれた者は単なる理事候補にすぎません。 その候補が総会で承認を受けて始めて理事に選任されるのです。 総会前に理事候補の集まりがありますよね、その時に、引き受けるかどうかの確認があると思います。
「引き受けるかどうかの確認があると思います。」と言うのが思い上がった行為です。
輪番表で決めつけられている状態で、しかも集めて踏み絵を踏まされる行為で引き受けるかどうかに本心からノーと言える雰囲気を抹殺された姿が貴方には理解出来ない様ですね。それに貴方の様に社会のルールを守れなどのかってな理屈で迫れば益々言いたくともノート言えないのは当然。
この様に輪番制なるものは意志の確認もせずに勝手に作った順番表を押し付ける行為であるからそこには委任行為などとは言えるものでは無い事は明白です。
この順番表を作る事こそが管理組合自らが役員の委任行為を抹殺して責任のない当番役員を作っているのです。
>(1)(b)において候補者の受任意思を確認することは区分所有法上予定されていません。逆に言えば同人の承諾がなくとも「管理者をマンション太郎とする」という規約にすることは可能です(規約変更には全員の承諾は不要であるため)。
当然です。でも決議された結果拒否されたら、順番表に基づいて次々に臨時総会を開いて決議するのを続け受任する人が出て来る迄臨時照会を開くのですかね。
>(2)(b)の段階での候補者マンション太郎の承諾は委任契約の承諾として意味がありません(条件付と介する余地はあります)。何故なら同段階では規約変更も決議も経ておらず「管理組合」としての委任契約の申込みがその根拠を欠くからです。よって、この段階での「意思確認」は単なる事実上の打合せに過ぎません。
段々分かって来た様ですね。当然管理者候補には規約の決議が条件で受任の意思確認するのは当然。
>(3)上記(2)からも、(d)就任時に改めて候補者(というか被選任者)の承諾が必要です。この承諾がなければ就任しません。「規約に定められているけれど承諾が無く就任していない」という状況は法的に生じえます。何故なら規約は「管理組合」の団体的規定であり、就任は委任契約と「管理組合と被選任者」の「契約」であって、別モノであるためです。
何を言いたいのか分かりません。管理者は区分所有法、規約に定めがあり更にその権利義務は民法の委任規定に従う事に事になっています。
>輪番表で決めつけられている状態で、しかも集めて踏み絵を踏まされる行為で引き受けるかどうかに本心からノーと言える雰囲気を抹殺された姿が貴方には理解出来ない様ですね。それに貴方の様に社会のルールを守れなどのかってな理屈で迫れば益々言いたくともノート言えないのは当然。
>この様に輪番制なるものは意志の確認もせずに勝手に作った順番表を押し付ける行為であるからそこには委任行為などとは言えるものでは無い事は明白です。
>この順番表を作る事こそが管理組合自らが役員の委任行為を抹殺して責任のない当番役員を作っているのです。
ほーら、やっぱり「法的」な話と、「雰囲気」とか「踏み絵」とか「ノーとは言えない」とかいう「実際上の問題」や「感情」の話を混ぜてしまっている。法的には「ノー」と言えるのですから。頼むから分けて議論して下さいよ。
私を含め、このスレの皆さんは、後者の話をしているのです(というか、後者の話をしたいのに前者の話を混ぜて騒ぎ立てる貴方に邪魔をされているのです)。後者の議論において「輪番制が適当な制度であるか、上手く機能するか」が本来の主題です。
ところが貴方はどこで聞きかじったのか、必死で条文を探したのか知りませんが、前者についてまで輪番制を否定しようと躍起になっている。
それがいずれも理由にならない的外れな主張であることは散々説明したとおりです(反論もなさそうですね。)。
>でも決議された結果拒否されたら、順番表に基づいて次々に臨時総会を開いて決議するのを続け受任する人が出て来る迄臨時照会を開くのですかね。
そうです。別にこれは輪番制に限った問題点ではありません。
推薦だろうが集会の決議であろうが、最終的に被選任者が「やります」といわない限り当該被選任者は就任しませんよ。貴方が嫌いな輪番制固有の問題ではありません。
輪番制とは法的にはその程度の制度です。貴方が勝手に法的効果を過大視しているだけです。
>当然管理者候補には規約の決議が条件で受任の意思確認するのは当然。
そうですよ。ようやく理解できましたか。
では、これが集会決議の場合でも推薦でも輪番制でも同じことは理解できませんか?
>何を言いたいのか分かりません。
そうでしょうね。貴方の知識・感覚・姿勢からすれば仕方ありません。人の能力は様々ですから。
>管理者は区分所有法、規約に定めがあり更にその権利義務は民法の委任規定に従う事に事になっています。
やっぱりまだ分かっていなさそうですね。
区分所有法・規約で定められるのは「選任」までです。
就任の条件となる「承諾」は民法の委任の話です。
つまり区分所有法・規約だけで「就任」まで定めることはそもそもできないのです。
貴方は未だに「選任」と「承諾(乃至就任)」を区別できていないのですよ。
貴方に法的思考力が無いことはよーく分かりました。
それならそれでいいんです。その上で貴方が輪番制の欠点を問題視することも否定しません。
ただ、少なくとも貴方の「法的な」主張は全く誤っていますので、以後はせめて実際上の問題点の主張に専念してください。
いいですか。繰り返しますよ。
輪番制は「法的に採用可能な制度」です。その制度が「実際上適切か否か」は別問題であり、こちらを議論すべきです。
あえて後者について私の意見を述べると・・・
輪番制において「断りにくい雰囲気」が生じうることは誰もが認めるでしょう。私もそう思いますよ。
ただ、私はその「雰囲気」こそが輪番制の長所だと思いますし、誰もが敬遠したがる理事のなり手を安定的に確保するという目的のための合理的手段であると考えます。
>輪番制は「法的に採用可能な制度」です。その制度が「実際上適切か否か」は別問題であり、こちらを議論すべきです。
民法の委任規定を無視した押しつけ当番表に基づく輪番制による役員は単なる責任の無い当番である。
>あえて後者について私の意見を述べると・・・ 輪番制において気「断りにくい雰囲」が生じうることは誰もが認めるでしょう。私もそう思いますよ。 ただ、私はその「雰囲気」こそが輪番制の長所だと思いますし、誰もが敬遠したがる理事のなり手を安定的に確保するという目的のための合理的手段であると考えます。
この期に及んで押しつけを「断りにくい雰囲気」とは何をか言わんやで、無能な管理組合が目的のために手段を選ばない輪番制はどんな条件、どんな運用をしようが輪番表作成段階でもはや委任行為は成立しないことになる。
もう駄々っ子みたいですね。
>民法の委任規定を無視した押しつけ当番表に基づく輪番制による役員は単なる責任の無い当番である。
(a)自分では全然やる気がなかったのに、規約・細則改正という民主的手続や原始規約の承認という区分所有者の承認を経て設定された輪番制の順番が回ってきた被選任者が、「仕方がないからやりましょう」と引き受ける。
(b)自分では全然やる気がなかったのに、集会の決議という民主的手続で選任され、又は自分では全然やる気がなかったのに規約改正という民主的手続を経て規約にて「管理者を甲とする」と決められた被選任者(甲)が、「仕方がないからやりましょう」と引き受ける。
これらが「委任契約の成立」という法的評価の場面においてどう違うのかってことを何度も何度も何度も聞いていますが、貴方は答えてくれませんね。
>輪番表作成段階でもはや委任行為は成立しないことになる。
この一文で、貴方が「委任行為」(というか法律)について何一つ理解していないことが分かりますよ・・・。
委任契約の成立が問題になるのは(規約や決議に基づく)管理組合による申込みと被選任者の承諾の場面だけです。その段階で「管理者になる」ことを認識して承諾したら委任契約は成立します。付言すれば詐欺や強迫に基づいて承諾したとしても当然に無効とはならず契約は成立します。普通のバランス感覚や極めて基礎的な法知識があれば「成立しない」なんて口に出すのも恥ずかしいはずですが・・・。
>押しつけを「断りにくい雰囲気」とは何をか言わんやで
この一文では、貴方が「輪番制が法的に採用可能か」という問題と「実際上適切か」という問題を区別できていないことも分かりますね・・・。
貴方は「断りにくい雰囲気があっても法的に有効」という状態は想像できないんですか?
貴方は「断りにくい雰囲気があったから契約は元々無効だった」という主張が法的に通ると思っているのですか?
「集会で決議されたから・理事会から頼まれたから,断りにくい雰囲気だった」場合も無効なのですか?
これだけ説明したのに・・・。分からないことがあったら質問してくれてもいいんですよ?
理解する気が無い、理解する能力が無い、日本語が分からないなら仕方ありませんが。
せめてこのスレで「法的にも輪番制は許されずそれに基づく委任行為は無効」などというデタラメを書かないで下されば充分です。
・・・一つ気になったのですが・・・。もしかして貴方はマンション管理士か管理業務主任者だったりしますか?
>輪番表で決めつけられている状態で、しかも集めて踏み絵を踏まされる行為で引き受けるかどうかに本心からノーと言える雰囲気を抹殺された姿が貴方には理解出来ない様ですね。それに貴方の様に社会のルールを守れなどのかってな理屈で迫れば益々言いたくともノート言えないのは当然
>この期に及んで押しつけを「断りにくい雰囲気」とは何をか言わんやで、無能な管理組合が目的のために手段を選ばない輪番制はどんな条件、どんな運用をしようが輪番表作成段階でもはや委任行為は成立しないことになる。
支離滅裂ですね。
自分のコメントの矛盾差に気付かないで、暇人さんに論破されるとリセットされ、
>民法の委任規定を無視した押しつけ当番表に基づく輪番制による役員は単なる責任の無い当番である。
を繰り返すだけ。
>それに貴方の様に社会のルールを守れなどのかってな理屈で迫れば益々言いたくともノート言えないのは当然。
この文を読むだけでも、社会に不適合な人と思われても仕方ないですね。
しかし、みなさんも人が悪いですねぇ~
あの御仁の刀を御覧なさいな。本人は得意になって振り回しちゃあいるが、竹光ですよ、竹光~
この掲示板じゃあ、有名な話ですよ。
それなのに、みんなで寄って集って・・・ 気の毒に・・・
そうそう、気の毒といえば、昔こんなことを言ってたなぁ。あの御仁
>匿名でも認識印も固定できない人は、その他大勢の一人に過ぎないものですから
>気の毒に思います。