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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>むしろそういうマンションでは立候補で中途半端に信念を持って間違ったことをやられるほうが怖いと思うが、そういう危険性や、
総会での選任ですから選んだ側の責任もあります。それに比べ輪番制は選ぶ権利さえ剥奪し適任、不適任の見境なく強制順位で決めつける方が怖い。挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
>輪番による自浄効果や底上げ効果にはこのお方は口をつぐんでいる。何か都合悪いんでしょう。
冗談じゃない共有財産の管理を委任するのに、自浄効果、底上げ効果とは小学校の自治会ではあるまいし教育機関に悪用される事自体間違っている。それも強制的順位指名での質の悪さを補完する時間など全くありません。
この方には到底理解できないのを承知で書きます。
>輪番制は選ぶ権利さえ剥奪し適任、不適任の見境なく強制順位で決めつける方が怖い。
選ぶ権利とは、輪番を採用するというルールを総会で承認した時点で選ぶ権利を行使しているわけです。よほどひどい人でない限り、適任・不適任の判断は候補リストを作成時点で判断などできませんよ。立候補や推薦でも意欲はあるでしょうが適任などとは限らない。よほどひどいケースならば、輪番であろうが立候補であろうが却下できます。輪番制を機械的強制指名などと勝手に定義付けしているのが間違いであると皆さんが繰り返し指摘しているのを無視して、勝手なピント外れの書き込みをあなたは繰り返しているだけです。笑止ですね。
>挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
委任行為の有無も、それが無責任となるという決め付けも、いずれもまったく根拠なし。笑止です。
>共有財産の管理を委任するのに、自浄効果、底上げ効果とは小学校の自治会ではあるまいし
例えば税金の使い道を監視する議会やオンブズマン制度により執行機関の自浄効果や国民の民度の底上げが期待できない、とこの方は言ってるわけです。笑止ですね。
>強制的順位指名での質の悪さを補完
今までの理事などの皆さんの説明で、その補完の工夫が書いてありましたが全然理解できてないわけです。笑止ですね。
>選ぶ権利とは、輪番を採用するというルールを総会で承認した時点で選ぶ権利を行使しているわけです。
輪番を本当に規約で規定しているのでしたら、その規約は無効です。強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
>よほどひどい人でない限り、適任・不適任の判断は候補リストを作成時点で判断などできませんよ。
輪番制の実態です。
>立候補や推薦でも意欲はあるでしょうが適任などとは限らない。よほどひどいケースならば、輪番であろうが立候補であろうが却下できます。
既定事実の輪番制でどの様に却下するのですか輪番の理屈に合いません。しかし、立候補や被推薦の人は総会で選任されるものです。
>輪番制を機械的強制指名などと勝手に定義付けしているのが間違いであると皆さんが繰り返し指摘しているのを無視して、勝手なピント外れの書き込みをあなたは繰り返しているだけです。笑止ですね。
どの様な逃げ口上の条件を付けようが輪番制の押しつけの実態には変わりありません。
>>挙げ句の果て委任行為の無い無責任となる。
>委任行為の有無も、それが無責任となるという決め付けも、いずれもまったく根拠なし。笑止です。
民法を勉強して下さい。
>>共有財産の管理を委任するのに、自浄効果、底上げ効果とは小学校の自治会ではあるまいし
>例えば税金の使い道を監視する議会やオンブズマン制度により執行機関の自浄効果や国民の民度の底上げが期待できない、とこの方は言ってるわけです。笑止ですね。
輪番制を実施するに当たってとコメントしてます。
>>強制的順位指名での質の悪さを補完
>今までの理事などの皆さんの説明で、その補完の工夫が書いてありましたが全然理解できてないわけです。笑止ですね。
輪番制で不適任者に順番が来た時の言い訳に過ぎません。自ら輪番制の欠陥を認めているに過ぎません。
輪番が機能してるかどうか、お前が理事になって理事会運営をつぶさに調べたらいい。
1115
>輪番を本当に規約で規定しているのでしたら、その規約は無効です。強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
規約で規定していない、と何回書けば貴方のオツムに理解できるのですかね。しかも役員に就任しないことが思想信条の自由とは恐れ入ります。
>輪番制の実態です。
「適任・不適任の判断は候補リストを作成時点で判断などできませんよ」というのは、立候補や推薦の場合も含む一般論です。まさか立候補や推薦の場合は候補リストを作成しないとでも考えているんですかね。
>既定事実の輪番制でどの様に却下するのですか輪番の理屈に合いません。
既定事実の輪番制とは規約別表方式のことでしょうが、それを想定しているのではないことを何度書けば理解できますか。ちゃんと「輪番制を機械的強制指名などと勝手に定義付けしているのが間違いであると皆さんが繰り返し指摘しているのを無視」と指摘しているにも関わらず、またもや同じことを繰り返す。誹謗中傷になってしまいますが、あなたは失礼ながらアルツではないのですか。あるいはきちんと議論をしたことがない方なのでしょうか。
>しかし、立候補や被推薦の人は総会で選任されるものです。
輪番も本人の承諾を得た候補リストを議案とし総会で選任されます。全く扱いは同じです。これを理解できないなら管理運営を語る資格はありません。
これ以上のコメントは無意味です。
この方の文章は、このように予断に基づき、相手の論旨を全く理解せず、自分に都合の良いように相手方の語句を引用し、事実・論旨の誤認・歪曲だらけ。まともにコメントするに堪えるレベルではありません。他の方も、やりとりを見ていて同意して頂けることと思います。
彼の「Aだから無効」という主張に「それはAではなく事実誤認でBである」と返しても、「Aである以上無効」などと際限なく繰り返すわけです。ここまできて真にAと主張したいならば、相手の主張を踏まえ「Bというのは~のような考えで言ってるのだろうが、それは実は~ような理由で不適切であり、Aが正しい」と指摘するのがマナーでしょうが、「まやかし」「逃げ口上」「言い訳」というような誤魔化しでしか自分を正当化できない方です。
別スレも含めて、もう決着としましょう。
↑また お前か 厭きたよ
>規約で規定していない、と何回書けば貴方のオツムに理解できるのですかね。しかも役員に就任しないことが思想信条の自由とは恐れ入ります。
規約で規定しないなら総会決議かな? 脱退や第二組合設立が許されない強制加入団体で一番尊重されるべきもです。
>「適任・不適任の判断は候補リストを作成時点で判断などできませんよ」というのは、立候補や推薦の場合も含む一般論です。まさか立候補や推薦の場合は候補リストを作成しないとでも考えているんですかね。
輪番制は本来選び選ばれるべきものを押し付ける制度であり、立候補や推薦は自治との区別を無視するものだ。
>既定事実の輪番制とは規約別表方式のことでしょうが、それを想定しているのではないことを何度書けば理解できますか。ちゃんと「輪番制を機械的強制指名などと勝手に定義付けしているのが間違いであると皆さんが繰り返し指摘しているのを無視」と指摘しているにも関わらず、またもや同じことを繰り返す。誹謗中傷になってしまいますが、あなたは失礼ながらアルツではないのですか。あるいはきちんと議論をしたことがない方なのでしょうか。輪番も本人の承諾を得た候補リストを議案とし総会で選任されます。全く扱いは同じです。これを理解できないなら管理運営を語る資格はありません。
「輪番も本人の承諾を得た候補リストを議案とし総会で選任されます。」とは詭弁ですね。
「輪番」と「本人の承諾を得た候補リスト」は両立しないことは明白です。
>強制団体である管理組合の規約に個人の思想信条の自由を奪うことは出来ません。
役員の就任は、個人思想信条でなるものではありません。
自由を奪う事は出来ません。
輪番制が「押し付け」だとか「思想信条の自由を奪う」だとか喚いている人がいますが・・・
輪番で選任された被選任者が承諾しなければ、当該被選任者は法的に就任しませんよ。
あくまで委任契約ですから。
つまり被選任者には「承諾しない(就任しない)」自由は留保されています。
皆さん「輪番制」の法的効果を過大視し過ぎ。
ただ単に「承諾しないとルール違反をする奴だと他の住民から思われるなぁ」という心理的効果が生じるだけ(又は「法的に当然就任するもの」と誤解しているだけ)。
これさえも「思想・信条の自由を奪う」と評する人は、法律やルールがある世界に住まない方がいいよ。
規約改正、細則制定の上、次の様にしたらなんか問題ありますか
① 管理費に「役員報酬負担金」なんてのを追加して各戸一律に月額1,000円を徴収する
但し、1期以上役員に就任したものはその徴収を免除する
② 改選の都度、理事に指名されたら就任するの届出をした者は徴収を免除する
③ 前期②の届出をした者が、就任しない(できない含む)場合は月額2,000円を徴収する
④ これで集まった資金は全て役員報酬とし、分配比は理事会にて決める。
①問題なし。但し全員が就任歴を有するに至った後は再考の必要あり。
②問題なし。
③問題なし。但し免除を受けていた期間との関係で就任拒否後の月2000円の負担が効果的であるとは限らないけど。あと2000円負担の終期をどうするか要検討。
④問題なし。
ただ、特に③において対象者が支払いを拒否した場合の徴収現実性に疑問あり。
あと、そもそも規約改正のハードルは高い。
>>1124さん
早速、有難うございます。
① 全員が就任してくれたら嬉しい。世帯数からして後50年位、たぶん取り壊しかスラム。
③ 任期2年間の負担で、途中退任も転出以外は始期からの24ケ月徴収
>対象者が支払いを拒否した場合の徴収現実性に疑問あり
今のところ妙案は無い
>そもそも規約改正のハードルは高い
これはクリヤできると思う
理事報酬は一人当たり月額1,5000円程度になると試算している
これを通さないと俺が退任出来ないで、嫁に離婚される。
>24ケ月徴収
ってことは、違反の場合のペナルティは48,000円ですね。
で、
>世帯数からして後50年位
ってことは、一番遅い人は48年間は就任しないことになり、その間の免除額は
1000×12×48=576,000円になるから、
上記ペナルティの実効性の疑問が残りませんか?
(差し当たり届出をすれば576,000円も免除されうるのだから、48,000円程度のペナルティはどーでもいいと思われる。又は皆が同じ対応をすると理事報酬を捻出できなくなり理事をするモチベーションが失われる。)
もちろん極端な例ですが、案自体は面白いのでもう少し詰めてみてはいかがでしょ。
例えば既に受けた免除額全額をペナルティにするとか、それではやりすぎと言うなら免除期間を分類して算定式を作るとか。
ペナルティ額が高額になれば、支払拒否された際の法的措置がコスト割れになりにくいという効果もありそう。
(逆に低額だとコストとの関係上却って法的措置をとりづらい。)
>皆さん「輪番制」の法的効果を過大視し過ぎ。 ただ単に「承諾しないとルール違反をする奴だと他の住民から思われるなぁ」という心理的効果が生じるだけ(又は「法的に当然就任するもの」と誤解しているだけ)。
それが輪番制の狙い所です。
法的に問題があると認識があるから規約には規定せずに、輪番表なるものを普通決議で安易に決めつけて既成事実を作って押し付けている。
このようなものには受任の選択の自由を保証するものではないので委任関係は成立せず、従って善管注意義務もこれに伴う損害賠償義務も無い無責任な当番役員に過ぎない。
しきりに輪番制が「自由を奪うものであって委任関係が成立しない」って主張してる人、
HNつけてくれません?こっちもつけるんで。
多分貴方は「マンション管理士の活用」スレにも同趣旨の主張を展開していますよね(そちらにもこのレスを貼っておきます。できればどちらかのスレで議論しましょう)。
貴方は法的な議論をしているつもりのようですが、少々その理解が錯綜しているように見受けられます。
まず
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は誤りです。
「承諾」して就任すればその時点で委任関係は成立します。
その上で、当該被選任者が「輪番制の場合は承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた。そうでないなら就任したくない。」というならば、「『承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた』という誤解(本来は輪番制であっても承諾拒否すれば就任しない)に基づいて承諾したから、錯誤無効だ。」と主張する必要があります。
錯誤無効は取消的無効であるため、主張されるまでは委任契約は有効なままです(錯誤無効となれば承諾時点に遡って無効となります)。
この点から、貴方の言う
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は明白な誤りです。承諾をして自身が理事と自覚して活動している間は委任関係がありますし、当然それに基づく義務も生じています。つまり、貴方の言う「無責任」も誤りです。
次に、そもそも「承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた」という誤解を以て錯誤無効を主張できるかという問題があります。
この点、当該被選任者は少なくとも「理事に就任すること(及びその職務内容)」については誤解をしていないので、かかる誤解を以て錯誤無効の主張が認められるかは甚だ疑問です(裁判例を調査したわけではありません。もし類似事例で錯誤無効が認められたものがあれば教えて下さい。)。
よって、輪番制の規定自体が違法を構成することもありません。
輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
そもそも管理組合と被選任者(という個人)との委任契約を、規約や細則という団体的規定を以て成立させることはできません。
以上から、貴方の主張は法的に誤っていると考えます(もちろん、輪番制の場合の理事の意識、やる気、同義的意味での責任「感」が立候補や推薦の場合と同じではないことは特に異論はありません)。
>輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
どんな条件、美辞麗句を使っても輪番は区分所有法3条団体には採用する事はできません。
区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
>どんな条件、美辞麗句を使っても輪番は区分所有法3条団体には採用する事はできません。
>区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
だから具体的な根拠を示してください。
輪番制が区分所有法の第何条に抵触するのですか?
「管理規約」とは標準管理規約のことですか?その第何条に抵触するのですか?(管理規約は管理組合が設定するものであり標準管理規約はそのモデルに過ぎないので「抵触する」という概念自体が適切かどうか疑問です。)
貴方は
>区分所有法、管理規約を勉強しましょう。
と抽象的な主張で逃げてばかりだからこのスレの誰も納得しないのですよ。
「誰に納得してもらわなくてもいいんだい!採用できないんだい!」
という幼稚園児みたいな思考をお持ちの方と言うことでしたら笑うだけですが。
それともステキな美辞麗句で言い訳してもらえるのですか?
>輪番制が区分所有法の第何条に抵触するのですか?
25、49条
↑
どこにどう反するかを書くと突っ込まれるから、怖くて書けないのね。
わかります。