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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
↑ >でも、役員や管理会社とあまり対立してしまうのも。
ここが辛いところですね。
しかし対立しても、やらなければなし崩れになるのが、この世の定めでもあります。
大きな問題が起こるかはわからないですが、
起こらないようにしたいものです。
今までも、大きな問題が起こるたびに
なんとか乗り切ってきたから、全然駄目組合でもないので。
管理会社にも理事長にも愛想をつかしたから
外部団体に相談しながら、賛同者を増やすしかないかと思います。
お金のことには、みんな敏感なので、そこから攻めるか。
防火とか言っても、全然興味ないって感じで、
もっとも、防火に興味がないということは
自分の家を守る気がないということだから、
こちらも、ボヤでも出ないとわからないかも。
ひとつ質問ですが、理事長だけはずっと同じ人?
いいえ、毎年変わります。
理事長になると、それまで無関心派だった人も
なぜかがんばってくれます。
でも、理事長を終わると無関心派に戻り、
冬眠してしまいます。
(-_-)zzz
私も冬眠したいけど、まだ冬眠していません。
>いいえ、毎年変わります。 理事長になると、それまで無関心派だった人もなぜかがんばってくれます。 でも、理事長を終わると無関心派に戻り、冬眠してしまいます。
それが正常です。だが理事会なしで管理者のみでも保守管理は出来なすが、少なくとも3人理事で一人アマノジャクがいても二人居れば理事会は成立、決議できます。 二人理事だと余程組み合わせが良くないと反目したら終わり、三人ですと全員反目になる確率は少ないことは一般に言われていることです。
やはり、理事を増員するのが良さそうですね。
提案しても「二人の方がやりやすい」とかなんとか言われて、
耳を傾けてももらえなかったので、私も言わなくなったのですが、
今みたいでは、ほんとに困るものね~
ただ、規約を変えなくてはいけないので、すぐにはできません。
>>規約を変えなくてはいけないので、すぐにはできません。
委任状または議決権行使書を2/3集めるのってそんなに難しいですか?
「理事1名の増員」シンプルな提案なら、理事会の前後30分に臨時総会の案内をだす。
理事3名のメリットをいろいろつけて、臨時総会開催するといいかもね。
無関心住民が多いほど、総会にでるのが面倒なので委任状が簡単に集まるったりしますね。
規約の改正は、たとえ部分改正でも、理事会が真剣に取り組まないと
成立させるのは難しいです。
総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので、
総会出席組合員が、理事を増員しようと全員一致しない限り、
理事の増員案だけでの規約改正案の成立は難しそう。
このマンションでは、理事は2名でいいという意見が
根強いから、その意識が変わらない限り難しいかと思います。
現理事長にも、理事が少ないので、せめて
やろうしない副理事長をたたき起こしてでも理事会を
成立させるよう働きかけましたが、無駄でした。
居留守を使ってでもドアを開けないらしい。ひどいね。
ただし、他の組合員には理事の増員の件は話しています。
>総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので
うちのMS総会での委任状取扱は異なります
会場への実際の出席者が全員反対でも、議長委任票は賛成なんてありえます。
>>総会では、出席した組合員の意見で委任状のゆくえは決まるので
>うちのMS総会での委任状取扱は異なります 会場への実際の出席者が全員反対でも、議長委任票は賛成なんてありえます。
総会の委任状は受任者の氏名を書くのが原則ですが、その組合によって氏名不記載の場合は取り扱いが違います。
或る組合は受任者の氏名不記載、所謂白紙委任状は無効とする場合もあり別の組合では宛先即ち理事長に委任していると解釈し理事長の決議とカウントされます。
少なくとも、出席した組合員の多数意見に従うカウントすることは委任状の趣旨(委任状の保持人の議決権)からは間違いです。
マンション標準管理規約の改正概要案 平成22年 月 日
1.総会における議決権の取扱いの適正化
(1)総会における「委任状」「議決権行使書」の取扱いの明確化
1白紙委任状の取扱いの整理
<改正条文>
第46条関係コメント6(資料3、P6)
<改正の概要>
・白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨を記載する。その際に、本来は、組合員が主体的に代理人を決定することが望ましいことを併せて示す。
議決権行使はないのですか?
議決が1つだけなら委任状だけで足りるということかなぁ・・・?
ググれば誰でも見れますので自分で読みなさい。
私のところでは、総会では、委任状には「代理人の記名がない場合は議長に一任」となっています。
ただ、これを使うと議長(理事長)が多数の票を独占できて不公平だから
ケースバイケースの取り扱いのようです。
議案は理事会が提案するので、(管理会社提案も多いですが)
たいていは、委任状は「議案に賛成」として扱われることが多いようです。
ただし、議案に反対が多かった時に、議長が委任状を賛成票として扱かって
議案を通してしまうこともあり得るようです。
だから、議長一任の委任状は、あまり良くないです。
議決権行使書という用紙は、当マンションでは特にありませんが、
委任状と議決権行使書が一枚の紙に印刷されていて、線で分けられています。
本当は別々の用紙にしなくてはいけないのでしょうが。
総会の時は、議決権行使書を使った人の票は、採決の時は数に加えます。
ただ、これもそれほど、厳密な取り扱いはなく、適当になっていますねぇ。
数えたり、数えなかったり、時には無視したり。
その時によって、流動的な扱いという感じ。
カウントが管理会社任せなので、管理会社の判断しだいみたいですよ。
ハチャメチャ爺さんはまた登場すると思いますよ!
削除された事で、気分を壊しているのでは?
爺さんは議決権行使書と委任状の偽造を防止しなければ、不法行為は永遠に続くだろうと云ってるよ。
今度から、書面提出者の部屋番を、新聞で公表するらしいよ。
この長崎のマンションの今回の定期総会は非常に面白い。10年以上前の元理事長によるクーデターだった。
現理事長は11年も留任しており、理事会役員も立候補がなく長年理事会の推薦による選任で、殆どの役員が留任による現理事長による長期政権だった。
ところが今回の定期総会でその長期政権が物の見事に崩壊した。通常なら何の問題もなく可決される次期役員選任議案が何と!否決されてしまったのだ。
総会は初っ端から唐突に元理事長によるビラ配り的発言で波乱の幕開け。しかも他人を代弁するなど何か演技臭い。
役員選任の議案に移ったところで、総会議案提出後に立候した5名を加えて審議すべきとの元理事長の緊急動議。
現理事長は緊急動議を拒否するも、元理事長の事前の住民根回しが功を奏したのか第7号議案<役員選任の件>が過半数以上の賛成が得られず否決されてしまい、役員再選任せざるを得なくなった。
http://www.bonheur.ne.jp/report/soukai21.pdf
その後、再選任の結果、元理事長が次期理事長に返り咲き、他の役員も留任なしに全員首のすげ替え、元理事長の息のかかった先の立候補者全員が次期理事に就任した。
元理事長の周到に計画されたクーデターであった。
http://www.bonheur.ne.jp/report/sennin22.pdf
引きずりおろされた現理事長、リベンジなるか?
「ハチャメチャ爺さん」の発言を読みましたが、
「議決権行使書は、希望すれば閲覧できるようにするべき」
という部分だけは、賛成できました。
総会では、出席者が何に賛否を表明したかがはっきりするのに対し、
議決権行使書は、だれが何に賛否を表明したかは、
管理会社か役員くらいにしかわからないので、
管理会社などにごまかされていても、わからないですしねぇ。
うちの組合では、委任状や議決権行使書は管理会社が一旦集めて、
総会で、管理会社が集計した数を発表しています。
(理事長が確認むしているかどうかは、わからない)
議決権行使書と委任状が一枚の用紙に一緒についているため、
時には委任状と議決権行使書と両方に署名する人もいます。
そんな時、どう数えるのか不思議です。
管理会社に聞いたら、「議決権行使をした人でも、議案によっては無記入のものもあるので、
その場合は委任として扱う」ということでした。
一部議決権行使イコール委任であるので、議決権行使書は委任状である、という理屈。
「はぁ?」という感じで、理解できない。
屁理屈ばかり言う会社だ。
最近、標準管理規約の改正案が出てきましたから、
改善するいい機会です。組合員も無関心すぎなので。
すべての区分所有者には、重要書類を閲覧する権利がありますよ。
そうしないとどこで不正があってもわからないからね。
議決権行史書、委任状、会計帳簿、委託契約書、ナドナド全てね。