管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

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理事会の輪番制は機能してますか?

  1. 524 匿名さん

    うちのマンションは輪番表してますよ。

    ただ、入れ替えや病期ややむを得ない場合は都度更新するということを細則に謳っていますよ。

  2. 525 匿名さん

    >ただ、入れ替えや病期ややむを得ない場合は都度更新するということを細則に謳っていますよ

    それでいいのではないですか。選任への配慮は輪番制では大切ですね。
    ただし、規約の都度更新というのはなじまないので、本来、輪番表は規約別表とかではなく、せいぜい細則に添付する性格のものでしょうね。うちのマンションではそういう差替えの手間や混乱を省くため、公式書類としての表はあえて作成・配付しておりません。理事会で記録し管理しています。

  3. 526 匿名さん

    >貴方の言うことに信用がおけないのはさんざん明らかになってるので、貴方の脳内事例でないという証拠を示すのがマナーだからですよ。先だっての別表方式の輪番表も結局出典を示せず、当初「輪番とはこういうものだ」と豪語してたのを結局自ら否定せざるを得なくなりましたしね。笑

    多種多様の管理規約の中から例示するのに、固有名詞が必要だとの貴方のエキセントリックな考え方が理解できません。
    特に悪い例示では失礼に当たりましょう。

  4. 527 匿名さん

    526
    「貴方の脳内事例でないという証拠」と書いてるでしょう。
    出典を示すとは、作成したマン管センターや関係団体名、研究者や講習会テキストなど(著作権絡みで当然記載必要)が普通想定されるところで、実在する管理組合規約ならば固有名詞を出すのが不適切なのは当然のことです。
    そんなこともいちいち説明しないといけないようですね。
    しかし別表も一規約事例にすぎなかったのなら、よくも「こういうもの以外は輪番制とは言わない」などと断言できたものですね。「これが輪番制」「これが良い細則、悪い細則」などと断言するので、どのような資料にそのような評価が掲載されているのか、と聞いたわけです。
    要するに、自分の主張に都合のよい事例をネットで探して、あたかも標準であるかのように言ってみたかったのですね。笑

  5. 528 匿名さん

    >曲解とおっしゃるならば、何故義務にしないかとお聞きしているのですが? 明確な、お答えにはなっていません。

    法律があるのにその通り選任が出来ないから、輪番制にして、選任の形だけを保っているのを曲解と言っているのです。
    義務にするのは何ですか? 意味も不明だし、理由は立法府に聞く他無いでしょう。

  6. 529 匿名さん

    >しかし別表も一規約事例にすぎなかったのなら、よくも「こういうもの以外は輪番制とは言わない」などと断言できたものですね。「これが輪番制」「これが良い細則、悪い細則」などと断言するので、どのような資料にそのような評価が掲載されているのか、と聞いたわけです。

    正直言って、貴方の文章は分かりにくいです。理屈でやっつけたいならもう少し文章の練習が必要です。
    「こういうもの以外は輪番制とは言わない」とは何を指すのか知りませんが、拒否できるものは輪番制とは言わないとは断言してますよ。評価は私の意見です。

  7. 530 匿名

    526
    >特に悪い例示では失礼にあたりましょう
    マンション名を書いてなくとも、悪い例として挙げているだけで十分失礼と思います。
    私も何かのレポートに挙がってる例なんだと思ってました。

  8. 531 匿名さん

    >マンション名を書いてなくとも、悪い例として挙げているだけで十分失礼と思います。
    悪い理由は縷々述べて来ているので、当然の帰結で失礼には当たりません。
    >私も何かのレポートに挙がってる例なんだと思ってました
    貴方の浅はかな想像に過ぎません。

  9. 532 匿名さん

    >「こういうもの以外は輪番制とは言わない」とは何を指すのか知りませんが

    こういうもの=規約別表などで部屋番号まで特定する手法で、下記でいう「将来にわたり順番に役員が指定されているもの」「(理事会が役員候補案を作成する以前に)出来上がっている指定表」です。自分で書いたものも忘れてるようですね。

    >>486
    >私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
    >はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
    >輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。

    >>517
    >それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。

    >評価は私の意見です。
    貴方の個人的意見を元に「お勉強して下さい」ですか。それはそれは。笑

  10. 533 匿名さん

    ご苦労様でした。私のコメントをコピペして頂きまして感謝いたしますが、で何が言いたいのですか?

  11. 534 匿名さん

    528
    >法律があるのにその通り選任が出来ないから、輪番制にして、選任の形だけを保っているのを曲解と言っているのです。
    すでに>>515>>518で輪番制は法のとおりの選任方法であることを説明済。
    貴君のいう輪番制は、一部の規約規定型輪番制、しかもその運用面の実際(例>>524さん)も無視した脳内の「XYZ方式輪番制」であり、曲解はまさに貴君のほうです。
    貴君の机上での思い込みなど、実践をもとにした皆さんの意見ですべて論破され尽くされてるのですから、どさくさで未練がましく蒸し返さないことです。

  12. 535 匿名さん

    >すでに>>515>>518で輪番制は法のとおりの選任方法であることを説明済。
    委任関係が成立しない輪番制は、単なる役員係りで。義務も責任も生じません。
    >貴君のいう輪番制は、一部の規約規定型輪番制、しかもその運用面の実際(例>>524さん)も無視した脳内の「XYZ方式輪番制」であり、曲解はまさに貴君のほうです。
    輪番制を二例を紹介してます。
    >貴君の机上での思い込みなど、実践をもとにした皆さんの意見ですべて論破され尽くされてるのですから、どさくさで未練がましく蒸し返さないことです。
    貴方の輪番制を紹介してください、そうすれば如何に不適切かご説明いたします。

  13. 536 匿名さん

    535
    >>515に論駁できない貴方がこれ以上何を主張し説明するというのですか。笑止。

  14. 537 匿名さん

    >>517
    で返答済みです。

  15. 538 匿名さん

    537
    貴方の517は私が515で説明したことを全く理解できず「それ以前に役員指名や指定表が出来上がって変更の余地のないのが輪番制」という貴方の勝手な定義を蒸し返したもの。返答でも何でもありません。

  16. 539 匿名さん

    貴方は正直に下記の通り述べているではないですか。

    ”「とにかく拒否」という人の存在は、管理費滞納等と同じで、規約と総会議決事項の遵守に背くのですから別の問題で、”と、
    これが輪番制は拒否なしの既定路線であることを明確に示してる姿です。

  17. 540 匿名さん

    539
    >輪番制は拒否なしの既定路線であることを明確に示してる
    どこをどう理解すればそうなりますか。
    個人の事情を踏まえた指定表の変更や、そもそも指定表がない中での指定調整といった、輪番制度が想定し許容する「拒否」と、規約や総会決議自体を否定する「とにかく拒否」とは正反対のものです。こんなのも理解できないのですから、議論できる筈がないですね。
    貴君がどう屁理屈を捻ろうが、委任関係は成立しており、もとより責任も発生する。それを515で具体に説明してるのです。論駁できないのですから話になりません。

  18. 541 匿名さん

    立法府に聞けって、都合が悪くなると答えないんですね。

    そもそも、違法がないのだから、あなたがおっしゃる事こそ「極解」でしょう。

    不毛な反論をいいかげんにしたらどうですか?

    委任、受任なんぞ、どっちだっていいんですよ、現実の管理運営が出来れば。

    そんなことペーパーでやってください。

  19. 542 匿名さん

    その1
    >輪番制の実態をロクに知らずに言ってるようなのではっきりさせとくと、このお方も>>490で認めたように、規約で部屋番を規定してるような露骨なタイプ(とうとう出典を明らかにできなかったので、このお方の脳内の妄想でしょう)は一般的ではなく、実際には例えば各フロアや階段室、各ブロックから○名を出すといった形があります。
    私の紹介した悪い例と同じ姿ですね。輪番制の形は色々あるのは当然、小生も輪番制を二例を紹介済み。その実態は規約か、細則か、総会決議で役員指定席を作りそれに組合員全員を強制的にはめ込む発想には代わりはない。
    >うまく回っている場合は、次は隣室、という形で出てきますし、単身赴任や介護で今年は無理、来年で、という場合は交代で候補者名があがってきます。調整をしてほしいという依頼があれば、理事長などが調整に入って決めることもあるでしょう。
    これが輪番制の説明ですか、さっぱり分かりませんね。新入居者はどう理解すれば良いのでしょう。
    現在の様に貴方が過激に返事を求める程の内容ではないですから無視したのです。観念的な文章を並べてただけで、普遍的に説明出来る規約なり決議の概略説明がないようでは、反論する価値もありません。
    >「とにかく拒否」という人の存在は、管理費滞納等と同じで、規約と総会議決事項の遵守に背くのですから別の問題で、切り離して論ずるべきです。しかもそんな人は私や周辺のマンションでも現におりませんし、もし現れたとしても少数です。もし成熟度の低いマンションで「我も我も」状態になり、多数になれば、規約を根底から変える論議をすべきです。
    挙げ句に果てに、輪番制が先にあり、拒否はさせないとの魂胆を堂々と述べるなど輪番制の本質である強制指名制は歴然としている。これを文章ではなく精神的押しつけで通そうとする、もっとも野蛮で原始的な人間関係の姿です。
    終わりになって規約を変えるとは、貴方が全く説明していない、いや説明できない規約を、どのような規約をどう変えるのですか、もっと規制を強くするのですか、役員になり手がいないから第三者に頼むのですか、委任関係が理解できずに無視し続ける貴方には、強制押しつけか非区分所有者に頼むかの単純発想しか起こりえないでしょう。
    >ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、総会議決段階でも本人の抗弁や拒否がない以上、議案の承認を持って委任は成っており、当然しかるべき責任を伴って役割を務めて頂くことになりますし、実際に大概の方にはそうして頂いています。以上のとおり、委任関係については全く問題ありません。
    この「ですので」の文章はどこを指すのですか、いきなり承諾済みとは、勝手な結論です。どこに当人の意思確認の機会が会ったのですか、説明が成り立っていません。「うまく回っている場合」以下が意思確認ですか、とんでもないその下には、拒否はあり得ないと言う。どこに規約なり取り決めなりがあるのでしょう。貴方の言いたい輪番制の姿は全く見えないが、自然に発生するもので、その中に貴方と違う他人の承諾が自然に発生するとは余りにも子供じみている発想です。

  20. 543 匿名さん

    その2
    >就任後、出席率が悪い方はおられますが、それとて理事会としての運営に支障ある程度ではなく、理事長として責任の持てる運営が普通にできておれば問題ありません。もしできない年があれば、監事のチェック、理事会の傍聴、総会での予算否決といった形で、対応ができるのですからすべきです。上の方が書いておられたように、事前に顧問を配して強化する、ということも可能です。
    輪番制を具体的に説明できない代わりに、うまくいかないときの申し訳け程度の対策では、適任や不適任、やる気の有無、知識の有無に関係なく無理矢理、強制指定する輪番制の欠陥をつくろうことはできません。
    >このお方が極論しているような、問題の所在も理解していないような「無知無責任」組合は、意識的な住民が皆無で、ほぼ全員が無関心な場合に限られます。これは国の調査の「課題あり」と答えたマンション以外の部分でしょう。無知無責任であれば、問題の所在にも無関心ですし、このような調査に答えることもないでしょうから。
    貴方こそ管理組合の役員の重責に無知で、誰でも順番にやれば済むものよと町内会、同好会に参加する程度の知識しか持ち合わせていない貴方こそ無知無責任です。
    >意識的な住人がおれば、輪番制であれその他の方法であれ、そのマンションに合った適切な解決へ進むでしょうし、やる気がなければスラム化するだけです。戸建住宅でも無計画で不潔な家族の家はスラム化します。それと同じです。国が輪番制を禁止しようがしまいが、すべては住人の質次第です。制度の問題ではありません。
    最後には本音がでましたね、制度の問題ではないと。管理組合は法律で区分所有者になったら加入が強制されて脱退、第二組合結成も許されない共有財産の管理団体なのですよ。
    その為に、組合役員は全組合員とは委任関係にあり、従って善管注意義務が生じ、これに違反し共有財産に損害を与えたら債務不履行、不法行為で損害賠償義務があります。貴方の考えてるようなお隣さん次は貴方ね、断る人はいないのよ、出来なかったらだれかが助けてくれるわよ、と言うような次元の問題ではないことを認識すべきだす。

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