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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
476,477,480,481,482、483さん
同感!!!そのとおりだと思います
約1名、頭の悪い方のせいで、荒れてしまいましたね。
この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。
それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
>輪番制で指名されて、本人がどうしてもできない理由があれば断った上で(日本語がまったくしゃべれないとかのパターンがうちではありました;湾岸タワー)総会の承認になっているはずなので、次期理事承認の決議の時点で、輪番だろうと立候補だろうと、本人が受諾しているのでは?? いやなら決議される前になにかいっているはずだと思うけども。
私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。
>この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
相当堪えているのですね、管理費の中から遊興費を支出するのは管理組合に趣旨に反します。管理組合と言うのは、脱退も第二組合結成も法律で禁止されている団体なので、町内会、同好会などとは全く違う団体であり、管理費等の充当には自ずから制限があるとの認識が不足しております。
>どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
輪番制を合理化させるための理屈が見出せないので、曲解やレッテル張りしかなくなった様ですね。余り感情的にならずにね。輪番制信奉者さん。
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
それは貴君の勝手な決め付けです。別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
487
どうしても反論できないので無理矢理白を黒と言い換え(「遊興費」)、中学生並みの応答しかできないようですね(笑)
>別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
例示しないと批判もできないでしょう、これが一般的だなどとは言えないことは当然です。
組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
問題はその中味が選任されていないことなのです。
>もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
486
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
490
>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
また矛盾したことを(笑)
>ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
白旗ですか。別に私は信奉者でもなんでもないですが、輪番制でもいいと思ってる者を説得できない脆弱な根拠であると認めたわけですね。
もういい加減にしなさい。
>>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
>>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
>また矛盾したことを(笑)
説明いたしましょう。上は貴方の信じる選任がない悪い例で、下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。これは矛盾と言わずに、貴方が理解不能か混同しているに過ぎません。良く読んでからゆっくりコメントをどうぞ。
>上は貴方の信じる選任がない悪い例で
だれがこんなこと言ってましたかね。思い込み、ひとりよがりも極まれりですね。
>下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。
皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。
ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
貴君がフロントマンだとすれば、当たった管理組合は可哀想ですね。
>皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
全てを無視して強制指名を選任とは言えませんし、委任関係はありませんおで義務、責任は生じません。
その結果は、管理会社にお任せ集団となり、管理費等の浪費、最悪は使い込みの被害にあう危険があります。
> 私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
購入した以上は、回ってくるものは、義務ですから”忙しい”では断わる理由には
ならずに、体が不自由だとかその程度の理由がないと理事を務められないとはいえないでしょうし、
そんなに大人げない人はめったにいないと思いますが。
うちは輪番制・全数改選の湾岸のタワーマンションです。
要は情報の伝達がちゃんといくかどうかでしょう。 これでなった理事全員が、無責任であるかの
ごとき書き込みは、理事長経験者として極めて不愉快ですね。
議論の出来ないXYZにレスするのは、マンション管理系掲示板の有名おばか、埼玉の某万管便語(ヤフーではmmmyyy1963)を構うのと同じくらい無駄です。
>うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
輪番の余程締め付けが厳しいか、義務も責任もない役員係りの類で気軽に管理会社任せの姿でしょう。その内に、それらの結果がマイナスと出ることでしょう。
481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。
推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
>481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
法人ではない管理組合の役員については区分所有法の下記の管理者、法人理事に関する規定を管理規約に取り入れているのです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2略
(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
>規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>理事に準用する。
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
500〉国が何故定めないかという論旨なのですが?
法人化した管理組合の規定などのことは分かりますし、その規定を準用すれば、どこでもやっていることです~