管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

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理事会の輪番制は機能してますか?

  1. 384 元理事

    知識や経験がどうであれ、集団・組織の中では、反対派を説得する論理と同意得られる説明能力が必要です。

    相手を中傷・誹謗する程度では、誰も付いてきません。
    孤立奮闘しても結果は目に見えています。

    ---
    私の周りでは、よく「学者」という言葉を中傷として使う人がいます。
    それは、専門分野でどれだけ高度な知識をもっていたとしても、周りに認められるには「砕いて説明できる能力」が必要だからです。
    相手に説明できない・説き伏せることができなければ、社会の中では意味をもちません。
    もしかして「歴史上の人物」にはなるかもしれませんけどね。

  2. 385 383

    >>384
    >『砕いて説明できる能力が必要』だからです。
     万人が知っていることですね。勿論、私も。態々、この場でお説教ですか?万人が周知済みのことを。
     この場で、懇切丁寧に説明すれば字数がかさむ。
     この場で、要旨をとらえ簡潔に説明すれば、レス回数が増える。
     使用している四字熟語の意味はご存知?
     中傷・・・根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること。
     誹謗・・・ 他人を悪く言うこと。そしること
     孤立奮闘・・・・援軍もなく孤立した中でよく戦うこと。また、だれの援助も受けずに一人で努力すること。

    中傷ですか?根拠なくレスしてませんので。根拠ないと断言する理由は?因みに、もしも根拠を明確に示せば字数がかさむ。まして、このレス参加の誤解思考の方々にはね。
    この場での孤軍奮闘とは、多数のレス(対話)が成立してしまう中、あれやこれやと、言い訳することでしょう?
    同内容の議論を、執拗に数十回レスし、執着を楽しむレス者が多く、面倒であると多々感じる。
    特に、少数行レスする傾向者にね。
    私は、遠慮したい。できるだけ、1~2(3)レスで退散したい。

    これらを回避するためには、低次元の**の方々には、ある程度の誹謗は致し方ないことなのですよ。
    シャキット目を覚ましてほしいのでね。  では、

  3. 386 匿名さん

    >>区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし
    > おバ〇さん?規約読んでる?字読める?目視ではなく、熟読し、理解しましょうよ。正しい解釈しましょうね。 このような、ひよこちゃん新米理事が、面倒を起こすのですねぇ、。 どの条文1コマ読んで、この解釈かな? 規約は、目的~条文~細則 まで、何度も読み、構成内容をとらえ、関連性を理解し、総合的に解釈しましょうね。

    一つだけ抜けてました事をお詫びします。所謂、専有部分の所有者の承諾を得ている賃借人などの占有者は、総会の議題が自身に利害関係のある場合は、総会に出て意見を述べることができます。勿論、議決権はありません。
    この為に、組合は当該の議題がある場合は、総会の招集通知を掲示板などに公開しなければなりません。

    これ以外の規約、細則のどこかにあるだろうとの想像は当たっておりません。
    その理由は、管理組合の構成員は、区分所有者であることに起因しています。

  4. 387 匿名さん

    >区分所有者が皆しっかりした方々なら輪番にしても問題ないし、一部の区分所有者だけがしっかりしてるならその人達だけの固定になってしまいますよ?
    人の意欲や能力は、肉体的、頭脳的に同一とは限らず、ましてや、区分所有法、民法を基盤に置く管理組合、その役員を輪番制にすることは、その性質上、無知識、無責任の結果をもたらすものです。しっかりした人が立候補するとは限りませんが、選出行為が行われる所が輪番制と大きく違う所で、選ぶ側も選ぶ側にも意欲、責任が伴うところが全く違うのです。
    >理想は皆が自覚してればいいのでしょうが。
    理想論で現実とは違います。
    >自分は無知無責任だけど、他人に理想を求めるのはどうかと…
    他人に自分の欠けている部分を補って貰う委任関係は自然です。

  5. 388 匿名さん

    輪番制と立候補制を並立されているところってどうやってるんですかね?
    たとえば10ブロックあってそれぞれのブロックから輪番制で選ばれれば10人です
    これに立候補者を加えての人数が理事になるんでしょうか?
    もともと10の役職しかない場合、このような並立ってできませんよね
    立候補した人のブロックからは人を出さないでよいってことでの運用ですか?
    並立されている所のお話しきかせてください

  6. 389 匿名さん

    まず賃貸物件がそのブロックにある場合、その者を次回以降にずらします。
    一応、ブロックはできていますが、若干の変動はあり、毎年修正を加えていってます。
    推薦者は、理事20名中、5名までとなっています。

  7. 390 匿名さん

    >>387
    まず、他の管理規約はわかりませんが、うちは『立候補・推薦がない場合輪番制』となっています。
    何がなんでも輪番制とはなってないです。

    それから自分のレスを引用してコメントしていただいてますが、全部見ると矛盾したコメントになってますよ。

  8. 391 匿名さん

    >まず、他の管理規約はわかりませんが、うちは『立候補・推薦がない場合輪番制』となっています。何がなんでも輪番制とはなってないです。
    その内に、輪番制になって行くことでしょう。
    >それから自分のレスを引用してコメントしていただいてますが、全部見ると矛盾したコメントになってますよ。
    言うは安し、行うは難しですか? 具体的にどうぞ。

  9. 392 匿名さん

    規約を解釈できない?重症者へ(例:>>371 >>382 >>386
     配偶者・同居人が意見することに、異論があるようですが、
     以下、条文の一部を列挙しておきました。この他条文においても、何度も繰り返し熟読し、解釈力を養い、
     一定基準の思考力を備えたまえ!!!文字が読めないならば、一般MSでなく、どこか施設へ入居しておくれ。

    1条・・・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保する事
    3条1項・・・区分所有者は~規約および細則を誠実に遵守しなければならない
    〃 2項・・区分所有者は、同居する者に対してこの規約および使用細則に定める事項を遵守させなければならない
    20条・・区分所有者は、対象物件にちて、その価値および機能の維持増進を図るため、常に努めなければならない
    46条2項・・区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は~総会に出席して意見を述べることができる。
           この場合~あらかじめ理事長に書面にてその旨を通知しなければならない
    47条1項・・専有部分1戸につき、各1個の議決権を有する
      〃4項・・組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
      〃5項・・代理人により議決権を行使しよう場合は~代理人は同居者・他組合員若しくは組合員と同居者または
           組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。

  10. 393 匿名さん

    ご苦労様です。代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。

  11. 394 匿名さん@ネカフェ

    >>391
    あなたに能力がなく、無知無責任なくせに自分以外のほかの誰か知識と責任を持って実行しろ。というのは
    おかしいですよ?
    >他人に自分の欠けている部分を補って貰う委任関係は自然です。
    >人の意欲や能力は、肉体的、頭脳的に同一とは限らず、ましてや、区分所有法、民法を基盤に置く管理組合、その役員を輪番制にすることは、その性質上、無知識、無責任の結果をもたらすものです。しっかりした人が立候補するとは限りませんが、選出行為が行われる所が輪番制と大きく違う所で、選ぶ側も選ぶ側にも意欲、責任が伴うところが全く違うのです。
    なら、助け合っていくべきじゃないですか?
    まずあなたがやらなければ。愚痴言ってるだけでは何も解決しませんよ?

  12. 395 匿名さん

    >なら、助け合っていくべきじゃないですか?

    管理組合は互助会とは違うのですよ。助ける助けられるなどの制度ではありません。
    適正の有る無しで委任する人受任する人が生じるのです。それを誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。

  13. 396 匿名さん@ネカフェ

    >>395
    どうして自分の住むマンションのことなのに、助け合えないのでしょう?別に制度ではありませんよ。
    協力って言葉知ってますか?
    あなたのような適性のない人は、な~にもしなくていいってわけじゃないんですよ。
    もっと自覚を持って生きてくださいね。

  14. 397 匿名さん

    >あなたのような適性のない人は、な~にもしなくていいってわけじゃないんですよ。もっと自覚を持って生きてくださいね。

    みんなで渡れば怖くないなんて生易しい同好会とは違うことに、その内に気がつくでしょう。
    みんな同じ方向を向かないから、特別議決、普通議決の方法があるので、助け合う事からは何も生まれないのが共用部分など共有財産の管理なのです。

  15. 398 元理事

    国も都道府県も市町村も、会社組織も管理組合組織も、それぞれにルールを作るものだが、
    それらのルールは、参加される「人」のためにある。

    文書化された作業や条件のみを判断し動くだけなら、機械にしてしまうのが一番。

    人の組織は、人のために動きましょう。

  16. 399 匿名さん

    本当に素朴な疑問なんですが、>>397氏はどんな人?
    理事長…っぽくないし理事の役員でもないですよね?
    管理会社でもなく…一般組合員?からの視点ですか?

  17. 400 理事

    管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。

  18. 401 匿名さん

    >>393
    代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
       ↑
      まさか法学部ではないよね(恥)。そんな分かりきったことを。。。。
     本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
     まず、民法99条~118条『代理』を勉強しようよ。

  19. 402 匿名さん

    >本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。

    で、貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。

  20. 403 匿名さん

    >誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
    だからそれは例えば貴方のマンションがそうであるだけでしょう。そうでないマンションも相当数あり、それぞれが判断すればよいこと。貴方ごときの判断は余計なお節介というものです。

    >管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
    そういう場合もあるだろうし、「毎年常連の協力的かつ馴れ合いな立候補制だけでやってくれるのが御しやすい」ということもあるでしょう。一般論は無意味です。

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