- 掲示板
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
もう「輪番制絶対悪」はとっくに論理破綻してるんですから、悪あがき&荒らしはいい加減にやめましょう>該当者
>>239 さん
がたまたま100戸に1人いるかどうかの極端に意識の高めの人だというだけでは?
この掲示板を読み書きしているだけでも、普通に輪番制であたってぁとか顔をしかめる
ひととは意識において大きく差があるわけで、誰にも同じレベルを期待はできないでしょう。
245さん
理事が全員そのような実務能力を持たないといけないというわけじゃないのですから、ごく常識的な議論をすればいいのです。
植栽の好きな理事はそちらで頑張ればよいということです。
仕事をこなしてる方が仕事以外は無能というわけじゃなし、ボランティアというと他人事みたいですが、自分の財産のことですよ。ローンを組んでマンションを購入できるかたが何を、という感じです。
理事に立候補してくる人と、輪番制であたる人の理事としての能力には
かなりの差があるでしょうということです。
繰り返し理事長になって独裁体制でもとられるというのでもない限り、
明確に、立候補を、輪番より優先とするシステムで役員が選ばれるべき
だという考えです。
これは、輪番を否定するものではありません。 定足数が立候補だけで埋まるってのは
夢物語ですから。 ただ輪番だけでうまくいくかのごとき書き込みは、何回かの
理事経験から看過できないと感じました。
>輪番だけでうまくいくかのごとき書き込み
どこにそんなのがありましたか?教えて頂きたいものです。
247さん
基本はそのとおり、立候補の役員のほうが熱心だと思います。
私は前のマンションではオール輪番でした。たまに立候補がいましたが。
すべて輪番だと、横並びに近いのもあって、しかたなく(?)それぞれがそれなりに頑張ってたように思えます。今となって思えばですが。もちろん、何もしない人もいました。
今は推薦の方が何人かいて、逆にその人に任せきり・頼りきりで却って無責任な雰囲気もあったりします。もちろん、その人たちのおかげで、安心できる部分もあります。
前のマンションには7年いて、2回あたったので、2回目は同じ駐車場担当なのもあって、自分でもきちんとこなせたと思います。
皆さんの書いてられるのを見てますと、理屈が勝ちすぎているように思います。実際には、もっといろんなメリットデメリットがあって、輪番も立候補も一概にどっちが100いいなどとは言えないと思います。輪番が犯罪の**などといわれると、実際に輪番を経験したことのある人なんだろうか、なんて失礼なと思ってしまいました。
なんで化けるんでしょうか
犯罪の巣 窟 と書いたんですが。
マンションの管理は、区分所有者自ら行うべきだが、実際には難しく、管理組合は一部ないし全面委託で管理会社に業務を任せている。自主管理は少なく、それだけマンション管理には専門性や経験が必要である。
各自が管理する部分(専有部分)と、全員で維持していく部分(共用部分)が同じ建物に存在するため、どうしても権利関係が複雑となり、そして価値観の異なる居住者の集合体であるが故に区分所有者全員の意思決定が難しく、さらに建物自体の修繕をタイミングよくローコストで実施できるような策定をしなければならないなど「マンションの価値保全」には様々な努力が不可欠となり、管理組合の理事はこうした責務を課せられることになる。
法律的な立場から見ると、管理組合理事と組合員(区分所有者)は民法上「委任契約」の関係にあり、委任を受けた受任者は「善良なる管理者としての注意義務」=社会通念上必要とされる程度の注意義務を負うことになっている。
こうした難しさがあるため、自ら志願する居住者が少ないことを理由に順番に指名する輪番制を致し方ないとしている。
しかし、上記の責務、業務内容には、やはり向き・不向きはあり、法律や設備・設計などに明るい人材は望めないとしても、やる気と管理に対する問題意識の高い住人でないと、管理運営の中心として組合を取り仕切るのは難しい。
新規の理事候補は、理事会で決められその議案書に名前が掲載されています。
総会でその議案について決議されるのですが、立候補者がそこで名乗っても、議長一任の委任状が圧倒的に多いので議長がそれに賛成しないかぎりは、立候補者が理事になれることはないでしょう。
議長に権限があるといっても、理事会で了承されたものを総会で立候補者がいたから独りの判断で決めるというのは難しいものがあると思います。それが現実なんじゃないですか。
何を言いたいのでしょうか?
立候補者は総会出席者(委任状除く)だけの多数決ではなりにくいということです。
それは規約に欠点が有ると言うことです。
252さん
根本的に違うような。。総会で立候補は最初から無理です。
立候補というのは、総会の議案書をつくる前に名乗り出て、議案に乗せてもらうよう理事会で検討してもらうという意味ですよ。
総会での立候補は、組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可。
あるいは、その場で事後に書面決議することを宣言し、書面で全員の同意をとっても可。
まあどちらも現実的ではない。
訂正「組合員が全員出席してたら満場一致の場合のみ議決可」→「組合員が全員出席してたら議案書の修正を宣言した上で議決可」
しかし定数を上回るわけで、その場で急遽抽選とするか、だれを除くかの議論をするかが必要。
管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
民法上の有償契約ではすべてこの善管注意義務が課されるが、無報酬でも課されるという点が特色といえる。
善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
260
>管理組合の理事は、無報酬でも善良なる注意義務(略して善管注意義務といわれます。)が課される。
法的な話をしたいなら、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が課せられるのは管理者たる理事長です(区分所有法第28条)。理事は総会での選任を受けることをもって委任と解することもできますが、民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い」とあるように、善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
>善管注意義務とは、抽象的にはその者の職業、社会的・経済的位置に基づき一般的に要求される程度の注意を言うが、
そのとおり。
>ようするに管理会社を管理監督する立場の理事は有償の管理会社が負う責任と同じ程度の責任を負すべきであるから、一般組合員が管理会社に期待し且つ要求するのと同程度の義務が理事に要求されているということになる。
委託契約書で債務不履行に対するペナルティを規定する管理会社と、委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。生半可な知識で一般組合員を脅かすのはやめて頂きたい。
釣りかもしれないので下げで。
>善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なり一定ではありません。過失により損害が発生したとき管理責任は管理者に問うこととなります。
理事(会計担当)ですが気が楽になりました。
が「委任の準用程度で善管注意義務でことにあたる理事とをごっちゃにしてはいけません。」で、又、心配になりました。
どのように理解したらいいのでしょう。
262さん
社会通念上、すべきことをする、という理解でよいのです。
管理規約のうち理事会、会計など関係するところと、総会の議案書(予算)を読む。予算にあがってない予算執行はないか。予定された工事支払いなどに必要な残額はあるか。印鑑と通帳とを分けて保管する。月々の会計にひととおり目を通す。といった基本をしていれば誰も文句を言いようがありません。