管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 826 サラリーマンさん

    理事長(立候補)と管理会社 東コミの担当がつるんでいるようなのですが、
    彼らの悪事をあばき、まっとうなな組合運営に戻していくには、どうすればいいでしょうか。
    自らが立候補するしかありませんかね。

  2. 829 契約済みさん

    >>828
    はちゃめちゃ兄さんかよ

    怪文書だせ?って・・。正々堂々戦うべし小細工は、いらない

  3. 831 匿名

    そうだね、みらい平の次期理事長をたぶっちゃんは、ネットを使って猛アピール中。見習って欲しいものだ。

  4. 832 入居済み住民さん

    我がマンション、横領事件起こしてる東急コミニテーと契約更新するつもりらしいんですが、
    事件のこと調査してるんですかね、理事長。 何でもかんでも理事長一人で決めないで欲しいですね。

    お客様へのご報告とお詫び 東急コミュニティー 取締役社長 中村 元宣

    この度、誠に遺憾ながら、弊社が管理受託させていただいております13の分譲マンション管理組合様
    におきまして、弊社社員が、管理組合様の小口現金収入等の金銭を着服、管理組合会計報告書の改ざん
    をしていたという不祥事件が社内業務監査により発覚いたしました。
    お客様ならびに関係者各位の信頼を損なう結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
    弊社は、事件発覚後速やかに、該当する管理組合様を訪問し、ご報告とお詫び、損害の補填
    をさせていただくとともに、所管監督官庁に報告いたしました。

    現在、出納会計業務を受託している全ての管理組合様の金銭処理について調査を実施中でございます。
    3 月中には調査を終了し、結果を全管理組合様にご報告してまいります。
    また、所管監督官庁に当該結果を報告のうえ、指導を仰いでまいります。

    今回の不祥事件の責任を明確にするために、当該対象の社員はもとより、関係役職員につきましても
    厳正に処分を行います。
    弊社は、今回の事態を重く受け止め、より一層の内部管理体制やコンプライアンスの強化を図るとともに
    再発防止に向けた対策を講じ、お客様の信頼回復に向け、全社一丸となりまして取組んでまいります。
    http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/220315.pdf

    国土交通省
    http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000017014.pdf
    http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000017015.pdf

  5. 834 匿名

    大手の大半は行政処分歴あるよ。

  6. 835 契約済みさん

    >>832
    何でもかんでも理事長一人で決めないで欲しい

    う~んこれってよく判ってない人が書いてますね
    理事長って自分の意思じゃ何も動けないんですよ
    理事会の意見を代表して区分所有者に報告してるだけなんですよ

    何も権利なんてありません。
    代表で契約書にサインするのです。

    区分所有者の代表である理事の中から互選されているのです。
    区分所有者の中から推薦されて理事長になる訳では、ありませんよ

    横領事件起こしてるって会社が起した事件じゃなく
    ある担当者がやった事ですよね
    貴方のマンションの担当者が横領事件の犯人なんですか?
    そうであれば担当者を変えて貰えばクリアーなんじゃないですか?
    慣れた管理会社が良いと理事会が決断したのでしょ
    区分所有者は、それに従うしかないと思いますよ

  7. 836 匿名はん

    832
    横領事件起こしてるって会社が起した事件じゃなく
    ある担当者がやった事ですよね
    貴方のマンションの担当者が横領事件の犯人なんですか?
    そうであれば担当者を変えて貰えばクリアーなんじゃないですか?


    管理組合が契約しているのは、東急コミの担当者ではなく、東急コミのはずですので、
    担当がやったことで済むはずではなく、担当者を変更すれば済む話でもないのではと思います。

  8. 837 匿名さん

    横領されるマンションの管理組合は、輪番制理事会で理事会議事録の掲示もありません。

    理事長は理事会決定に従うことになってはいますが、理事会が理事長と副理事とフロントの3名で行はれます。

  9. 838 匿名

    理事長が横領するマンションは、輪番を採用しないところ。

  10. 839 匿名

    監査はどうなってる?
    輪番制の監査だろ、何にもならないんだよ

    法定して第三者のプロのに監査はさせるべきだ

  11. 840 契約済みさん

    理事長の暴走ってどんな事があるの?
    実例を聞きたいが・・。

  12. 841 匿名

    うちの監事はいっぺんも
    理事会に来たことがない。

    任期2年で既に1年半過ぎたが
    顔も見たことない。

  13. 842 匿名さん

    監事は理事ではない。
    したがって理事会に出る義務はない。
    理事会運営の業務監査なら、理事会議事録だけでも監査は可能。

  14. 843 匿名さん

    >理事会議事録だけでも監査は可能
    机上の管理運営しか知らない者の戯言。
    議事録ですべてがわかると思う時点で監事失格。

  15. 844 マンション住民さん

    監事は理事会で意見を述べることは出来るが決議権はないし出席義務もない。
    監事は理事会に一切出ずに理事たちを安心させといて、密かに盗聴器を仕掛けて審議を傍受する。
    そして議事録と比較して理事の不正を摘発し理事を辞任に追い込む。
    これが監事の本来の在るべき姿だ。

  16. 845 匿名さん

    (監事)
    第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
    3  監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    4  第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

  17. 846 匿名さん

    (監事) 第41条
    監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
    2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
    3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

  18. 847 マンション住民さん

    めくら判押しときゃいいだろう。楽な仕事だ。

  19. 848 匿名さん

    監事には情報が入らないし、又その中身まで入っていこうとはしない。
    ただなんとなくやってるのが殆どだよ。
    役員を選出するときでも、理事長や副理事長、会計までは優秀そうなのを
    選ぶけど、書記や監事はやる気のないようなのを選ぶでしょう。

  20. 849 匿名さん

    監事はあほでもいいけど、書記は議事録書くから優秀な人間でないと務まらない。

  21. 850 匿名さん

    書記は議事録までは書けない。
    それほど、組合管理に精通してないし、情報も入らない。
    理事会に出席しただけでは、書記をするのが関の山。
    書記は形式的に書記をとるだけ。
    結局管理会社が素案を作り、理事長に提出するのが普通の組合だよ。

  22. 851 匿名

    書記なんて毎回出席するわけでもないし、
    一つ一つの議事の内容や進捗について把握してないし、
    組合員に与える印象まで考慮して文章書かないから
    議事録を書かせても、結局理事長が大幅に修正することになる。

    管理会社が素案つくって理事長がチェックして
    あとの理事は内容確認って流れが普通だろうね。
    管理会社は都合が悪いことは書かないからその辺を
    きちっと記載するのは理事長の仕事。

  23. 852 匿名さん

    それは無駄。理事長が議事録を書く。管理会社には絶対書かせない。
    理事長には文才も必要。

  24. 853 匿名さん

    850、851に同意。

  25. 854 マンション住民さん

    852に同意。
    理事長が議事録書ける実力がない管理組合は管理会社にしてやられる。

  26. 855 マンション住民さん

    そうですね。
    議事録書くには管理会社とどうレベルの建物・設備管理の知識がないと書けませんからね。
    だから文系の理事長には辛いものがあります。

  27. 856 マンション住民さん

    管理会社がウソの報告したときに、それを見破るだけの力がいる。
    そうでなければ管理会社の意のままに操られる。

  28. 857 匿名さん

    実際にあった。
    定期点検の際、防火戸が完全に閉まらない不具合があった。
    管理会社は「防火戸底面と床面との隙間を埋めるゴム擦りが原因で閉まらない。切除したら解決する」と報告。
    知識のない理事会は了承し、管理会社が防火戸のゴム擦りを切除した。
    ところが法令では「煙が進入しないよう防火戸底面と床面との隙間は0」となっていた。
    現実的には隙間がないと防火戸が動かないので、かさ上げしてゴム擦りで隙間を塞ぎ煙進入を防いでいるもの。
    ゴム擦りを切除したので防火戸底面の隙間から煙が進入することになった。

  29. 858 匿名さん

    防火戸は防火区画を形成するための遮蔽。隙間から煙が入るのでは意味がない。

  30. 859 匿名

    管理会社はマヌケな管理組合だとボロ儲けです

  31. 860 匿名さん

    そうすると管理会社は無能な理事長を歓迎するわけですね。

  32. 861 匿名さん

    >>857
    責任問題にならなかったのですか?

  33. 862 匿名さん

    経済的な判断によりけりで、指定がなければどうでも良いのよ。
    「消防用設備等を消防設備士又は消防設備点検資格者に定期点検させなければならない防火対象物のうち、共同住宅(別表第一(5)項ロ)については、「延べ面積が1000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」と定められています。(消防法施行令第36条第2項第2号 平成19年6月13日改正)」

  34. 863 マンション住民さん

    >>861
    管理会社の謝罪だけで問題にならないように手打ちしたよ。
    理由は一部理事の指示で管理会社に切除を許可してたから。
    理事長の許可を受けてなかった。
    背景には理事長vs反理事長派の内紛が絡んでいた。

  35. 864 匿名

    >>863
    理事長の許可なしに設備保全行為を行う管理会社の責任問題だろ。
    普段から理事長の許可無しにいろいろやってんじゃね?

  36. 865 匿名

    >>857
    切り方が下手だったのね。隙間なく上手く切れれば良かったのに。

  37. 866 事務局長

    857「知識のない理事会は了承し、管理会社が防火戸のゴム擦りを切除した。」
    863「理事長の許可を受けてなかった。」

    理事会が了承しているのに、あらためて理事長の許可がいるの?


  38. 867 匿名さん

    と住民は思ってたが、現実は違った。
    理事長に無断で一部の理事が理事会決議を経ずに管理会社に切除を許可した。
    その後の理事会で管理会社が切除を報告したが、指示した理事はしらばっくれてた。
    困った管理会社は罪をかぶって独断でやったとして謝罪した。
    事態に気づいた理事長は仕方なく手打ちし、現状回復を命ずることはなかった。
    議事録で結果(管理会社の独断行為)のみ報告されたが、組合員は誰一人糾弾しなかった。
    切除を指示した理事は反理事長派の急先鋒だった。
    この時点で内紛が勃発してたので理事長も泥沼化を避けた形だった。
    内紛の発端は「これからは理事が当番で議事録を書け」と言ったことが発端だとか。
    切除を指示した理事は先期の理事長で、院政を敷くために互選のときに新理事長を推薦しようとしたが、自薦で名乗りを上げた理事に理事長職を奪われもくろみが外れた。

  39. 868 匿名さん

    ↑みらいだいらの放射線研究会TABUxxx氏。病気だと思う。

  40. 869 匿名さん

    なかなか面白い。

  41. 870 匿名さん

    管理会社が無断で管理組合資産を毀損することは常識的に考えてまずありえないでしょう。

  42. 871 コ"ルコ"13

    煙は軽いので、天井近くを伝わって拡散します。ちなみに、煙の侵入を遅らせるための防煙垂れ壁という設備もあります。(住居系では見かけませんが)

    前置きが長くなりました。煙の侵入防止について、防火扉は、半開きでは全く機能しませんが、底部に若干の隙間があっても相応の機能が果たせるのではと感じます。

    従って、応急措置として底部のゴムを切除し、予算確保され次第、恒久的な修繕を行うことも一つの方法と思われます。
    私のような着想で行ったかどうかは分かりかねますので、ご参考程度に。

  43. 872 マンション住民さん

    防火戸に関しては、
    平成12年5月25日建設省告示第1369号の第2で、
    「すき間が生じない構造」と規定されています。
    防火戸と床面間にクリアランスがないと防火戸は動きません。
    防火戸のアンダーカットにゴム摺りを付けて塞ぐのこのためです。

  44. 873 コ"ルコ"13

    >>872
    マンション住民さん

    私の発言趣旨が伝わっていませんね。
    私は、違法か適法かを論じているのではありません。

    防火扉を調整するためには時間がかかります。もし、即発注し、即施工できるならゴムを切ることは不要です。
    一般的に、防火扉の床ずりについて、見積もり→理事会承認→発注→日程調整→施工となるケースの方が多いかもしれません。その場合の応急措置の可能性を指摘したまでです。

  45. 874 匿名さん

    ゴム摺りは「切る」んじゃなくて「交換」が管理会社としての提案だろう。
    管理会社のレベル低すぎ。

  46. 875 サラリーマンさん

    防火戸は防火区画を作るために閉める戸だから上だろうが下だろうが隙間があっちゃならない。建設省の告示はそれを言ってるのだと思う。

  47. by 管理担当
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