管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 651 匿名

    みらい平も守谷のライオンズと大して変わらないだろ。壊れたら何でも売主の瑕疵。

  2. 652 匿名さん

    >住民1人200万の均等負担
    共有持分の割合で負担ならわかる。
    住民も反対しないのは弱虫だからか?

  3. 653 匿名

    共有持ち分での負担としても
    個人所有の自動車いれるのは
    おかしいだろ。

  4. 654 匿名さん

    壊れた自動車の所有者→大京→理事会のルートで決まったことなんだろう。
    臨時総会で反対するしかない。
    多分、理事会は多数は工作をすると思う。

  5. 655 匿名さん

    可決されても大丈夫ですよ。総会決議無効確認訴訟を起こしてください。それか債務不存在確認訴訟。

  6. 656 匿名さん

    みんな200万円ポンと払えるくらい金持ちなんだなー。分割はないの?

  7. 657 匿名

    可決されても支払う法的根拠がないとなると
    大混乱するぜ。払わない人続出の悪寒。

    で、訴訟しても勝てそうにない理事会は
    いったいどうするか見物だ。

    自動車負担を大京が主導することはないだろ。
    管理会社になんの得もない。タワーパーキングの利用者に
    クレーマーがいたんだろう。それをはねのけられなかった。

    大京フロントマンも適切なアドバイスをすべきだったね。
    こんな議案を理事会で通してしまうとはフロントはよっぽど無能なのか?

  8. 658 匿名さん

    重工が動いたと思う。

  9. 659 匿名

    重工だってもともと自家用車買い換える義務はないだろ。
    設計上の欠陥で壊れたわけじゃないんだし。

    そもそも重工が理事会に来るわけじゃないのに
    どうやって議案にかかわるんだよ。

  10. 660 匿名

    どっちにしても理事会(実質的に理事長)が
    しっかりしてれば、クレーマーやら管理会社やら売り主、パーキングメーカー等の
    影響を排除して本当の住人にとって意義のある議案をつくれるはずなのに
    理事会(理事長)が自ら主導してやってないってことは確かだね。

    フロントマンにつくらせると住民のための案は出ないよ。
    立場が違うんだから。

  11. 661 匿名さん

    震度5僑の地震でパレットから車が転落するの?
    サイドに転落防止用ガードが付いてる。

  12. 662 匿名

    機械式立体駐車場らしいです
    田舎ですので車は必要不可欠ですが、駐車場は沢山あります。

  13. 663 匿名さん

    >>660
    それは理事長の能力の問題だからババ引いたと思って諦めるしかない。

  14. 664 匿名さん

    自分のマンションのことでないのでどうでもいい。
    自分のマンションでは、そんな下手な結論は出さない。

  15. 665 匿名

    大京は自社製の機械式駐車場を貰って各マンションに設置してます。

  16. 666 匿名さん

    デリバリーだな。

  17. 667 匿名

    管理組合と駐車場の契約書を交わすのが普通だと思うけど、その中に免責事項があると思うんだが。
    天災地災等の場合は一切の責任を甲(組合)は負わないとか書いてあるはず。

    免責事項が書いてない何ていう事は無いだろうから、理事会がこれを無視して組合員に負担させようとしているって事に成るのかな。

  18. 668 匿名さん

    管理規約の附則の駐車場運営細則に免責事項が記載されている。
    だから壊れた車の組合員の費用負担は規約違反。

  19. 669 匿名さん

    規約違反の総会決議は
    法令、定款違反の株主総会決議と同じように、総会決議取り消しの訴えができるよ。
    区分所有法に規定がなくても旧商法を類推適用するという最高裁判例がある。

  20. 670 匿名さん

    訴えするって誰がするの?金もかかるし時間もかかる。普通はやらないと思う。

  21. 671 匿名さん

    普通は壊れた車の負担はないだろう。

  22. 672 匿名

    いるんだよなあ。何でもかんでも訴えてやるというヤツ。

  23. 673 匿名さん

    役員の車が壊れたのだろう。
    そうじゃなきゃ理事会で壊れた車の新調費の全住民負担なんてバカな決議はしないものだ。

  24. 674 匿名さん

    >>672
    あほ?
    決議されてしまったら裁判以外に覆す方法は無い。

  25. 675 匿名さん

    まー、カネつかって裁判はやるが、他人は関係ないという人は、債務不存在確認訴訟のほうがいいかもね。

  26. 676 匿名

    >>674
    あほ?払わなければいいだけ。

    払って欲しければ向こうが裁判するしかないが
    法的根拠がなければ逆に手出し出来なくなる。

  27. 677 匿名

    この場合、管理会社は善管違反になるよね?

  28. 678 匿名さん

    >>676
    駐車場収入がなくなった分は、結局は払うことになる。わからんのか?

  29. 679 匿名

    駐車場収入を当てにした予算を組んでいると678の言うとおりになるね。

  30. 680 匿名さん

    一般論であるが、債務名義は支払い督促で簡単にとれて、強制執行は簡単。受け取ったほうは放置すると損するだけ。676が無知なだけだろう。

  31. 681 匿名さん

    >>679
    そのとおり。決議されてしまったら無効を早期に確定させて次のステップに進むのが全体のためだ。減収の補填は結局頭割りだ。

  32. 682 匿名

    >>678
    駐車場代が安いんだから収入なんか微々たるもんだろ。
    一時金で大規模修繕すると長期修繕計画にむしろプラスが出ることもわからんのか。

  33. 683 匿名

    また、すぐ壊れるんじゃ?

  34. 684 匿名

    >>680
    放置なんかしないよ

  35. 685 匿名

    支払督促は、簡単な異議で本訴に移行する。

  36. 686 匿名さん

    ↑結局裁判になるんだよ

  37. 687 匿名さん

    裁判大歓迎で弁護士費用は当然に滞納者負担だから気にする事は全くない。

  38. 688 匿名

    規約に滞納者負担が明記されているのか

  39. 689 匿名さん

    (管理費等の徴収) 第60条
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  40. 690 匿名

    請求することができるって言うだけだから、頂戴って言ってもくれないよ。

  41. 691 匿名さん

    ↑あほ?
    請求することができるっていうのは、請求するかしないかは、任意って意味だ。

  42. 692 匿名

    ↑日本語の理解力が無い日と発見。

    「できる」ことと「払ってもらえる」事が別のこととか書かんと駄目なの。

  43. 693 匿名さん

    ↑こいつに誰かいってやってくれ。規約とか約款とか法律とか読みかたしらんみたいだ。

  44. 694 契約済みさん

    [請求することができる]ということは、最悪裁判所経由で、資産や給料の差し押さえをできるということである。
    つまり最終的にはらってもらえない場合、その物件を競売にかけることができるということである。

  45. 695 匿名

    無剰余競売できるんだっけ

  46. 696 匿名

    資産や収入がなければ意味なし

  47. 697 匿名さん

    最終は競売による追放が目的で債務は別。

  48. 698 匿名さん

    >>無剰余競売できるんだっけ
    民事執行法に基づく競売ではなくて、区分所有法に基づく競売ならできるらしいよ。

  49. 699 匿名さん

    もっと勉強しましょう。

  50. 700 匿名

    暴走理事長には第三者監査を法定することだ

  51. 701 匿名

    専用スレにお戻りください

  52. 702 匿名さん

    >暴走理事長には第三者監査を法定することだ
    暴走理事長には総会で適切な理事を選出することだ


  53. 703 匿名

    タワーパーキングは脆いんですね
    北海道と東京でも

  54. 704 匿名さん

    >>702
    それは無理。どの理事が暴走するか事前に分からない。

  55. 705 匿名さん

    選び方の問題だ。結果は選んだ側の自業自得。次回は選ばない事よ。

  56. 706 匿名さん

    総会議案書の役員人事名簿に各候補者のマニフェストを記載すればいいかも。
    ただ、総会決議は個別候補を選ぶのではなく一括だ。

  57. 707 匿名さん

    発想が単純ね。

  58. 708 匿名さん

    総会の役員人事議案なんて発想が単純だよ。
    政党に投票してるようなもの。個別候補に投票は出来ない。

  59. 709 匿名さん

    輪番ではね。

  60. 710 匿名

    輪番なら決まっているから、総会なんかやらなくていいのでわ

  61. 711 匿名さん

    輪番で決まっていても、役員の選任は規約で総会決議だから形だけでもやらないと。

  62. 712 契約済みさん

    暴走を食い止める手段は、簡単です。
    貴方が理事長になればよい事です。

    次期総会に立候補すればOK

    本当に暴走なのか?あなたが嫌いなタイプかは、別問題ですけどね

    成功を祈る

    自分は、暴走を食い止める為、立候補しました。

  63. 713 匿名さん

    私は独裁政権を確立するために理事長になりました。

  64. 714 匿名さん

    独裁専横したければ理事長になればいい。役得もあるし。

  65. 715 匿名

    理事長になったら、管理会社を合人社やアパコミュニティにしよう!

  66. 716 匿名さん

    合人舎やっぱ最高!

  67. 717 匿名さん

    管理会社はどこでもいい。

  68. 718 匿名さん

    こんな所で宣伝しているのは余程困っている管理会社に違いない。

  69. 719 匿名さん

    そうではないと思う。ここは広告宣伝がタダだから。

  70. 720 匿名さん

    だから困っている会社と言うのが理解できないの?

  71. 721 匿名はん

    無償で理事という誰もやりたがらない役を引き受けて日々、理事長という業務に励んで頂いてる理事長には感謝しています。
    ただ、すべてのことが、管理会社と理事の間だけで決まってしまっているようで、その間柄にはすごく疑問です。
    しかし、だったら、あなたが理事長をやってくれと言われたりでもしたら困りますし、自ら理事長なんてできないですし。
    管理会社は、すべてのことが自分たちの都合のいいように運ぶように、理事長を買収していたりするのでしょうか。 お中元、お歳暮、大規模修繕発注のおりのお礼とか。
    管理会社は東証上場企業の東急コミです。

  72. 722 匿名さん

    うちも東急Cだけど、毎期理事の立候補が数名いる。
    しかも先期から必ず数名を次期に送り込むため、理事会で留任理事を決めて立候補させてる。
    たぶん役得の味をしめたので留任・立候補するのだろう。

  73. 723 匿名はん

    うちの理事長も東急コミに買収されているとしか思えません。
    すべてが、理事長と東急コミ担当者との間だけで、あうんの呼吸で決まってしまっているようで、
    理事会や総会など、既に決定している事柄をわざとらしく議論しているふりをしているにしか見えません。
    東急と理事長の関係を打破し、クリーンな理事会にしていくにはどうしたらいいでしょうか。
    自ら理事長に立候補するしかないのでしょうか。

  74. 724 マンション住民さん

    ベストな方法は、管理委託契約終了の時期にもよるが、その前年度に理事長になることです。
    そうすれば管理委託契約の検討ができるので、数社のコンペにしてしまうのです。

  75. 725 匿名さん

    >東急と理事長の関係を打破し、クリーンな理事会にしていくにはどうしたらいいでしょうか。
    先ず輪番制の悪習を払拭し、各階、子持ち、老人、知識の共有などあらゆる種類の利害関係者による相互の推薦か立候補に基づく適正、適任な役員を選ぶ事です。
    >自ら理事長に立候補するしかないのでしょうか。
    一般には理事と監事が総会で選任されますのでいきなり理事長立候補はありえません。
    特に貴方の様な独善的思考の持ち主は役員には不向きで推薦も立候補しても支持は得られないでしょう。

  76. 726 匿名さん

    >特に貴方の様な独善的思考の持ち主は役員
    逆だろう。
    こういう理事長は古い因習のもちつもたれつ、なれあいの理事会にバッサリとメスを入れられる。

  77. 727 匿名さん

    >輪番制の悪習を払拭し、
    無知丸出し。管理運営経験のないのがばればれだな。XYZもどきか。

  78. 728 726

    埼玉の324戸マンション管理組合理事長経験者ですがなにか?
    5期独裁を実現しましたが。現在は自治会長です。

  79. 729 匿名さん

    ウソは通用しないよ。

  80. 730 匿名さん

    >>輪番制の悪習を払拭し、
    >無知丸出し。管理運営経験のないのがばればれだな。XYZもどきか。

    気の毒に輪番制にどっぷり浸かっていて町内会と管理組合の違いも分からない人の様ですね。

  81. 731 匿名

    管理会社フロントくんだと思ったよ

  82. 732 匿名さん

    理事長に強力なリーダーシップがないと管理会社に足元見られてなめられるよ。

  83. 733 匿名さん

    >理事長に強力なリーダーシップがないと管理会社に足元見られてなめられるよ。

    同感。役員が輪番制ではあり得ない事。

  84. 734 匿名さん

    輪番制はやる気のない理事の集まりが多い。
    大半の業務を委託してるところでは管理組合は「管理会社におんぶに抱っこ」で理事は働かないがモットーだ。

  85. 735 匿名さん

    当然でしょう。
    押し付けられてただ任期の終わるのを待つだけが輪番制なので管理会社に頼るしか脳がない。

  86. 736 匿名さん

    所が管理組合の7割近くは輪番制だからここに書き込んでいる連中はいっぱしの事は書き込んでいるが、殆どは輪番制の管理組合に属しているか関係していることになる。
    自分の管理組合の輪番制を正してからコメントして下され。

  87. 737 匿名さん

    ヤル気のある理事だけを集めて、やる気のない輪番理事は自宅待機させればいい。
    最小骨格の少数精鋭で管理組合業務は執行すればいい。
    ただし理事会成立要件があるから頭数を揃えるためにその時は出てもらう。
    出ない理事は委任状を出させる。これはやる気のない理事に歓迎される。
    この時は出席しても出席取ったら退席自由にする。
    基本は理事会をできるだけ開かないで普段は少数精鋭の幹部理事だけで決めてしまう。

  88. 738 匿名さん

    輪番で断れず嫌々理事にされて人には大歓迎でしょう。
    理事会開催時の数合わせだけに出席するのも理事の仕事をすることになり意義があります。
    出席とった後に帰っていいなら嬉しいです。

  89. 739 匿名さん

    >出ない理事は委任状を出させる。これはやる気のない理事に歓迎される。
    無知そのもの。

  90. 740 匿名さん

    >出ない理事は委任状を出させる。
    総会成立要件と同じ欠席組合員に委任状を出させるやり方の理事会版ですね。
    ここで問題になるのが「複委任」の問題。これは他スレで回答出てましたね。

  91. 741 匿名さん

    >>740
    どういう回答ですか?

  92. 742 匿名さん

    組合員と理事は委任関係。その理事が更に委任するのは民法上の「複委任」で無効、との一般論の意見が多数だった。
    それに対して、組合員は総会で選出された理事集団に委任しており特定の理事だけに委任してるのではない。その集団の中の理事が他の理事に集団内で複委任しても、組合員と他の理事は委任関係があるから有効。との新しい切り口が展開されてた。

  93. 743 匿名さん

    >>740
    どういう回答ですか?

    この様な無知な人がいるんですね!!

  94. 744 匿名さん

    複委任する様な理事はその選任される資格無し、辞任すべきだ。

  95. 745 匿名さん

    >>744
    理事会を成立させるための出席理事数過半数以上確保の便法が理事の委任状だと理解したが。
    リアルに面子集めるのではなく総会のように委任状や議決権行使書提出で本人欠席するのと同じ考えだろう。

  96. 746 匿名さん

    >リアルに面子集めるのではなく総会のように委任状や議決権行使書提出で本人欠席するのと同じ考えだろう。
    選任された者が委任した者に何等関係のない人に再委任する行為は許されません。
    そのような再委任する人は選任される資格がありませんので理事を辞退するか辞任すべきです。
    総会は当人が委任者を決めているのですから全く違う事を知りましょう。

  97. 747 匿名さん

    理事会運営を適正にやらないと、管理会社変更は不可能ですよ。
    理事会で委任状なんか使っていたら、不利な決議に対して無効主張するのは管理会社だと思うが。
    裁判沙汰になるとか脅されただけで理事会はびびって、引いてしまうでしょう。

  98. 748 匿名さん

    >理事会で委任状なんか使っていたら、不利な決議に対して無効主張するのは管理会社だと思うが。

    それより滞納者に対する理事会決議の範囲は広く規約で規定されているが、理事会議事録提示を求められるとそれらの決議は無効となる。その議長には損害賠償義務が生じる。
    無知な者を理事、理事長に選任する程愚かなことはない。

  99. 749 匿名さん

    >>747
    管理組合から業務委託されてる管理会社に理事会決議・総会決議に対して無効を主張する権利などもともとない。

  100. 750 匿名さん

    「不利な決議」と書いてるのを理解してやれよ!
    具体例として管理会社の変更の議案が理事会で決議され、その議案が総会で決議された場合は適正な理事会でなかったら当然に総会決議は無効だよ。これ迄書かないと理解出来ないとは情けないお人だね。

  101. by 管理担当
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