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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
みらい平も守谷のライオンズと大して変わらないだろ。壊れたら何でも売主の瑕疵。
>住民1人200万の均等負担
共有持分の割合で負担ならわかる。
住民も反対しないのは弱虫だからか?
共有持ち分での負担としても
個人所有の自動車いれるのは
おかしいだろ。
可決されても大丈夫ですよ。総会決議無効確認訴訟を起こしてください。それか債務不存在確認訴訟。
みんな200万円ポンと払えるくらい金持ちなんだなー。分割はないの?
重工が動いたと思う。
重工だってもともと自家用車買い換える義務はないだろ。
設計上の欠陥で壊れたわけじゃないんだし。
そもそも重工が理事会に来るわけじゃないのに
どうやって議案にかかわるんだよ。
どっちにしても理事会(実質的に理事長)が
しっかりしてれば、クレーマーやら管理会社やら売り主、パーキングメーカー等の
影響を排除して本当の住人にとって意義のある議案をつくれるはずなのに
理事会(理事長)が自ら主導してやってないってことは確かだね。
フロントマンにつくらせると住民のための案は出ないよ。
立場が違うんだから。
震度5僑の地震でパレットから車が転落するの?
サイドに転落防止用ガードが付いてる。
機械式立体駐車場らしいです
田舎ですので車は必要不可欠ですが、駐車場は沢山あります。
自分のマンションのことでないのでどうでもいい。
自分のマンションでは、そんな下手な結論は出さない。
デリバリーだな。
管理組合と駐車場の契約書を交わすのが普通だと思うけど、その中に免責事項があると思うんだが。
天災地災等の場合は一切の責任を甲(組合)は負わないとか書いてあるはず。
免責事項が書いてない何ていう事は無いだろうから、理事会がこれを無視して組合員に負担させようとしているって事に成るのかな。
管理規約の附則の駐車場運営細則に免責事項が記載されている。
だから壊れた車の組合員の費用負担は規約違反。
規約違反の総会決議は
法令、定款違反の株主総会決議と同じように、総会決議取り消しの訴えができるよ。
区分所有法に規定がなくても旧商法を類推適用するという最高裁判例がある。
訴えするって誰がするの?金もかかるし時間もかかる。普通はやらないと思う。
普通は壊れた車の負担はないだろう。
いるんだよなあ。何でもかんでも訴えてやるというヤツ。
役員の車が壊れたのだろう。
そうじゃなきゃ理事会で壊れた車の新調費の全住民負担なんてバカな決議はしないものだ。
まー、カネつかって裁判はやるが、他人は関係ないという人は、債務不存在確認訴訟のほうがいいかもね。
この場合、管理会社は善管違反になるよね?
駐車場収入を当てにした予算を組んでいると678の言うとおりになるね。
一般論であるが、債務名義は支払い督促で簡単にとれて、強制執行は簡単。受け取ったほうは放置すると損するだけ。676が無知なだけだろう。
また、すぐ壊れるんじゃ?
支払督促は、簡単な異議で本訴に移行する。
↑結局裁判になるんだよ
裁判大歓迎で弁護士費用は当然に滞納者負担だから気にする事は全くない。
規約に滞納者負担が明記されているのか
(管理費等の徴収) 第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
請求することができるって言うだけだから、頂戴って言ってもくれないよ。
↑あほ?
請求することができるっていうのは、請求するかしないかは、任意って意味だ。
↑日本語の理解力が無い日と発見。
「できる」ことと「払ってもらえる」事が別のこととか書かんと駄目なの。
↑こいつに誰かいってやってくれ。規約とか約款とか法律とか読みかたしらんみたいだ。
[請求することができる]ということは、最悪裁判所経由で、資産や給料の差し押さえをできるということである。
つまり最終的にはらってもらえない場合、その物件を競売にかけることができるということである。
無剰余競売できるんだっけ
資産や収入がなければ意味なし
最終は競売による追放が目的で債務は別。
>>無剰余競売できるんだっけ
民事執行法に基づく競売ではなくて、区分所有法に基づく競売ならできるらしいよ。
もっと勉強しましょう。
暴走理事長には第三者監査を法定することだ