- 掲示板
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
>定年まで地方の僻地をぐるぐるまわる
「地域の僻地」をまわるのか?
理事長の暴走を抑えるために、監事が暴走し、
暴走した感じを解任請求するために裁判官が暴走し、
暴走した裁判官を地域の僻地に回すために、誰が暴走するのか?
いまはそれが問題となった。
>誰が暴走するのか?
>いまはそれが問題となった。
こんども簡単。
最高裁裁判官が暴走することになる、論理上。
最高裁裁判官(長)の暴走抑えるのは誰か?
長の任命権者は天ちゃんだね。
かの国だったら、将軍様。
ということになるが。
それは暴走ではなくて組織の統制。
最終的には天皇陛下だよ。我が国に於いては。
世界においてはアメリカである。
だから日本国憲法上は天ちゃん。
小沢じゃない。
言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。
天ちゃんや将軍様や小沢に、暴走うんぬんを止めてもらうのか?
そもそも、管理組合の結成自体が法律で強制されてるから、外部監査制度を法定してもまったく矛盾は無い。
私人間の債権債務関係でも、最終的には民事執行法により、国家の介入し実力行使するのだ。
「国家が介入し」のまちがい
理事長の暴走?
じゃなく、書き込み者の暴走だな。
そもそもなんで管理組合が法定なんだ?多数決で物事を決めるのは対立を煽るだけである。
管理組合法人のことを言ってるのでは?
>言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。
異議無し!
なんで理事長が暴走するかだ。理事や監事がヘタレで直言居士がいないからだろう。
そうなんだけど、逆上するひともいて、身の危険もありますよ。
大阪の南のほうは特に危険です。しんすけみたいなのが普通ですから。
だから他人任せにする結果の自業自得だよ。目覚める他に手段は無いよ。
↑文脈がよくわからんね。
616も失業者だと思う。
自分の尻は自分で拭きなさい。
↑ウオッシュッレット買えないひと。
そう言えば、理事会の議事録読んでたら、謎のウォシュレット購入議案があった。
普段は住民から要望があったとか、理事が提案したとか記載があるのに、
何故か理事会に挙げられたのは見積もりを取る議案。
どうやら管理人が欲しかったらしい。
ウォシュレットの導入は共用部分の用途変更に当たる。
今まで手で拭いていたのが自動水洗になるのだから。
相見積はもちろん、理事長自ら使用テストして製品比較が必要。
総会決議?アホか!
そんなもんは理事長の専決決裁で済む。
流石、暴走理事長
共用部分の使用変更は理事長判断ではできないよ
↑みらい平
おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
改良だからです。
3/4以上の賛成が総会で必要な共用部分の著しい変更には当たらないと思う。
ウォッシュレットが無い時は、トイレットペーパーを水に濡らして手で肛門を拭いてた。
それがノズルでの肛門直接水噴射に変わっただけで改良であるが著しい変更とはいえない。
肛門ケアとしてやってることは同じである。
設備変更は理事長判断ではできない
できるのは、安価な設備の修理更新
そうなると、水洗トイレが壊れて修理してる間、オマルを使ってウンチするのも設備変更で総会決議がいるのですか?そうなると期末の定期総会まで待てないので臨時総会が必要になります。
オマル購入は修理の一環で保存行為
脱糞臨時総会ならアホらしくて住民はみな委任状だろう。
理事長の一存で管理人室トイレにウォッシュレットの新規設置が可能ならば
エントランスに応接セット設置も理事長判断か?
エントランスに照明足りないとシャンデリア設置も理事長判断か?
放射線オヤジの脳内放射線測定目的だったら、
理事長判断でOKはおろか、
あんた以外は全員賛成で購入だよ。
>>おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
観音扉を自動ドアに更新するのと似てますね。
区分所有法改正により、金額の多寡は問題ではありませんから。
観音扉を自動ドアに更新する場合、効用は同じでしょうけど、形状は著しい変更と言えます。
ウォッシュレットは微妙ですけど、和式→洋式+ウォッシュレットなら間違いなく
形状の著しい変更になるので、特別決議。
洋式→洋式+ウォッシュレットなら普通決議かな?
区分所有法
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
別にトイレスペースが大きくなる訳じゃないから普通決議でよい。
↑裁判してみないとわからないこと。
管理人室は管理組合から場所を無償提供うけて管理会社が管理委託契約に基づいて使用している。
そこに新たに管理組合が投資するには組合員が納得するだけの正当な事由が必要になる。
本来は管理委託費のなかで管理会社が管理員の職場環境を改善すべき義務があるはずだ。
それを管理会社が管理組合におねだりしてウォッシュレットを要求するのは言語同断。
管理会社がウォッシュレットを自己負担し、管理組合は共用部分の変更を総会決議するのが筋だろう。
ただし、この場合はウォッシュレットは管理会社資産、それ以外の便器等は管理組合資産になる。
これと似た例があった。
昨年夏の猛暑時に、管理会社が理事会に対して管理用倉庫に冷房装置を設置することを要求した。
理由を聞いてみると、管理会社が無断で管理用倉庫を清掃員の控え室に使用していた事実が発覚した。
これに対して理事会は、冷房装置の設置は断ったが、なぜか管理会社に対して管理用倉庫の目的外使用は一切とがめなかった。
このマンションには、管理用倉庫は複数あるが、管理用控室も別にあり、現状でも清掃員の控室に使用している。
理事会が管理会社に完全になめられてる例だろう。
正論ならウォシュレットは、普通決議なんだろうけど、その程度の金額の物を機能アップしても文句はいわんだろ。うちのマンションでは言われないな。
それより、最初からウォシュレットがついていないトイレが共用部にある程安いつくりなのか?みらい平のマンションとやらは。
和式→洋式は微妙ですよ。普通決議した後、特別決議を主張されて工事差し止めの仮処分の申し立てされたら、認められる可能性けっこうある。
ここの 住民は 揉め事大好きなの?
こんな奴らのいるマンションには絶対 住みたくないからどこのマンション住みか明かせよな。
共用部分に公衆便所があるなんてスゴクないか?
いや、そんなの大したことない。
体育館(ユトレシア)や銭湯(ユーカリが丘)のあるマンションもあるよ。
銭湯はいいね。家族が多いと水道代が助かる。
他人の管理費で風呂入ってるようなもんだ。
ライオンズ守谷の地震で損壊したタワーパーキングの建て替え、2.5億で住民1人200万の均等負担だって。
タワー内で転落して壊れた自動車の新調まで住民負担だと。
スゴイ暴走理事長だ。これで臨時総会乗り切る意気込み。
みらい平も守谷のライオンズと大して変わらないだろ。壊れたら何でも売主の瑕疵。
>住民1人200万の均等負担
共有持分の割合で負担ならわかる。
住民も反対しないのは弱虫だからか?
共有持ち分での負担としても
個人所有の自動車いれるのは
おかしいだろ。
可決されても大丈夫ですよ。総会決議無効確認訴訟を起こしてください。それか債務不存在確認訴訟。
みんな200万円ポンと払えるくらい金持ちなんだなー。分割はないの?
重工が動いたと思う。
重工だってもともと自家用車買い換える義務はないだろ。
設計上の欠陥で壊れたわけじゃないんだし。
そもそも重工が理事会に来るわけじゃないのに
どうやって議案にかかわるんだよ。
どっちにしても理事会(実質的に理事長)が
しっかりしてれば、クレーマーやら管理会社やら売り主、パーキングメーカー等の
影響を排除して本当の住人にとって意義のある議案をつくれるはずなのに
理事会(理事長)が自ら主導してやってないってことは確かだね。
フロントマンにつくらせると住民のための案は出ないよ。
立場が違うんだから。
震度5僑の地震でパレットから車が転落するの?
サイドに転落防止用ガードが付いてる。
機械式立体駐車場らしいです
田舎ですので車は必要不可欠ですが、駐車場は沢山あります。
自分のマンションのことでないのでどうでもいい。
自分のマンションでは、そんな下手な結論は出さない。
デリバリーだな。
管理組合と駐車場の契約書を交わすのが普通だと思うけど、その中に免責事項があると思うんだが。
天災地災等の場合は一切の責任を甲(組合)は負わないとか書いてあるはず。
免責事項が書いてない何ていう事は無いだろうから、理事会がこれを無視して組合員に負担させようとしているって事に成るのかな。
管理規約の附則の駐車場運営細則に免責事項が記載されている。
だから壊れた車の組合員の費用負担は規約違反。
規約違反の総会決議は
法令、定款違反の株主総会決議と同じように、総会決議取り消しの訴えができるよ。
区分所有法に規定がなくても旧商法を類推適用するという最高裁判例がある。
訴えするって誰がするの?金もかかるし時間もかかる。普通はやらないと思う。
普通は壊れた車の負担はないだろう。
いるんだよなあ。何でもかんでも訴えてやるというヤツ。
役員の車が壊れたのだろう。
そうじゃなきゃ理事会で壊れた車の新調費の全住民負担なんてバカな決議はしないものだ。
まー、カネつかって裁判はやるが、他人は関係ないという人は、債務不存在確認訴訟のほうがいいかもね。
この場合、管理会社は善管違反になるよね?
駐車場収入を当てにした予算を組んでいると678の言うとおりになるね。
一般論であるが、債務名義は支払い督促で簡単にとれて、強制執行は簡単。受け取ったほうは放置すると損するだけ。676が無知なだけだろう。
また、すぐ壊れるんじゃ?
支払督促は、簡単な異議で本訴に移行する。
↑結局裁判になるんだよ
裁判大歓迎で弁護士費用は当然に滞納者負担だから気にする事は全くない。
規約に滞納者負担が明記されているのか
(管理費等の徴収) 第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
請求することができるって言うだけだから、頂戴って言ってもくれないよ。
↑あほ?
請求することができるっていうのは、請求するかしないかは、任意って意味だ。
↑日本語の理解力が無い日と発見。
「できる」ことと「払ってもらえる」事が別のこととか書かんと駄目なの。
↑こいつに誰かいってやってくれ。規約とか約款とか法律とか読みかたしらんみたいだ。
[請求することができる]ということは、最悪裁判所経由で、資産や給料の差し押さえをできるということである。
つまり最終的にはらってもらえない場合、その物件を競売にかけることができるということである。
無剰余競売できるんだっけ
資産や収入がなければ意味なし
最終は競売による追放が目的で債務は別。
>>無剰余競売できるんだっけ
民事執行法に基づく競売ではなくて、区分所有法に基づく競売ならできるらしいよ。
もっと勉強しましょう。
暴走理事長には第三者監査を法定することだ
専用スレにお戻りください
>暴走理事長には第三者監査を法定することだ
暴走理事長には総会で適切な理事を選出することだ
タワーパーキングは脆いんですね
北海道と東京でも
選び方の問題だ。結果は選んだ側の自業自得。次回は選ばない事よ。
総会議案書の役員人事名簿に各候補者のマニフェストを記載すればいいかも。
ただ、総会決議は個別候補を選ぶのではなく一括だ。
発想が単純ね。
総会の役員人事議案なんて発想が単純だよ。
政党に投票してるようなもの。個別候補に投票は出来ない。
輪番ではね。
輪番なら決まっているから、総会なんかやらなくていいのでわ
輪番で決まっていても、役員の選任は規約で総会決議だから形だけでもやらないと。
暴走を食い止める手段は、簡単です。
貴方が理事長になればよい事です。
次期総会に立候補すればOK
本当に暴走なのか?あなたが嫌いなタイプかは、別問題ですけどね
成功を祈る
自分は、暴走を食い止める為、立候補しました。
私は独裁政権を確立するために理事長になりました。
独裁専横したければ理事長になればいい。役得もあるし。
合人舎やっぱ最高!
管理会社はどこでもいい。
こんな所で宣伝しているのは余程困っている管理会社に違いない。
そうではないと思う。ここは広告宣伝がタダだから。
だから困っている会社と言うのが理解できないの?
無償で理事という誰もやりたがらない役を引き受けて日々、理事長という業務に励んで頂いてる理事長には感謝しています。
ただ、すべてのことが、管理会社と理事の間だけで決まってしまっているようで、その間柄にはすごく疑問です。
しかし、だったら、あなたが理事長をやってくれと言われたりでもしたら困りますし、自ら理事長なんてできないですし。
管理会社は、すべてのことが自分たちの都合のいいように運ぶように、理事長を買収していたりするのでしょうか。 お中元、お歳暮、大規模修繕発注のおりのお礼とか。
管理会社は東証上場企業の東急コミです。
うちも東急Cだけど、毎期理事の立候補が数名いる。
しかも先期から必ず数名を次期に送り込むため、理事会で留任理事を決めて立候補させてる。
たぶん役得の味をしめたので留任・立候補するのだろう。
うちの理事長も東急コミに買収されているとしか思えません。
すべてが、理事長と東急コミ担当者との間だけで、あうんの呼吸で決まってしまっているようで、
理事会や総会など、既に決定している事柄をわざとらしく議論しているふりをしているにしか見えません。
東急と理事長の関係を打破し、クリーンな理事会にしていくにはどうしたらいいでしょうか。
自ら理事長に立候補するしかないのでしょうか。
ベストな方法は、管理委託契約終了の時期にもよるが、その前年度に理事長になることです。
そうすれば管理委託契約の検討ができるので、数社のコンペにしてしまうのです。
>東急と理事長の関係を打破し、クリーンな理事会にしていくにはどうしたらいいでしょうか。
先ず輪番制の悪習を払拭し、各階、子持ち、老人、知識の共有などあらゆる種類の利害関係者による相互の推薦か立候補に基づく適正、適任な役員を選ぶ事です。
>自ら理事長に立候補するしかないのでしょうか。
一般には理事と監事が総会で選任されますのでいきなり理事長立候補はありえません。
特に貴方の様な独善的思考の持ち主は役員には不向きで推薦も立候補しても支持は得られないでしょう。
>特に貴方の様な独善的思考の持ち主は役員
逆だろう。
こういう理事長は古い因習のもちつもたれつ、なれあいの理事会にバッサリとメスを入れられる。
>輪番制の悪習を払拭し、
無知丸出し。管理運営経験のないのがばればれだな。XYZもどきか。
埼玉の324戸マンション管理組合理事長経験者ですがなにか?
5期独裁を実現しましたが。現在は自治会長です。
ウソは通用しないよ。
>>輪番制の悪習を払拭し、
>無知丸出し。管理運営経験のないのがばればれだな。XYZもどきか。
気の毒に輪番制にどっぷり浸かっていて町内会と管理組合の違いも分からない人の様ですね。
管理会社フロントくんだと思ったよ
理事長に強力なリーダーシップがないと管理会社に足元見られてなめられるよ。
>理事長に強力なリーダーシップがないと管理会社に足元見られてなめられるよ。
同感。役員が輪番制ではあり得ない事。
輪番制はやる気のない理事の集まりが多い。
大半の業務を委託してるところでは管理組合は「管理会社におんぶに抱っこ」で理事は働かないがモットーだ。
当然でしょう。
押し付けられてただ任期の終わるのを待つだけが輪番制なので管理会社に頼るしか脳がない。
所が管理組合の7割近くは輪番制だからここに書き込んでいる連中はいっぱしの事は書き込んでいるが、殆どは輪番制の管理組合に属しているか関係していることになる。
自分の管理組合の輪番制を正してからコメントして下され。
ヤル気のある理事だけを集めて、やる気のない輪番理事は自宅待機させればいい。
最小骨格の少数精鋭で管理組合業務は執行すればいい。
ただし理事会成立要件があるから頭数を揃えるためにその時は出てもらう。
出ない理事は委任状を出させる。これはやる気のない理事に歓迎される。
この時は出席しても出席取ったら退席自由にする。
基本は理事会をできるだけ開かないで普段は少数精鋭の幹部理事だけで決めてしまう。
輪番で断れず嫌々理事にされて人には大歓迎でしょう。
理事会開催時の数合わせだけに出席するのも理事の仕事をすることになり意義があります。
出席とった後に帰っていいなら嬉しいです。
>出ない理事は委任状を出させる。これはやる気のない理事に歓迎される。
無知そのもの。
>出ない理事は委任状を出させる。
総会成立要件と同じ欠席組合員に委任状を出させるやり方の理事会版ですね。
ここで問題になるのが「複委任」の問題。これは他スレで回答出てましたね。
組合員と理事は委任関係。その理事が更に委任するのは民法上の「複委任」で無効、との一般論の意見が多数だった。
それに対して、組合員は総会で選出された理事集団に委任しており特定の理事だけに委任してるのではない。その集団の中の理事が他の理事に集団内で複委任しても、組合員と他の理事は委任関係があるから有効。との新しい切り口が展開されてた。
複委任する様な理事はその選任される資格無し、辞任すべきだ。
>>744
理事会を成立させるための出席理事数過半数以上確保の便法が理事の委任状だと理解したが。
リアルに面子集めるのではなく総会のように委任状や議決権行使書提出で本人欠席するのと同じ考えだろう。
>リアルに面子集めるのではなく総会のように委任状や議決権行使書提出で本人欠席するのと同じ考えだろう。
選任された者が委任した者に何等関係のない人に再委任する行為は許されません。
そのような再委任する人は選任される資格がありませんので理事を辞退するか辞任すべきです。
総会は当人が委任者を決めているのですから全く違う事を知りましょう。
理事会運営を適正にやらないと、管理会社変更は不可能ですよ。
理事会で委任状なんか使っていたら、不利な決議に対して無効主張するのは管理会社だと思うが。
裁判沙汰になるとか脅されただけで理事会はびびって、引いてしまうでしょう。
>理事会で委任状なんか使っていたら、不利な決議に対して無効主張するのは管理会社だと思うが。
それより滞納者に対する理事会決議の範囲は広く規約で規定されているが、理事会議事録提示を求められるとそれらの決議は無効となる。その議長には損害賠償義務が生じる。
無知な者を理事、理事長に選任する程愚かなことはない。
「不利な決議」と書いてるのを理解してやれよ!
具体例として管理会社の変更の議案が理事会で決議され、その議案が総会で決議された場合は適正な理事会でなかったら当然に総会決議は無効だよ。これ迄書かないと理解出来ないとは情けないお人だね。
規約に基づき決議されていれば何ら問題ないのでは?
>>746
解釈が違うのでは?
組合員は理事A~理事Nに管理組合業務の執行を委任している。
その理事Aが理事会に出席できないので理事Bに理事会決議を委任(複委任)する。
組合員から見ると理事A~理事Nの複数の委員に業務執行を委任しているから、
組合員と理事Aから委任された理事Bとの間に委任関係はある。
じゃないかと思う。
>滞納者に対する理事会決議の範囲は広く規約で規定されているが
うちの管理組合の規約では、理事会決議が必要なのは滞納者に対する支払督促や法的措置にからむ訴訟費用等の支出を一般会計を取り崩して行う場合です。
規約では滞納者に対する督促や訴訟は理事長決裁だけでできます。
毎年、督促や訴訟に関連する費用は数十万円を一般会計で予算化してますから、特に理事会決議が必要となることはないと思います。何もなければ、その予算を年度末に流すだけです。
理事会なんて密室審議なんだから数足りなければ理事が出席したことにしとけばいいのでは?
以前、管理会社の人が「○月×日の理事会で・・・」と言ったときに「その日は定数不足で理事会は成立していない!」と言ったことがある。そしたら以降は「役員会」と「理事会」を使い分けるようになった。
>規約に基づき決議されていれば何ら問題ないのでは?
規約にドロボーしても良いと書いてあてもドロボーは問題になるよ。
>組合員から見ると理事A~理事Nの複数の委員に業務執行を委任しているから、 組合員と理事Aから委任された理事Bとの間に委任関係はある。
とんでもない。
理事それぞれに委任しているのであって或る理事が他の理事に委任する事は委任していない。
>理事会なんて密室審議なんだから数足りなければ理事が出席したことにしとけばいいのでは?
理事会議事録も偽造ですか貴方はサブスタンダードだね。
ヤル気のない区分所有者は、輪番で理事を指名された時に条件をつければいい。
「理事会・総会には絶対出ない。それでもいいなら理事を引き受ける。」と。
いいとも!
>「理事会・総会には絶対出ない。それでもいいなら理事を引き受ける。」と。
子供の様な大人でなく丸で子供そのものだね。
>ヤル気のない区分所有者は、輪番で理事を指名された時に条件をつければいい。
そんなご心配無用。
輪番制は制度そのものが押しつけだから町会の当番役員と同じで全く責任はないのです。
責任は無いと主張するのはご自由ですが、定足数を満たさないと理事会で決議できませんね。
しかしまあ、理事会で出席人数足らなくても、そのまま総会議案書を作り、総会で決議されてしまったら、普通は有効になるらしい。(弁護士談)
この場合、どう対抗するかですが、総会で「総会議案書作った理事会は成立してないだろー!」と質問し、
理事長に「そんなの関係ねー!」って何とか言わせたいものです。
録音しておいて悪意重過失を訴えたら、ひっくり返せる可能性ありますよ。
(弁護士談) とか書き足してウソを合理化するなんて醜いね。
↑合理化w?ボキャブラが怪しい。
ごうり‐か【合理化】
[名](スル)1 道理にかなうようにすること。また、もっともらしく理由づけをすること。「自説を強引に―する」2 能率を上げるためにむだを省くこと。特に、企業などで、省力化・組織化によって能率を上げ、生 ...
ウソを合理化できるのかい?
日本語を勉強してから書き込みをしましょう。
理事長が暴走した例を挙げて欲しい。その原因も。
理事会が機能していればそんな事はあり得ない。
理事会が昨日しない場合ってあるの?例えば欠席が多すぎて理事会が成立しないとか。
あると思う。理事がさぼった場合。
実際にあったよ。
新しく理事長になった人が「これからは理事会議事録は輪番で理事が書け!」と言ったら、次回から理事が出てこなくなり理事会が成立せずにその後内紛に発展して理事長が辞任した。
多分、字の書けない理事が多かったのだと思う。
↑みらい平の次期理事長
別に理事は字が書けなくてもいいはず。キーボード叩ければ。
スマホでもいいと思う。指でこすれれば。
それは理事長の暴走ではなく住民の豪腕だろう。
放射線計の貸し出し案内の貼り紙を拒否する理事会を理事長ねじ伏せて掲示板に貼らせたとか・・・・
住民が放射線研究会から計器借りて敷地を測定すると放射線が高いのが暴露されてしまう。
そうなると住民から「何とかしろ!」と理事会は突き上げを食らう。
でも放射線に関する知識が皆無の理事会は対応できず、また放射線災害に関して余計な仕事が増える。
だから敷地の放射線の値を隠蔽して住民が騒がないようにしたいから。
事実、研究会から申請された放射線データの掲示板貼り紙を理事会は2回も拒否している。
更に研究会から提案された管理組合業務としての除染計画も拒否している。
能力も知識もないのに理事会が自力でやろうとするから「できないことはやらない」になってしまう。
専門家集団の住民組織の研究会があるなら、理事会が研究会に委託すればいい話。
なぜ住民パワーを有効活用しないのか?
それをやると住民側にイニシャチブをとられてしまう。
>能力も知識もないのに理事会が自力でやろうとするから「できないことはやらない」になってしまう。
考え方が逆、輪番で理事をやるから能力も知識もない理事会になるの。
適正な理事を選任するには推薦、立候補を採用すれば理事にれる様な人は能力はあるので知識はすぐに身に尽きますよ。すると理事会は積極的な業務と企画をするよ。
頭数あわせのために輪番で理事選ぶのは無意味。
管理規約の役員定数を変更すればいい。
理事1名、監事1名以上と。
輪番で選出されたヤル気のない無能な理事達ならかえって管理組合業務が悪くなる。
有能な管理者1人でいい。理事会はいらない。
>輪番で選出されたヤル気のない無能な理事達ならかえって管理組合業務が悪くなる。
当然。
>有能な管理者1人でいい。理事会はいらない。
それは極端。管理者は保存、総会決議事項、規約の規定行為しか出来ず、維持管理となると範囲が広くなるので理事会の決議が必要になるのが常識的な規約だ。
>規約で定められた総会決議が必要な事項以外、例えば通常の修繕等は管理者1人の決裁で住みます。
それがどうしたの?
親子二世帯の区分所有住宅ならいざ知らず、
そんな規約が総会で決議される分けは無い。夢物語だね。
>>789
ここで話題になってる管理組合は、理事会がなく区分所有法で定める管理者1人のマンションのことだと思う。
管理規約がなければ拠り所は区分所有方だけになる。それで問題ない。管理規約は私法であるから。
管理業者が管理者になってるところは結構あるみたい。
気にしないで、皮肉れ者が出現しただけなのさ。
オーナーが住んでない丸ごと賃貸のオーナーズマンションがそうだ。
管理会社の管理者にまかせっきり。
>オーナーが住んでない丸ごと賃貸のオーナーズマンションがそうだ。 管理会社の管理者にまかせっきり。
又、お目出度い人が出た。
管理者に管理会社と来た。だから何を言いたいの。
理事会なんていらないってことだろう。
介護施設にどうぞ!
理事会はいらないと思う。
アホ理事で審議してもロクなけ結論しか出ない。
管理者の独裁が一番いい。
無知無能は黙ってろ。
男は黙って管理者になる!