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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか
>517
全壊判定、私も読みましたよ。
これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので
全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。
片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。
別スレはいらない。
新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。
但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。
>新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
プライバシーの侵害で30万円の過料。
http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか?
公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、
損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。
区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を
立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、
『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、
目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、
管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、
本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、
会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す
正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する
不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。
また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、
滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした
裁判例もある。
⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、
是非は、その態様により異なるといえる。
実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、
部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。
んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。
いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。
合法でも解任ね。なるほどです。
某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。
規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。
理事の解任なら総会決議だけど、理事長職の解任に関しては規約にないよ。
だから理事会決議で理事長職の解職はできない。
もしやるとしたら理事の解任で総会決議にかけるしかない。
なんかごっちゃになってないか?
理事長=職、理事=身分
だから理事長は身分は理事で職が理事長。
理事長が解職されると平理事に戻るだけ。
だから理事長を理事会から追放したければ、理事の身分を剥奪する総会議決の解任しかない。
なるほど、一理ある。部会なら分かる。
ただ、部会だと部会長と部員、委員会なら委員長と委員。聞こえの良さかも?
管理組合も理事長ではなく組合長といってるところがある。
また立派な洒落た外観のマンションなのに「・・・団地管理組合」の名称もある。
たいした違いじゃないが、管理規約上、『専門委員会』が規定されているのであれば、紛らわしいので、部会のことを委員会というのはセンスない。
「専門委員会」の名前でなければ何でも言いと思う。
何々ワーキングとか何々ミーティングとか。
でも世の中には部会を委員会と言ってるマンションはあるよ。
規約にない委員会の議事録は委員長が書け、ということにするらしい。嫌だったらやめてもらうらしい。
委員会の定足数も設けないらしい。
字が書けない人が理事になっても困ると思うよ。
いやあの御仁に危惧することは、管理規約上、理事会決議事項と列挙されている以外の事項を委員会でバンバン執行しようとしていること。区分所有法で、保存行為は誰でもできるが、管理行為は総会決議または規約の定めが必要とされていることを知らないらしい。御仁の委員会は管理行為を権限違反のまま実行しちゃうよ。見ててごらん。
書くの嫌だったらボイスレコーダーに記録してテープ落とし頼めばいい。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
みらい平の場合
私見だけど
下記①は使用細則変更で総会決議。
②は理事長決裁
③⑤は予算いるだろうから総会決議
④は理事長決裁
以下引用
組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。
①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施
②中庭の放射線量低減のための除染
③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム
④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行
⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築
それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。
防災委員会 :②
広報委員会 :④
住環境向上委員会:①
情報化推進委員会:③⑤
委員会の委員長は腕の見せ所だろう。
うちのマンションはオートロックだけど管理規約や使用細則にはオートロックに関しては何も規定されてない。
だって国交省の標準規約そのままだから書いてあるわけない。
③は理事長のメアドと携帯番号を開示すればタダだは?
ご本人は開示すると言ってるよ。
みんな管理・運営に関わること。
その委員会は、成り手がいるのかねえ。大体どこのマンションでも人手不足なのに。
少なくとも、誰かに確約を取っているとか裏づけがないと絵に描いた餅っぽい。
懸命なひとは、公開なんかしないよ。
まあ、やってみればわかるかるよ。
最初は、遠慮が有るだろうから少ないかもしれないが、時期にさばけなく成って収集がつかなくなるから。
なにも理事長のメアドや電話公開しなくてもていいのでは?
うちは管理組合事務所に専用のメアドと固定電話あるよ。
ただ自治会の建物に間借りしてるから、普段は自治会の人が電話とってくれる。
管理組合のメアドは理事はみんな共通で見れる。
みらい平では来期公開するといってるんだよ。理事長の電話番号とメルアド。
みらい平なんてどうでもいいだろ。
スレタイに戻ろうよ。
理事長が暴走するのは他の理事連中の力がないからだと思うよ。
各自が自分で解決方法を考えられるようにならないとダメだよ
あの人が理事長だからとか自分は役員じゃないからとかそんな気分じゃダメ
だからどうなんだい?歯止めをかけるのが監事なんだけどね。