管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 526 匿名さん

    >>518さんの管理会社は大京アステージではないですか?、

  2. 527 匿名さん

    518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか

  3. 528 匿名さん

    >517
    全壊判定、私も読みましたよ。
    これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので
    全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。
    片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。

  4. 529 匿名

    別スレはいらない。

  5. 530 匿名

    新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。

  6. 531 匿名さん

    いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。

  7. 532 匿名さん

    但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。

  8. 533 匿名さん

    >新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
    プライバシーの侵害で30万円の過料。

  9. 534 匿名さん

    http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
    管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか?

     公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、
    損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。
     
    区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を
    立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、
    『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、
    目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、
    管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、
    本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、
    会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す
    正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する
    不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。
     
    また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、
    滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした
    裁判例もある。

     ⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、
       是非は、その態様により異なるといえる。
     
      実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、
     部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。

  10. 535 匿名

    んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。

  11. 536 匿名さん

    いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。

  12. 537 匿名

    合法でも解任ね。なるほどです。

  13. 538 匿名

    某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。

  14. 539 匿名さん

    規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。

  15. 540 匿名さん

    >>539
    専門委員会の設置はどこのマンションでも管理規約で規定されてると思うが。

  16. 541 匿名さん

    理事の解任なら総会決議だけど、理事長職の解任に関しては規約にないよ。
    だから理事会決議で理事長職の解職はできない。
    もしやるとしたら理事の解任で総会決議にかけるしかない。

  17. 542 住まいに詳しい人

    なんかごっちゃになってないか?
    理事長=職、理事=身分
    だから理事長は身分は理事で職が理事長。
    理事長が解職されると平理事に戻るだけ。
    だから理事長を理事会から追放したければ、理事の身分を剥奪する総会議決の解任しかない。

  18. 543 匿名さん

    >>540
    みらい平では理事会決議で設置するそうだ。

  19. 544 匿名

    >>540
    みらい平の御仁は、部会のことを委員会と称しているらしい。

  20. 545 匿名さん

    なるほど、一理ある。部会なら分かる。
    ただ、部会だと部会長と部員、委員会なら委員長と委員。聞こえの良さかも?
    管理組合も理事長ではなく組合長といってるところがある。
    また立派な洒落た外観のマンションなのに「・・・団地管理組合」の名称もある。

  21. 546 匿名

    たいした違いじゃないが、管理規約上、『専門委員会』が規定されているのであれば、紛らわしいので、部会のことを委員会というのはセンスない。

  22. 547 匿名さん

    「専門委員会」の名前でなければ何でも言いと思う。
    何々ワーキングとか何々ミーティングとか。
    でも世の中には部会を委員会と言ってるマンションはあるよ。

  23. 548 匿名さん

    規約にない委員会の議事録は委員長が書け、ということにするらしい。嫌だったらやめてもらうらしい。
    委員会の定足数も設けないらしい。

  24. 549 匿名さん

    字が書けない人が理事になっても困ると思うよ。

  25. 550 予言

    いやあの御仁に危惧することは、管理規約上、理事会決議事項と列挙されている以外の事項を委員会でバンバン執行しようとしていること。区分所有法で、保存行為は誰でもできるが、管理行為は総会決議または規約の定めが必要とされていることを知らないらしい。御仁の委員会は管理行為を権限違反のまま実行しちゃうよ。見ててごらん。

  26. 551 匿名さん

    書くの嫌だったらボイスレコーダーに記録してテープ落とし頼めばいい。

  27. 552 住まいに詳しい人

    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    5  規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

  28. 553 匿名さん

    >>550
    管理組合業務って殆ど保存行為ではないかと・・・・
    保存行為以外って何があるの?

  29. 554 匿名さん

    みらい平の場合
    私見だけど
    下記①は使用細則変更で総会決議。
    ②は理事長決裁
    ③⑤は予算いるだろうから総会決議
    ④は理事長決裁

    以下引用

    組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。
    ①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施
    ②中庭の放射線量低減のための除染
    ③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム
    ④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行
    ⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築

    それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。
    防災委員会     :②
    広報委員会     :④
    住環境向上委員会:①
    情報化推進委員会:③⑤

    委員会の委員長は腕の見せ所だろう。

  30. 555 匿名さん

    うちのマンションはオートロックだけど管理規約や使用細則にはオートロックに関しては何も規定されてない。
    だって国交省の標準規約そのままだから書いてあるわけない。

  31. 556 匿名さん

    ③は理事長のメアドと携帯番号を開示すればタダだは?

  32. 557 匿名

    >>556
    それじゃ一方的に理事長にメールが来るだけだろ。
    弱い人だとノイローゼになるよ。

  33. 558 匿名さん

    ご本人は開示すると言ってるよ。

  34. 559 匿名

    みんな管理・運営に関わること。

  35. 560 匿名さん

    その委員会は、成り手がいるのかねえ。大体どこのマンションでも人手不足なのに。

    少なくとも、誰かに確約を取っているとか裏づけがないと絵に描いた餅っぽい。

  36. 561 匿名さん

    >>560
    多分、成り手はいないと思う。
    そうなると理事長が委員長を兼任、これ独裁じゃん。
    それで「委員長に誰もならないから責任取って委員長を兼任した!」と開き直るだろう。

  37. 562 匿名さん

    >>557
    そういう弱い人が理事長になったらメアドも電話も公開しないと思う。

  38. 563 匿名さん

    >>562
    弱い人は理事長にならないでしょう。互選で無理やり成らされたのなら別ですが。

  39. 564 匿名

    >>562
    弱い人じゃなく賢明な人が公開しないのだよ。
    意見箱があれば十分。ハードルを下げれば下げるほど
    レベルの低い意見がたくさん届くようになる。

  40. 565 匿名さん

    懸命なひとは、公開なんかしないよ。

    まあ、やってみればわかるかるよ。
    最初は、遠慮が有るだろうから少ないかもしれないが、時期にさばけなく成って収集がつかなくなるから。

  41. 566 匿名さん

    >>564
    甘い。意見箱に入れた投書が理事会に届かず管理会社に握りつぶされた例が多々ある。
    私もその被害者。理事長を問い詰めて初めて投書が理事長に届いていないことが分かった。

  42. 567 匿名さん

    >>565
    それは理事長の能力不足に起因すると思われる。
    住民の要望や苦情も対処できない理事長は辞任した方がいい。

  43. 568 匿名さん

    なにも理事長のメアドや電話公開しなくてもていいのでは?
    うちは管理組合事務所に専用のメアドと固定電話あるよ。
    ただ自治会の建物に間借りしてるから、普段は自治会の人が電話とってくれる。
    管理組合のメアドは理事はみんな共通で見れる。

  44. 569 匿名さん

    みらい平では来期公開するといってるんだよ。理事長の電話番号とメルアド。

  45. 570 匿名

    みらい平なんてどうでもいいだろ。
    スレタイに戻ろうよ。

  46. 571 匿名さん

    理事長が暴走するのは他の理事連中の力がないからだと思うよ。

  47. 572 匿名さん

    各自が自分で解決方法を考えられるようにならないとダメだよ
    あの人が理事長だからとか自分は役員じゃないからとかそんな気分じゃダメ

  48. 573 匿名

    >>572
    Good Job!
    その通りだ

  49. 574 匿名さん

    >>572
    でも役員人事承認したのは組合員だし、互選で理事長認めたのはその役員の理事だし、結局は暴走を許したのは組合員だ。

  50. 575 匿名さん

    だからどうなんだい?歯止めをかけるのが監事なんだけどね。

  51. by 管理担当
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