管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 481 匿名さん

    >480

    それは犯罪に決まっている。
    そういう意味では、1,2年で交代というのは
    正しいと思う。

    近々、自分達のマンションの管理をプロに任せても良い、
    というような法律ができるらしい。

    こういうことを考えると恐ろしいとは思うけど、まかせた
    以上、その人達のいいように運営されてしまうのは当然
    だ。

    頑張って、自分達で運営する道を取らなくてはならない。

  2. 482 匿名

    479 >

    議決権行使書は賛否を表明出来る物で、委任状とは別物ですよ。

  3. 483 匿名さん

    白紙委任状と勘違いしてるんじゃないの。

  4. 484 匿名

    479〉議決権行使書がない管理組合なのかもしれませんね。

  5. 485 匿名さん

    議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。

  6. 486 匿名さん

    >議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません

    法律で規定されているものを勝手に禁じるな!

  7. 487 匿名さん

    政治的理由で使用は認めるべきではありません。議論によって意見を修正する余地がないのであれば、総会を開く意味はありませんので。

  8. 488 匿名さん

    労働組合でも100人以下の規模の中小単組ではこういった問題が起こります。
    本人は良かれと思ってやっているんでしょうが、度を越した啓蒙運動は正直、他でやっていただきたいと思いますねぇ。
    これはマンションの話で、今日もうちの管理組合では、駐車場の来客スペースの問題が出て(うちは来客用駐車場がありません)、ある人は「短時間の駐車を認めるために許可証を交付して、玄関前の駐車を限定的に認めるべきだ」と言い、とある人は「こういったことを一度認めるとなし崩し的になってしまう。購入時に納得して契約してるんだから認めるべきではない」といった2つの意見があり、理事会に諮られることに。結果はどうなったかはまだ分かりませんが、おそらくこういった問題は、ある程度の許容が必要な種類の問題なのかもしれないとも思います。
    つまり、形而上は「駐車不可ですよ」としておいて、迷惑がかからない範囲ならば苦情を控えて多少なら許容する。といった対応も局面によっては必要なんだと思います。
    あれはどうでこれはこうで、というように何でも杓子定規に決めればいいもんでもないとも。
    逆にいえば、許容する心が狭い人が理事長になると、ある種の暴走を引き起こすとも言えます。
    例えば、大きな手柄を立てたいがために、管理会社のやり方に対して重箱の隅を突いて総会で契約更新を止めさせ、安い管理会社に変えてしまうとか。
    実際、勤め先の労組でもありましたよ。所属する組織鯛の変更って感じで。けど、よくよく精査したら2か所から会費を取られて高くついてるけど。まあ、もめた割には結果はこんなもんです。
    一般的な法則として、鼻息の荒い奴のやることって、肝心なことが抜け落ちてます。
    だから、この種の暴走を止めるには、構成組合員が常日頃から数多くの発言をしていく必要があると思います。
    発言を控えると、暴走はさらに加速します。

  9. 489 匿名

    488〉 論点がずれていますが。

    日頃の議論は大切だけど、総会は賛否を諮る場所でしょ。

  10. 490 匿名さん

    488さん管理担当外されて悔しかったのですね
    議事録見かえすと、検討方法が提案されても理事会が管理会社の口実に乗せられ管理会社に従わされてます
    反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが
    暴走理事会でしょう
    管理会社に問題あるのですがね

  11. 491 匿名さん

    >議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。

    誤解です。そもそも管理組合の総会は理事会案の賛否を決議する場であるので、理事会案の要領を出来るだけ賛否が判断し易い範囲まで記述して、出席者の過半数での普通決議にたよることなく、欠席者も含めた全体の賛否を集める事が必要です。

  12. 492 匿名

    もっともらしい口先三寸だけは得意だが、行動はまるで駄目オヤジばかりの役員や組合員が多いマンションでは、必ずや後々に大問題が起きまして最低最悪となります(泣)

    総会でワアワアと大きな声を張り上げるやつに限って、何も出来ない能無し人間が多いですから、一人一人の意見を聞きながら多数決で判断し、奇人・変人は相手にしない事です。

  13. 493 匿名さん

    >反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう
    そんなことはありえない。もしあったら、組合員も民度が低いことだ。
    >管理会社に問題あるのですがね
    この様に、関係のない第三者の責任にしている様じゃ改善はないね。

  14. 494 匿名さん

    管理会社の議事録捏造により理事会を暴走させてる

  15. 495 匿名さん

    総会が、
    >>理事会案の賛否を決議する場
    だとしたら、
    集まる必要ありますか?
    書面決議でいいでしょ?
    議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。
    総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。

  16. 496 匿名

    区分所有法に記載ありますが…。書面決議は全区分所有者の合意がある時のみ有効ですよ。

    例えば、全戸完売時の竣工物件の初期管理を承認する場合などで、管理組合発足後は100%書面決議はほぼ不可能なので総会を開くわけですが。

    修正しての議決は違法となりますよ。

  17. 497 匿名さん

    議決権行使書って誰が考えたの?総会開催前にほとんど大勢が決してるんではないですかね?

  18. 498 匿名

    494番さんは管理会社の解約や変更の議題を役員に提出して下さい。役員もグルなら3/4以上の委任状を取って、役員の解散決議をするよう努力して下さい。

  19. 499 匿名さん

    管理組合理事会への連絡は管理会社経由です
    文書にしても検閲されてるそうです
    議事録に理事会役員は掲載されても、役職はされません

    総会は年度末に1度のみ
    管理会社が全てです

  20. 500 匿名

    うちにも身勝手と言うか頭が大変に悪い暴走理事長がいました。
    だいたいそんな理事長は立候補して人の上に立ちたがる、自己顕示欲の強い人ですが、学歴コンプレックスの仕業なんでしょうか?
    まあ何でも住民に連絡せずに工事を勝手にするわで呆れてしまいました。
    これこそ理事長の暴走と言いますか、馬鹿丸出しで役員にしては決して駄目な人間です。

  21. 501 匿名さん

    >>理事会案の賛否を決議する場
    >だとしたら、 集まる必要ありますか?
    理事長一人でも総会は成立します。議決権行使書と委任状の合計が全組合員の過半数集まれば十分です。
    >書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。
    区分所有法を勉強して下さい。
    >総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。
    区分所有法は修正したい人は出席すれば案外チャンスが生まれる制度です。

  22. 502 匿名さん

    監事が総会を開く権限を持っています。
    あるいは、理事の過半数も権限を有するはず。
    多分、494さんの言うこと当たっています。
    理事長の解任は過半数の賛成があれば決まりではないですか?。
    管理規約の変更では4分の3ですが。

  23. 503 買い換え検討中

    管理会社が議決権行使書を集める!  問題があると思われませんか?

    先日久々に総会に出ましたが、1割強のいつものメンバー。理事会は1年毎に各フロアーで担当します。
    理事長は、ほとんど誰とも会話をしない人で、理事が3名、2人欠席。
    議案は修繕工事を管理会社が請け負う。淡々と進み賛成多数で可決されました。

    議決権行使書は、管理会社が脇に置き、誰も確認をしていません。いつもそうしているらしい。
    確認しても、当人が出したと誰にもわからないと思う。仮に管理会社が、適当にサイン、捺印してもわからない。

    住民同士の付き合いが少ないのがマンション。
    この隙を衝かれたら、管理会社の思うままにされる。議決権行使書を信用してはいけません。

    投票方法を変えるしかないと思います。

  24. 504 匿名

    503さん〉

    議決権行使書の問題ではなく、理事会の問題ですよ。

    出欠票は、組合ポストか管理員室ポストへ入れませんか?

    外部区分所有者は管理会社へ返送だと思いますが、そうならば、理事自らが確認すれば良いですよね?

  25. 505 匿名はん

    うちは、現役続行中です。
    マンションを、個人住宅であるかのように勘違いして、
    違法建築マンションにしてしまいました。
    理事会で、議題にあげたら恫喝。
    議事録もなしで、他の住民は自分たちのマンションが、違法建築マンションになってしまったことさえ知りません。

  26. 506 匿名さん

    505
    違法なら特定行政庁の査察をかませばよいだけです。
    区分所有法上の措置もされてない様子。何をしてられるんでしょうか。

  27. 507 ¥」。」お:

    ・・:;。
    」:」」「:」「@;@・;;@-p^-0-0---@p^^^^^p-^^:@;@;^@^「^:-¥^@:¥@^@

  28. 508 匿名はん

    506さん、区分所有法上の措置をとるには、
    どのような手続きが必要なのでしょうか?

  29. 509 匿名さん

    >>508
    ということは法ひとつ読まず、何もせずに愚痴ってるだけですか?
    理事長も暴走なら住民も同じレベルですね。

  30. 510 匿名さん

    >>504は、管理会社の回し者。
    皆さんは、503の記事をよく読んでね。

    >>506も、怪しい。
    不正が何処から始まるのか?
    原子を見極める。 これが大切。

  31. 511 506

    510>

    現役の理事ですが、何か?

    自分たちでも出来ることはやればいいだけですよ。

    私を管理会社の回し者と決めつけられても一向に構いませんが、やることやってから言ったほうが良くないですか?

    口だけ番長かな?

  32. 512 匿名さん

    議決権行使書や委任状などの書面投票は、たしかに、問題点もあります。
    うちマンションの管理会社は、総会直前に、組合員に電話して、「総会が成立しなくなるので、
    欠席するならば、委任状だしてください。この電話で、議長委任で、了承してもらえますか?」
    等と聞いて、一応、OKだと確認できたら、議長代理の委任状を作成していました。

    あとで、ある組合員の人に、確認したら、「自分は問題点を指摘したが、委任をしていない。」
    と言われました。

    この管理会社は、他にも、問題点がたくさんあって、管理会社変更したのですが、
    実際には、口頭での委任は無効だという、規定は何もないので、
    管理会社に都合の良いように、議案や決議を操作できてしまう可能性があります。

    管理会社が、委任状作成を代理作成するのを禁止する、何らかの方法が必要です。


  33. 513 506

    512さんのおっしゃるとおり、委任状や議決権行使書は確かに問題点があり、回収方法も考えなければなりませんね。

    みなさんの所とは同じかわかりませんが、流れは14日案内掲示

    7日前掲示締切お知らせ

    3日前締切お知らせ・督促文各戸配布(管理員による)・電話督促

    2日前訪問回収・電話督促

    当日回収を当マンションでは理事会が行っています。

    現行管理会社はあてになりませんので独自に行い、管理会社は電話督促だけです。

    本来、管理会社と連携すれば楽ですが。
    今期から新管理会社になるので連携出来れば良いのですが。

  34. 514 匿名さん

    理事長の暴走の背後には管理会社がいるということか…はぁ

  35. 515 匿名さん

    ここの投稿者にお聞きします。
    あなたは御自分のマンションの組合員の何人と腹を割って話が出来ますか?。
    何人信じられますか?。

  36. 516 匿名さん

    >>515
    このスレ(理事会版カテゴリー)には、
     理事を経験した人
     理事などは絶対にやらない人
    の2種類です。

  37. 517 読書子

    理事会の健全な運営をするにはどうするか?
    これが反面教師になるようですよ。面白いしリアルでお勧め。
     ↓
    「全壊判定」朝日新聞出版

  38. 518 匿名さん

    >>503
    うちも2割くらいかな?

    委任状のことは私も同じように感じます。
    理事長自署押印の書類を担当が書き、理事長奥さんにハンコ押させて使用したことが発覚しましたが組合員には知らされませんでした。
    お金絡む書類なのに!!

    新理事長が怒って「解約」も口にしましたが、何の解決もしないのに組合員に知らせないばかりか、工事ゲット、委託も更新ですよ。(総会で承認させた)

    知らせてればリプレースも考える人がいるだろうに。新理事長は管理会社以外に自分のプライベートの仕事関係者に「ある契約」もシフトしましたよ。

    そういう方だったのですね。修繕費の値上げと同時に大規模修繕ではない高額の工事も相見積り1社で管理会社に決まり。
    値上げ承認も同時なのに「一緒にやったほうが安いということで」と必要か不明の工事も追加。
    追加って相見積りの前?後?何を質問しても「わからず」ほとんど担当者が答えた。
    担当者も管理会社にツッコミが入ると「持ち帰らせてください(社内検討?)」が得意…。
    管理会社がそんな感じなのでマンションはマナーが悪い人や組合に無関心な人が多いと感じる。
    管理会社のせいというよりは、そんな管理会社がすりよって来たときに何が魅力なのか管理会社の都合の良い理事会になってしまっている環境があると思います。

  39. 520 匿名

    過去の書き込みとは全く関係ない質問です。

    うちのマンション管理規約の総会・理事会・理事長の各条項は、標準管理規約と同じです。

    総会の議決事項には、「その他管理組合の業務に関する重要事項」とあり、重要事項でないものは総会決議は不要であることはわかります。

    ところで、理事会の決議事項及び理事長の業務には、「・・・その他・・・」という規定がありません。次期理事長は行動力があるのは良いもの勇み足が心配です。そこで、理事会・理事長いずれも明記されていないものはどちらで決めるものかを教えてください。

  40. 521 匿名さん

    つくばみらい平饅頭を作る権限ですよね。
    理事長がつくばみらい平饅頭を作る場合、収益事業にならないんですかね。

  41. 522 匿名

    みらい平とは違います。ただ、ちょっと重なるところがあるので心配になりました。

  42. 523 匿名さん

    具体的に言わないと誰も答えられん。ベランダでの喫煙禁止とかなら使用細則に追加だから総会決議。
    もともとペット禁止で飼ってる部屋に内容証明でやめろって言うのは理事長権限。

  43. 524 匿名

    理事長は管理者だから理事長。理事会は限定列挙のみ。

  44. 525 匿名さん

    理事会は総会議案を作る役目。決まったことの執行なら理事長単独でOK。
    総会が理事会一任してることなら理事会決議。例えば予算だけとって業者選定を一任するとか。

  45. 526 匿名さん

    >>518さんの管理会社は大京アステージではないですか?、

  46. 527 匿名さん

    518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか

  47. 528 匿名さん

    >517
    全壊判定、私も読みましたよ。
    これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので
    全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。
    片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。

  48. 529 匿名

    別スレはいらない。

  49. 530 匿名

    新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。

  50. 531 匿名さん

    いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。

  51. 532 匿名さん

    但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。

  52. 533 匿名さん

    >新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
    プライバシーの侵害で30万円の過料。

  53. 534 匿名さん

    http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
    管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか?

     公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、
    損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。
     
    区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を
    立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、
    『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、
    目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、
    管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、
    本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、
    会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す
    正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する
    不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。
     
    また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、
    滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした
    裁判例もある。

     ⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、
       是非は、その態様により異なるといえる。
     
      実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、
     部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。

  54. 535 匿名

    んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。

  55. 536 匿名さん

    いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。

  56. 537 匿名

    合法でも解任ね。なるほどです。

  57. 538 匿名

    某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。

  58. 539 匿名さん

    規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。

  59. 540 匿名さん

    >>539
    専門委員会の設置はどこのマンションでも管理規約で規定されてると思うが。

  60. 541 匿名さん

    理事の解任なら総会決議だけど、理事長職の解任に関しては規約にないよ。
    だから理事会決議で理事長職の解職はできない。
    もしやるとしたら理事の解任で総会決議にかけるしかない。

  61. 542 住まいに詳しい人

    なんかごっちゃになってないか?
    理事長=職、理事=身分
    だから理事長は身分は理事で職が理事長。
    理事長が解職されると平理事に戻るだけ。
    だから理事長を理事会から追放したければ、理事の身分を剥奪する総会議決の解任しかない。

  62. 543 匿名さん

    >>540
    みらい平では理事会決議で設置するそうだ。

  63. 544 匿名

    >>540
    みらい平の御仁は、部会のことを委員会と称しているらしい。

  64. 545 匿名さん

    なるほど、一理ある。部会なら分かる。
    ただ、部会だと部会長と部員、委員会なら委員長と委員。聞こえの良さかも?
    管理組合も理事長ではなく組合長といってるところがある。
    また立派な洒落た外観のマンションなのに「・・・団地管理組合」の名称もある。

  65. 546 匿名

    たいした違いじゃないが、管理規約上、『専門委員会』が規定されているのであれば、紛らわしいので、部会のことを委員会というのはセンスない。

  66. 547 匿名さん

    「専門委員会」の名前でなければ何でも言いと思う。
    何々ワーキングとか何々ミーティングとか。
    でも世の中には部会を委員会と言ってるマンションはあるよ。

  67. 548 匿名さん

    規約にない委員会の議事録は委員長が書け、ということにするらしい。嫌だったらやめてもらうらしい。
    委員会の定足数も設けないらしい。

  68. 549 匿名さん

    字が書けない人が理事になっても困ると思うよ。

  69. 550 予言

    いやあの御仁に危惧することは、管理規約上、理事会決議事項と列挙されている以外の事項を委員会でバンバン執行しようとしていること。区分所有法で、保存行為は誰でもできるが、管理行為は総会決議または規約の定めが必要とされていることを知らないらしい。御仁の委員会は管理行為を権限違反のまま実行しちゃうよ。見ててごらん。

  70. 551 匿名さん

    書くの嫌だったらボイスレコーダーに記録してテープ落とし頼めばいい。

  71. 552 住まいに詳しい人

    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3  前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4  共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    5  規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

  72. 553 匿名さん

    >>550
    管理組合業務って殆ど保存行為ではないかと・・・・
    保存行為以外って何があるの?

  73. 554 匿名さん

    みらい平の場合
    私見だけど
    下記①は使用細則変更で総会決議。
    ②は理事長決裁
    ③⑤は予算いるだろうから総会決議
    ④は理事長決裁

    以下引用

    組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。
    ①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施
    ②中庭の放射線量低減のための除染
    ③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム
    ④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行
    ⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築

    それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。
    防災委員会     :②
    広報委員会     :④
    住環境向上委員会:①
    情報化推進委員会:③⑤

    委員会の委員長は腕の見せ所だろう。

  74. 555 匿名さん

    うちのマンションはオートロックだけど管理規約や使用細則にはオートロックに関しては何も規定されてない。
    だって国交省の標準規約そのままだから書いてあるわけない。

  75. 556 匿名さん

    ③は理事長のメアドと携帯番号を開示すればタダだは?

  76. 557 匿名

    >>556
    それじゃ一方的に理事長にメールが来るだけだろ。
    弱い人だとノイローゼになるよ。

  77. 558 匿名さん

    ご本人は開示すると言ってるよ。

  78. 559 匿名

    みんな管理・運営に関わること。

  79. 560 匿名さん

    その委員会は、成り手がいるのかねえ。大体どこのマンションでも人手不足なのに。

    少なくとも、誰かに確約を取っているとか裏づけがないと絵に描いた餅っぽい。

  80. 561 匿名さん

    >>560
    多分、成り手はいないと思う。
    そうなると理事長が委員長を兼任、これ独裁じゃん。
    それで「委員長に誰もならないから責任取って委員長を兼任した!」と開き直るだろう。

  81. 562 匿名さん

    >>557
    そういう弱い人が理事長になったらメアドも電話も公開しないと思う。

  82. 563 匿名さん

    >>562
    弱い人は理事長にならないでしょう。互選で無理やり成らされたのなら別ですが。

  83. 564 匿名

    >>562
    弱い人じゃなく賢明な人が公開しないのだよ。
    意見箱があれば十分。ハードルを下げれば下げるほど
    レベルの低い意見がたくさん届くようになる。

  84. 565 匿名さん

    懸命なひとは、公開なんかしないよ。

    まあ、やってみればわかるかるよ。
    最初は、遠慮が有るだろうから少ないかもしれないが、時期にさばけなく成って収集がつかなくなるから。

  85. 566 匿名さん

    >>564
    甘い。意見箱に入れた投書が理事会に届かず管理会社に握りつぶされた例が多々ある。
    私もその被害者。理事長を問い詰めて初めて投書が理事長に届いていないことが分かった。

  86. 567 匿名さん

    >>565
    それは理事長の能力不足に起因すると思われる。
    住民の要望や苦情も対処できない理事長は辞任した方がいい。

  87. 568 匿名さん

    なにも理事長のメアドや電話公開しなくてもていいのでは?
    うちは管理組合事務所に専用のメアドと固定電話あるよ。
    ただ自治会の建物に間借りしてるから、普段は自治会の人が電話とってくれる。
    管理組合のメアドは理事はみんな共通で見れる。

  88. 569 匿名さん

    みらい平では来期公開するといってるんだよ。理事長の電話番号とメルアド。

  89. 570 匿名

    みらい平なんてどうでもいいだろ。
    スレタイに戻ろうよ。

  90. 571 匿名さん

    理事長が暴走するのは他の理事連中の力がないからだと思うよ。

  91. 572 匿名さん

    各自が自分で解決方法を考えられるようにならないとダメだよ
    あの人が理事長だからとか自分は役員じゃないからとかそんな気分じゃダメ

  92. 573 匿名

    >>572
    Good Job!
    その通りだ

  93. 574 匿名さん

    >>572
    でも役員人事承認したのは組合員だし、互選で理事長認めたのはその役員の理事だし、結局は暴走を許したのは組合員だ。

  94. 575 匿名さん

    だからどうなんだい?歯止めをかけるのが監事なんだけどね。

  95. 576 匿名さん

    >567

    理事長をやってみれば分かるよ。

    ゴミを出す住民ほど始末に終えないって事が分かって居ないからそんな事言っていられるんだよ。中には、放射性廃棄物みたいなのも居るから。

    ゴミは、掃いて捨てて終わりみたいに思っているんだろうけど、そう言うのの処理が、一番時間がかかるんだよ。

  96. 577 匿名さん

    ウマシカが理事長になったら困ります。
    理事長は組合員の小間使いと言う事を忘れずに
    組合員から総会で依頼された職務だけやろうね

  97. 578 匿名さん

    第三者監事ならば、理事長の暴走を止められます。

    しかし、第三者監事を依頼することは、理事会が機能していない管理組合では不可能です。

    第三者監事が、法律制定ならば可能になります。

  98. 579 匿名

    法制化したら、理事会が機能している普通の管理組合まで余計な金がでていく。

  99. 580 匿名さん

    今の管理組合制度で、まともな管理組合の存在は稀でしょう。

    今、まともであってもオーナーが変わることを考えると、まともで無くなる可能性が有ります。

    マンションの購入に資格は有りません
    区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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