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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
お二人が切磋琢磨されるのはいいのですが、本題からずれることなくお願いいたします。
>皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。
事実無根。痛い目に会った書き込み人一人。
過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。
全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか?
議決権行使書はなくてもいいのですが、普通決議でも最低4分の1の賛成が必要なんですが、
それがクリアーできれば決議できますよ。
ただ難しいでしょうがね、特に特別決議は絶対無理でしょう。法的に。
>過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。 全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか?
いいえ違います。
委任状か議決権行使書を総会に提出するのは、出席できない組合員に法律で認められている権利です。
ただそれらの用紙を準備しない管理組合は、白紙委任状だけで管理会社に都合の良い決議をしようとすることに協力している姿です。議決権行使書では各議案それぞれに賛否を記入できるので管理会社は反対されることは困るので、理事長=管理会社に全てを委任する白紙委任状を集めようとするのです。
議決権行使書が準備されていない場合は、自分で手書きででも、各議案ごとに賛成か反対を記入し議長=理事長に提出することもできます。
>議決権行使書は法律では決められていませんよ。
無知な人にお教えしましょう。区分所有法39条2項くらいは読みましょう。
何をそんなことぐらいで得意そうに指摘してんだか。無知なXYZの分際で。
あれだけ輪番理事誹謗で我々理事の顰蹙を買っておいて「事実無根」ですか。
自分の担当した狭い見聞だけを根拠に、一つ覚えを繰り返すのみで、全く議論にならなかったくせに、よくも恥ずかし気もなく他人を「無知」呼ばわりするものです。
>あれだけ輪番理事誹謗で我々理事の顰蹙を買っておいて「事実無根」ですか。
輪番理事様
貴方は選出されていない誰でもなれる役員で、その代わり有能、無能に関係なく役員になるのですかた、無責任そのものの集団の一員に過ぎません。従って、これから出てくるものは、管理会社を意のままに使う事が出来ないで、責任逃れの文句を言うだけの手段しか出来ず、漫然と任期を過ごしているのが現状でしょう。
共有財産の管理集団を町内会、自治会、PTAあたりと誤解している貧粗な考えからの発想です。
>有能、無能に関係なく役員になる
>無責任そのものの集団の一員
>責任逃れの文句を言うだけの手段しか出来ず、漫然と任期を過ごしている
>貧粗な考え
あなたが噂のXYZさんですか?
ひどいこと言うんだね。
輪番制の理事が上記と結びつくのはあまりにも論理の飛躍がある。
そんなこと言って何のためになるのか?
そうでも言わないと、ご自分を守れないというのはいかにも哀れと思います。
>輪番制の理事が上記と結びつくのはあまりにも論理の飛躍がある。 そんなこと言って何のためになるのか?
輪番制が如何に管理組合の業務を駄目にしているか。
管理組合に問題がある場合は、根源は輪番制にある。
>管理組合に問題がある場合は、根源は輪番制にある。
根源は、その住民の意識じゃないでしょか
>根源は、その住民の意識じゃないでしょか
その通りです。輪番制を採用しようとする組合員の意識です。
100パーセント管理会社に任せて、役員は責任なしでも時間制約の迷惑さの平等化に過ぎない。
輪番制については、既に議論が終わってますので、蒸し返しはやめましょう。
輪番理事バッシング派は、上記を見てもお分かりのとおりのレベルです。
要するにこういうレベルの人間が、他人様に「間違いを指摘」したり、「無知な人間に教えて進ぜよう」などと言っている、というだけのことです。
これ以上、この件を蒸し返さないようお願いします。
噂のXYZへ
てめえ!うぜえぞ!
いい加減に引っ込め!
私の近所のマンションで、G人社を管理会社に変えようとして、理事長になってから人が変わったように強引に他の理事を説得し、管理会社を無視し、議事録を勝手に作ろうとしたので議事録は半年以上も出されないままだったので、他の居住者からおかしいという声が出されたので理事会に出席してどんなことをしているのかをみてみると、その理事長は管理会社をG人社に変えることばかりで、マンションの運営に関しては何もしようとしていなかったのが分かった。
その後、いろいろと調べたら、G人社に変えると数十万円の謝礼金がもらえるから、何が何でも管理会社を変えたいということが分かったので、他の居住者に其のことを話したところ、その理事長は、あからさまに脅したり前以上強引に管理会社を独断で変えようとしだしたので総会の時、理事長を解任したのです。
その後、理事だからと、G人社に変えようというビラを配ったり、他の理事や反対した居住者の悪口を書いたビラをマンションのあちらこちらに張り紙をしたのですが、防犯カメラにその姿がはっきりと写っていたので、それを理由に知事も解任されました。
457
>その後、いろいろと調べたら、G人社に変えると数十万円の謝礼金がもらえるから、何が何でも管理会社を変えたいということが分かった
調べたら謝礼金をもらえるということが分かったのか、当人がそう思い込んで変えようとしたことが分かったのかどちらですか。
>輪番理事バッシング派は、上記を見てもお分かりのとおりのレベルです。
どんなレベルか全く説明なし。
輪番制信奉派には反論する術なし、何故ならば事実を言われては怒る事しかない。
管理会社かえるだけで数十万くれるの?G人社紹介してー
>どんなレベルか全く説明なし。
根拠もなく「事実は事実」というしか術がなく、ただ思いつきを決め付けるだけ、というレベルです。自明のことなので説明してないだけ。あるいは、こんなことも分からないレベル、と言い替えてもいいでしょう。
詳しくは別スレを読めばわかることです。蒸し返しはやめましょう。
G人社の本社に電話して聞いてみたら、「詳しい事はお会いしてでないと話せませんが、今言えるのは、紹介料として貢献度により管理費1か月分くらいは差し上げます。これは正当な謝礼ですので何の問題もないです」と言ってましたよ。
>詳しくは別スレを読めばわかることです。蒸し返しはやめましょう。
逃げるが・・・ですか。
463
↑このような程度ということですね。
いくらなんでも「貢献度云々」など言わないでしょう
勝手な事する理事長て多いんですね。親戚が住んでるマンションの理事長は
予算を浪費する、気に入らない理事は追い出す等、やりたい放題らしいです。
>勝手な事する理事長て多いんですね。親戚が住んでるマンションの理事長は予算を浪費する、気に入らない理事は追い出す等、やりたい放題らしいです。
管理会社任せの区分所有者が多いマンションの特徴で、それを許している区分所有者が悪い。
改善の方法は担保されている。
確かに・・・
まともなマンションだったら、理事もそれなりの
レベルなので、理事長のやりたい放題になんて
できない。
レベルの低いマンションの話なんて、きりがないよ。
うちは、そういうマンションではなくて良かったよ。
これだから安いマンションは嫌われる。独身者用の
部屋が多いマンションなんて最悪だ。
理事長解任の決議を出して、組合員の多数決で辞めさせられませんか?
>理事長解任の決議を出して、組合員の多数決で辞めさせられませんか?
ぶつぶつ文句を言うやつに限って何も行動できない。できるもんなら臨時総会でもなんでもすればいい。
オレはおかげで永久政権だよ。 by悪徳理事長
理事長を解任するんだったら、臨時総会を開いて普通決議でオーケーですよ。
ただ議決権行使書があるので難しいでしょうね。
臨時総会を5分の1の人数を集めて理事長に要請し、理事長が受け入れなければ臨時総会を
要請した者が議長になれますので、そうなれば議決権行使書は有利になりますがね。
>理事長を解任するんだったら、臨時総会を開いて普通決議でオーケーですよ。 ただ議決権行使書があるので難しいでしょうね。
>臨時総会を5分の1の人数を集めて理事長に要請し、理事長が受け入れなければ臨時総会を要請した者が議長になれますので、そうなれば議決権行使書は有利になりますがね。
この文章はおかしいね。
議決権行使書は議案に関する賛否を記述するのですから、誰が総会を招集しようがその影響は受けません。
委任状との誤解でしょう。
ある悪徳管理会社は大規模修繕工事の際に、管理会社委託の工事に仕向けるよう役員を丸め込み、管理会社と役員の関係を悪の**の伏魔殿にしようとしています!
管理会社には親会社から報奨金が支払われ、役員にはバックマージンを支払っているそうです!
クズ管理会社がクズ役員を増殖させて、関係がナアナアにならないよう、益々と組合員(住民)は管理会社と役員を厳しく管理監督する目が必要です!
クズ役員は増殖させない為にも、1年置きに役員を交代させましょう!
>>473
議決権行使書は議長に対する委任状ですよ。
誰が総会を招集しようがその影響がないとのことですが、理事長が召集して議長になる場合と、
5分の1の組合員で臨時総会の開催を理事長に請求し、理事長がやらない場合はそれを提起した組合員が臨時総会を
招集し、その中の一人が議長になります。
委任状は議長宛に通常はなりますので、欠席者が多ければ多いほど議決権行使書の影響が出てきます。
議決権行使書の力は絶大ですよ、どこの組合でもそうでしょう。そんなに出席率は良くないでしょうからね。
その悪徳管理会社って、G人社じゃないですか?
この会社は、兎に角工事をさせるように仕向けて、要するにフロントへのノルマなんです。
そして、ぼったくり金額で理事長などに謝礼金を支払っても桁違いの利益を見積もりに乗せているので平易なのです。
この理事長も管理会社から多額の謝礼金をもらっているのでしょう。
横領理事長は早くに刑務所に入れて、世間と家族の恥さらし者にしろ~
別に悪徳じゃなくても、できることなら兄弟会社に
やらせたいと思うのは自然ではないですか?
知っている会社を使うのは悪とは限りませんよ。
値引きに応じてくれる。
不況の折、仕事があるだけでもありがたいと思う会社もあります。
文句を言いやすい。
仕事の質がわかっている。
何がなんでも安くしようとすると、しっぺ返しが
来ることもありますよ。
もちろん、一切の吟味せずにまかせてしまうのは
駄目ですが、素人の吟味なんて、どこまで有効なん
だか・・・
>議決権行使書は議長に対する委任状ですよ。
勉強をお勧めします。
アンポンタン、バックマージンを住民に内緒で役員がもらうのが悪質な犯罪なんだ!
>480
それは犯罪に決まっている。
そういう意味では、1,2年で交代というのは
正しいと思う。
近々、自分達のマンションの管理をプロに任せても良い、
というような法律ができるらしい。
こういうことを考えると恐ろしいとは思うけど、まかせた
以上、その人達のいいように運営されてしまうのは当然
だ。
頑張って、自分達で運営する道を取らなくてはならない。
479 >
議決権行使書は賛否を表明出来る物で、委任状とは別物ですよ。
白紙委任状と勘違いしてるんじゃないの。
479〉議決権行使書がない管理組合なのかもしれませんね。
議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません
法律で規定されているものを勝手に禁じるな!
政治的理由で使用は認めるべきではありません。議論によって意見を修正する余地がないのであれば、総会を開く意味はありませんので。
労働組合でも100人以下の規模の中小単組ではこういった問題が起こります。
本人は良かれと思ってやっているんでしょうが、度を越した啓蒙運動は正直、他でやっていただきたいと思いますねぇ。
これはマンションの話で、今日もうちの管理組合では、駐車場の来客スペースの問題が出て(うちは来客用駐車場がありません)、ある人は「短時間の駐車を認めるために許可証を交付して、玄関前の駐車を限定的に認めるべきだ」と言い、とある人は「こういったことを一度認めるとなし崩し的になってしまう。購入時に納得して契約してるんだから認めるべきではない」といった2つの意見があり、理事会に諮られることに。結果はどうなったかはまだ分かりませんが、おそらくこういった問題は、ある程度の許容が必要な種類の問題なのかもしれないとも思います。
つまり、形而上は「駐車不可ですよ」としておいて、迷惑がかからない範囲ならば苦情を控えて多少なら許容する。といった対応も局面によっては必要なんだと思います。
あれはどうでこれはこうで、というように何でも杓子定規に決めればいいもんでもないとも。
逆にいえば、許容する心が狭い人が理事長になると、ある種の暴走を引き起こすとも言えます。
例えば、大きな手柄を立てたいがために、管理会社のやり方に対して重箱の隅を突いて総会で契約更新を止めさせ、安い管理会社に変えてしまうとか。
実際、勤め先の労組でもありましたよ。所属する組織鯛の変更って感じで。けど、よくよく精査したら2か所から会費を取られて高くついてるけど。まあ、もめた割には結果はこんなもんです。
一般的な法則として、鼻息の荒い奴のやることって、肝心なことが抜け落ちてます。
だから、この種の暴走を止めるには、構成組合員が常日頃から数多くの発言をしていく必要があると思います。
発言を控えると、暴走はさらに加速します。
488〉 論点がずれていますが。
日頃の議論は大切だけど、総会は賛否を諮る場所でしょ。
488さん管理担当外されて悔しかったのですね
議事録見かえすと、検討方法が提案されても理事会が管理会社の口実に乗せられ管理会社に従わされてます
反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが
暴走理事会でしょう
管理会社に問題あるのですがね
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
誤解です。そもそも管理組合の総会は理事会案の賛否を決議する場であるので、理事会案の要領を出来るだけ賛否が判断し易い範囲まで記述して、出席者の過半数での普通決議にたよることなく、欠席者も含めた全体の賛否を集める事が必要です。
もっともらしい口先三寸だけは得意だが、行動はまるで駄目オヤジばかりの役員や組合員が多いマンションでは、必ずや後々に大問題が起きまして最低最悪となります(泣)
総会でワアワアと大きな声を張り上げるやつに限って、何も出来ない能無し人間が多いですから、一人一人の意見を聞きながら多数決で判断し、奇人・変人は相手にしない事です。
>反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう
そんなことはありえない。もしあったら、組合員も民度が低いことだ。
>管理会社に問題あるのですがね
この様に、関係のない第三者の責任にしている様じゃ改善はないね。
管理会社の議事録捏造により理事会を暴走させてる
総会が、
>>理事会案の賛否を決議する場
だとしたら、
集まる必要ありますか?
書面決議でいいでしょ?
議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。
総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。
区分所有法に記載ありますが…。書面決議は全区分所有者の合意がある時のみ有効ですよ。
例えば、全戸完売時の竣工物件の初期管理を承認する場合などで、管理組合発足後は100%書面決議はほぼ不可能なので総会を開くわけですが。
修正しての議決は違法となりますよ。
議決権行使書って誰が考えたの?総会開催前にほとんど大勢が決してるんではないですかね?
494番さんは管理会社の解約や変更の議題を役員に提出して下さい。役員もグルなら3/4以上の委任状を取って、役員の解散決議をするよう努力して下さい。
管理組合理事会への連絡は管理会社経由です
文書にしても検閲されてるそうです
議事録に理事会役員は掲載されても、役職はされません
総会は年度末に1度のみ
管理会社が全てです
うちにも身勝手と言うか頭が大変に悪い暴走理事長がいました。
だいたいそんな理事長は立候補して人の上に立ちたがる、自己顕示欲の強い人ですが、学歴コンプレックスの仕業なんでしょうか?
まあ何でも住民に連絡せずに工事を勝手にするわで呆れてしまいました。
これこそ理事長の暴走と言いますか、馬鹿丸出しで役員にしては決して駄目な人間です。
>>理事会案の賛否を決議する場
>だとしたら、 集まる必要ありますか?
理事長一人でも総会は成立します。議決権行使書と委任状の合計が全組合員の過半数集まれば十分です。
>書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。
区分所有法を勉強して下さい。
>総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。
区分所有法は修正したい人は出席すれば案外チャンスが生まれる制度です。
監事が総会を開く権限を持っています。
あるいは、理事の過半数も権限を有するはず。
多分、494さんの言うこと当たっています。
理事長の解任は過半数の賛成があれば決まりではないですか?。
管理規約の変更では4分の3ですが。
管理会社が議決権行使書を集める! 問題があると思われませんか?
先日久々に総会に出ましたが、1割強のいつものメンバー。理事会は1年毎に各フロアーで担当します。
理事長は、ほとんど誰とも会話をしない人で、理事が3名、2人欠席。
議案は修繕工事を管理会社が請け負う。淡々と進み賛成多数で可決されました。
議決権行使書は、管理会社が脇に置き、誰も確認をしていません。いつもそうしているらしい。
確認しても、当人が出したと誰にもわからないと思う。仮に管理会社が、適当にサイン、捺印してもわからない。
住民同士の付き合いが少ないのがマンション。
この隙を衝かれたら、管理会社の思うままにされる。議決権行使書を信用してはいけません。
投票方法を変えるしかないと思います。
503さん〉
議決権行使書の問題ではなく、理事会の問題ですよ。
出欠票は、組合ポストか管理員室ポストへ入れませんか?
外部区分所有者は管理会社へ返送だと思いますが、そうならば、理事自らが確認すれば良いですよね?
うちは、現役続行中です。
マンションを、個人住宅であるかのように勘違いして、
違法建築マンションにしてしまいました。
理事会で、議題にあげたら恫喝。
議事録もなしで、他の住民は自分たちのマンションが、違法建築マンションになってしまったことさえ知りません。
505
違法なら特定行政庁の査察をかませばよいだけです。
区分所有法上の措置もされてない様子。何をしてられるんでしょうか。
・・:;。
」:」」「:」「@;@・;;@-p^-0-0---@p^^^^^p-^^:@;@;^@^「^:-¥^@:¥@^@
506さん、区分所有法上の措置をとるには、
どのような手続きが必要なのでしょうか?
510>
現役の理事ですが、何か?
自分たちでも出来ることはやればいいだけですよ。
私を管理会社の回し者と決めつけられても一向に構いませんが、やることやってから言ったほうが良くないですか?
口だけ番長かな?
議決権行使書や委任状などの書面投票は、たしかに、問題点もあります。
うちマンションの管理会社は、総会直前に、組合員に電話して、「総会が成立しなくなるので、
欠席するならば、委任状だしてください。この電話で、議長委任で、了承してもらえますか?」
等と聞いて、一応、OKだと確認できたら、議長代理の委任状を作成していました。
あとで、ある組合員の人に、確認したら、「自分は問題点を指摘したが、委任をしていない。」
と言われました。
この管理会社は、他にも、問題点がたくさんあって、管理会社変更したのですが、
実際には、口頭での委任は無効だという、規定は何もないので、
管理会社に都合の良いように、議案や決議を操作できてしまう可能性があります。
管理会社が、委任状作成を代理作成するのを禁止する、何らかの方法が必要です。
512さんのおっしゃるとおり、委任状や議決権行使書は確かに問題点があり、回収方法も考えなければなりませんね。
みなさんの所とは同じかわかりませんが、流れは14日案内掲示
7日前掲示締切お知らせ
3日前締切お知らせ・督促文各戸配布(管理員による)・電話督促
2日前訪問回収・電話督促
当日回収を当マンションでは理事会が行っています。
現行管理会社はあてになりませんので独自に行い、管理会社は電話督促だけです。
本来、管理会社と連携すれば楽ですが。
今期から新管理会社になるので連携出来れば良いのですが。
理事長の暴走の背後には管理会社がいるということか…はぁ
ここの投稿者にお聞きします。
あなたは御自分のマンションの組合員の何人と腹を割って話が出来ますか?。
何人信じられますか?。
理事会の健全な運営をするにはどうするか?
これが反面教師になるようですよ。面白いしリアルでお勧め。
↓
「全壊判定」朝日新聞出版
>>503
うちも2割くらいかな?
委任状のことは私も同じように感じます。
理事長自署押印の書類を担当が書き、理事長奥さんにハンコ押させて使用したことが発覚しましたが組合員には知らされませんでした。
お金絡む書類なのに!!
新理事長が怒って「解約」も口にしましたが、何の解決もしないのに組合員に知らせないばかりか、工事ゲット、委託も更新ですよ。(総会で承認させた)
知らせてればリプレースも考える人がいるだろうに。新理事長は管理会社以外に自分のプライベートの仕事関係者に「ある契約」もシフトしましたよ。
そういう方だったのですね。修繕費の値上げと同時に大規模修繕ではない高額の工事も相見積り1社で管理会社に決まり。
値上げ承認も同時なのに「一緒にやったほうが安いということで」と必要か不明の工事も追加。
追加って相見積りの前?後?何を質問しても「わからず」ほとんど担当者が答えた。
担当者も管理会社にツッコミが入ると「持ち帰らせてください(社内検討?)」が得意…。
管理会社がそんな感じなのでマンションはマナーが悪い人や組合に無関心な人が多いと感じる。
管理会社のせいというよりは、そんな管理会社がすりよって来たときに何が魅力なのか管理会社の都合の良い理事会になってしまっている環境があると思います。
過去の書き込みとは全く関係ない質問です。
うちのマンション管理規約の総会・理事会・理事長の各条項は、標準管理規約と同じです。
総会の議決事項には、「その他管理組合の業務に関する重要事項」とあり、重要事項でないものは総会決議は不要であることはわかります。
ところで、理事会の決議事項及び理事長の業務には、「・・・その他・・・」という規定がありません。次期理事長は行動力があるのは良いもの勇み足が心配です。そこで、理事会・理事長いずれも明記されていないものはどちらで決めるものかを教えてください。
つくばみらい平饅頭を作る権限ですよね。
理事長がつくばみらい平饅頭を作る場合、収益事業にならないんですかね。
みらい平とは違います。ただ、ちょっと重なるところがあるので心配になりました。
具体的に言わないと誰も答えられん。ベランダでの喫煙禁止とかなら使用細則に追加だから総会決議。
もともとペット禁止で飼ってる部屋に内容証明でやめろって言うのは理事長権限。
理事長は管理者だから理事長。理事会は限定列挙のみ。
理事会は総会議案を作る役目。決まったことの執行なら理事長単独でOK。
総会が理事会一任してることなら理事会決議。例えば予算だけとって業者選定を一任するとか。
518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか
>517
全壊判定、私も読みましたよ。
これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので
全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。
片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。
別スレはいらない。
新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。
但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。
>新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
プライバシーの侵害で30万円の過料。
http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか?
公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、
損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。
区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を
立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、
『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、
目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、
管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、
本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、
会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す
正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する
不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。
また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、
滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした
裁判例もある。
⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、
是非は、その態様により異なるといえる。
実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、
部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。
んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。
いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。
合法でも解任ね。なるほどです。
某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。
規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。