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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
>第三者監事の暴走はだれが止める
あっ、それは簡単。
第三者理事長を法定すればよい。
第三者理事長と第三者監事、ついでに管理組合理事も法定にする。
すべて法定にする。
管理組合をすべて法定。
何と住みにくいことか!!
>第三者監事の暴走はだれが止める
別スレでは、一応、
総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
法定の外部監査は地方自治体でも大会社でも導入されてますし、管理組合に導入してもぜんぜんおかしくないですよ。
つまり、何か起きた時にみんなで考えるべきであつて
何も起きていないにも関わらず、何かをやろうとするウマシカ理事長がいけない
暴走理事長と悪徳フロントが、第三者監査を否定するのではないでしょうか
>>総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
これは、区分所有者単独でも裁判所に解任請求できるようにすべきですね。
監事暴走の場合ね。。。
しかし、住人じゃない監事のほうが、遠慮無しに解任の運動などはできるんじゃないですかね。
トラブルを避けようという意識は働かないと思いますよ。
形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
↑今でもありますよ。
区分所有法25条2項
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
私が言ってるのはそれに準ずる監事の解任請求の話。
監事ごときを解任請求権するか?
裁判費用かけてまで。
>>形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
社会の意識が変わるから制度がかわるんだよ。現在の社会の混乱は小泉構造改革によるものである。煽動により意識が変わったから制度が変わった。例えば、派遣法改正など。
>法定監事が暴走したときどうするかの話題だ
いや、もうその話題は終わった。
いまは暴走監事を裁判所に解任請求する場合に、
裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
>>裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
そんなの地裁とかでは、たまにあるでしょ。昔、簡易裁判所で最高裁判例を覆す判決を出した人がいたらしいけど、最高裁が激怒、そのひとの出世はなくなったらしい。定年まで地方の僻地をぐるぐるまわるんだ。
>定年まで地方の僻地をぐるぐるまわる
「地域の僻地」をまわるのか?
理事長の暴走を抑えるために、監事が暴走し、
暴走した感じを解任請求するために裁判官が暴走し、
暴走した裁判官を地域の僻地に回すために、誰が暴走するのか?
いまはそれが問題となった。
>誰が暴走するのか?
>いまはそれが問題となった。
こんども簡単。
最高裁裁判官が暴走することになる、論理上。
最高裁裁判官(長)の暴走抑えるのは誰か?
長の任命権者は天ちゃんだね。
かの国だったら、将軍様。
ということになるが。
それは暴走ではなくて組織の統制。
最終的には天皇陛下だよ。我が国に於いては。
世界においてはアメリカである。