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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
518は去年のレスだよ。聞いても無駄。あたらしいスレッドたてようか
>517
全壊判定、私も読みましたよ。
これは、団地型の形態をとっているマンションが単棟型管理規約で管理されていたので
全壊判定と認められず、災害復旧支援金がおりないで苦悩するノンフィクションの小説ですよね。
片方だけが壊れた場合の対応も考えておかなければならないという警鐘でしょう。
別スレはいらない。
新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
いいよ。合法。異論は出るかも知れんけど、保護すべき個人情報ではないです。
但し、逆恨みされて嫌がらせくるかも。
>新理事長は延滞回収に意欲的。例えば、延滞内容を掲示しろと主張したことがある。掲示するのは、督促活動だから、理事長が理事会に諮ることなくやっていいですか。
プライバシーの侵害で30万円の過料。
http://blogs.yahoo.co.jp/mansion_kanrihi/1187305.html
管理費等の滞納者の氏名を公表しても良いか?
公表の仕方によっては、名誉毀損やプライバシー侵害として、
損害賠償を請求される恐れがあるので、その方法には注意が必要。
区分所有法上の団地管理組合である町会が、管理費滞納者の氏名を
立て看板の設置により公表した事例(東京地判平11.12.24)では、
『本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、
目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、
管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、
本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告らに対し、
会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す
正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する
不法行為にはならないものと解するのが相当』と判示したものがある。
また、滞納管理費を訴訟により請求する旨の議案を、議案説明書に記載するに際し、
滞納者の氏名を記載することは「訴訟提起に踏み切る以上、当然の措置」であるとした
裁判例もある。
⇒ したがって、氏名公表そのものが認められないということはないが、
是非は、その態様により異なるといえる。
実際、相談を受ける事例では、滞納者の氏名までは記載せず、
部屋番号だけで特定しているものが多いと思います。
んで、理事会に諮らず理事長の裁量権でやって良いか。
いいよ。しかし、互選で理事長を決めている以上、合法であっても方針が気にいらないと言われて解任されるかも。
合法でも解任ね。なるほどです。
某理事長候補が暴走しまくり。理事長になった時を考えるとぞっとする。
規約に基づかない委員会設置は理事会の崩壊を招くでしょう。結果、独裁体制に移行します。
理事の解任なら総会決議だけど、理事長職の解任に関しては規約にないよ。
だから理事会決議で理事長職の解職はできない。
もしやるとしたら理事の解任で総会決議にかけるしかない。
なんかごっちゃになってないか?
理事長=職、理事=身分
だから理事長は身分は理事で職が理事長。
理事長が解職されると平理事に戻るだけ。
だから理事長を理事会から追放したければ、理事の身分を剥奪する総会議決の解任しかない。
なるほど、一理ある。部会なら分かる。
ただ、部会だと部会長と部員、委員会なら委員長と委員。聞こえの良さかも?
管理組合も理事長ではなく組合長といってるところがある。
また立派な洒落た外観のマンションなのに「・・・団地管理組合」の名称もある。