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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません
法律で規定されているものを勝手に禁じるな!
政治的理由で使用は認めるべきではありません。議論によって意見を修正する余地がないのであれば、総会を開く意味はありませんので。
労働組合でも100人以下の規模の中小単組ではこういった問題が起こります。
本人は良かれと思ってやっているんでしょうが、度を越した啓蒙運動は正直、他でやっていただきたいと思いますねぇ。
これはマンションの話で、今日もうちの管理組合では、駐車場の来客スペースの問題が出て(うちは来客用駐車場がありません)、ある人は「短時間の駐車を認めるために許可証を交付して、玄関前の駐車を限定的に認めるべきだ」と言い、とある人は「こういったことを一度認めるとなし崩し的になってしまう。購入時に納得して契約してるんだから認めるべきではない」といった2つの意見があり、理事会に諮られることに。結果はどうなったかはまだ分かりませんが、おそらくこういった問題は、ある程度の許容が必要な種類の問題なのかもしれないとも思います。
つまり、形而上は「駐車不可ですよ」としておいて、迷惑がかからない範囲ならば苦情を控えて多少なら許容する。といった対応も局面によっては必要なんだと思います。
あれはどうでこれはこうで、というように何でも杓子定規に決めればいいもんでもないとも。
逆にいえば、許容する心が狭い人が理事長になると、ある種の暴走を引き起こすとも言えます。
例えば、大きな手柄を立てたいがために、管理会社のやり方に対して重箱の隅を突いて総会で契約更新を止めさせ、安い管理会社に変えてしまうとか。
実際、勤め先の労組でもありましたよ。所属する組織鯛の変更って感じで。けど、よくよく精査したら2か所から会費を取られて高くついてるけど。まあ、もめた割には結果はこんなもんです。
一般的な法則として、鼻息の荒い奴のやることって、肝心なことが抜け落ちてます。
だから、この種の暴走を止めるには、構成組合員が常日頃から数多くの発言をしていく必要があると思います。
発言を控えると、暴走はさらに加速します。
488〉 論点がずれていますが。
日頃の議論は大切だけど、総会は賛否を諮る場所でしょ。
488さん管理担当外されて悔しかったのですね
議事録見かえすと、検討方法が提案されても理事会が管理会社の口実に乗せられ管理会社に従わされてます
反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが
暴走理事会でしょう
管理会社に問題あるのですがね
>議決権行使書は総会を形骸化させますので使用してはいけません。
誤解です。そもそも管理組合の総会は理事会案の賛否を決議する場であるので、理事会案の要領を出来るだけ賛否が判断し易い範囲まで記述して、出席者の過半数での普通決議にたよることなく、欠席者も含めた全体の賛否を集める事が必要です。
もっともらしい口先三寸だけは得意だが、行動はまるで駄目オヤジばかりの役員や組合員が多いマンションでは、必ずや後々に大問題が起きまして最低最悪となります(泣)
総会でワアワアと大きな声を張り上げるやつに限って、何も出来ない能無し人間が多いですから、一人一人の意見を聞きながら多数決で判断し、奇人・変人は相手にしない事です。
>反対意見多数でも、総会決議とはせずに理事会決議で決めるのが 暴走理事会でしょう
そんなことはありえない。もしあったら、組合員も民度が低いことだ。
>管理会社に問題あるのですがね
この様に、関係のない第三者の責任にしている様じゃ改善はないね。
管理会社の議事録捏造により理事会を暴走させてる
総会が、
>>理事会案の賛否を決議する場
だとしたら、
集まる必要ありますか?
書面決議でいいでしょ?
議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。
総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。
区分所有法に記載ありますが…。書面決議は全区分所有者の合意がある時のみ有効ですよ。
例えば、全戸完売時の竣工物件の初期管理を承認する場合などで、管理組合発足後は100%書面決議はほぼ不可能なので総会を開くわけですが。
修正しての議決は違法となりますよ。
議決権行使書って誰が考えたの?総会開催前にほとんど大勢が決してるんではないですかね?
494番さんは管理会社の解約や変更の議題を役員に提出して下さい。役員もグルなら3/4以上の委任状を取って、役員の解散決議をするよう努力して下さい。
管理組合理事会への連絡は管理会社経由です
文書にしても検閲されてるそうです
議事録に理事会役員は掲載されても、役職はされません
総会は年度末に1度のみ
管理会社が全てです
うちにも身勝手と言うか頭が大変に悪い暴走理事長がいました。
だいたいそんな理事長は立候補して人の上に立ちたがる、自己顕示欲の強い人ですが、学歴コンプレックスの仕業なんでしょうか?
まあ何でも住民に連絡せずに工事を勝手にするわで呆れてしまいました。
これこそ理事長の暴走と言いますか、馬鹿丸出しで役員にしては決して駄目な人間です。
>>理事会案の賛否を決議する場
>だとしたら、 集まる必要ありますか?
理事長一人でも総会は成立します。議決権行使書と委任状の合計が全組合員の過半数集まれば十分です。
>書面決議でいいでしょ? 議決権行使書ではなく、理事長への委任状とすべきです。
区分所有法を勉強して下さい。
>総会出席者の意見により、議案修正の余地が残されますから。
区分所有法は修正したい人は出席すれば案外チャンスが生まれる制度です。
監事が総会を開く権限を持っています。
あるいは、理事の過半数も権限を有するはず。
多分、494さんの言うこと当たっています。
理事長の解任は過半数の賛成があれば決まりではないですか?。
管理規約の変更では4分の3ですが。
管理会社が議決権行使書を集める! 問題があると思われませんか?
先日久々に総会に出ましたが、1割強のいつものメンバー。理事会は1年毎に各フロアーで担当します。
理事長は、ほとんど誰とも会話をしない人で、理事が3名、2人欠席。
議案は修繕工事を管理会社が請け負う。淡々と進み賛成多数で可決されました。
議決権行使書は、管理会社が脇に置き、誰も確認をしていません。いつもそうしているらしい。
確認しても、当人が出したと誰にもわからないと思う。仮に管理会社が、適当にサイン、捺印してもわからない。
住民同士の付き合いが少ないのがマンション。
この隙を衝かれたら、管理会社の思うままにされる。議決権行使書を信用してはいけません。
投票方法を変えるしかないと思います。
503さん〉
議決権行使書の問題ではなく、理事会の問題ですよ。
出欠票は、組合ポストか管理員室ポストへ入れませんか?
外部区分所有者は管理会社へ返送だと思いますが、そうならば、理事自らが確認すれば良いですよね?