管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 344 匿名さん

    いや、文体を変えるという手があるから、それはなんとも言えない。

    一人五役の可能性はなくはない。でも、ひとりだけでもこういう人がいて、対処がなされない
    のはおかしいと思う。ひとりだけだって、名誉毀損は成立する。

    名誉毀損の訴えがあれば、ここの管理人も資料(IPアドレス等)を提出しなければならない。
    IPアドレスがわかれば、プロバイダーから、本人がわかる。インターネット喫茶からのアクセス
    でも、常連であれば、従業員の証人により、本人は特定できる。

  2. 345 匿名さん

    暇だねー。

  3. 346 匿名さん

    頼むから向こうに新スレ建ててやってくれ!
    それすらやらない住民ばかりなのか?
    自演でひっぱるなよ!9厨!

  4. 347 匿名

    困りはててます。

    当マンションで小規模改修工事の案を次回総会で取り上げる予定ですが、急きょ必要と思われる工事ではなく事前案内で組合員から他に改修が必要な個所があることや今後の老朽化に蓄えた方がいいとの組合員からの声が多少ですが耳にしており理事会でその旨を議題にしたのですが、反対意見があるものは総会に出て言うべき。総会に出るのは組合員の義務!と一笑され終わりました。

    確かに総会の出席率が低く、委任状のほとんどが議長宛てという住民意識の低さにも問題はありますが歴代の理事会から「意見を言っても、どうせ通らない」という感が強いのが現状です。
    そこで、土日勤務の組合員や表だって意見が言いにくい組合員のために理事会で通常の出席・委任状のほかに議決権行使書を付け加える提案をしたのですが、「反対意見があるものは総会に出て言うべき」と却下。
    管理規約や区分所有法に従うべきではと抗議しても「議案が通らなくなる」「いちいち管理規約や区分所有法を持ち出しては今後、役員のなり手がなくなる」と規約も法も無視。

    上記の考えは理事長のみではなく自分を除き役員全員の意見で、もはや自分の意見は通らない状態です。
    かと言って組合員一軒一軒に意見を求め歩く時間も気力もなく、仮にあったとしてもマンション内で派閥闘争のような状況になるのは避けたいとも思います。

    この状態を打破できる得策はないものでしょうか?
    不本意ですが、多数決の原理と諦めるしかないのでしょうか?







  5. 348 元理事長

    議決権行使書があろうがあなたの組合員の意識は低いから、議決権行使書で反対する人は少数に過ぎないし結果は変わらない。

    理事長の言うことも一理あって、意識のある組合員なら総会で意見を言うだろうし、出席できなくても意見書や質問書をだすものです。あなた一人で苦しんでも損するのであきらめましょう。
    低レベルな組合員があって、低レベルな理事長が成立しているのですからね

  6. 349 匿名

    元理事長さん、さっそくのご意見ありがとうございます。

    確かに組合員の意識の低さから招いた結果なのかも知れません。しかし、欠出席者のなかには意見書や質問書を出される方も小数ですがいます。この方々に対しても「総会に出ない者に回答も必要なし」が理事会の考えで、これでは益々、理事会離れになってしまいます。
    理事会での議案に賛同できない役員は辞任すべきと遠まわしに言われている状態です。



  7. 350 匿名さん

    >「総会に出ない者に回答も必要なし」が理事会の考えで、これでは益々、理事会離れになってしまいます。
    理事会の考え方は、法律的にも。年一回の報告義務に副った正しい考え方です。

    >理事会での議案に賛同できない役員は辞任すべきと遠まわしに言われている状態です。
    理事会は、一般的には、過半数で成立し、その過半数の議決権があるので、それに従えない人は規約改正か辞任するかでしょう。

  8. 351 入居済み住民

    自民党や公明党の衆議院議員は全員辞職すべきなのですね。

  9. 352 元理事長

    本当に低レベルな理事会ですね。理事長だけでなく、理事長の暴走に賛成する理事がいるのだと推察します。

    そのような理事会の中にいてもあなたは疲弊するだけです。
    理事を辞任したほうがいいです。
    今の理事会が大きいミスをして自滅するまで放置したらどうでしょうか?
    委任状ばかりの組合員も大きい問題がないと無関心のままです。

    理事会の失策を待ってみてはどうでしょう。そのうちボロが出るしあなたが理事のままでは批判もしにくい。
    筋を通すために抗議の辞任をするのです。

  10. 353 匿名

    管理規約第46条4項に、組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使できる。とあり「総会欠席者には書面での議決および質問は認めない」と規約に記されておらず、規約外事項として総会の決議で定める必要がるはずで理事長や役員と言えども、管理規約には従う必要はないのでしょうか?

    まぁ、いくら言っても聞く耳をもたない理事会と住民意識の低い組合員が多いマンションでは元理事長さんの仰るとおり、一人で苦しんでも損するので諦めるしかないのかも知れませんね、ほとほと疲れました。

  11. 354 匿名さん

    >規約外事項として総会の決議で定める必要がるはずで理事長や役員と言えども、管理規約には従う必要はないのでしょうか?

    日本語でお願いします。

  12. 355 元理事長

    明日、選挙ですが自民公明は惨敗でしょう。民主党に期待が集まったのではなく、自民公明が失策つづきで自滅したのですが、こんなダメ政党でも野党はなかなか勝てなかったのです。

    理事会は与党、反対するものは野党です。

    与党は元々強いから、勝手に失敗し自滅をまつしかないのです。

    理事会を泳がせておきましょう。あなたはこんな理事会の中にいたらダメです。

  13. 356 元理事長

    明日、選挙ですが自民公明は惨敗でしょう。民主党に期待が集まったのではなく、自民公明が失策つづきで自滅したのですが、こんなダメ政党でも野党はなかなか勝てなかったのです。

    理事会は与党、反対するものは野党です。

    与党は元々強いから、勝手に失敗し自滅をまつしかないのです。

    理事会を泳がせておきましょう。あなたはこんな理事会の中にいたらダメです。

  14. 357 匿名さん

    議決権行使書での議決は当然必要ですが、中々理事会案が覆るまではいかないのが現状のようです。
    又、総会は議論すべき場所ではなく、決議する場でもあるんです。
    理事会案の決議をどうするかが、総会の役割なんです。
    ということは、理事会での決議が非常に重要になってきます。
    私の場合は、理事ではないんですが、理事長あてにいろいろと提案書を提出しています。
    修繕や規約改正、修繕積立金の値上げ等の専門委員会の設置等の要求とかを。
    最初の時点では中々理事会の検討事項に取り上げてもらえなかったのですが、現在は、提案事項に対して
    理事会で検討してもらえるようになりました。そして、できるできないの回答までもらえるようになりました。
    やはり、理事会とのコミュニケが大事でしょう。

    議決権行使書を旨く活用する方法もあります。決議をする時、反対する者は少ないでしょうから、その前に
    各郵便受箱にあなたの意見を述べたチラシをいれる方法です。
    そして、委任状で参加される方へ、賛成・反対の意思表示をするよう働きかけることでかなり違ってくると
    思います。

  15. 358 元理事長

    357さんのやり方は正攻法ですが、意見書をはなから無視する低レベル理事会には徒労に終わりますね。

    議決権行使書すら拒否するダメ理事会。
    そんな理事会を委任状でお任せするダメ組合員。
    一度痛い目にあわないと考えを正すことはないでしょう。

    自民党も、小泉の地方切り捨て、福祉切り捨て、派遣労働者切り捨てなどの積み重ねで自滅したのです

  16. 359 匿名さん

    >議決権行使書すら拒否するダメ理事会。
    >そんな理事会を委任状でお任せするダメ組合員。
    >一度痛い目にあわないと考えを正すことはないでしょう。

    他の組合員にとやかく言われたくありませんね。

  17. 360 匿名

    353 です。
    変な文章になってしまい申し訳ありません。

    理事長や役員といえども管理規約に沿って議論すべきで、規約外事項を執行するのなら総会で改めて規約の追加・変更を議案として組合員の賛否を問うべきではないかと申し上げたかった次第です。

    357さん、ご意見ありがとうございます。
    >議決権行使書を旨く活用する方法もあります。決議をする時、反対する者は少ないでしょうから、その前に
    各郵便受箱にあなたの意見を述べたチラシをいれる方法です。

    一組合員から自主的に議決権行使書や意見書の提出があるのはいいと思うのですが役員個人の意見を各戸に入れるのは、いささか強行すぎる気がします。
    また、仮に私の意見が正論であったとしても組合員の考え方やとらえ方は様々ですし、私的意見の賛同を得たい訳ではなく組合員が組合運営に興味を示し理事会は組合員の意見要望を反映すべきで、その為にどうしたら良いのか理事会で話し合うべきだと言っても他の理事たちには机上の理想論と一蹴されてしまいました。

  18. 361 元理事長

    >>360

    >>他の理事たちには机上の理想論と一蹴されてしまいました。

    結論はでたじゃないですか
    理事は辞めるか、もう口をだすのはやめて、他の理事や理事長を自由に泳がせてが失敗するのを
    待つ。
    一個人ががんばっても無駄ですから

  19. 362 匿名さん

    >理事会は組合員の意見要望を反映すべきで

    間違いです。理事長始め理事は、組合員から委任されて選出されるべきものですから、規約、総会決議に則り自説を全うする義務があります。

  20. 363 匿名さん

    総会欠席者の質問に対しては、参考意見程度にしかとられないのは仕方ないことだと思います。
    先ほども述べましたように、総会は議論する場ではないからです。
    しかし、委任条には賛否を書くことは可能です。
    できれば、議決権行使書と委任状で総会を開催するのがいいのですけどね。
    私のところも欠席者が総会に参加するのは、議長に対する白紙委任状で運営されてました。そこで、
    総会で質問しまして、次回からは議決権行使書で賛否をとるよう提案しました。それで今回からは、議決権
    行使所書での方法に変更になりました。しかし、それに変えたからといって決議に大きく影響するまではない
    ような気がします。

    私も最初は、理事長にいくら提案しても、理事会で検討することさえしてもらえませんでした。理事全員に
    資料をつくってそれを理事に配布して欲しいといっても受け付けてもらえませんでした。
    理事長に話しあいをさせてくれといっても、のらりくらりとにげられました。
    大ベテランの理事長にとっては煙たい存在に思えたんだと思います。というのも、今年マン管士の資格をとったもの
    ですので、今まで総会に一度も出たことがなく、理事もやったことがない者が、資格をとったら急に組合活動に興味
    をもち、いろいろ提案するようになったのですから。当然といえば当然だと思います。

    理事をされてるのであれば、理事全員にあなたの考えを資料を作成して配布されてはいかがですか。それを読んで
    もらって次回の理事会で考えを聞かせて欲しいとお願いされれば、少しは前進するかもわかりませんね。

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