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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
貴方に賛同する奇特な方は少ないでしょう。
輪番制であれ立候補制であれ問題は発生するという自明のことを言ってるだけなのですが、貴方には理解できないようですから結構です。
>輪番制であれ立候補制であれ問題は発生するという自明のことを言ってるだけなのですが、貴方には理解できないようですから結構です。
問題発生しても、輪番指名制は無責任を通すことが出来るが、立候補制は責任があるのが当然であるから、両方とも問題発生するとしか理解できないのは、輪番指名制に毒された結果でしょう。
>輪番指名制は無責任を通すことが出来るが、立候補制は責任があるのが当然
こういう前提自体の誤りを皆さん指摘済みです。
いい加減、議論が出来ないなら議論などしないことです。
それぞれ事情がことなるから、その時のベター&ベストを判断出来れば一番ですね、
244さんは、輪番制でなんかされたんですかね?
輪番制も、立候補も責任は同じですよね?
↑
まさか、立候補だとやりたくてやったんだから責任取って当たり前なんてお考えじゃないですよね?
輪番制だと仕方なく回って来たから責任取らなくても仕方ないっていうことですか?
何故、輪番制だと責任を放棄できるのか、立候補だと責任が発生するのかご自身の感情論しか見えないのですが?
>輪番制だと仕方なく回って来たから責任取らなくても仕方ないっていうことですか?
>何故、輪番制だと責任を放棄できるのか、立候補だと責任が発生するのかご自身の感情論しか見えないのですが?
再々度の説明になりますが、細則などでは一年未満の人、病人などには免除規定がある場合もはありましょうが、部屋番号を役員の輪番に指定し、その部屋の住人が交代しても変わりなく固定されております。これを総会の決議で規定しており、拒否権はありません。一方、管理組合役員は一般組合員とは委任関係で、役員の委任がありそれを受任して始めて委任関係が始まりますが、輪番指名性では強制指名でありますから、そこには個人の役員受任の可否の意志は無視されております。従いまして、委任関係は成立しておりませんので、委任関係の善管注意義務はありませんし、その責任遵守の義務も発生しません。
247
何度も論破されている。
>部屋番号を役員の輪番に指定し
これの根拠をきいたが黙ったまま。どこかの管理規約を持ってきたのを振り回してるだけ。拒否権は何とでも設定できる。
また、仮にそのような規約あったとしても、規約での規定を前提に集会で就任を承認するのだから、拒否権があろうがなかろうが、委任は成立している。そうでないと規約自体が成立しない。住人が規約を認める以上、委任は成立。
そもそも拒否権がないと委任が成立しない、という根拠も明確に説明できていない。
247がどう机上で作文しようが、現実に各管理組合で委任関係は集会承認にて成立し、社会通念上とるべき責任をとり、善管注意義務を持って担当している。
わけのわからん「説明」の繰り返しは不要。反論ができない以上、同じ主張を繰り返すな。以上。
247さん
おっしゃられてる事は、正論に近いとは思います。
総会で決議されたのですから、拒否権は、なきに等しい、ただし、誰しもみな同じ条件ではないでしょうか?
仕事が忙しい、育児が忙しい。働き盛りの方はみなそうです。
立候補制にしたら、だれもやりたがらないですよね。
罰則規定でも設けるのでしょうか?
理事会が成立しない事には、管理組合の運営ができませんよね。仮に、立候補だけでできたとしても、各々事情がありますから、ずっとやっていられないですよね?どうすればよいでしょうか?
私は、臨機応変に、輪番制と立候補を併用した方が良いのではないかと考えていますが、人それぞれですから。
因みに、当マンションは、中規模ですが、立候補&輪番制と併せて2年半数改選で運営しています。
>これの根拠をきいたが黙ったまま。どこかの管理規約を持ってきたのを振り回してるだけ。拒否権は何とでも設定できる。
拒否権があれば輪番指名制とは言いません。拒否しなければ受任となりましょう。
>また、仮にそのような規約あったとしても、規約での規定を前提に集会で就任を承認するのだから、拒否権があろうがなかろうが、委任は成立している。そうでないと規約自体が成立しない。住人が規約を認める以上、委任は成立。
規約で決めることが出来ないことがあることを勉強して下さい。
>そもそも拒否権がないと委任が成立しない、という根拠も明確に説明できていない。
委任関係は、委任とそれに対する受任(承諾)があって成立するものです。
今までさんざん指摘されたことを理解できず、同じ文言を繰り返すだけですね。
>今までさんざん指摘されたことを理解できず、同じ文言を繰り返すだけですね。
遠吠えではなく、具体的な反論をどうぞ。
252さん論理は、分かりましたから、具体的な方策をお示しいただけないでしょうか?
机上の空論になってしまいますね。
それと、個々のマンションで違うからなんとも言えないはなしにしましょう。
252さん
懇切丁寧に皆さん、具体的に取り組みや貴方への反論をしていますよ。いくら詳しく反論したところで、一切耳を貸さず、同じ言葉(理屈になっていません)を繰り返すだけではありませんか。いい加減にすべきです。
強制輪番制な組合って、規約には何と書いてあるのでしょう。
そんな組合があることが信じられません。
「強制」+「指名」だから、意味不明だね。
>強制輪番制な組合って、規約には何と書いてあるのでしょう。そんな組合があることが信じられません。
それがあるんです。下記規定がその一例で、総会決議を含めて大半の組合がやっているのです。そして、拒否した場合は、村八分のいやがらせや押しつけ、ひどいところは罰則金までとる所があるんですよ。総会決議だ!と大儀名文化して、個人の信条無視、委任関係の形骸化を押しつけているのです。
(役員の構成及び選出)
第○条 管理組合には、理事長1名、副理事長○名、理事○○名及び監事○名をおく。
2 役員の選出は、[別表]に定める表に基づき第1項の役員となるべき者を輪番制を原則として選出するものとする。
3 役員の輪番を定める[別表]に欠員がある場合は、第1項に定める人員数を減員することができる。・・・以下略
259
この規定の出典は?
ある事例とのことですが、
>総会決議を含めて大半の組合がやっているのです。
と言い切る根拠は?私のマンションも、周辺のマンションも輪番制ですが、規約でも総会決議でも、このような露骨な形では定めてません。貴方が属する管理会社が契約する管理組合がたまたまそうだ、というほどのことですか?
>拒否した場合は、村八分のいやがらせや押しつけ、ひどいところは罰則金までとる所があるんですよ。
規約を前提に購入してるのですから、組合員はまず規約を遵守すべきで、大方の不満が嵩じれば規約改正をすればよい問題です。村八分云々はマンションの民 度の問題で、理事会が音頭をとってるなら理事会の不見識の問題でしょう。輪番制自体の問題ではありません。
>総会決議だ!と大儀名文化して、個人の信条無視、委任関係の形骸化を押しつけているのです。
総会決議って貴方にとってはそんな軽いものですか。個人の信条だの委任云々と何を考えようが貴方の自由ですが、決議が不満なら規約手続に従い、総会での変更をすればよいのです。
どうしても輪番制自体を攻撃したいようですが、すべては規約手続に従い「各管理組合が判断し選択する問題」であって、貴方が一般論で「~べき」と言う問題ではありません。
258〉立候補と推薦断られたらどうします?
推薦でも、拝み倒してなってもらったら、委任と受任の関係がない論理になりますよね。
矛盾になりませんか? 輪番も、同じですよ。結局はやりたくないと言い出す方が出ますから、なんとかお願いしてやってまらうことになります。
輪番制で、やりたくないという者がいたら、罰金制を規約に謳えばいいんですよ。規約は、組合では憲法ですから遵守すべきです。但し、法律には劣後します。
辞退する理事候補者の事情を斟酌して問題がなければ強行すべきです。
その本人が、裁判にまでもっていけば、やらなくてもいいでしょうし、罰金も払わなくてもいいでしょうがね。
元々組合は法的に自然成立しますが、理事会は法律に規定がありませんから。
自分達が決めた規約を遵守するかしないかという問題になると思いますよ。