管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30

マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

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マンション管理センターは必要か

  1. 81 購入検討中さん

    >ボロ規約38条から理事長が職員を採用する権限が発生して管理組合の資金を管理したいのでしょう。みえみえではありませんか?

    これを適用しているマンションがありますかしら?
    相当規模の大きいマンションの事務屋か、自主管理のマンションの事務屋か管理員に限られましょう。被害妄想の虜になっているようですね。「理事長が・・・管理組合の資金を管理したいのでしょう。」どころか、理事長は、資金管理する義務があるのは当然です。

  2. 82 入居済み住民さん

    うーむ!困りましたね。
     アンチマン管センター、アンチ標準管理規約、アンチ理事長&理事会...
    文句ばかり言うだけで、建設的な発案のない理事に、ほんと日々困ってます。

  3. 83 購入経験者さん

    >うーむ!困りましたね。
    同意ですこんなコメントを放置しているとは

    マンション標準管理規約38条に、理事長は、
    理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

    ついでに、そのコメントも読みました。

    38条関係
    例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

    何じゃこれは!コメントを書き直せ!>マン管か国交省

  4. 84 住まいに詳しい人

    「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし、
    勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。

  5. 85 購入経験者さん

    >「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし

    「植栽」を保存行為と理解している方には難しすぎて回答できないでしょう。
    「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。

    >勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。

    委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。

  6. 86 マンコミュファンさん

    >「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。

    遂に、分からない本音がでましたね。「例えば」の日本語も理解できないでしょうね。

    >委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。

    メンバーはハッキリしてますよ。
    こんな所で、犬の遠吠えの様なことをしないで、どうぞ各個に論破したら如何ですか。

    マンション標準管理規約検討委員会メンバー
    委員長 丸山英気 千葉大学法経学部教授
    委員  相原正昭 横浜市建築局担当理事兼住宅部長
        穐山精吾 全国マンション管理組合連合会会長
        大久保恭子 社会資本整備審議会住宅宅地分科会企画部会専門委員 日立キャピタル(株)執行役員
        小野塚実 住友不動産(株)マンション事業本部企画調査部長
        鎌野邦樹 千葉大学法経学部教授
        坂田隆史 (財)マンション管理センター専務理事
        澤田博一 (有)建物診断センター代表取締役 マンション管理士
        篠原みち子 弁護士
        高梨奉男 (株)東急コミュニティー専務取締役
        山室善博 東京都住宅局参事
        吉田徹  法務省民事局参事官

  7. 87 購入経験者さん

    マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

    そのコメントは下記

    38条関係
    例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

    植栽を保存行為と思っている方が居ますが、この38条と関係コメントは、このままでいいんかい!

  8. 88 ご近所さん

    >マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

    この文章には間違いがあります。全体を正確に捉えましょう。そうすれば自ずから理解できる様になります。

    (理事長)
    第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
    二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
    2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
    3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
    4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

  9. 89 匿名さん

    >この掲示板からも伺えますよ。悪徳と言えるかどうかは別として、騙されている管理組合は多いです。

    その掲示板で騙されているのかなと思って
    どこの業者ですか?と聞いたところ
    回答なしと言うかそのスレの話題自体が
    つくり話だったようです。

    マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出して
    それを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃ
    とでも思ってつくり話のスレを立てたのか?

  10. 90 ご近所さん

    >その掲示板で騙されているのかなと思ってどこの業者ですか?と聞いたところ回答なしと言うかそのスレの話題自体がつくり話だったようです。マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出してそれを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃとでも思ってつくり話のスレを立てたのか?

    遂に種が尽きましたね。
    もう少し勉強してから又お越し下さい。

  11. 91 購入経験者さん

    >>90
    >遂に種が尽きましたね。

    いや〜このボロ規約の欠点はいくらでもあって種は尽きないよ。
    この規約に関与した方は、もう少し勉強してからにしてほしいです。

    委員会さん、この規約このままで、いいんかい?

  12. 92 理事会版なんだから

    >>91
    標準規約のアラ探しするより、そこで見つけたアラをご自分のMSの規約改正に活かせばいいのに。
    もし能力があって、社会貢献する気があるなら、標準管理規約のあらさがしでなく区分所有法の改善すべき部分を指摘してほしいなぁ。
    もちろん、多くの人が同意するようなナイスな指摘をお願いします。
    周りの人が91さんに賛同しなければ、架空の敵を煽るだめの惨めな発言に終わります。

  13. 93 匿名さん

    >>92
    区分所有法ね〜おもしろこと思い出しちゃった。
    区分所有法は法務省所管の法律で大半は輸入された法律というか基本的な法律ですが
    ここへ来て、区分所有法の改正を国交省がやっているのには驚いた。
    国交省は職務でもないのに民間マンションの管理規約に口をだすどころか
    法務省所管の区分所有法にも口をだしているのです。おかげで曖昧な条項も増えた。
    そんなに、マンションの積立金を管理したいのかな〜
    我々の税金だけで生計をたててくれよ〜(税金は無駄使いするから残らんか?)

  14. 94 マンコミュファンさん

    「建物区分所有法改正要綱中間試案」に関する意見募集
    ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
     法制審議会建物区分所有法部会は,昨年6月から,区分所有建物の管理の適正化,その建替えの実施の円滑化等の観点から,建物区分所有法の見直しのための作業を行っていたところですが,本年3月5日,審議の状況を中間試案として取りまとめました。
     そこで,法務省民事局参事官室は,この中間試案(下記の5)を公表し,広く皆様のご意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成いたしましたので,併せてご参照下さい。
     今後は,法制審議会において,寄せられたご意見を踏まえて更に議論を重ね,法律案要綱の取りまとめを行うことを予定しています。
     なお,いただきましたご意見については,法務省民事局において取りまとめた上,今後の法制審議会の議論の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々のご意見に直接回答することはないことをあらかじめご了承願います。
    意見募集要領
    1  意見募集期間
       平成14年3月15日(金)〜平成14年4月30日(火)
    2  意見送付要領
       住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
     なお,電話によるご意見には対応することができません。
    3  あて先
       法務省民事局参事官室
    ・郵送:〒100−8977
        東京都千代田区霞が関1−1−1
    ・FAX:03−3592−7039
    ・電子メール:minji19@moj.go.jp
    4  問い合わせ先
       法務省民事局参事官室
     TEL:03−3580−4111(内線2463)
    5  建物区分所有法改正要綱中間試案
    6  建物区分所有法改正要綱中間試案の補足説明【PDF】

  15. 95 匿名さん

    >>93

    区分所有法は、法務省と国土交通省の共同所管です。

  16. 96 匿名はん

    94の意見募集や例の委員会があるからって説得力無いと思います。
    ようは、税金だけでは太った官僚OBを食わせていけないから
    マンションの積立金や管理費を管理したいんじゃないのですか?>国

  17. 99 近所をよく知る人

    管理会社に騙される組合はあっても、そんなのに騙される組合はないでしょうよ。

  18. 100 3年目理事

    今は、積立金や管理費などの管理は管理会社に任せないようにしなさいっていう風潮なんだけどなぁ。
    旧体質で違反してる管理会社は、秋からネットで晒し首(公開)にもなりますよ。
    (っと書いても、某1名の方には通じないかも)

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