管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30

マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

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マンション管理センターは必要か

  1. 441 匿名さん

    >440
    その後の、言い分は?

  2. 442 匿名さん

    マンションの管理組合は、

    税法上に限り民法の組合と取り扱われるのです。

    「税法上に限り・・・・」

    つまり、税金を収める行為以外は民法の組合ではないのです。

  3. 443 匿名さん

    >以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。

    考えるのは貴方の自由ですが、残念ながら、現実は貴方の判断は間違いです。

  4. 444 匿名さん

    >>439
    もちろん中古で購入した方も
    マンションの購入とは別に
    売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします。
    ですから
    マンションの管理組合は民法の組合契約に基づくのです。

  5. 445 匿名さん

    >売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします

    いえ違います。説明は受けますが、加入の契約はしません
    私は、3回売買の経験がありますが、説明するだけで
    加入契約はしません。

  6. 446 匿名さん

    >マンションの購入時にマンションの売買とは別にマンションの管理組合を結成することに同意している
    >これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているのでそれ以上の根拠は示せないでしょう?

    全くの事実誤認で、「民法の組合契約の要件」とは全く無関係です。

    分譲業者が用意する原始規約原案は、分譲ごとに購入者のその規約に対する書面合意を取り付け、その分譲が完了した段階で、区分所有法45条2項に従い、区分所有者全員の書面合意による規約が成立するのです。
    但し、この規約の中で、マンション新築された段階でその表示の登記申請は、分譲業者がその専有部分の全部について一括して行う必要がありその際には、専有部分と敷地利用権の一体性を登記簿上明らかにするために、分譲業者は規約の内、規約共用部分、規約敷地、分離処分の禁止、各専有部分と敷地利用権の割合に関する規約事項は、分譲豪奢は公正証書により単独で定めることができる。
    このような事情があるので、分譲業者はこの規約事項を含む原始規約原案を準備することになるのです。

  7. 447 匿名さん

    446さん
    そんなことないでしょう
    マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。
    よって、マンションの管理組合は民法の組合契約が成立しているんです。
    組合契約そのものをもっと勉強されたら、その必要性と必然性がわかると思います。

  8. 448 匿名さん

    >マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。

    当然なことでしょう。区分所有物件は、天井、床、側壁の躯体部分は構造上、共有部分がある様に、専有部分の所有者は区分所有者と言って複数の区分所有者が存在し、団体を構成しているのが区分所有物件なのです。区分所有者以外の人は、例え家族であってもこの団体の構成員ではありません。そしてこの区分所有者団体は、区分所有法に従って、建物、敷地の使用と管理について規約を作ったり、集会の決議が出来るのです。従って>>446で説明した様に、分譲業者は購入者に区分所有者の一人として、原始規約を提案し、全員同意の形にするために、パンフレットに説明をしているに過ぎません。正式な書面は、購入時に署名捺印した分譲会社作成の原始の管理規約(案)への書面合意者署名捺印一覧表です。

  9. 449 匿名さん

    >マンションの管理組合は民法の組合契約・・・

    逃げ去ったようですね

  10. 450 物件比較中さん

    >>449
    いいえ、彼は永遠に出てくると思いますよ(^^;

  11. 451 匿名さん

    >彼は永遠に出てくると思いますよ(^^;

    誤りを正すために(ガンバレ

    by アンチマン管

  12. 452 匿名さん

    「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」のなかで筆者は、
    管理組合の法的性格について、

    「管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、
    法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模な
    ものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、
    その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に
    該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等
    団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に
    該当するものなど様々な管理組合が存在します。」

    と説明しています。
    つまり、>>318 ということになります。

  13. 453 匿名さん

    マンションみらいネットの登録補助者の受講義務が廃止されましたね、
    一部見直しを実施されたそうですが、それは今まで受講の料金を支払い
    遠方まで、宿泊し受講した方に対してなんら説明がありません。
    真面目に受講人はただ、単に金を巻き上げられただけです、

    マンションみらいネットはほとんど普及されていません
    その原因を考えたことがあるでしょうか?

    内容を見れば分かります、こんな内容では管理会社が
    登録を後押しする訳が無いようですね、
    国庫の補助事業もう少し真剣に取り組んでほしいものですね、

  14. 454 匿名さん

    最近フラット35のCMがムカつく
    国土交通省は金融なんかすんな

  15. 455 匿名さん

    >最近フラット35のCMがムカつく 国土交通省は金融なんかすんな

    知らなかった。巧い宣伝ですね。

  16. 456 匿名さん

    ここ利用している?
    標準規約って現在進行形の国民を○○する国策ですか

  17. 457 匿名さん

    >標準規約って現在進行形の国民を○○する国策ですか

    国策には違いない。余りにも分譲会社、管理会社に騙される人たちが多いので、虎の巻=アンチョコを作ったわけ。
    そのついでに、毒も含ませているので、取捨選択をする必要がある。しかし、これも出来ない人たちが多いのは救いがたい。

  18. 458 匿名さん

    国策か
    分譲会社や管理会社に騙されないように
    国にだまされる仕組みですね

  19. 459 入居済み住民さん

    マンション管理センターは必要か
    私が理事長になった時、マンション管理センターに入会した。
    それは、①大規模補修の際の借り入れの時、保証をしてくれる。
        ②住民は気に食わないことがあると、理事長と管理会社が癒着している、との程度の低い発言者の相談機関として活用。

    それほど期待もしていないが、今のところ年会費も安いので継続中。

  20. 460 某知事

    国土交通省は詐欺集団だ!

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