管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30

マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

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マンション管理センターは必要か

  1. 428 匿名さん

    みらいねっと登録補助の見直しについての、案内が着てないか?
    よく見ると、登録補助の説明会の廃止で、誰でも登録ができるようになっている。
    真面目に説明会を受けた人は単に、センターに説明会の受講費・旅費を巻き上げられたようだ。
    明らかに、不公平な手続き変更です。
    センターはこの件に関して今まで真面目に登録補助講習を受けた方にどのような
    説明をするのだろうか?
    センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。
    このような姿勢がみらいネットの普及に繋がらないのに気が付いていないのだろうか?
    「マンション管理センターは必要か?」なんてトピ立てられるのも理解できる。

  2. 429 匿名さん

    >センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。

    いいえ、管理会社の方が、宣伝の有効性に利用出来ると熱心に動いているからです。

  3. 430 匿名さん

    「権利能力なき社団」
    390 と 427 どっちが正しい?
    427は「権利なき社団」としているが
    うそつきが居ることに変わりがないがな

  4. 431 匿名さん

    >390 と 427 どっちが正しい?

    どちらも正しい。
    組合契約のみを書き散らしている貴方だげが正しくない

  5. 432 匿名さん

    >組合契約のみを書き散らしている貴方だげが正しくない

    マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
    それが何故正しくないのだ?

  6. 433 匿名さん

    マンションの管理組合に民法の組合契約だがって...
    テレビのない住戸にNHKの受信料払えって言ってる
    のと同じ事じゃん?

  7. 434 匿名さん

    ----------------------------------------------------
    民法上の組合の成立要件以下の通りである(667条1項)。

    複数の当事者が存在すること
    当事者たる組合員による出資があること
    特定の共同事業を営むことを目的とすること
    当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
    ----------------------------------------------------

    であるので、マンションの場合「当事者意思の合致」が無いから

    民法の組合ではない。

  8. 435 匿名さん

    >マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だがそれが何故正しくないのだ?

    区分所有のマンションの所有関係と建物、敷地の共同管理についは、区分所有法に規制される。
    この区分所有法は、民法の特別法であるから、区分所有法、これに基ずく規約、集会決議で規定されていない問題が生じた場合には、民法が適用される。従って、民法の組合契約は適用されない。

  9. 436 匿名さん

    >マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
    >それが何故正しくないのだ?

    たしかに、マンションのパンフレットには管理組合を結成するとある。
    売買契約書にも管理組合と規約に同意して管理することになっている。
    以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。

  10. 437 匿名さん

    >436
    >以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。

    以前も同じ事を書かれていましたが、それ以上の根拠は示せないということですね?

  11. 438 匿名さん

    >>436
    >>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
    >
    >以前も同じ事を書かれていましたが、それ以上の根拠は示せないということですね?

    マンションの購入時にマンションの売買とは別に
    マンションの管理組合を結成することに同意している
    これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているので
    それ以上の根拠は示せないでしょう?

  12. 439 匿名さん

    >438
    中古で購入した人はどうなるんだ!

    同意して購入した訳やじゃないんだぜ

  13. 440 匿名さん

    >>439
    www笑わせるなよwwwww

    鋭いことに気付いたと、
    得意になって書いたんだろうが・・

  14. 441 匿名さん

    >440
    その後の、言い分は?

  15. 442 匿名さん

    マンションの管理組合は、

    税法上に限り民法の組合と取り扱われるのです。

    「税法上に限り・・・・」

    つまり、税金を収める行為以外は民法の組合ではないのです。

  16. 443 匿名さん

    >以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。

    考えるのは貴方の自由ですが、残念ながら、現実は貴方の判断は間違いです。

  17. 444 匿名さん

    >>439
    もちろん中古で購入した方も
    マンションの購入とは別に
    売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします。
    ですから
    マンションの管理組合は民法の組合契約に基づくのです。

  18. 445 匿名さん

    >売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします

    いえ違います。説明は受けますが、加入の契約はしません
    私は、3回売買の経験がありますが、説明するだけで
    加入契約はしません。

  19. 446 匿名さん

    >マンションの購入時にマンションの売買とは別にマンションの管理組合を結成することに同意している
    >これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているのでそれ以上の根拠は示せないでしょう?

    全くの事実誤認で、「民法の組合契約の要件」とは全く無関係です。

    分譲業者が用意する原始規約原案は、分譲ごとに購入者のその規約に対する書面合意を取り付け、その分譲が完了した段階で、区分所有法45条2項に従い、区分所有者全員の書面合意による規約が成立するのです。
    但し、この規約の中で、マンション新築された段階でその表示の登記申請は、分譲業者がその専有部分の全部について一括して行う必要がありその際には、専有部分と敷地利用権の一体性を登記簿上明らかにするために、分譲業者は規約の内、規約共用部分、規約敷地、分離処分の禁止、各専有部分と敷地利用権の割合に関する規約事項は、分譲豪奢は公正証書により単独で定めることができる。
    このような事情があるので、分譲業者はこの規約事項を含む原始規約原案を準備することになるのです。

  20. 447 匿名さん

    446さん
    そんなことないでしょう
    マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。
    よって、マンションの管理組合は民法の組合契約が成立しているんです。
    組合契約そのものをもっと勉強されたら、その必要性と必然性がわかると思います。

  21. 448 匿名さん

    >マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。

    当然なことでしょう。区分所有物件は、天井、床、側壁の躯体部分は構造上、共有部分がある様に、専有部分の所有者は区分所有者と言って複数の区分所有者が存在し、団体を構成しているのが区分所有物件なのです。区分所有者以外の人は、例え家族であってもこの団体の構成員ではありません。そしてこの区分所有者団体は、区分所有法に従って、建物、敷地の使用と管理について規約を作ったり、集会の決議が出来るのです。従って>>446で説明した様に、分譲業者は購入者に区分所有者の一人として、原始規約を提案し、全員同意の形にするために、パンフレットに説明をしているに過ぎません。正式な書面は、購入時に署名捺印した分譲会社作成の原始の管理規約(案)への書面合意者署名捺印一覧表です。

  22. 449 匿名さん

    >マンションの管理組合は民法の組合契約・・・

    逃げ去ったようですね

  23. 450 物件比較中さん

    >>449
    いいえ、彼は永遠に出てくると思いますよ(^^;

  24. 451 匿名さん

    >彼は永遠に出てくると思いますよ(^^;

    誤りを正すために(ガンバレ

    by アンチマン管

  25. 452 匿名さん

    「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」のなかで筆者は、
    管理組合の法的性格について、

    「管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、
    法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模な
    ものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、
    その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に
    該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等
    団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に
    該当するものなど様々な管理組合が存在します。」

    と説明しています。
    つまり、>>318 ということになります。

  26. 453 匿名さん

    マンションみらいネットの登録補助者の受講義務が廃止されましたね、
    一部見直しを実施されたそうですが、それは今まで受講の料金を支払い
    遠方まで、宿泊し受講した方に対してなんら説明がありません。
    真面目に受講人はただ、単に金を巻き上げられただけです、

    マンションみらいネットはほとんど普及されていません
    その原因を考えたことがあるでしょうか?

    内容を見れば分かります、こんな内容では管理会社が
    登録を後押しする訳が無いようですね、
    国庫の補助事業もう少し真剣に取り組んでほしいものですね、

  27. 454 匿名さん

    最近フラット35のCMがムカつく
    国土交通省は金融なんかすんな

  28. 455 匿名さん

    >最近フラット35のCMがムカつく 国土交通省は金融なんかすんな

    知らなかった。巧い宣伝ですね。

  29. 456 匿名さん

    ここ利用している?
    標準規約って現在進行形の国民を○○する国策ですか

  30. 457 匿名さん

    >標準規約って現在進行形の国民を○○する国策ですか

    国策には違いない。余りにも分譲会社、管理会社に騙される人たちが多いので、虎の巻=アンチョコを作ったわけ。
    そのついでに、毒も含ませているので、取捨選択をする必要がある。しかし、これも出来ない人たちが多いのは救いがたい。

  31. 458 匿名さん

    国策か
    分譲会社や管理会社に騙されないように
    国にだまされる仕組みですね

  32. 459 入居済み住民さん

    マンション管理センターは必要か
    私が理事長になった時、マンション管理センターに入会した。
    それは、①大規模補修の際の借り入れの時、保証をしてくれる。
        ②住民は気に食わないことがあると、理事長と管理会社が癒着している、との程度の低い発言者の相談機関として活用。

    それほど期待もしていないが、今のところ年会費も安いので継続中。

  33. 460 某知事

    国土交通省は詐欺集団だ!

  34. 461 匿名さん

    ヤミ專従がばれてしまったから
    今後はマンションの管理組合に棲み付くのか

  35. 462 匿名さん

    まーこの掲示板に見られるごとく、マンション管理組合の管理能力は今一の感があるので、マン管センターは各組合の相談相手、資料提供くらいには必要でしょう。資本裏付けの無い、程度のばらつきの差が大きいマン管士よりは良いよ。

  36. 463 匿名さん

    マン管センターはマンション管理士の試験をやるので必要だよ。
    それ以外は必要性ないけど。

  37. 464 匿名さん

    >マン管センターはマンション管理士の試験をやるので必要だよ。それ以外は必要性ないけど。


    それなら高層住宅協会と統合解消で十分。

  38. 465 匿名さん

    民主党政権になったら、マン管センターや高層住宅協会は天下り先で消滅するのでしょうね。本当に鳩山さん。

  39. 466 匿名さん

    いや、完全民営化して天下り対象団体には致しません。烏山。

  40. 467 匿名さん

    小さな政府の為には、マン管士センターは民間化せねばならないが、残念ながら輪番制の役員が6割を占めるような現状では、管理会社から一人歩きできる為の役員の最低の知識の情報源としては必要である。
    ルール通りに適任者として選出(立候補、推薦)される役員には不要な存在である。

  41. 468 匿名さん

    絶対必要ですよ。
    もっと頑張ってもらって、マン管士の地位向上に努めてほしいですね。
    それができなければ、単なる天下り法人として不必要。
    マン管士の地位が向上すれば、センターの力も当然アップするでしょう。

  42. 469 匿名さん

    >もっと頑張ってもらって、マン管士の地位向上に努めてほしいですね。

    マン管士は、マンションの建て替え促進の先兵として利用するつもりで作ったが、今やその効果はなく、自治体に丸投げされたのでマン管士は行き先を失った。
    先に行けば高層管理協会と民間化されたマン管センターの合併は、経済的に両者の存続の為には避けられない。

  43. 470 匿名さん

    試験だけが難しいだけだね。
    マンション管理士の地位を高められなかった責任としては、統合もやむなしだな。
    天下りもこれで終わり。

  44. 471 匿名さん

    マン管センターは試験をするだけ。
    あとは何の役にもたたない。いずれなくなる。

  45. 472 匿名さん

    新政権は政治主導を掲げている。
    官僚の出席なしで閣僚だけで政策を進めるそうだ
    マンションの理事会や総会も同様に
    管理会社の出席なしで組合員だけで運営を進めるべきだ
    そしてマン管だが、マンション自治に口を出すことなく
    速やかに解散してくれ
    必要の無い団体だ

  46. 473 匿名さん

    しかし組合にとってマン管は必要だよ。
    資格試験でなくなれば勉強する者がいなくなるよ。
    試験があるから勉強しようという意欲が湧いてくるのだし。
    各組合に1名のマン管士の誕生が必要だね。
    難しい試験だからこそやり甲斐も出てくるもの。
    大規模修繕や積立金増額、業者に左右されない修繕周期の検討、設備点検費の適正相場、規約改正や
    使用細則の作成等、やはり、マン管の知識があった方がいいからね。
    資格を取れば有資格者という自覚のもと、いろんなことを勉強し調べるようになるものだし。
    マン管センターが必要かどうかはわからないが、マン管の資格試験は大切だよ。

  47. 474 匿名さん

    >業者に左右されない修繕周期の検討

    マン管に言われるままの、早期修繕周期の方が怖いね
    有事の際の積立金が足りなくなるよ

  48. 475 匿名さん

    >474
    マン管士ではなく、業者にいわれるままにやるのがダメといってるんだよ。
    修繕周期は自分達で自主点検し、ジャッジできる力を養わないとね。
    マン管士は組合員の中にいるのが理想といっているだけで、修繕周期をマン管士に依頼するとかいってるんじゃないよ。
    大規模修繕工事を1年先延ばしすることによって、修繕積立金は平均1戸月に換算すると約1,000円程度の
    値上げが抑えられるからね。100~200戸のマンションの場合。
    先延ばしできる工事の見極めは理事会なり専門委員会がやることが絶対必要、これは業者には絶対まかせないこと。
    そのためには、理事会も勉強しなくちゃね。

  49. 476 匿名さん

    マンション管理士 と マンション管理センター は、別物なので・・・食い違いないようにお願いします。

  50. 477 匿名さん

    >業者にいわれるままにやるのがダメといってるんだよ。

    どういった シチュエーションですか?
    業者が理事会に押し掛けてくるの?

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