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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
↑お早うございます。
(区分所有者の団体) 〔平13-問2〕,〔平13-問30〕
第3条 前段は強行規定 、後段は任意規定(規約を定めず、管理者もいない場合もある)。マンションに管理組合は一つとは限らない;団地型、複合型。標準管理規約31条参照
↑お早うございます。
法律を読もう
国を信じるなよ
住宅ローンの金利上げんなよ
マンション販売は国の政策だって昨日のTVでいってたw
おいおいTVを信じるなよってか
強制法の主張の方が論理的に優勢ですね。でも表現に問題ありですね。
区分所有建物ですから天井、床、壁などのスラブ躯体は共有の法定共用部分である現象と同じ様に、その複数の区分所有者は、本人の意志に関係なく、また好むと好まずに関係なく、この共用部分を管理する団体が自然に発生する、言い方を代えれば、複数の区分所有者全員は、管理のための団体的な拘束を受けると言うことです。全員の現象を述べているのであって、規定を述べているのではないのです。3条の前半の「構成し、」までで現象を述べて、後半の「できる。」には無関係なのです。
408
>強制法の主張の方が論理的に優勢ですね。
論理的に可笑しいの間違いでしょ?
まず、明文で「できる。」と書かれていて「しなければならない。」とは書かれていない。
次に、罰則規定がないのに強制とは、これも可笑しい。
また、現実問題として団体がないマンションもある。
※論理的の意味から教授かよ! まさかね
3条は「できる」なので任意規定です
実務的にデベがパンフレットや売買契約書、重要事項説明で団体を作りますよ
その団体で管理しますよ と準備しているのです。
>>408
察している通りで、
3条前半の「構成し、」までで、「区分所有者の団体が自然発生的に発生」し、
その上で、
その「団体」は、「この法律の定めるところにより、」・・・「できる。」
となっています。
前半部分も含めて「できる。」という訳ではありません。
昭和58年の改正で追加された部分らしく、それまでは、いわゆる「管理組合」の性格が不明確で、脱退する区分所有者がいても加入を強制できないなど問題が発生していたため、「団体」の性格として、「人為的」に発生するのではなく複数の所有者がいれば「自然発生的に発生するもの」と宣言した条項を追加したものです。
条文の置かれた趣旨から考えて争いがあるところではないのですが、3条は、前半と後半で2文に分割した方が、より判り易かったのではないかと思います。
ただ、ここのスレはともかく、この条文の解釈が争われたことは知らないので、問題が発生しない限り3条はこのままの文言で変わらないのではないかと思います。
「法律を読む」というのは、単に条文を読むのではなく、その条文が置かれた趣旨等も含めて読むことが必要で、3条全てを任意規定と解釈してしまうと、昭和58年改正の効果を無意味なものにしてしまい。
実際にマンションに居住している当事者にとっては何もメリットがないことになってしまいます。
>現に団体が無いマンションもあるわけだし
意味の無い、意見です。
刑法には殺人の条があります下記。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
この場合、「現に殺人が行なわれているわけだし・・・」なんて言っても
意味の無い、意見です。
>また、現実問題として団体がないマンションもある。
有る無しの問題ではなく、分譲マンションで区分所有者が複数になれば区分所有者団体が構成されているのです。
>3条は「できる」なので任意規定です
3条は「構成し、」までが自然発生の現象なのです。その後の「この法律の定めるところにより・・・・」以下が「できる。」と解釈することが理解できていないのです。
>実務的にデベがパンフレットや売買契約書、重要事項説明で団体を作りますよ
>その団体で管理しますよ と準備しているのです。
全くの誤解です。デベは区分所有法32条の(公正証書による規約の設定)を拡大解釈して、一人でも購入者がでれば、上記の区分所有者団体の構成員はデベを含め二人となるので、その段階から管理規約の提案し、署名捺印させて、その後の購入者=区分所有者の全員の同意を得ている形にしているのです。しかし、この段階で、初めての購入者は管理組合そのものを認識していないのが現実ですので、現在は良心的なデベは、ある程度の購入者数に達すると、管理組合の設立総会までお膳立てして、管理規約を決議しています。
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが
可能です。
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが この辺はどう説明してくれるんだろうか
ご心配には及びません。「総会や規約がなく代表者もいない団体が可能」です。
区分所有法に従って、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者間の事項は行えます。
ただこの場合は、保存行為は各共有者ができることになり、その為の計画や費用を事前に集会で決議するか、事後に請求するかの問題が生じるので、区分所有者数の規模次第で、管理者を事前に選任するか、管理組合を設立するか、の選択も任意なのです。
現に、二世代住宅などは税金対策から区分所有として、区分所有法に則って処理しています。
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが
>この辺はどう説明してくれるんだろうか
可能です。
例えば、少人数の顔見知りで区分所有建物などを持ち合っている場合などは、規約などを定めていない場合もあるし、それでも支障がないこともあるからです。
区分所有法はその様な場合にも対応できるように画一的ではなくある程度の余地を残しているのです。
>可笑しな書き込みが多いですよ
>マンションの売買契約を交わしたことのない者はホントに無知だな(笑
売買契約を交わしたからといって、区分所有法を理解したことにはならないでしょう。
法学セミナー別冊のコメンタールや有斐閣のマンション法などを一読された方が良いかと思います。
区分所有法3条は
団体を作る場合は全員で
その場合は総会と規約と管理者も必須です。
このような解釈でしょうね。
409,413,417が議論能力のないのは明らか。
金王ナントカと同じです。
真面目に対応するのはやめましょう。
>真面目に対応するのはやめましょう。
真面目に対応すると417が正しいということだが・・・
>その場合は総会と規約と管理者も必須です。このような解釈でしょうね。
全く分かっていないコメントの典型的なものですね。
>No.390 by 377 2008/10/29(水) 19:39
>
>権利能力なき社団とは、
>法人となる実体を有しているが、法律上の人格を認められていない社団
>
>・団体としての組織をそなえていること
>・多数決の原理が行なわれていること
>・構成員の変更に関わらず団体が存続すること
>・規則により代表の方法、総会の運営、財産の管理その他社団としての主要な点が確定していること。
420さんへ
417と419を否定すると管理組合は権利能力なき社団ではない可能性が?
でも真面目に考えないんだよね(笑
423
ってことは390は不十分な説明となる。
つまり管理組合は単なる団体なのだ
区分法3条の団体でもないのだ
民法の組合契約となる。
425さん
理解しようとしない方の堂々巡りにこれ以上付き合う必要はありません。スルーしましょう。
>ってことは390は不十分な説明となる。
>つまり管理組合は単なる団体なのだ
管理組合と名称が付けば、規約があるからだろうから立派な社団だよ。
>区分法3条の団体でもないのだ
3条の団体は区分所有者の集団現象の説明で、区分所有法に従って管理行為をすれば権利なき社団であり、法人成りすれば管理組合法人の名称としなければならない。
>民法の組合契約となる。
上記の管理組合の中の組合の名称は、君の称える組合契約とは縁もゆかりもないことだけは明白だよ。
みらいねっと登録補助の見直しについての、案内が着てないか?
よく見ると、登録補助の説明会の廃止で、誰でも登録ができるようになっている。
真面目に説明会を受けた人は単に、センターに説明会の受講費・旅費を巻き上げられたようだ。
明らかに、不公平な手続き変更です。
センターはこの件に関して今まで真面目に登録補助講習を受けた方にどのような
説明をするのだろうか?
センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。
このような姿勢がみらいネットの普及に繋がらないのに気が付いていないのだろうか?
「マンション管理センターは必要か?」なんてトピ立てられるのも理解できる。
>センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。
いいえ、管理会社の方が、宣伝の有効性に利用出来ると熱心に動いているからです。
「権利能力なき社団」
390 と 427 どっちが正しい?
427は「権利なき社団」としているが
うそつきが居ることに変わりがないがな
>組合契約のみを書き散らしている貴方だげが正しくない
マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
それが何故正しくないのだ?
マンションの管理組合に民法の組合契約だがって...
テレビのない住戸にNHKの受信料払えって言ってる
のと同じ事じゃん?
----------------------------------------------------
民法上の組合の成立要件以下の通りである(667条1項)。
複数の当事者が存在すること
当事者たる組合員による出資があること
特定の共同事業を営むことを目的とすること
当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
----------------------------------------------------
であるので、マンションの場合「当事者意思の合致」が無いから
民法の組合ではない。
>マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だがそれが何故正しくないのだ?
区分所有のマンションの所有関係と建物、敷地の共同管理についは、区分所有法に規制される。
この区分所有法は、民法の特別法であるから、区分所有法、これに基ずく規約、集会決議で規定されていない問題が生じた場合には、民法が適用される。従って、民法の組合契約は適用されない。
>マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
>それが何故正しくないのだ?
たしかに、マンションのパンフレットには管理組合を結成するとある。
売買契約書にも管理組合と規約に同意して管理することになっている。
以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
>>436
>>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
>
>以前も同じ事を書かれていましたが、それ以上の根拠は示せないということですね?
マンションの購入時にマンションの売買とは別に
マンションの管理組合を結成することに同意している
これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているので
それ以上の根拠は示せないでしょう?
マンションの管理組合は、
税法上に限り民法の組合と取り扱われるのです。
「税法上に限り・・・・」
つまり、税金を収める行為以外は民法の組合ではないのです。
>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
考えるのは貴方の自由ですが、残念ながら、現実は貴方の判断は間違いです。
>>439
もちろん中古で購入した方も
マンションの購入とは別に
売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします。
ですから
マンションの管理組合は民法の組合契約に基づくのです。
>売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします
いえ違います。説明は受けますが、加入の契約はしません
私は、3回売買の経験がありますが、説明するだけで
加入契約はしません。
>マンションの購入時にマンションの売買とは別にマンションの管理組合を結成することに同意している
>これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているのでそれ以上の根拠は示せないでしょう?
全くの事実誤認で、「民法の組合契約の要件」とは全く無関係です。
分譲業者が用意する原始規約原案は、分譲ごとに購入者のその規約に対する書面合意を取り付け、その分譲が完了した段階で、区分所有法45条2項に従い、区分所有者全員の書面合意による規約が成立するのです。
但し、この規約の中で、マンション新築された段階でその表示の登記申請は、分譲業者がその専有部分の全部について一括して行う必要がありその際には、専有部分と敷地利用権の一体性を登記簿上明らかにするために、分譲業者は規約の内、規約共用部分、規約敷地、分離処分の禁止、各専有部分と敷地利用権の割合に関する規約事項は、分譲豪奢は公正証書により単独で定めることができる。
このような事情があるので、分譲業者はこの規約事項を含む原始規約原案を準備することになるのです。
446さん
そんなことないでしょう
マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。
よって、マンションの管理組合は民法の組合契約が成立しているんです。
組合契約そのものをもっと勉強されたら、その必要性と必然性がわかると思います。
>マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。
当然なことでしょう。区分所有物件は、天井、床、側壁の躯体部分は構造上、共有部分がある様に、専有部分の所有者は区分所有者と言って複数の区分所有者が存在し、団体を構成しているのが区分所有物件なのです。区分所有者以外の人は、例え家族であってもこの団体の構成員ではありません。そしてこの区分所有者団体は、区分所有法に従って、建物、敷地の使用と管理について規約を作ったり、集会の決議が出来るのです。従って>>446で説明した様に、分譲業者は購入者に区分所有者の一人として、原始規約を提案し、全員同意の形にするために、パンフレットに説明をしているに過ぎません。正式な書面は、購入時に署名捺印した分譲会社作成の原始の管理規約(案)への書面合意者署名捺印一覧表です。
>マンションの管理組合は民法の組合契約・・・
逃げ去ったようですね
>彼は永遠に出てくると思いますよ(^^;
誤りを正すために(ガンバレ
by アンチマン管
「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」のなかで筆者は、
管理組合の法的性格について、
「管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、
法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模な
ものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、
その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に
該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等
団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に
該当するものなど様々な管理組合が存在します。」
と説明しています。
つまり、>>318 ということになります。
マンションみらいネットの登録補助者の受講義務が廃止されましたね、
一部見直しを実施されたそうですが、それは今まで受講の料金を支払い
遠方まで、宿泊し受講した方に対してなんら説明がありません。
真面目に受講人はただ、単に金を巻き上げられただけです、
マンションみらいネットはほとんど普及されていません
その原因を考えたことがあるでしょうか?
内容を見れば分かります、こんな内容では管理会社が
登録を後押しする訳が無いようですね、
国庫の補助事業もう少し真剣に取り組んでほしいものですね、
最近フラット35のCMがムカつく
国土交通省は金融なんかすんな
>最近フラット35のCMがムカつく 国土交通省は金融なんかすんな
知らなかった。巧い宣伝ですね。