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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。
常識的コメントです。バーチャルの上だけでも相手が欲しいだけなのです。
マン管受験生各位
区分所有法3条は、日本語で書いてあるとおり
全員で団体を作ってもよいですよ、その場合は規約や集会もひらくこと。
よって、管理組合は区分所有法で拘束された団体ではないことは明白
管理組合は民法の組合契約で拘束された団体です。
テストにはでませんので予習復習の必要はありません。
テストでは民法の組合ではないとの誤った問題だでますので要注意!!
誤った問題集で勉強しているを知っています。
知る人ぞシルバーさんです。
彼は、マンション管理組合が民法の組合ではないと言い張って
例えば
会社という団体の社員が雇用契約かと聞くと、その社員さんに株式会社だというアホです。
マンション管理組合は対外的には団体であり、この点は会社も対外的に団体で
管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約であるところが会社の場合は雇用契約です。
なお、前出のシルバーさんの掲示板は信用が無くなり誰も来なくなりました。
>会社と社員の関係って雇用契約だったんですか?
いいえ、有限責任の出資者の関係です。
>>364
それでは、
>管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約である
そもそも、団体の基礎となる「契約」があるのかどうかあやしいところですが、
あると仮定しても、「契約」は債権編に規定されており、私的自治の原則が
あるので、公序良俗や強行規定に反しない限り、自由に取り決めることができるはず。
実際に、標準管理規約に準拠したマンションでは、(区分法による修正も加えて)民法の
組合と異なる取り決めをしており、「組合契約」様な典型契約と断言できないと思いますが。
「管理組合」という名称も区分法3条の団体が、任意に「組合」と名乗っているだけなので
名前に合わせて「組合」契約になるものとは思えませんが。
蛇足ですが、
個人的には「管理組合」の名前をやめて「オーナーズクラブ」とかネーミングを工夫した方が、
少しは所有者としての当事者意識がでて、役員の負担も減るのではないかと思いますが。(^^;;
>蛇足ですが、個人的には「管理組合」の名前をやめて「オーナーズクラブ」とかネーミングを工夫した方が、少しは所有者としての当事者意識がでて、役員の負担も減るのではないかと思いますが。
個人的にはではなく、区分所有法には法人以外の名称の規制はないので、正当なコメントです。
組合と言うと、戦前は組合=無産主義者集団、戦後のはアメリカまねの弱者が集団を作り資本=会社と対等の手段としての人の集団としての名前に使われたに過ぎない。特に、現在は組合といえば生協かの程度で、貴方のネーミング、しかも啓蒙力のある「オーナーズクラブ」に大賛成。法人になったら法規制により「オーナーズクラブ管理組合法人」とすれば良い。
>>370
>共同の事業=建物の管理だよ(効力が生じているんだよ)
370さんが引用している通り、
共同の事業を営んでいるだけでは、契約の効力は発生しませんよね。
「約する」はどの様にしてなされたのでしょうか?
「約する」ことを省略して、管理する団体を自動発生させるのが、区分法3条前段の
趣旨でしょう。
>難しく考えるなよ>368
結局のところ、管理組合を組合契約等で発生させようとすると、色々な意見がでて
まとまらないの、全員合意を取り付けることは困難でしょう
それこそ、「難しく考えるなよ」といわれるのがおちです。
マンションを購入した人は、「居住目的」「投資目的」などあるとは思いますが、
「管理目的」で購入する人は極めて稀と思われます。
購入しただけで、「管理という共同の事業」を営む意思が合致したというには
無理があると思いますが。
>マンション管理組合=民法の組合契約でなんの問題もないよ
民法の組合契約は、人的信頼を基礎としているので、679条1号で「死亡」を脱退事由
としており相続や譲渡を想定していない。
678条では、止むを得ない場合は脱退することができると規定しているところ、
マンションでは、専有部分があり脱退は認めていません。
不動産の財産権を基礎としている管理組合の性格は、人的信頼を基礎としている組合契約
とは、類似していてもそのまま適用すると無理が生じると思いますが。
>371
マンションの管理組合は民法の組合だよ
>民法の組合契約は、人的信頼を基礎としているので、679条1号で「死亡」を脱退事由
死亡は脱退事由だね
>としており相続や譲渡を想定していない。
この場合が「止むを得ない場合」だよ。
>マンションを購入した人は、「居住目的」「投資目的」などあるとは思いますが、
>「管理目的」で購入する人は極めて稀と思われます。
管理目的で購入する人はいません。
不動産所有者は管理責任が生じています。
あほなことは書かないでいただきたい。
マンションの購入=住居目的、投資目的
マンションを所有したら民法上管理責任が生じ
住民全員で組合契約に基づく管理組合を結成するのです。
民法上管理責任が生じ??? またまたお戯れを・・・・
>民法上管理責任が生じ???
えっ 知らないの!!!
374
リーマン氏は
民法を勉強した方がいいな みんなもね(笑
まずは「権利能力」あたりから勉強してください。
組合契約は君たちには難しすぎるようだが実は至極簡単なのよ
さて
マン管センタを作り、法務省所管の民法特別法を改正した国土交通省の前の大臣が嫌う
日教組は組合契約だろうか・・・どうでもいいか
>732
>マンションの管理組合は民法の組合だよ
そのように主張する根拠は?
>>としており相続や譲渡を想定していない。
>この場合が「止むを得ない場合」だよ。
特約で排除すれば可能ですが、どの様に排除したんですか?
>373
>マンションを所有したら民法上管理責任が生じ
>住民全員で組合契約に基づく管理組合を結成するのです。
仮に「民法上管理責任」が発生したとしても、準共有しているだけですよね。
管理する目的を持ってない人たちが、契約する意思もないのになぜ組合契約を
結べるのですが?
区分所有建物を基点に契約の締結の手間を省略して「団体」の設立を可能にしたのが、
区分所有法3条の前半でしょう?
373さんは、無意識に区分所有法を準用しているのではないですか?
論理構成を条文を示して教えてください。
>373さんに質問
>不動産所有者は管理責任が生じています。
とのことですが、373さんの話では一棟の建物、土地、区分所有建物いずれのケースでも
共有関係にあれば組合契約に基づく管理組合が発生してもよさそうですが、実際には
区分所有法が適用される不動産以外で管理組合が結成されることは少ないと思いますが、
その差はどの様な起こるのでしょうか?
377は相変わらず分かってないなぁ
全レスを読み返してごらん
379 怒りたいほど悔しいのかい?>知る**さん!