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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>法的性格を見ますと、一方では民法上の単なる組合としか見れないものがございますし、
「としか見れない」のでして、民法上の組合か、権利能力なき社団は一般に集会決議を行なうことでそのシステムが施行されますので、判例の条件が満たされると解釈されるのです。しかも管理組合は人が変わっても存続する主体です、しかし組合契約は契約者が変われば債権債務は継続されませんので民法の組合ではなく権利能力なき社団なのです。
>>319
>区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。
管理者も置いていない、かつ規約も定めていない団体において、このような理屈は
どこから導き出されるのでしょうか?
>管理者も置いていない、かつ規約も定めていない団体において、このような理屈はどこから導き出されるのでしょうか?
先ず、管理者は必要条件ではありませんが、集会を開催したことで組織化されて、必然的に執行機関ができます。
規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
保守工事が発生したときは、区分所有者はだれでも工事が出来て、工事を行なった区分所有者がその費用を専有部分面積割合で各区分所有者に請求することになるが、これが現実的ではないから、集会での協議となりますので、自然に組織化が成り立つと言う訳です。
>>324
>集会を開催したことで組織化されて、必然的に執行機関ができます。
区分所有法第34条第5項に基づく集会ですね。
>集会の開催⇒組織化されて、必然的に執行機関ができる。
この理屈が理解できません。
>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
区分所有法のどこを読めば理解できますか?
お教えいただけるとありがたいのですが・・・
>>集会の開催⇒組織化されて、必然的に執行機関ができる。
>この理屈が理解できません。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
>区分所有法のどこを読めば理解できますか?お教えいただけるとありがたいのですが・・・
区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求する事も出来るが、現実的ではないので、34条5項で20%の賛同者を募り、35条の招集通知を作り、それには37条の議案を作り、その結果38条の議決権で、39条で決議することになるが、41条の議長のもと、42条の議事録ができあがり、当初の保存行為が実施されることとなる。この過程では、20%の賛同者から職務分担が発生し、執行機関が出来上がる事になると言う訳です。
>>326
「〜19条で共有者に請求する事も出来るが」より以降は、仮定に基づく
推測であり、合理的な説明になっていません。
区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、
19条で共有者に請求している団体の場合は?
>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
この説明は?
>「〜19条で共有者に請求する事も出来るが」より以降は、仮定に基づく推測であり、合理的な説明になっていません。
具体的な可能性を説明すれば、合理的な説明です。
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
勿論、一人でも可能ですが、共用部分ですから影響されるのは個人に限られませんので、賛同する各区分所有者の集団です。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
この説明は?
前のコメントで具体的に運用例を示しています。
他の例でご質問あればどうぞ。
>>328
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
この場合でも、権利能力なき社団と判断できるのか?
という質問です。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
規約を定めていない団体を前提にした質問です。にもかかわらず、
>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。
との説明では、まったく理解できないという意味です。
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
>この場合でも、権利能力なき社団と判断できるのか?という質問です。
当然です。
これらの少人数の区分所有者を含む区分所有の構成員は、その一人が何らかの理由で専用部分を売却しても、買手が新たな区分所有者となり、この構成員は売却行為とは無関係に存続する継続的な組織体であるからです。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
>規約を定めていない団体を前提にした質問です。にもかかわらず、
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。
>との説明では、まったく理解できないという意味です。
仰る通りで、表現の乏しさでした。
正確には「規約がなくても、区分所有法の規定を、規約代わりに運用出来ます。」が真意でした。
>>区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。
>と書いています。 矛盾しませんか?
いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと言うことです。
>>332
>いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと
>言うことです。
集会決議は区分所有法で定められていますが、それは権利能力なき社団とは無関係では
ありませんか?
>>いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと>言うことです。
>集会決議は区分所有法で定められていますが、それは権利能力なき社団とは無関係ではありませんか?
難しい文章です。
否定の否定で肯定となり、「それは権利能力なき社団とは関係はありますか?」との質問とすれば、関係あります。
その理由は権利なき社団には多数決原理があることが要素の一つです。
難しいなぁー。 それで、マンション管理センターの必要の有無論議はどうなったの?
>難しいなぁー。 それで、マンション管理センターの必要の有無論議はどうなったの?
人気投票で決まる訳ないでしょうよ。
>人気投票で決まる訳ないでしょうよ。
誰が人気投票やるっていったの?あちこち脱線しないで議論しましょうよ。と、云うこと。
わかったかな??
黒色の「匿名さん」、どこかに雲隠れしたものね。
>>338
>黒色の「匿名さん」、どこかに雲隠れしたものね。
わたしのことでしょうか?
スレの主旨から外れた話題ですから投稿を遠慮していました。
やりとりをしている彼は、区分所有者の団体(管理組合法人は除く。)はすべて
権利能力なき社団と判断しているのに対し、わたしは、区分所有法だけでは判例に
示す条件を充足していない場合も考えられ、権利能力なき社団としては認められない
団体も有り得ると解釈しています。
おなじみの書籍「マンション管理の知識」によれば、団体の法的性格として、
「区分所有者の団体は、区分所有法自体においてこれらの要件(判例が示す
権利能力なき社団として認められる要件)を充足していると考えられるから、
一般的には、権利能力のない社団に該当することになると考えられる。
ただし、管理者も置かれず、規約も設定されていない場合にまで社団に該当する
といえるかどうかは、なお疑問があろう。」と説明しています。
管理組合は対外的に「団体」であって
内部の契約関係(組合員を拘束する)は民法の組合契約です。
権利能力なき社団云々は、団体の対外的な見方を云っているのである。
管理組合員相互の債権債務は、民法の組合契約である。
であるから
権利能力云々の話は、それでいいではないか
内部拘束の組合契約について議論すべきである。