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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>マンション標準管理規約では、各区分所有者の保存行為を制限していません。
(「保存行為は、理事長(管理者)以外することができない。」との別段の定めはありません。)
標準管理規約第21条をお読み下さい。
保存行為で許されているのは、バルコニーなど通常使用に伴うものは、専用使用権者ができるし、しなければならないと規定しているだけですね。後は、管理組合の業務ですよとね。
>マンション標準管理規約第21条第1項は、管理組合が敷地及び共用部分等を一元的に管理することを定めているのであって、各区分所有者の保存行為を全面的に否定するものではありません。
では、具体的にどの様な保存行為を、どの様に関連費用を請求するの?
一元的に管理すると言うことは、管理組合の業務であって、保存行為の名のもとに行った行為は規約違反です。例え、緊急の場合で、やむを得ず行ったとしても、理事長、理事会の爾後承認を求め、管理組合の保存行為の為の予算からの裏打ちを得ることが必要です。
区分所有法の如く、単独で保存行為を行った者が、その費用を他の区分所有者に、持分に応じて支払うよう請求することは出来ないことは、この21条で明かです。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
>>27 購入検討中さん
>この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>28 匿名さん
>規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
という解説があった。
では、何故そう書かれていないのだろうか?
WEB上のコメントにそう書かれていない以上、マン管士受験生があれこれ言ってるにしか思えないのだが?
「第三節 役員」の中の「第38条 (理事長)」を略さずに読みましょう。
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(理事長)第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
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コメントは上記全てまたは一部に関するものだと思いますよ。
受験生のあれこれで申し訳ないけど、私の理解では、
理事長は理事会の承認で職員を採用してもいっけど、その職員の職務が例えば日照障害における植栽の伐採など(の重要な問題)であるなら、ちゃんと組合総会の決議にかけて「植栽の伐採」のほうを説明と了解をとりなさいよ。
ってことだと思うんだすが・・・・
>>33
区分所有者が、
・共用部分を不法占拠する者に退去要求をした。
・共用部のドアの蝶番が壊れており、そのままにしておくと非常に危険なので、
直ちに蝶番を取り替えた。
いずれも保存行為(共用部分を維持する行為)ですが、規約違反でしょうか?
>では、何故そう書かれていないのだろうか?WEB上のコメントにそう書かれていない以上、マン管士受験生があれこれ言ってるにしか思えないのだが?
コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
>区分所有者が、
・共用部分を不法占拠する者に退去要求をした。
・共用部のドアの蝶番が壊れており、そのままにしておくと非常に危険なので、直ちに蝶番を取り替えた。
「例え、緊急の場合で、やむを得ず行ったとしても、理事長、理事会の爾後承認を求め、管理組合の保存行為の為の予算からの裏打ちを得ることが必要です。」とコメント済。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
>>27 購入検討中さん
>この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>28 匿名さん
>規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
という解説があった。−−−−−< ここまで引用。
さらに
>>35 3年目理事さん
>コメントは上記全てまたは一部に関するものだと思いますよ。
この方は36で、〜って思うんだすと言う別の理解説明もありました。
これに対し
>>38 購入検討中さん
>コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
と言う意見があり 35 38 で混乱。(レスは私にですが)
解釈が色々あって、コメントの意義が無いような・・・
そして
>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
ここ↑が疑問なんだが?
つまり、
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
は、区分所有法のどの条文からでしょうか?
いろいろな意見はお聞きしましたので、今度は法律から説明できませんか?
いろいろ短時間に教えて頂いて、失礼ですが
いったい誰の解釈が正しいのでしょうか?