- 掲示板
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>マンション標準管理規約では、各区分所有者の保存行為を制限していません。
(「保存行為は、理事長(管理者)以外することができない。」との別段の定めはありません。)
標準管理規約第21条をお読み下さい。
保存行為で許されているのは、バルコニーなど通常使用に伴うものは、専用使用権者ができるし、しなければならないと規定しているだけですね。後は、管理組合の業務ですよとね。
>マンション標準管理規約第21条第1項は、管理組合が敷地及び共用部分等を一元的に管理することを定めているのであって、各区分所有者の保存行為を全面的に否定するものではありません。
では、具体的にどの様な保存行為を、どの様に関連費用を請求するの?
一元的に管理すると言うことは、管理組合の業務であって、保存行為の名のもとに行った行為は規約違反です。例え、緊急の場合で、やむを得ず行ったとしても、理事長、理事会の爾後承認を求め、管理組合の保存行為の為の予算からの裏打ちを得ることが必要です。
区分所有法の如く、単独で保存行為を行った者が、その費用を他の区分所有者に、持分に応じて支払うよう請求することは出来ないことは、この21条で明かです。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
>>27 購入検討中さん
>この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>28 匿名さん
>規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
という解説があった。
では、何故そう書かれていないのだろうか?
WEB上のコメントにそう書かれていない以上、マン管士受験生があれこれ言ってるにしか思えないのだが?
「第三節 役員」の中の「第38条 (理事長)」を略さずに読みましょう。
---------
(理事長)第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
----
コメントは上記全てまたは一部に関するものだと思いますよ。
受験生のあれこれで申し訳ないけど、私の理解では、
理事長は理事会の承認で職員を採用してもいっけど、その職員の職務が例えば日照障害における植栽の伐採など(の重要な問題)であるなら、ちゃんと組合総会の決議にかけて「植栽の伐採」のほうを説明と了解をとりなさいよ。
ってことだと思うんだすが・・・・
>>33
区分所有者が、
・共用部分を不法占拠する者に退去要求をした。
・共用部のドアの蝶番が壊れており、そのままにしておくと非常に危険なので、
直ちに蝶番を取り替えた。
いずれも保存行為(共用部分を維持する行為)ですが、規約違反でしょうか?
>では、何故そう書かれていないのだろうか?WEB上のコメントにそう書かれていない以上、マン管士受験生があれこれ言ってるにしか思えないのだが?
コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
>区分所有者が、
・共用部分を不法占拠する者に退去要求をした。
・共用部のドアの蝶番が壊れており、そのままにしておくと非常に危険なので、直ちに蝶番を取り替えた。
「例え、緊急の場合で、やむを得ず行ったとしても、理事長、理事会の爾後承認を求め、管理組合の保存行為の為の予算からの裏打ちを得ることが必要です。」とコメント済。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
>>27 購入検討中さん
>この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>28 匿名さん
>規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
という解説があった。−−−−−< ここまで引用。
さらに
>>35 3年目理事さん
>コメントは上記全てまたは一部に関するものだと思いますよ。
この方は36で、〜って思うんだすと言う別の理解説明もありました。
これに対し
>>38 購入検討中さん
>コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
と言う意見があり 35 38 で混乱。(レスは私にですが)
解釈が色々あって、コメントの意義が無いような・・・
そして
>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
ここ↑が疑問なんだが?
つまり、
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
は、区分所有法のどの条文からでしょうか?
いろいろな意見はお聞きしましたので、今度は法律から説明できませんか?
いろいろ短時間に教えて頂いて、失礼ですが
いったい誰の解釈が正しいのでしょうか?
>>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
>ここ↑が疑問なんだが? つまり、
>第38条、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
> は、区分所有法のどの条文からでしょうか?
>いろいろな意見はお聞きしましたので、今度は法律から説明できませんか?
区分所有法3条団体は、その30条1項で、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
一方、25条で、 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 この管理者は、26条で、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
30条1項に規定する規約で規定できる「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」については、区分所有法の条文で個別的に、規約で定める事が出来ると明文で認められている事項とこの様な明文で認めていない強行規定の範囲を超えない限り、
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理に関する区分所有者相互間の事項には、管理費などの負担割合、額、支払時期、徴収方法などを規約で規定できるのは当然として、この他建物などを
維持管理してゆくために必要又は有益な区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も、区分法の強行規定に反しない限り、規約で定める事が出来る。
以上により、管理者(標準規約では理事長を指定)は、「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」ことになります。
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
このコメントはよくわからんが
区分法での根拠は?
>>41
区分法30条で規約を定めてよいことになっている。が回答の一つ。
しかし、それでは質問に答えていないも同じ
なので、
区分法30条は、強行規定を超えない限りの規定はOKだといい
つまり
「理事長は、理事会の承認を得て職員を採用し又は解雇することができる。」
という規定は、強行規定を超えない条文だということでしょうか?
区分法30条だけを読むと「区分所有者相互間の事項」とありますが
「区分所有者相互間の事項」が「職員を採用する」ことにつながるのでしょうか?
といいますのも
区分法18条
共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
「職員の採用」とは「共用部分の管理に関する事項」の方がつながりませんか?
そもそも、集会(総会)で何事も決めるべきであり「職員の採用」を理事会で決めるという
標準規約38条は、コメントも無い上、区分法18条に抵触するのでは?
「職員を採用する」が「区分所有者相互間の事項」か「共用部分の管理に関する事項」か
で判断すれば簡単だと思うのですが?
>>43
41さんがどう返すかわかりませんが
簡単にまとめると
原則は、集会(総会)で決める 法18条
規約で別に定めてもよい 法18条2
区分所有者相互間の事項は規約で定めてよい 法30条
強行規定の範囲を超えない限りで定めてよい >41
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
これは、強行規定ではなく組織、運営等に関する事項 >41
ということで
上記38条があるのでしょうか?
コメントについては
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
と書かれているが、38条1のコメントではないということでしょうか。
>>44
第38条関係のコメントについては、
第38条第1項第1号および第2項に関し、
1.第1項第1号・・・「総会決議」と「理事会決議」の判断基準を示し、
2.第2項・・・理事長(管理者)は、保存行為を単独で実施することが
認められている(区分所有法第26条第1項)が、コメントの内容に
ついては、保存行為にとどまらない可能性があるので、「総会の決議に
より決定することが望ましい」とした。
ものと考えます。
マンション標準管理規約第38条第1項第2号の解釈として、
1.人選および特定の人物の採用権、解雇権を認めているだけであり、
職員を採用するかどうかを決定する権限まで理事長に認めたものではない。
2.職員を採用するかどうかを決定する権限まで理事長に認めている。
が考えられます。
1.について
雇用している職員が職務怠慢であり、理事会の承認を得て解雇し、理事会の
承認を得て、新たに職員を採用するケースなどが該当しますが、これらは
問題ないと考えます。
(このためだけに総会を開くのは実際的ではない。)
2.について
職員を採用する必要性(予算手当も必要となる)があるかどうかは、
管理組合にとって重要な事項であるため、総会決議にて決定する必要が
あると考えます。
また、この解釈は集会中心主義に照らしても合理性に欠けると思います。
>>45
>>46
そんな解釈ですかね
でも、出だしが変ですよ。
第38条のコメントの解釈は、うんぬんかんぬん〜
ではなくて
第38条のコメントはこうあるべきだ〜
としないと
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメントは下記のようにかかれているが
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
これでは、よく分らん。
第38条のコメントは
管理組合が共用部分の管理のために職員を雇用するか否かは、
雇用条件なども含めてを総会で決める。
人選については理事会で決める。
職務怠慢である場合は理事会の判断で解雇してよい。
これくらい書いてないとコメントの意味がないと思います。
スレッドの趣旨にもどって
マンション管理センターや国土交通省は
もっと、コメントを分りやすく厚くするべきだ。
>>23
>>マンション標準管理規約第38条、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
>>そのコメント(条文の解説)が第38条関係
>>例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
>>このコメントはよくわからんが区分法での根拠は?
>ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
No.27 by 購入検討中さん 2007/05/31(木) 14:22
>>おっと、これに文句あるなら38条のコメントを説明してからにしてくれ。
この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
区分所有法に基づき、共用部分の管理の内の保存行為は、各共有者ができるが、規約で管理組合の業務として、各共有者は保存行為はできなくしている。
一方、管理者はできるが、例として植裁で条件付きの場合は、総会決議が望ましいとしているに過ぎない。
>>27 購入検討中さん
この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>38 購入検討中さん
コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
本来は、区分保(所)有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
以上の通り、既に書込済み。
>>41
>区分法30条で規約を定めてよいことになっている。が回答の一つ。
>しかし、それでは質問に答えていないも同じなので、
失礼ですが、貴方の質問に丁寧に答えております。
”答えていないのと同じ”と言うような曖昧表現ではなく、具体的に指摘すべきです。
>区分法30条は、強行規定を超えない限りの規定はOKだといい
>つまり「理事長は、理事会の承認を得て職員を採用し又は解雇することができる。」
>という規定は、強行規定を超えない条文だということでしょうか?
当然です。区分所有法のどの強行規定に違反するのでしょうか。
>区分法30条だけを読むと「区分所有者相互間の事項」とありますが
>「区分所有者相互間の事項」が「職員を採用する」ことにつながるのでしょうか?
勿論、つながります。
既に「30条1項に規定する規約で規定できる「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」については、
区分所有法の条文で個別的に、規約で定める事が出来ると明文で認められている事項とこの様な明文で認めていない強行規定の範囲を超えない限り、
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理に関する区分所有者相互間の事項には、管理費などの負担割合、額、支払時期、徴収方法などを規約で規定できるのは当然として、
この他建物などを維持管理してゆくために必要又は有益な区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も、区分法の強行規定に反しない限り、規約で定める事が出来る。」と書込済み。
更に言えば、「団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項」には、当然に理事長の権限である38条は含まれます。
>といいますのも区分法18条共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
>「職員の採用」とは「共用部分の管理に関する事項」の方がつながりませんか?
18条は、17条の共用部分の変更と保存行為を除く、その他の共用部分の管理とは言うもののその範囲は広範囲で、管理者に権限付与のかたちの決議も可能ですが、それを普通決議で決議でするよりも、その設定などが強行規定である規約で規定した方が適切です。
>そもそも、集会(総会)で何事も決めるべきであり
仰る通りですが、規約で決めると言うことは、総会の特別決議によります。
>「職員の採用」を理事会で決めるという標準規約38条は、コメントも無い上、区分法18条に抵触するのでは?
”コメントの有無が、区分法に抵触する、しない”の判断になりません。
コメントの無い条文は沢山あります。
既に、次ぎの通り書込済み。
「>コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。」
>「職員を採用する」が「区分所有者相互間の事項」か「共用部分の管理に関する事項」かで判断すれば簡単だと思うのですが?
仰る通りです。ですから、この問題は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であって、特別決議で決議する規約で規定できます。職員の採用が特別決議される上に、収支予算案で更に決議されるほうが、安易に普通決議のみで決めるより適切です。
38条2項は、理事長は区分所有法に定める管理者と定め、管理組合体制と区分所有法との整合をはかっている。今回の改正により、コメントで、日照障害における植裁の伐採などの重要問題に関しては、総会の決議により決定することが望ましいと述べられた。植裁のいわゆる剪定は、総会で予算承認された範囲で理事長の権限でできるが、伐採などは、個別に承認を要するであろうとの趣旨である。管理者としての理事長の権限が、日常生活のトラブル等の対応について必ずすも明確とはいえないからである。
と或る本に書いてありました。
えっ
47で解決かと思っていました。
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメントは下記のようにかかれている
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
現状において↑これが38条のコメントであること以外は
公式のものはありません。
48他の説明も、その方の独自の解釈。
その解釈もあれば、
第38条のコメントは
管理組合が共用部分の管理のために職員を雇用するか否かは、
雇用条件なども含めてを総会で決める。
人選については理事会で決める。
職務怠慢である場合は理事会の判断で解雇してよい。
というのも一つの意見ですので
ようは、解釈次第ということになっている(よくないこと)。
いろいろな解釈をされないように
国土交通省やマンション管理センターは、コメントを厚くするべきだと思います。
48等の記載や類似したものは、上記役所や団体が公式に発表しているコメントでは無いということは確かです。
>マンション標準管理規約
>第38条、理事長は、
>理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
>そのコメントは下記のようにかかれている
>第38条関係
>例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採な>どの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
次の様に関係条文を正確に書かないので、理解が難しいのです。
(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
だから、38条のコメントは38条の本文よりかなり短いので
38条のコメントが38条のどの辺を説明しているのか不明?
よって、解釈する人によって様々な見方となりよろしくない。
国土交通省やマン管センターはコメントを厚くして詳しく説明した方がよい。
>国土交通省やマン管センターはコメントを厚くして詳しく説明した方がよい。
「植裁」と云えば、保存行為そのものです。その予算は下記の管理費で計上されているのです。
しかし、通常の剪定なら管理者の権限内でできるが、伐採となると保存行為を逸脱する上に、日照障害があるから、又、予算の手当があるからと伐採までする時は、総会で決める方が望ましいと云っているに過ぎない。
更に、区分所有法があるのに、ご丁寧に、参考としてではあるが標準管理規約を公表しているのに、更に、コメントを厚くせよと云う。余りにもお上依存ではありませんか。この標準管理規約でもおかしな、国の政策の押しつけみえみえの項目もあります。この規約でも、本来は規約自治の原則で、共同の規則作成を区分所有者団体の私的自治に委ねているのです。
(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
標準管理規約を公表しているのに、更に、コメントを厚くせよと云う。
コメントを読んでみて下さい。
いやいや
お上依存で言っているのではなく
38条(他もありますが)のように
本文とコメントの関係が一見するとよくわからん。
標準管理規約を作って公表しているんだったら
その各条文に関しては、詳しくコメントしてほしいと言っているのです。
それが、国土交通省とマン管センターの職務の一つではないでしょうか?
>その各条文に関しては、詳しくコメントしてほしいと言っているのです。それが、国土交通省とマン管センターの職務の一つではないでしょうか?
法律ならいざ知らず、たかが参考資料ですよ。それに本来の趣旨は、デベロッパー系に自分の都合の良い規約は作るなよと徹底することでした。ですからに財政危機の折、それは無いでしょう。
ただし、ウエブサイトや国交省対策室監修、マン管センター、高住協などから有料参考図書は沢山でています。
>>55
あのぉー
財政危機の折、コメントを充実できないとかは、国土交通省やマンション管理センターが答えるべきだと思います。そう答えるとは思えませんが。
また、WEB上のコメントPDFを詳しくして更新するくらい財政面で大した事無いと思います。
飽くまでも寄生虫で、お墨付きがないと何もできないマニュアル人間にはご同情致します。
他の区分所有者は、貴方に委任するのは二の足を踏むでしょうから、理事長に選任されることは無いでしょう。
ご心配なく。
>飽くまでも寄生虫で、お墨付きがないと何もできないマニュアル人間にはご同情致します。
これはたぶん、役人のことを言っているのでしょう。同感です。
国土交通省は、マニュアルを作成したいのなら誤解の無いものを作成していただきたい。
マニュアルを作るくらいしか出来ないのでしょうから。
国の政策は数年後にボロが出て騒がれる。
年金問題もルールを作った国の責任だろう。
数年後にボロが出る事案は、その間誰かが利益を得るのだろう。
ボロが出た時には、責任者が誰か分らないまま国民が損をする。
国土交通省は、ここへ来てマンション管理センターという
それらしい特殊法人を作ったが、数年後に国民が損をしていたということ
にならなければよいが。しかし上の書き込みで騒がれているコメントの不備は
あきらかに悪い作為を感じる。
>国土交通省は、ここへ来てマンション管理センターという それらしい特殊法人を作ったが、数年後に国民が損をしていたということにならなければよいが。しかし上の書き込みで騒がれているコメントの不備はあきらかに悪い作為を感じる。
国に、管理会社に「おんぶにだっこ」でないと一人歩き出来ないとは情けない。
”マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで”ことにあたりましょう。
いつか買いたいさん
ご意見は買ってからにしてください。
おんぶにだっこではありません。そもそも国が関与することでは無いということ。
国がマンション管理に関与するなら、ちゃんとやりなさい。>国君。
>おんぶにだっこではありません。そもそも国が関与することでは無いということ。
その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
>国がマンション管理に関与するなら、ちゃんとやりなさい。
ちゃんとやらなくとも、上の様に、関与を無視すれば済むことです。
> その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
> ちゃんとやらなくとも、上の様に、関与を無視すれば済むことです。
そこで、そんなユルいもんに税金をかけるなよとなる訳ですよ。
> その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
国土交通省は法律に定めの無い職務をやっているのですか?
それは大問題だな!
>国土交通省は法律に定めの無い職務をやっているのですか?それは大問題だな!
そうです。
と言うには、管理組合なるものが余りにも低次元の者の集まりの為か、管理会社にハンコも通帳も預けてしまって、勝手に使われるどころか、名義まで管理会社にされ、挙げ句の果てに、管理会社が破産したら全てパーになった。それを取り返すのに裁判で長い年月が掛かった。
それで当時の建設省と建設族議員が、デベロッパーとその子会社の管理会社に管理組合を騙すなよ、管理規約を作るんだったらこの程度にしておけよと、作ったのが中高層共同住宅標準管理規約だ。年月が過ぎ、これが改正されたのが、今日のマンション標準管理規約で、それも送り先は、昔から官以外は建設関係団体で、嘗ては「指導」であったものが、「参考」と格下げ?された。「指導」はデベロッパー、管理会社が破ったら、きつい嫌がらせをするぞの意味であるが、「参考」はやってもやらんでもええよ!の意味だ。こんな事を税金でやるなんて全く呆れる。
国土交通省は職務外のことに税金をつかってまで
民間マンションの積立金を管理したいということですか?
>民間マンションの積立金を管理したいということですか?
管理会社に、余りひどい引っ張り込みは止めろよと云うこと。
一部を見てケチを付けるのは簡単なこと。
「マンション管理センター」のすべてを肯定できないが、関連業と管理組合の標準化を進める団体は必要!
「(社)高層住宅管理業協会」とかいろいろあるので、団体の整理統合は必要だと思うが・・・
何事にもいえるけど、有るものをうまく使う前向きな発言を期待したいものだね。
今日届いた某新聞によりますと・・・
マン管センターは6/1に「マンション標準管理規約第22条 第2項細則モデル」を発売。
区分所有者が例外的に窓枠などの開口部改良工事を行える場合の具体的なルールなど。
とのこと。
こういう標準化は、シロート理事会としては活用すべきだ。
(だけど、一般の管理組合へのアナウンスがされない、システムがないからね...)
>このコメントは情けない。
アナウンスされているのにアナウンスされていないって言ってる方のコメントは変だね。
でもマン管センタなんか要らないと思います。
間違った情報を公然と流されては困りますし。
少なくとも、標準規約38条のコメントくらい整備してほしい。
文字どおりにとられると、困っちゃうんですが・・・
もちろんあっちからの広報はされているでしょうし、業界新聞などにはニュースにもなってますよ。
でも、所謂ごく普通のマンションの管理組合の理事の人達が知るすべが確立されていないという意味です。
最終の利用者である管理組合や理事会へのアナウンスが「足りない」ということです。
MS内でも、一生懸命理事活動しても、最終的には組合員に伝わらなければ、努力も認められないでしょ?
掲示板に1枚告知文書貼って「広報した」と考えずに、必要なら全戸配布してでも伝えなくちゃ。
無論、組合員が掲示板に見に来るような工夫や意識啓蒙も必要だけどね。
なぜマン管センターを参照しなきゃいけないのですか?
そこに間違った情報が出てたら大変でしょう。
標準規約38条のコメントの件もあるし
>なぜマン管センターを参照しなきゃいけないのですか?
余りにも、デベや管理会社に騙される組合員や管理組合が多いからです。
>そこに間違った情報が出てたら大変でしょう。
参考にするのですから、見るだけでも良いのです。それを取り入れるか否かは貴方の自由です。
>標準規約38条のコメントの件もあるし
これを判断出来ない人は、参考には勿論、見ない方が、宜しいでしょう。
> 余りにも、デベや管理会社に騙される組合員や管理組合が多いからです。
その辺は国土交通省が業者登録制を引いていますので問題ないと思いますが
いまだに悪徳業者がいるんですか?
>その辺は国土交通省が業者登録制を引いていますので問題ないと思いますがいまだに悪徳業者がいるんですか?
この掲示板からも伺えますよ。悪徳と言えるかどうかは別として、騙されている管理組合は多いです。
>その辺は国土交通省が業者登録制を引いていますので問題ないと思いますがいまだに悪徳業者がいるんですか?
総務省関東管区行政評価局
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/kanto070425.pdf
>騙されている管理組合は多いです。
マンション管理センターにでしょ?
登録にお金かかったり適当な参考書に金とるし
>マンション管理センターにでしょ? 登録にお金かかったり適当な参考書に金とるし
お陰様で、増えていない様ですから、騙されているのはそんなに多くはないでしょう。
しかし、多くのマンションは自主管理ではなく、分譲時のままの管理会社との管理委託契約ですから、その後に管理規約を改正していない場合は管理会社に都合の良い管理規約になっていることは当然です。
79さん
>その後に管理規約を改正していない場合は管理会社に都合の良い管理規約になっていることは当然です。
だから、ここでマン管センタと国交省推薦のコメントが書かれたボロ規約にしなさいってマン管センタが騙すわけですよ。ボロ規約38条から理事長が職員を採用する権限が発生して管理組合の資金を管理したいのでしょう。みえみえではありませんか?
>ボロ規約38条から理事長が職員を採用する権限が発生して管理組合の資金を管理したいのでしょう。みえみえではありませんか?
これを適用しているマンションがありますかしら?
相当規模の大きいマンションの事務屋か、自主管理のマンションの事務屋か管理員に限られましょう。被害妄想の虜になっているようですね。「理事長が・・・管理組合の資金を管理したいのでしょう。」どころか、理事長は、資金管理する義務があるのは当然です。
うーむ!困りましたね。
アンチマン管センター、アンチ標準管理規約、アンチ理事長&理事会...
文句ばかり言うだけで、建設的な発案のない理事に、ほんと日々困ってます。
>うーむ!困りましたね。
同意ですこんなコメントを放置しているとは
マンション標準管理規約38条に、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
ついでに、そのコメントも読みました。
38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
何じゃこれは!コメントを書き直せ!>マン管か国交省
「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし、
勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。
>「植栽」を保存行為と理解できない方には、永久に理解できないし
「植栽」を保存行為と理解している方には難しすぎて回答できないでしょう。
「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。
>勿論、標準管理規約検討委員会メンバーも鳩が豆鉄砲喰らった気持ちでしょう。
委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。
>「保存行為」はそのまま「保存行為」と記載してほしい。
遂に、分からない本音がでましたね。「例えば」の日本語も理解できないでしょうね。
>委員会とは名ばかりだとバレたってことでね。
メンバーはハッキリしてますよ。
こんな所で、犬の遠吠えの様なことをしないで、どうぞ各個に論破したら如何ですか。
マンション標準管理規約検討委員会メンバー
委員長 丸山英気 千葉大学法経学部教授
委員 相原正昭 横浜市建築局担当理事兼住宅部長
穐山精吾 全国マンション管理組合連合会会長
大久保恭子 社会資本整備審議会住宅宅地分科会企画部会専門委員 日立キャピタル(株)執行役員
小野塚実 住友不動産(株)マンション事業本部企画調査部長
鎌野邦樹 千葉大学法経学部教授
坂田隆史 (財)マンション管理センター専務理事
澤田博一 (有)建物診断センター代表取締役 マンション管理士
篠原みち子 弁護士
高梨奉男 (株)東急コミュニティー専務取締役
山室善博 東京都住宅局参事
吉田徹 法務省民事局参事官
マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメントは下記
38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
植栽を保存行為と思っている方が居ますが、この38条と関係コメントは、このままでいいんかい!
>マンション標準管理規約38条に、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
この文章には間違いがあります。全体を正確に捉えましょう。そうすれば自ずから理解できる様になります。
(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
>この掲示板からも伺えますよ。悪徳と言えるかどうかは別として、騙されている管理組合は多いです。
その掲示板で騙されているのかなと思って
どこの業者ですか?と聞いたところ
回答なしと言うかそのスレの話題自体が
つくり話だったようです。
マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出して
それを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃ
とでも思ってつくり話のスレを立てたのか?
>その掲示板で騙されているのかなと思ってどこの業者ですか?と聞いたところ回答なしと言うかそのスレの話題自体がつくり話だったようです。マン管センタが、組合が騙されている風な話題を出してそれを読んだ組合関係者がマン管センタに頼らなきゃとでも思ってつくり話のスレを立てたのか?
遂に種が尽きましたね。
もう少し勉強してから又お越し下さい。
>>90
>遂に種が尽きましたね。
いや〜このボロ規約の欠点はいくらでもあって種は尽きないよ。
この規約に関与した方は、もう少し勉強してからにしてほしいです。
委員会さん、この規約このままで、いいんかい?
>>91
標準規約のアラ探しするより、そこで見つけたアラをご自分のMSの規約改正に活かせばいいのに。
もし能力があって、社会貢献する気があるなら、標準管理規約のあらさがしでなく区分所有法の改善すべき部分を指摘してほしいなぁ。
もちろん、多くの人が同意するようなナイスな指摘をお願いします。
周りの人が91さんに賛同しなければ、架空の敵を煽るだめの惨めな発言に終わります。
>>92
区分所有法ね〜おもしろこと思い出しちゃった。
区分所有法は法務省所管の法律で大半は輸入された法律というか基本的な法律ですが
ここへ来て、区分所有法の改正を国交省がやっているのには驚いた。
国交省は職務でもないのに民間マンションの管理規約に口をだすどころか
法務省所管の区分所有法にも口をだしているのです。おかげで曖昧な条項も増えた。
そんなに、マンションの積立金を管理したいのかな〜
我々の税金だけで生計をたててくれよ〜(税金は無駄使いするから残らんか?)
「建物区分所有法改正要綱中間試案」に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
法制審議会建物区分所有法部会は,昨年6月から,区分所有建物の管理の適正化,その建替えの実施の円滑化等の観点から,建物区分所有法の見直しのための作業を行っていたところですが,本年3月5日,審議の状況を中間試案として取りまとめました。
そこで,法務省民事局参事官室は,この中間試案(下記の5)を公表し,広く皆様のご意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成いたしましたので,併せてご参照下さい。
今後は,法制審議会において,寄せられたご意見を踏まえて更に議論を重ね,法律案要綱の取りまとめを行うことを予定しています。
なお,いただきましたご意見については,法務省民事局において取りまとめた上,今後の法制審議会の議論の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々のご意見に直接回答することはないことをあらかじめご了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成14年3月15日(金)〜平成14年4月30日(火)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
なお,電話によるご意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji19@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111(内線2463)
5 建物区分所有法改正要綱中間試案
6 建物区分所有法改正要綱中間試案の補足説明【PDF】
94の意見募集や例の委員会があるからって説得力無いと思います。
ようは、税金だけでは太った官僚OBを食わせていけないから
マンションの積立金や管理費を管理したいんじゃないのですか?>国
管理会社に騙される組合はあっても、そんなのに騙される組合はないでしょうよ。
今は、積立金や管理費などの管理は管理会社に任せないようにしなさいっていう風潮なんだけどなぁ。
旧体質で違反してる管理会社は、秋からネットで晒し首(公開)にもなりますよ。
(っと書いても、某1名の方には通じないかも)
失礼。
>任せないように
↓
任せっきりにしないように
の間違い。
「原則方式」:管理組合名義口座で、通帳・印章のどちらかは、管理組合が保管
「収納代行方式」:管理会社名義口座へ一旦収納する方式
「支払一任代行方式」:管理組合口座の通帳・印章共に管理会社が保管
↑ここらへんの話。結構多くの理事会で悩むとこじゃないかな?
騙されるって、詐欺じゃあるまいし
今時、あくどいのはないでしょう。
最近はやりは、
管理会社 鉄部の塗装でもしませんか?
理事会 なにそれ?
管理会社 建物の鉄の部分を塗装するの
理事会 まだいいんじゃない?
管理会社 マン管センタによると5年が目安らしい
理事会 あっそう
というふうに、実質的な工事の必要性は置いといて
マン管センタの資料によれば・・・という手口が流行してる。
>マン管センタの資料によれば・・・という手口が流行してる。
全然、流行してないってば。
それどころが、スレの前半でもでてくるように、
管理会社:マンション管理センターが...
理事会:なにそれ?
でしょう。管理会社もマンション管理センターを口にすることはほとんどないが・・・(経験則)
103さん
おっしゃるとおり「なにそれ」なんですが
本スレの趣旨にもあるように「なにそれ」なんですよ
スレ立て25分後に
No2でカキコの購入検討中さん(購入したい物は沢山あるらしい)
なんかは、資料提供、電話相談が無料っていってます。
購入検討中さんのような管理組合は「なにそれ」を利用してるから
世間では「なにそれ」ではなくなってきていて
管理組合の工事情報や積立金を管理したいんでしょう。
>管理組合の工事情報や積立金を管理したいんでしょう。
これ何?
>小さな声で.......被害妄想(ボソ
そうなんですか。
でも、誰が誰をどのように管理するのかさっぱり分からない。
もっと正しい日本語を書けないものでしょうか。
>もっと正しい日本語を書けないものでしょうか。
無理じゃないですか。
マンション管理に関心があるのではなく、マン管センターをつぶしたいっていう結論ありきのようですからね。
それも基準のコメントの書き方が言葉足らずだから、ぐらいの甘ったれた理由で。それだったら難解な法令文章をものする法務省をはじめ各省は真っ先に解体ですね。
だいいち、管理費や積立金をどうやって管理するっていうんだろう。意味が判ってるのかしらん。
陽の当たらない環境の人が、相手にされる機会を求めている姿に他なりません。
この様な場合は、無視以外ありません。
マン管センタもいろいろ大変だね。
下手な作り話
理事の責任過大表現
正当意見のもみ消し
この工作員への手当ての財源は税金ですか?管理費ですか?
>管理組合の工事情報や積立金を管理したいんでしょう。
「積立金を管理」の説明はどうなったんですかね。
都合悪くなると逃げですかね(笑
ここで軽く皆さんに一蹴されたもんだから、今度はyahoo掲示板で一から同じ質問で荒らしにかかってますね。
購入経験者さん
だから、質問に答えてくれませんかね。
どうやってマン管センターが管理組合の積立金や管理費を管理するんですか。
マン管センターが管理組合の管理のためにある、等とマンション管理組合の実務に無知なことを言ってるのは約1〜2名のみですが。
常識で考えても別に38条は変じゃないですよ。散々議論済み。
こんなとこでウダってる暇があるなら、直接センターに疑問をぶつけられたらいかがか?
そのやりとりをぜひここにアップして頂きたい。
>常識で考えても別に38条は変じゃないですよ。散々議論済み。
早速Y!掲示板を見ましたら、なんと
マン管寄りのトピと、通常のトピのふたつがありまして
どちらのトピにも、38条は疑問のような書き込みがありました。
本掲示板は、マン管に侵食されているようなので
あなたのような洗脳された方が多いと思います。
変なものは、変なんですよ。
この掲示板おかしくない!
「選択して下さい」を利用する人は、30人程?に限定されるので重複は当然で、掲示板の一般的約束で、或る特定の他人になりすましは禁止されているのが、この掲示板では自由になっている。これっておかしくない!
最近のイソップは、見えない狼がいるらしい。
117へ答えましょう!
117さんの質問は、センターがどうやって積立金を管理するのか?
マン管センターは管理組合の登録をしています。
これにより財務状況や修繕履歴が把握できる。
マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。
あとは簡単さ
マン管センタによると・・
マン管理士の見解では・・
理事長 ○○工事の時期です。
>>119
>マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。
>マン管センタによると・・
>マン管理士の見解では・・
>理事長 ○○工事の時期です。
お疲れさまです。
しかしこのストーリーは理事長、管理士がセンターと結託してないと意味ないわけですね。
しかも、仮にそうなったとして、センターに何のメリットがあるんですかね。管理士が潤って理事長やセンターにマージンバックするとでも?
想像はご自由ですが、「現実的」なのを頼みますわ。
>マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。
今更何を仰っているのですか。
こんな規約より、区分所有法を勉強しなさい。
管理組合の理事長=管理者の資格要件はありません。
誰でも管理者にはなれるのですよ。雇用なんて雇うだけでしょうよ。
昔は、管理者が管理会社であったり、その会社の課長だったりして、必ずしも区分所有者ではなかったので、管理組合の財産を食い物にした結果、業者主導ではない規約を作った。
今は、区分所有法と信託法をリンクさせて理事会機能を信託できるように法改正を企んでおります。こんな管理員の雇用に関心を持たずに、管理組合業務の信託化がどのようになるか、どう対処すべきかと全体に目を向けるべきです。
↑
想像力豊かですね。
どうして、話がそこまで飛躍するんでしょ。
↑
反論できないと2行レス。
結論はマン管センターは無視しときゃいいのか!!!
網にかかった管理組合だけヌケヌケと請求される会費を納める。
こんなところかな云
水曜日はカキコが少ないがデベさんの休日だからだろう。
デベが一生懸命作って売ったマンションを食い物にしている同センター
デベは同センターのことをどう思っているのだろうか?
同センターや国交省他がマンションを食い物にして
デベさんの商売に影響でなきゃいいけど
マン管センターは、マン管士関連グッヅで商売。
高層住宅管理業協会は、管理業務主任者関連グッヅで商売。
これらの商売人を相手にするかしないかは、区分所有者側の責任。
頭の悪い区分所有者が騙されるので、お国が保護に出しゃばった結果の産物。
区分所有者は勿論、分譲購入者も少しは利口にならねば。
騙されて直ぐ泣くから、お国が出しゃばる。
マン管センターは無視しときゃいいが
他のスレで細則の変更が普通決議でできるなどと寝言いってるのがいるけど、細則も規約の一部だから特別決議が必要だよ。マン管センターもこの辺のガイドラインまとめないとほんと存在価値ないね。
>マン管センターは無視しときゃいいが
・・・・・
>マン管センターもこの辺のガイドラインまとめないとほんと存在価値ないね。
惚れていながらー、惚れない素振りー。
自己矛盾の典型。