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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>事務職員が必要か否かは管理組合で決まることでしょ?
>時の理事長が勝手に決めていいのですか?
貴方の様なご心配を払拭する為に、総会の特別決議を要する規約に規定しているのです。問題あれば、否決することも可能なのです。
それに条文を読みましたか?理事長が勝手には決められません。「理事会の承認を得て、」が前提ですし、ボランティアならいざ知らず、有給なら、総会決議を要する「収支予算及び事業計画」に記載されるものです。
>不要だったら削除しろったて、規約をそうしろって国土交通省が言ってて規約そうなっていたら、勝手に削除できないでしょ?
貴方の様に、標準管理規約を法律であるかの様に誤解する人が多いのは困りものです。
平成16年1月23日付けの「国交省の改正について」では、「国土交通省は、改正したマンション標準管理規約を、住宅局長名又は総合政策局長と住宅局長の連名で、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、本日付で通知しました。また、国土交通省ホームページ上で公表します。標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保されることが期待されます。」とそれぞれのマンションの実態に合わせて、参考にすれば良いことです。さらに標準管理規約付属コメントでも、「このような状況の中で、管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。」とありますよ。
>だからマニュアルというか標準は適切につくらないといけないよって言ってるの、大規模マンション専用の条文なら最初からこんな条項載せなきゃいいじゃん。なにが標準だ。って思わないの?
貴方の様に、地球は貴方を中心に回っているわけではありません。
どのような場合にも役立つための標準であって、この標準通りの管理規約があれば、かえっておかしいとは思いませんか?くどくど羅列した付属の解説、コメントをお読み下さい。貴方のような硬直した解釈は求めておりません。ただ最後に、言いたいことは、規約で何でも規定できるものではなく、区分所有法に逸脱する規約は無効であることは確かです。
No19 から No22 までの議論は
標準管理規約に間違いがある。
VS
標準管理規約は公式にコメント付きで公表されたものである。
ということでもめているのでしょうか?
今、その規約を少し読みました。
単棟向けの標準管理規約38条に、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
ついでに、そのコメントも読みました。
38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
標準管理規約が公式にあって、コメントをつけているというのは分るのだが、問題とされている38条とそのコメントの関係性がよくわかりません。明らかにコメントの方は本文と関係がなさそうに見える。そうすると本文の根拠を説明していないということになる。
私の読み間違えかな?
それで、何を購入検討中の理事さんでしたかな>22
管理組合は、組合員=区分所有者の組織なんだから、基本は組合員で活動せい!
↓
管理する部分は管理専門業者を使え。管理業者は法令順守せい!
↓
管理会社だけではいまいち不安があるし、専門業化して雇用創出したいからマン管士も使え!
↓
こんだけ大型化してきたら、業者や顧問だけでなく、直接個人も職員雇用せい!
っという感じでしょうか?
顧問などでなく職員採用となると、人事・労務などのさまざまな事務も一機に増えますね。
やっぱ組合員を職員雇用するMSもでてくるのでしょうか。
そっか、大型化マンションを天下り先として狙ってるんだ。
変な規約作っといて
38条関係のコメントなんかマン管士試験で出さないだろうね
間違った規約のまともな部分だけで受かった落ちたの試験をさせて
運良く大規模マンションの顧問になれればそのマン管士をコントロールして
大規模マンションの積立金を管理しようとしているのか。
国もやるね〜
国策や雇用対策なら評価できるが、単なる天下り確保ならやめてほしいが
大規模マンションは要注意だな。
おっと、これに文句あるなら38条のコメントを説明してからにしてくれ。
>標準管理規約が公式にあって、コメントをつけているというのは分るのだが、問題とされている38条とそのコメントの関係性がよくわかりません。明らかにコメントの方は本文と関係がなさそうに見える。そうすると本文の根拠を説明していないということになる。私の読み間違えかな?
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
全般関係
① マンションが重要な居住形態となっている中で、マンションの快適な居住環境を確保するため、区分所有者は、具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であるとともに、社会的には、マンションを社会的資産として、その資産価値を保全することが要請されている。
このような状況の中で、管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。ー以下略ー
>やっぱ組合員を職員雇用するMSもでてくるのでしょうか。
それは余り好ましいことではないでしょう。
理由は、管理会社が、管理受託したマンションの住人を管理員として雇用しないのと同じです。
>そっか、大型化マンションを天下り先として狙ってるんだ。
天下りとは、天から地上の役得を得られる所に行くことですよ。
>おっと、これに文句あるなら38条のコメントを説明してからにしてくれ。
この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
区分所有法に基づき、共用部分の管理の内の保存行為は、各共有者ができるが、規約で管理組合の業務として、各共有者は保存行為はできなくしている。
一方、管理者はできるが、例として植裁で条件付きの場合は、総会決議が望ましいとしているに過ぎない。
>>23
第38条関係のコメントは、
第38条第1項第1号
規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
増える大型マンションの管理と運営には、さまざまなノウハウと知識が必要となります。
一次取得者を中心とする理事会では、とても運営できるものではありません。
だから、専門化や組合の法人化促進は、必要なことですし、結構なことだと思います。
難しくしているのは、新しいマンションに対応が遅れる区分所有者法などと・・
やっぱ、建設土建業界としての悪しき業界特性があちこちに交ざってくることでしょうね。
それでも、現状を打破して高層MSの将来(大型修繕が多発する時期)に備える必要があるのだと思います。
皆さん、マン管士の試験頑張りましょう(笑
>マンション標準管理規約では、各区分所有者の保存行為を制限していません。
(「保存行為は、理事長(管理者)以外することができない。」との別段の定めはありません。)
標準管理規約第21条をお読み下さい。
保存行為で許されているのは、バルコニーなど通常使用に伴うものは、専用使用権者ができるし、しなければならないと規定しているだけですね。後は、管理組合の業務ですよとね。
>マンション標準管理規約第21条第1項は、管理組合が敷地及び共用部分等を一元的に管理することを定めているのであって、各区分所有者の保存行為を全面的に否定するものではありません。
では、具体的にどの様な保存行為を、どの様に関連費用を請求するの?
一元的に管理すると言うことは、管理組合の業務であって、保存行為の名のもとに行った行為は規約違反です。例え、緊急の場合で、やむを得ず行ったとしても、理事長、理事会の爾後承認を求め、管理組合の保存行為の為の予算からの裏打ちを得ることが必要です。
区分所有法の如く、単独で保存行為を行った者が、その費用を他の区分所有者に、持分に応じて支払うよう請求することは出来ないことは、この21条で明かです。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
>>27 購入検討中さん
>この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>28 匿名さん
>規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
という解説があった。
では、何故そう書かれていないのだろうか?
WEB上のコメントにそう書かれていない以上、マン管士受験生があれこれ言ってるにしか思えないのだが?
「第三節 役員」の中の「第38条 (理事長)」を略さずに読みましょう。
---------
(理事長)第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
----
コメントは上記全てまたは一部に関するものだと思いますよ。
受験生のあれこれで申し訳ないけど、私の理解では、
理事長は理事会の承認で職員を採用してもいっけど、その職員の職務が例えば日照障害における植栽の伐採など(の重要な問題)であるなら、ちゃんと組合総会の決議にかけて「植栽の伐採」のほうを説明と了解をとりなさいよ。
ってことだと思うんだすが・・・・
>>33
区分所有者が、
・共用部分を不法占拠する者に退去要求をした。
・共用部のドアの蝶番が壊れており、そのままにしておくと非常に危険なので、
直ちに蝶番を取り替えた。
いずれも保存行為(共用部分を維持する行為)ですが、規約違反でしょうか?
>では、何故そう書かれていないのだろうか?WEB上のコメントにそう書かれていない以上、マン管士受験生があれこれ言ってるにしか思えないのだが?
コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
>区分所有者が、
・共用部分を不法占拠する者に退去要求をした。
・共用部のドアの蝶番が壊れており、そのままにしておくと非常に危険なので、直ちに蝶番を取り替えた。
「例え、緊急の場合で、やむを得ず行ったとしても、理事長、理事会の爾後承認を求め、管理組合の保存行為の為の予算からの裏打ちを得ることが必要です。」とコメント済。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
>>27 購入検討中さん
>この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>28 匿名さん
>規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項の「総会若しくは理事会の決議」について言及したものです。
という解説があった。−−−−−< ここまで引用。
さらに
>>35 3年目理事さん
>コメントは上記全てまたは一部に関するものだと思いますよ。
この方は36で、〜って思うんだすと言う別の理解説明もありました。
これに対し
>>38 購入検討中さん
>コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
と言う意見があり 35 38 で混乱。(レスは私にですが)
解釈が色々あって、コメントの意義が無いような・・・
そして
>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
ここ↑が疑問なんだが?
つまり、
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
は、区分所有法のどの条文からでしょうか?
いろいろな意見はお聞きしましたので、今度は法律から説明できませんか?
いろいろ短時間に教えて頂いて、失礼ですが
いったい誰の解釈が正しいのでしょうか?
>>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
>ここ↑が疑問なんだが? つまり、
>第38条、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
> は、区分所有法のどの条文からでしょうか?
>いろいろな意見はお聞きしましたので、今度は法律から説明できませんか?
区分所有法3条団体は、その30条1項で、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
一方、25条で、 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 この管理者は、26条で、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
30条1項に規定する規約で規定できる「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」については、区分所有法の条文で個別的に、規約で定める事が出来ると明文で認められている事項とこの様な明文で認めていない強行規定の範囲を超えない限り、
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理に関する区分所有者相互間の事項には、管理費などの負担割合、額、支払時期、徴収方法などを規約で規定できるのは当然として、この他建物などを
維持管理してゆくために必要又は有益な区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も、区分法の強行規定に反しない限り、規約で定める事が出来る。
以上により、管理者(標準規約では理事長を指定)は、「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」ことになります。
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
>>23
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメント(条文の解説)が
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
このコメントはよくわからんが
区分法での根拠は?
>>41
区分法30条で規約を定めてよいことになっている。が回答の一つ。
しかし、それでは質問に答えていないも同じ
なので、
区分法30条は、強行規定を超えない限りの規定はOKだといい
つまり
「理事長は、理事会の承認を得て職員を採用し又は解雇することができる。」
という規定は、強行規定を超えない条文だということでしょうか?
区分法30条だけを読むと「区分所有者相互間の事項」とありますが
「区分所有者相互間の事項」が「職員を採用する」ことにつながるのでしょうか?
といいますのも
区分法18条
共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
「職員の採用」とは「共用部分の管理に関する事項」の方がつながりませんか?
そもそも、集会(総会)で何事も決めるべきであり「職員の採用」を理事会で決めるという
標準規約38条は、コメントも無い上、区分法18条に抵触するのでは?
「職員を採用する」が「区分所有者相互間の事項」か「共用部分の管理に関する事項」か
で判断すれば簡単だと思うのですが?
>>43
41さんがどう返すかわかりませんが
簡単にまとめると
原則は、集会(総会)で決める 法18条
規約で別に定めてもよい 法18条2
区分所有者相互間の事項は規約で定めてよい 法30条
強行規定の範囲を超えない限りで定めてよい >41
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
これは、強行規定ではなく組織、運営等に関する事項 >41
ということで
上記38条があるのでしょうか?
コメントについては
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
と書かれているが、38条1のコメントではないということでしょうか。
>>44
第38条関係のコメントについては、
第38条第1項第1号および第2項に関し、
1.第1項第1号・・・「総会決議」と「理事会決議」の判断基準を示し、
2.第2項・・・理事長(管理者)は、保存行為を単独で実施することが
認められている(区分所有法第26条第1項)が、コメントの内容に
ついては、保存行為にとどまらない可能性があるので、「総会の決議に
より決定することが望ましい」とした。
ものと考えます。
マンション標準管理規約第38条第1項第2号の解釈として、
1.人選および特定の人物の採用権、解雇権を認めているだけであり、
職員を採用するかどうかを決定する権限まで理事長に認めたものではない。
2.職員を採用するかどうかを決定する権限まで理事長に認めている。
が考えられます。
1.について
雇用している職員が職務怠慢であり、理事会の承認を得て解雇し、理事会の
承認を得て、新たに職員を採用するケースなどが該当しますが、これらは
問題ないと考えます。
(このためだけに総会を開くのは実際的ではない。)
2.について
職員を採用する必要性(予算手当も必要となる)があるかどうかは、
管理組合にとって重要な事項であるため、総会決議にて決定する必要が
あると考えます。
また、この解釈は集会中心主義に照らしても合理性に欠けると思います。
>>45
>>46
そんな解釈ですかね
でも、出だしが変ですよ。
第38条のコメントの解釈は、うんぬんかんぬん〜
ではなくて
第38条のコメントはこうあるべきだ〜
としないと
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメントは下記のようにかかれているが
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
これでは、よく分らん。
第38条のコメントは
管理組合が共用部分の管理のために職員を雇用するか否かは、
雇用条件なども含めてを総会で決める。
人選については理事会で決める。
職務怠慢である場合は理事会の判断で解雇してよい。
これくらい書いてないとコメントの意味がないと思います。
スレッドの趣旨にもどって
マンション管理センターや国土交通省は
もっと、コメントを分りやすく厚くするべきだ。
>>23
>>マンション標準管理規約第38条、理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
>>そのコメント(条文の解説)が第38条関係
>>例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
>>このコメントはよくわからんが区分法での根拠は?
>ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?
No.27 by 購入検討中さん 2007/05/31(木) 14:22
>>おっと、これに文句あるなら38条のコメントを説明してからにしてくれ。
この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
区分所有法に基づき、共用部分の管理の内の保存行為は、各共有者ができるが、規約で管理組合の業務として、各共有者は保存行為はできなくしている。
一方、管理者はできるが、例として植裁で条件付きの場合は、総会決議が望ましいとしているに過ぎない。
>>27 購入検討中さん
この条文の大切な所は、理事長=管理者としたところです。
>>38 購入検討中さん
コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
本来は、区分保(所)有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。
以上の通り、既に書込済み。
>>41
>区分法30条で規約を定めてよいことになっている。が回答の一つ。
>しかし、それでは質問に答えていないも同じなので、
失礼ですが、貴方の質問に丁寧に答えております。
”答えていないのと同じ”と言うような曖昧表現ではなく、具体的に指摘すべきです。
>区分法30条は、強行規定を超えない限りの規定はOKだといい
>つまり「理事長は、理事会の承認を得て職員を採用し又は解雇することができる。」
>という規定は、強行規定を超えない条文だということでしょうか?
当然です。区分所有法のどの強行規定に違反するのでしょうか。
>区分法30条だけを読むと「区分所有者相互間の事項」とありますが
>「区分所有者相互間の事項」が「職員を採用する」ことにつながるのでしょうか?
勿論、つながります。
既に「30条1項に規定する規約で規定できる「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」については、
区分所有法の条文で個別的に、規約で定める事が出来ると明文で認められている事項とこの様な明文で認めていない強行規定の範囲を超えない限り、
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理に関する区分所有者相互間の事項には、管理費などの負担割合、額、支払時期、徴収方法などを規約で規定できるのは当然として、
この他建物などを維持管理してゆくために必要又は有益な区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も、区分法の強行規定に反しない限り、規約で定める事が出来る。」と書込済み。
更に言えば、「団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項」には、当然に理事長の権限である38条は含まれます。
>といいますのも区分法18条共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
>「職員の採用」とは「共用部分の管理に関する事項」の方がつながりませんか?
18条は、17条の共用部分の変更と保存行為を除く、その他の共用部分の管理とは言うもののその範囲は広範囲で、管理者に権限付与のかたちの決議も可能ですが、それを普通決議で決議でするよりも、その設定などが強行規定である規約で規定した方が適切です。
>そもそも、集会(総会)で何事も決めるべきであり
仰る通りですが、規約で決めると言うことは、総会の特別決議によります。
>「職員の採用」を理事会で決めるという標準規約38条は、コメントも無い上、区分法18条に抵触するのでは?
”コメントの有無が、区分法に抵触する、しない”の判断になりません。
コメントの無い条文は沢山あります。
既に、次ぎの通り書込済み。
「>コメントは、各条文の全てに対してあるのではないことは明白です。
>本来は、区分保有法の基本に基づき、管理規約の各条文で解釈し、適用すべきことは当然です。」
>「職員を採用する」が「区分所有者相互間の事項」か「共用部分の管理に関する事項」かで判断すれば簡単だと思うのですが?
仰る通りです。ですから、この問題は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であって、特別決議で決議する規約で規定できます。職員の採用が特別決議される上に、収支予算案で更に決議されるほうが、安易に普通決議のみで決めるより適切です。
38条2項は、理事長は区分所有法に定める管理者と定め、管理組合体制と区分所有法との整合をはかっている。今回の改正により、コメントで、日照障害における植裁の伐採などの重要問題に関しては、総会の決議により決定することが望ましいと述べられた。植裁のいわゆる剪定は、総会で予算承認された範囲で理事長の権限でできるが、伐採などは、個別に承認を要するであろうとの趣旨である。管理者としての理事長の権限が、日常生活のトラブル等の対応について必ずすも明確とはいえないからである。
と或る本に書いてありました。
えっ
47で解決かと思っていました。
マンション標準管理規約
第38条、理事長は、
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
そのコメントは下記のようにかかれている
第38条関係
例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
現状において↑これが38条のコメントであること以外は
公式のものはありません。
48他の説明も、その方の独自の解釈。
その解釈もあれば、
第38条のコメントは
管理組合が共用部分の管理のために職員を雇用するか否かは、
雇用条件なども含めてを総会で決める。
人選については理事会で決める。
職務怠慢である場合は理事会の判断で解雇してよい。
というのも一つの意見ですので
ようは、解釈次第ということになっている(よくないこと)。
いろいろな解釈をされないように
国土交通省やマンション管理センターは、コメントを厚くするべきだと思います。
48等の記載や類似したものは、上記役所や団体が公式に発表しているコメントでは無いということは確かです。
>マンション標準管理規約
>第38条、理事長は、
>理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。
>そのコメントは下記のようにかかれている
>第38条関係
>例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採な>どの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。
次の様に関係条文を正確に書かないので、理解が難しいのです。
(理事長)
第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
だから、38条のコメントは38条の本文よりかなり短いので
38条のコメントが38条のどの辺を説明しているのか不明?
よって、解釈する人によって様々な見方となりよろしくない。
国土交通省やマン管センターはコメントを厚くして詳しく説明した方がよい。
>国土交通省やマン管センターはコメントを厚くして詳しく説明した方がよい。
「植裁」と云えば、保存行為そのものです。その予算は下記の管理費で計上されているのです。
しかし、通常の剪定なら管理者の権限内でできるが、伐採となると保存行為を逸脱する上に、日照障害があるから、又、予算の手当があるからと伐採までする時は、総会で決める方が望ましいと云っているに過ぎない。
更に、区分所有法があるのに、ご丁寧に、参考としてではあるが標準管理規約を公表しているのに、更に、コメントを厚くせよと云う。余りにもお上依存ではありませんか。この標準管理規約でもおかしな、国の政策の押しつけみえみえの項目もあります。この規約でも、本来は規約自治の原則で、共同の規則作成を区分所有者団体の私的自治に委ねているのです。
(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
標準管理規約を公表しているのに、更に、コメントを厚くせよと云う。
コメントを読んでみて下さい。
いやいや
お上依存で言っているのではなく
38条(他もありますが)のように
本文とコメントの関係が一見するとよくわからん。
標準管理規約を作って公表しているんだったら
その各条文に関しては、詳しくコメントしてほしいと言っているのです。
それが、国土交通省とマン管センターの職務の一つではないでしょうか?
>その各条文に関しては、詳しくコメントしてほしいと言っているのです。それが、国土交通省とマン管センターの職務の一つではないでしょうか?
法律ならいざ知らず、たかが参考資料ですよ。それに本来の趣旨は、デベロッパー系に自分の都合の良い規約は作るなよと徹底することでした。ですからに財政危機の折、それは無いでしょう。
ただし、ウエブサイトや国交省対策室監修、マン管センター、高住協などから有料参考図書は沢山でています。
>>55
あのぉー
財政危機の折、コメントを充実できないとかは、国土交通省やマンション管理センターが答えるべきだと思います。そう答えるとは思えませんが。
また、WEB上のコメントPDFを詳しくして更新するくらい財政面で大した事無いと思います。
飽くまでも寄生虫で、お墨付きがないと何もできないマニュアル人間にはご同情致します。
他の区分所有者は、貴方に委任するのは二の足を踏むでしょうから、理事長に選任されることは無いでしょう。
ご心配なく。
>飽くまでも寄生虫で、お墨付きがないと何もできないマニュアル人間にはご同情致します。
これはたぶん、役人のことを言っているのでしょう。同感です。
国土交通省は、マニュアルを作成したいのなら誤解の無いものを作成していただきたい。
マニュアルを作るくらいしか出来ないのでしょうから。
国の政策は数年後にボロが出て騒がれる。
年金問題もルールを作った国の責任だろう。
数年後にボロが出る事案は、その間誰かが利益を得るのだろう。
ボロが出た時には、責任者が誰か分らないまま国民が損をする。
国土交通省は、ここへ来てマンション管理センターという
それらしい特殊法人を作ったが、数年後に国民が損をしていたということ
にならなければよいが。しかし上の書き込みで騒がれているコメントの不備は
あきらかに悪い作為を感じる。
>国土交通省は、ここへ来てマンション管理センターという それらしい特殊法人を作ったが、数年後に国民が損をしていたということにならなければよいが。しかし上の書き込みで騒がれているコメントの不備はあきらかに悪い作為を感じる。
国に、管理会社に「おんぶにだっこ」でないと一人歩き出来ないとは情けない。
”マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで”ことにあたりましょう。
いつか買いたいさん
ご意見は買ってからにしてください。
おんぶにだっこではありません。そもそも国が関与することでは無いということ。
国がマンション管理に関与するなら、ちゃんとやりなさい。>国君。
>おんぶにだっこではありません。そもそも国が関与することでは無いということ。
その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
>国がマンション管理に関与するなら、ちゃんとやりなさい。
ちゃんとやらなくとも、上の様に、関与を無視すれば済むことです。
> その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
> ちゃんとやらなくとも、上の様に、関与を無視すれば済むことです。
そこで、そんなユルいもんに税金をかけるなよとなる訳ですよ。
> その通りで、法律以外は、無視することは可能です。
国土交通省は法律に定めの無い職務をやっているのですか?
それは大問題だな!
>国土交通省は法律に定めの無い職務をやっているのですか?それは大問題だな!
そうです。
と言うには、管理組合なるものが余りにも低次元の者の集まりの為か、管理会社にハンコも通帳も預けてしまって、勝手に使われるどころか、名義まで管理会社にされ、挙げ句の果てに、管理会社が破産したら全てパーになった。それを取り返すのに裁判で長い年月が掛かった。
それで当時の建設省と建設族議員が、デベロッパーとその子会社の管理会社に管理組合を騙すなよ、管理規約を作るんだったらこの程度にしておけよと、作ったのが中高層共同住宅標準管理規約だ。年月が過ぎ、これが改正されたのが、今日のマンション標準管理規約で、それも送り先は、昔から官以外は建設関係団体で、嘗ては「指導」であったものが、「参考」と格下げ?された。「指導」はデベロッパー、管理会社が破ったら、きつい嫌がらせをするぞの意味であるが、「参考」はやってもやらんでもええよ!の意味だ。こんな事を税金でやるなんて全く呆れる。
国土交通省は職務外のことに税金をつかってまで
民間マンションの積立金を管理したいということですか?
>民間マンションの積立金を管理したいということですか?
管理会社に、余りひどい引っ張り込みは止めろよと云うこと。
一部を見てケチを付けるのは簡単なこと。
「マンション管理センター」のすべてを肯定できないが、関連業と管理組合の標準化を進める団体は必要!
「(社)高層住宅管理業協会」とかいろいろあるので、団体の整理統合は必要だと思うが・・・
何事にもいえるけど、有るものをうまく使う前向きな発言を期待したいものだね。
今日届いた某新聞によりますと・・・
マン管センターは6/1に「マンション標準管理規約第22条 第2項細則モデル」を発売。
区分所有者が例外的に窓枠などの開口部改良工事を行える場合の具体的なルールなど。
とのこと。
こういう標準化は、シロート理事会としては活用すべきだ。
(だけど、一般の管理組合へのアナウンスがされない、システムがないからね...)
>このコメントは情けない。
アナウンスされているのにアナウンスされていないって言ってる方のコメントは変だね。
でもマン管センタなんか要らないと思います。
間違った情報を公然と流されては困りますし。
少なくとも、標準規約38条のコメントくらい整備してほしい。