管理組合・管理会社・理事会「マンション管理センターは必要か」についてご紹介しています。
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某理事 [更新日時] 2022-08-27 09:57:30

マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?

何がしたい団体なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00

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マンション管理センターは必要か

  1. 181 匿名さん

    管理会社は国土交通省が監督しているので悪いことはしないでしょう。
    国土交通省が指摘や実名公表しないのは、管理会社に別段問題がないからでしょう。

    要らないと思われるのはマン管センターの方ですよね。

  2. 182 3年目理事

    >国土交通省が指摘や実名公表しないのは、管理会社に別段問題がないからでしょう。

    国土交通省/ネガティブ情報等検索システム<マンション管理業者>
    http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon

    結構、有名な実名公表システムだと思ってましたが・・・・

  3. 183 匿名さん

    >結構、有名な実名公表システムだと思ってましたが・・・・

    この検索システムは存じて居りましたが、念のため2006/01〜2007/09までの行政指導が有ったか否かを、週間ダイオモンドの大手管理会社100社ランキングで引いて見ましたが全て該当なしでした。

    管理会社を変更する為だけではなく、指導された内容が知りたかったのですが残念です。

    検索データが、空っぽてことないですよね。例えば、指導項目毎に、管理会社名が検索できるシステムでなければ、仏造って魂入れずになっていますね。
    それがお役所仕事と思い社会保険庁と一緒ってことであきらめます。
    その傘下のマン管が必要ないことがばれたね。

  4. 184 近所をよく知る人

    >その傘下のマン管が必要ないことがばれたね。
    結論あり気なのか...どうしてもそこへ結びたいのか...

    相当の私恨があるとしか思えませんが、それでは誰も賛同はしてくれないどころか孤立しているだけだと....

  5. 185 匿名さん

    >結論あり気なのか...どうしてもそこへ結びたいのか...

    どうして、そこ、だけ読むのか理解しがたいね。
    その上の記述にも応答してみては?

  6. 186 近所をよく知る人

    >検索データが、空っぽてことないですよね。
    全部ブランクで検索すると4件ヒットするから、1年9か月で4件ってことでしょう。

    おっしゃるように、私ももっと詳しく載せて欲しいと思います。

  7. 187 匿名さん

    >186 近所をよく知る人さん

    詳細ボタンを押して、業者名をクリックすると詳しい情報が見れますよ。

    個人的にはマン管センターのアドバイスは対管理会社には効果があると思ってます。
    マン管センターに相談して不適切と言われたと告げると、管理会社の担当者はマン管センターに確認して、顧問弁護士に相談して改善の提案をしてくる時もあります。

  8. 188 購入経験者さん

    187です。

    ハンドル名、まぎらわしいので上記にしました。

  9. 189 近所をよく知る人

    >詳細ボタンを押して、業者名をクリックすると詳しい情報が見れますよ。
    すみません。詳細が見られるのは分かっていました。
    もっと細かなことでも沢山の情報を知りたいという意味です。

    紛らわしい表現ですみませんでした。

  10. 190 XYZ

    >管理会社を変更する為だけではなく、指導された内容が知りたかったのですが残念です。

    分譲マンションの管理業務等に関する行政評価・監視
    http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/kanto070425.pdf

  11. 191 匿名さん

    自演か自演のチームワークですか
    税金の無駄だから不要な職員や団体はカットしてくれ

  12. 192 購入経験者さん

    >近所をよく知る人さん、XYZさん

    ホームページで処分の概略を見る限りでは、適正化法の規定に素直に
    抵触していて処分されているのでビックリです。(^^;
    実際はその様な違反行為が発覚するのは、別の問題のある行為があっ
    て調査していく段階で二次的に発覚したのかもしれませんが。。。

  13. 193 住まいに詳しい人

    理事会を訴えたいなんてスレが出ましたよ
    マン管センタが中途半端なことばかりやっているから
    マンションの居住者でトラブルになっています。
    なにも能力が無いなら、さっさと解散してください。

  14. 194 匿名はん

    最近の理事長暴走や理事長責任などのスレッドは
    マン管センターが原因だろうな(↓のような規約を作っているので)

    >>34
    マンション標準管理規約
    第38条、理事長は、
    理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

    そのコメント(条文の解説)が

    第38条関係
    例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関して総会の決議により決定することが望ましい。

    ここで、本文とコメントが関係がよく分らんのだが?

  15. 195 匿名さん

    >>194
    他人の発言は、自分の発言とは区別して引用しなくちゃいけませんよ。

    その話題は、続くレス40以降に多数の方が意見や見解出してます。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/res/31-40

    またマンション標準管理規約は国交省が作っているのであって、財団法人マンション管理センターではありませんが????

  16. 196 匿名はん

    >またマンション標準管理規約は国交省が作っているのであって

    残業して作ったにしては、出来が悪いな
    タクシーで帰宅したのかな?
    変な役所だ

  17. 197 匿名さん

    おいおい
    築12年で大規模修繕なんて書いてあるけど(別スレ)
    マン管センタに聞いても無駄かな???

  18. 198 マンコミュファンさん

    アンチ・マン管センターの共通点は頭の悪そうな書き込み。

  19. 199 匿名さん

    理事会や理事長に権限なんてないのに

    >>34
    マンション標準管理規約
    第38条、理事長は、
    理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。ができる。

    なんでこんな条文があるんだ? >マン管よ

  20. 200 ご近所さん

    マン管に言いたいことがあるなら直接訊いて、その回答次第で批判すればよいでしょう。

  21. 201 匿名さん

    理事会の権限を管理会社に移行するそうですが
    どういうことか説明してください。

  22. 202 元理事

    どなたに質問されているのかわかりませんが、私見でよければ

    「組合員主体の素人集団では、中長期の集合住宅の維持を施策するのは困難だから、専門家集団への委託範囲を拡大しまっせ〜!」

    ということだと理解しています。

    拡大して委託するかどうかは、現行の組合員主体の集団に選択が委ねられているはずです。

  23. 203 匿名さん

    >>201
    理事会が必要なくなり、いや〜な(?)役員をやらなくて済みます。
    そして、理事会決済のすべての案件が管理会社の独断で行われます。

  24. 204 匿名さん



    その結果管理費の値上げ、修繕積立金の値上げ又は一時金追徴が間違いなく発生するでしょう。

  25. 205 入居済み住民

    役員名簿
    http://www.mankan.or.jp/About/pdf/2007/02.pdf
    理事長と常勤役員が天下りです。
    マンション行政の専門家ってわけでもないんでしょ?
    人脈は多分にお有りでしょうが。

  26. 206 匿名さん (1)

    報酬を得る事の出来る理事長や常勤役員が天下りと云うことですね。
    マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。

  27. 207 ビギナーさん

    天下りですか
    そう言えば農政も
    個人の所有地(農地)に棲み付いているな
    建政もこれから外堀を埋めて
    個人の所有物(マンション)で食っていくのかな

  28. 208 匿名さん

    >>202 拡大して委託するかどうかは、現行の組合員主体の集団に選択が委ねられているはずです。

    現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
    何かを変えて、そうなるのか
    何か制度を作って、そうなるのか
    キャンペーンを打って、そうなるのか
    天下り先のためだけなのか
    よくわかりませんでした。

    ※そうなる→理事会の権限を管理会社に移行する?

    >>206
    >マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。

    解体には賛成!!>>201

  29. 209 匿名さん

    >現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
    これは微妙なところですね。
    規約で外部の人を理事又は理事長になれる旨を謳っても、区分所有者法に違反する可能性がありますね。
    (監事は外部でも問題ないと思いますが)
    仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。

  30. 210 匿名さん

    >仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。

    深夜まで残業して新標準規約をつくっているのかね
    帰りはビール付きタクシー&翌日午後出勤とか

  31. 211 匿名さん

    標準管理規約ができるまでは
    多額の支出の際は特別決議と規定する規約だった。

    標準管理規約では、多額の支出の規定が外された。

    最近の管理規約は全て標準管理規約に準じているので
    例えば1千万円の支出を伴う議案でも普通決議で採決されるようになった。

    区分所有法も似たような改定がある。
    区分所有法は法務省の所管だったが国土交通省が修正しているようだ

  32. 212 匿名さん

    標準管理規約は、昔は出鱈目な原始規約を作るデベを縛る指導書ではあったが、今は参考文献に過ぎない。
    従って、これを悪者扱いにするのは自分の無知を曝け出すことになりますよ。
    一方、区分所有法は建替えを安易にしようと五分の四を四分の三か過半数にしようと、政官業が画策しているが、近く行なわれる選挙次第でそうなるかも知れない。

  33. 213 匿名さん

    標準管理規約は、国土交通省が全国に周知しています。HPで確認できます。

    >今は参考文献に過ぎない。
    なんて言ってると ホラ吹き を曝け出すことになりますよ。

    >昔は出鱈目な原始規約
    昔から旧建設省が標準的な管理規約を作成していました。古きよき時代にね(笑

  34. 214 匿名さん

    >>213
    もう少し勉強しましょうよ。それに私の日本語も良く読んで下さいな。
    中高層共同住宅標準管理規約の改正について
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
    .標準管理規約の活用のコピペ
     国土交通省は、改正したマンション標準管理規約を、住宅局長名又は総合政策局長と住宅局長の連名で、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、本日付で通知しました。また、国土交通省ホームページ上で公表します。
     標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保されることが期待されます。

  35. 215 匿名さん

    参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
    旧建設省が作成した標準規約では
    多額の支出の際は特別決議を必要としている。
    参考と言われる標準規約には
    上記規定が削除されている。
    なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
    しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らが
    たたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。
    よって、参考にはなりませんね。

  36. 216 匿名さん

    >参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
    日本語の意味を間違えてはいませんか。法律でもなく、参考に過ぎないので、この通りしなくても良いのですと云う解釈をするのが普通です。
    区分所有法に規制されている以外は、管理規約は、すべては区分所有者の総会の特別議決案件です。
    >旧建設省が作成した標準規約では多額の支出の際は特別決議を必要としている。参考と言われる標準規約には上記規定が削除されている。なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
    貴方の不勉強に過ぎません。
    標準管理規約第47条関係のコメント一部のコピペ
    ③ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
    建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべきであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
    標準管理規約第22条関係のコメントの一部コピペ
    ② また、区分所有法は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更について、集会の普通決議により決することを定めている。
    とあるのは読んでないのでしょうね。
    理由がないのは当然でしょう。区分所有法の改正で変更になったのですから、それを貴方だけが知らなかっただけの事です。
    >しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らがたたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。よって、参考にはなりませんね。
    この日本語の意味不明です。
    繰り返しますが、管理組合なるものは、法人でない限り、結成しなくても区分所有法で分譲マンションの管理は出来るのです。しかし、管理費用、修繕費用を各区分所有者が戸建て同様に貯金しておき、その都度集めるのでは個人差が出てしまうので、夫々月決めで集金しているだけです。集金係を作るくらいなら管理組合を作ろうとの発想に過ぎないのです。区分所有法に觝触しない限り如何なる管理規約でも良いのです。但し繰り返しますが、総会の特別議決案件で決議されることが必要なことは当然です。

  37. 217 匿名さん

    >>216
    見づらい・読みづらい・判りにくい です。
    どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。

    理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。

  38. 218 匿名さん

    >見づらい・読みづらい・判りにくい です。どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。

    それはお気の毒様です。
    新聞を少なくとも1頁全部を毎日読める様になったら分かる様になりますよ。

  39. 219 匿名さん

    >理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。

    理事会役員は、区分所有者とは委任関係ですので、理解されるこより規約、細則、総会決議の実施を、善管注意義務を以て誠実に職務遂行することが求められます。我流に固執することなく、規約を読んでご覧なさい。

  40. 220 匿名さん

    >>218=219
    「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。

  41. 221 匿名さん

    >「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。

    仰る通りです。
    管理組合なるものは、区分所有法に基く強制加入の共有財産の管理団体なのですので、出入り自由な同好会や町内会の様に人を扱うしかも任意団体とは全く違います。

  42. 222 匿名さん

    標準規約を
    参考にするべきか、参考にできないか?

    答えは 参考にできない。
    理由は 旧標準に書いてあった「多額の支出の際は特別決議」という規定を
        合理的な理由や説明も無いまま削除している。
        標準規約に書いてある内容は概ね当たり前の事が書かれているが
        いくつか、不自然な内容があり不出来な規約と言える。

    参考にならない規約を標準規約にするな>国

  43. 223 匿名さん

    別のスレッドで説明されているのに又繰り返すのですか。
    参考にしたくなければそれも自由です。
    理由に対する回答は、区分所有法共用部分の変更の条項が、規約に確認条項としてあったものが、区分所有法の改正に伴って規約を変更したに過ぎない。既に、標準管理規約のコメントの紹介をしているのに理解出来ないとは情けない。
    即ち、区分所有法17条1項の括弧内の(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたので、標準管理規約も自動的に改正されたに過ぎない。
    共用部分の変更は,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限り,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとする(法第17条第1項関係)。
    つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。

  44. 224 見物人

    スレのタイトルに興味を持ち、レスがやたら伸びているので覗いてみたら‥

    222 改正の裏に何かあると思うのは勝手だが、「標準管理規約は参考にならない」は暴論

    223 概ね正論。反論を装って知識をひけらかすのは見苦しい

  45. 225 匿名さん

    >参考にしたくなければそれも自由です。

    つまり参考にならないってこと。

  46. 226 匿名さん

    >>参考にしたくなければそれも自由です。
    >つまり参考にならないってこと。

    これが理解出来ない様でしたら、少なくとも、義務教育の中学校には今一度行くべきでしょうね。

  47. 227 匿名さん

    標準規約の新旧対比表の新は標準規約だが
    旧はいつ誰が作った規約ですか?

  48. 228 匿名さん

    アンチマン管理センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。

  49. 229 匿名さん

    旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。更に、これは昭和58年標準管理規約、同コメント(改訂版)ー建設省計画局長、住宅局長通達ーを改正したものである。

  50. 230 匿名さん

    >旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。

    ってことは、新旧比較の旧は平成9年のたたき台との比較かよ

    昭和58年のを旧として、新旧比較してもらいたいね

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