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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
>マン管センタは理事長が職員を雇用できるという規約38条をつくってマン管理士などを組合に送り込むことが可能。
今更何を仰っているのですか。
こんな規約より、区分所有法を勉強しなさい。
管理組合の理事長=管理者の資格要件はありません。
誰でも管理者にはなれるのですよ。雇用なんて雇うだけでしょうよ。
昔は、管理者が管理会社であったり、その会社の課長だったりして、必ずしも区分所有者ではなかったので、管理組合の財産を食い物にした結果、業者主導ではない規約を作った。
今は、区分所有法と信託法をリンクさせて理事会機能を信託できるように法改正を企んでおります。こんな管理員の雇用に関心を持たずに、管理組合業務の信託化がどのようになるか、どう対処すべきかと全体に目を向けるべきです。
↑
想像力豊かですね。
どうして、話がそこまで飛躍するんでしょ。
↑
反論できないと2行レス。
結論はマン管センターは無視しときゃいいのか!!!
網にかかった管理組合だけヌケヌケと請求される会費を納める。
こんなところかな云
水曜日はカキコが少ないがデベさんの休日だからだろう。
デベが一生懸命作って売ったマンションを食い物にしている同センター
デベは同センターのことをどう思っているのだろうか?
同センターや国交省他がマンションを食い物にして
デベさんの商売に影響でなきゃいいけど
マン管センターは、マン管士関連グッヅで商売。
高層住宅管理業協会は、管理業務主任者関連グッヅで商売。
これらの商売人を相手にするかしないかは、区分所有者側の責任。
頭の悪い区分所有者が騙されるので、お国が保護に出しゃばった結果の産物。
区分所有者は勿論、分譲購入者も少しは利口にならねば。
騙されて直ぐ泣くから、お国が出しゃばる。
マン管センターは無視しときゃいいが
他のスレで細則の変更が普通決議でできるなどと寝言いってるのがいるけど、細則も規約の一部だから特別決議が必要だよ。マン管センターもこの辺のガイドラインまとめないとほんと存在価値ないね。
>マン管センターは無視しときゃいいが
・・・・・
>マン管センターもこの辺のガイドラインまとめないとほんと存在価値ないね。
惚れていながらー、惚れない素振りー。
自己矛盾の典型。
いやぁ参ったね!
無視するしかないが
このマン管センターは、間違った情報の発信基地だね。
管理規約で細則を決めているのだから細則は規約の一部なのに
細則は普通決議で変更できるとは、いやぁ参った。無視しとこ。
規約変更は特別決議
細則変更は普通決議
だよ!
「規約の変更」、および「付属規定の制定または変更」はいずれも総会での議決事項として示されています。
総会議事は原則二分の一以上で可決、ただし四分の3以上の特別決議を要するものとして「規約の変更」を含むいくつかの例外的な議事が例外事項としてしるされているはずです。「付属規定の制定または変更」は総会での議決事項ではありますが、過半数で可決します。確かに不親切なので、文章を素直に理解できない人、頭のそれほど良くない人には理解し辛いかも?
大丈夫??....>>勢いで書いてる「理事」の人。
無知は強いですね
>管理規約で細則を決めているのだから、細則は規約の一部なのに細則は普通決議で変更できるとは、いやぁ参った。無視しとこ。
「管理規約で細則を決めているのだから、」これは正しい。
その次が正しくない。「細則は規約の一部なのに」ではなく、(細則は規約の一部なのだから)、既に、規約に細則の設定することが特別決議されているので、その細則内容は特別決議の必要はない。但し、細則内容に、関係する規約規定と矛盾したり、その適用範囲を超える定めをする場合は、関係する規約規定を改定するか、その細則を特別決議が必要だ。
>規約変更は特別決議
>細則変更は普通決議
>だよ!
>頭のそれほど良くない人には理解し辛いかも?
マン管センターのHPにそう書かれているから
頭のあまり良くない人でも自信もってそう言い切れるのだろう。
マン管センターの文献は無視しましょう。
各組合の規約で細則に対する変更ルールを決めるべきです。
マン管センターも真面目にやらないと閉鎖に追い込まれますよ
親切心で対応の悪さを指摘してあげているのです。
>なぜマン管センタを肯定するのですか?
回答:貴殿が過剰に否定するから。