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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
でもどう見ても、管理業協会と統合するなどして天下りを無くすことになるよ。
統合するとセンターの昭和60年設立という不明な沿革を隠し通せるの?
役 職 氏 名 常勤・非常勤 所 属・役 職 備 考
理事長 亀本 和彦 非常勤 (前国土交通省土地鑑定委員会常勤委員)
専務理事 内藤 勇 常 勤 (元建設省建設大学校建設政策研究センター所長)
常務理事 高橋 俊雄 常 勤 (元建設省東北地方建設局用地部長)
理事 今倉 章好 非常勤 (社)建築業協会常務理事
理事 加藤 憲一郎 非常勤 住宅問題評論家
理事 黒住 昌昭 非常勤 (社)高層住宅管理業協会理事長
理事 小西 幸雄 常 勤 (財)マンション管理センター試験研修部長
理事 宍戸 信哉 非常勤 (株)住宅債権管理回収機構代表取締役社長
理事 篠原 正積 非常勤
(財)ハウジングアンドコミュニティ財団専務理事
(元国土交通省大臣官房付)
理事 篠原 みち子 非常勤 弁護士
理事 七搦 晃 非常勤 (社)不動産協会事務局長
理事 三宅 章郎 非常勤 元(株)損害保険ジャパン常務執行役員
理事 山野目 章夫 非常勤 早稲田大学大学院法務研究科教授
理事 吉田 倬郎 非常勤 工学院大学常務理事
監事 鹿島 尚武 非常勤
(財)地域開発研究所顧問
(元建設省都市局長)
監事 升田 純 非常勤 中央大学法科大学院教授・弁護士
財団法人マンション管理センター
役 員 名 簿
矢張り天下りか。
弁護士が多い割に、標準管理規約38条2
理事長は理事会を経て専門家を雇用や解雇できるって条文よく作ったね
体制お抱え弁護士だからよ。
>標準管理規約38条2
(専門的知識を有する者の活用)は,2項なんてないよ。
マンション標準管理規約(単棟型)(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
だってよ 795
>二 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
これ専門家でないよ。せいぜい事務員か管理員ですよ。
専門家34条ダゼ。
専門家も含まれる。含まれないとも書いていない。グレーすぎる。趣旨説明も不明。
だめな条文の見本にかわりない。弁護士がいてこの程度はおかしい。
>専門家も含まれる。含まれないとも書いていない。グレーすぎる。趣旨説明も不明。
職員には専門家は含まれない。
専門家は別の条文にあるのが理解出来ないのかい。
お金があれば、弁護士でも事務員として雇えばいいよ。
ついでに医者もマンションで専属で雇うといいよ。
職員(しょくいん)とは、労働者のうち、会社組織以外の法人や団体、国や地方公共団体などに雇用される者を指す。基本的には営利の追求を第一とせず、公共的な性格の強い職業に従事する者のことを指すことが多い。
知識の貧弱な組合が多いので勉強の資料提供くらいは役立つよ。
>>801
自主管理している管理組合が管理員を雇う場合でも職員というのだよね。
理事長は、理事会の承認を得て職員を採用することができるといってるんだから。
職員しか雇えないんだよね。
だったら、職員でも、従業員でも、管理人でもいいんじゃないかな。
職員の解釈をややこしく考えないことだよ。
電話代でアドバイスしてもらえるんだから、シッカリ教えてもらう事。
少なくとも,何処より最良のアドバイスが得られると、私は思います。
いつだったか電話代払って電話したけど組合でみんなで話しあって下さいだって
そんなの誰だって言えるじゃん
相談内容がシケたものだから。そりゃセンターも好きにしてとしか言えんじゃろ。
そうだね、昭和60年設立と言っても
その当時の沿革を隠しているのかホームページで公表できない程度だから
また繰り返し? 病的ではないの。