●合人社計画研究所の敗訴
管理組合理事長を相手に、名誉・信用が毀損されたと、などとして管理会社・合人社計画研究所(本社広島・福井滋所長)が理事長個人に一千万円の損害賠償と組合員への謝罪文の送付等を求めた訴訟で最高裁は十月九日、合人社側の上告申し立てを受理しない決定をしました。
一審・二審ともに合人社側の敗訴に終わっており、今年二月の広島高裁判決が確定することになります。
今年二月の高裁判決によれば、合人社は管理組合理事長名で配布された臨時総会議案書添付書類に記載された「不明経理が発生している」「訳のわからない金の流れ」などの表現」で、「会社の名誉・信用が毀損された」などと主張したが、資料に記載された内容・表現には違法性はみられませんでした。