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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>強制的に払わせたいという事です。
>滞納者に異議を申し立てられ、訴訟手続きに入りました
>裁判で和解したとして 滞納者が合意を守らなかった場合 理事会は何かできますか?
支払督促をしたら異議を出され、通常訴訟になったということですか。
異議が予想されたのなら、時間稼ぎさせないために最初から訴訟すればよかったのにね。
和解条項の内容にもよりますが、和解内容に反したら執行文もらって和解調書で強制執行するのが通常でしょうね。
しかし、滞納者に財産がほかになかったり、
部屋を競売して先順位の抵当権がついていて剰余がなされなかったら、通常の競売なら無剰余取消しされるでしょうし、
区分所有法59条の競売は要件が厳しいのじゃないかな。
そうすると、前提となる和解内容で滞納者が払える金額にしておくことが肝心となり、
長期間支払でもやむを得ない、ということになりそうですが。
となると、
支払督促する前に滞納者が払える金額で手を打っておいて、それを公正証書にまいときゃ、裁判するまでもなかった、ということになりそうですが。
(今さら後悔してもしかたありまへんな。)
即競売手続きをやることが大切だったんですよ。
後手後手に回ってしまったな。
理事会で滞納金を取り立てに行く時は 金融規制法みたいに、夜遅くは行ってはいけないとか何か決まりはあるんですか?
>理事会で滞納金を取り立てに行く時は 金融規制法みたいに、夜遅くは行ってはいけないとか何か決まりはあるんですか?
「決まり」はないでしょうけど、
同じ建物に住んでる人に対して、夜遅く取り立てにいくかい?
常識ってものがあると思うが・・・。
相手がこんな遅くに来ないでくれ、
と言っているのに何度も行ったら、
今度はあんたが逆に不法行為で訴えられて、損害賠償請求されて、滞納管理費と相殺されるかも。
>夜遅くは行ってはいけないとか何か決まりはあるんですか?
裁判してるようだから、
裁判所以外の場で請求する場合、
相手方と合意できる話し合いだったらいいだろうけど、
夜遅くはまずいんじゃないの。
裁判官にチクられて、和解内容が不利になる可能性あるね。
日中は仕事などで留守、帰ってきた頃を見計らって19時や20時に訪問しても、夜分に来ないで欲しいって言ってくる人って居ますよ。
他の時間に居なくて、どうしても用事があるから来てる訳なのに。
実際、管理費は集金ってまずないと思います…。
現金だと払った払ってないと揉めたりするそうで…。
振込なら紙とか証明でるから…。
滞納金の集金はいつでもいいよ。
文句いうんだったら払いなさい。
それでもだめなら訴訟だな。
それでも払わないなら、競売手続き。これで決まり。
>それでもだめなら訴訟だな。 それでも払わないなら、競売手続き。これで決まり。
理屈はお説の通り、でも現実は、訴訟から競売までは簡単ではないところが問題だ。
滞納者は一人でも、理事会側は1,2年で交代、その内に無能者が含むと,共同生活維持を図る事が困難な程の傷害を招くかその恐れの立証が出来ずに、もっと無能な役員が出ると管理組合の債権放棄までやりかねない結果となる。
>訴訟から競売までは
これがよくわからん。
これだと、訴訟の後に競売ということになるが、
そう決めつける意味がない。
競売するのに訴訟は必要ないから。
滞納が重なったら、
訴訟手続きをすると最後的な催告をしたうえで、
(広義の訴訟は通常訴訟も競売も含まれるので)
もし裁判所の和解に応じてくる見込みがあるなら、通常訴訟で裁判所に訴状を出す。
そうではなく、全く誠意がないなら、通常訴訟ではなくいきなり競売申し立てして、落札までの間に相手方が任意支払の和解を申し出れば、競売を取り下げる、
というような二つの方法で、どちらがいいか考えることではないか。
まず債務名義がなければ強制執行手続きはできません。
だからまず支払い督促をやり強制執行をする、但しこれは金銭債務に限られます。
金銭債務とは、預貯金・給料等になります。
>まず債務名義がなければ強制執行手続きはできません。
これはまちがい。
債務名義なくても法定担保物件は競売ができる(担保不動産競売の申し立て)
したがって、
作戦上、
相手が悪質であればいきなり競売でもいいよ。
債務名義で以って競売するのは強制競売のこと。
競売は二種類あること思い出しましょうね。
このスレのだいぶ前にも、同じ議論があったような。
なるほど。
こういう無知が広まってるから、
>訴訟から競売までは
すなわち、訴訟した後にしか競売ができないという思い込みにつながる訳か。
>競売するのに訴訟は必要ないから。
区分所有法59条を読めよ。
>区分所有法59条を読めよ。
不動産競売できるのは区分所有法59条だけかい?
無知をこれ以上さらすのはお止め。
>無知をこれ以上さらすのはお止め。
これ以外には無いよ。
>これ以外には無いよ。
っていうことは、
区分所有法59条以外の競売はないってことかい?
民事執行法の競売はどうしたの?
わざわざ要件の厳しい競売をやってどうするの?
しりとりか?