管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理費滞納住戸対策
  • 掲示板
入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
リーフィアレジデンス練馬中村橋

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理費滞納住戸対策

  1. 783 匿名さん

    理事長は裁判の予想をする必要は全くありません。弁護士には規約の遵守義務の実現の主張を伝えるだけで十分です、

  2. 784 匿名さん

    裁判で勝っても、お金は1円も入ってきませんよ?
    (むしろマイナス)

  3. 785 匿名さん

    >裁判で勝っても、お金は1円も入ってきませんよ?

    訴訟になったら勝訴が目的で、曖昧な妥協は滞納者の根絶にはならない。

  4. 786 匿名さん

    滞納者の根絶なんて無理。
    早めに脱出準備を勧める。

  5. 787 匿名さん

    >滞納者の根絶なんて無理。 早めに脱出準備を勧める。

    ***は退散するのは当然ですから、貴方とは逆に、当方は管理組合の総会での公開討議結果の厳しい訴訟処置に滞納者の方が脱出しているのが現実です。

  6. 788 mizyoka

    うちのマンションも過去に滞納金が3年間で数百万に達していました。
    それを協力して頂けたのは変更後の管理会社の協力があったからこそです。

    滞納者が本当にお金がないのか、あるが払わないのかの見極めが必要です。
    (滞納金の増加抑制、新たな滞納者を増やさない。)
    そのために管理会社の協力を得てこまめに督促をしますが、滞納が三ヶ月になると水道を停止します。
    (規約改定、総会決議)そこでお金がある人は支払いをします。
    それでも支払いをしない方は本当にお金がないと判断し、人道的に配慮して共同水道の鍵を渡ています。
    本当にお金がない長期滞納者は住宅ローンも滞っているでしょうから競売にかかるのを待ち、競売後、
    次の区分所有者から滞納金を回収しております。

    現在では未収金はほぼゼロになりました。滞納金の増加抑制、新たな滞納者を増やさないように
    管理会社、管理組合が協力して対策を講じることが、まず、私達でできることではないかと考えて
    います。
    それでも対応できない場合の経験は今のところありませんが、皆様の書き込みを参考にさせて頂きます。

  7. 789 匿名さん

    >本当にお金がない人は・・・・
    銀行ローンは支払が滞ったらすぐ競売にかけられますよ。その支払は出来るけど管理費等は支払わないということでしょう。
    もっと毅然とした態度で臨む必要があるのではないですか。
    支払督促をしても支払わないのであれば競売請求をすべきですよ。
    甘やかすのを認めるのなら組合員でその滞納者の滞納金を支払ってやればいいのでは。

  8. 790 匿名さん

    >支払督促をしても支払わないのであれば競売請求をすべきですよ。

    この様に先を読みたがる人は机上の空論が好きな方です。
    滞納者対策は、規約に基づいて、管理組合は出て来た現象に粛々と事務的に弁護士を使って実行する姿を、総会での訴訟議案の説明で示すことが第二、第三の滞納者を防ぐ事になります。

  9. 791 mizyoka

    住宅ローンが滞っているなら競売になります。
    競売後、第一優先は住宅ローンになります。残れば取ることができますが残らなければ取れません。
    よって、特定承継人に支払ってもらう準備をすればいいと考えています。
    管理組合から競売をかけるのではなく、住宅ローンの方からの競売を待てばいいと考えます。
    住宅ローンが終了している場合は、管理組合から訴訟を起こすしかないと考えます。

  10. 792 匿名さん

    >競売後、第一優先は住宅ローンになります。残れば取ることができますが残らなければ取れません。
    とは、一概に言えません。
    東京高裁では、平成16年5月20日、「区分所有法59条に基づく競売は区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、競売して抵当権者に優先弁済すれば剰余を生ずる見込みがない場合でも、競売を行うことができる」との決定をくだしました。管理組合は、区分所有法59条の競売請求は、剰余がなくても行うことができると主張して、東京高裁に取消しを求めました。東京高裁では、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができるとしました。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとしました。

  11. 793 匿名さん

    >>競売後、第一優先は住宅ローンになります。残れば取ることができますが残らなければ取れません。

    という791の問題に対し、

    >とは、一概に言えません。
    >優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができる

    792のレスの意味がわからん。

    管理費等債権が回収不可能という問題と、
    区分所有法59条競売は無剰余でも競売が取り消されないという問題は、別でしょ。
    791は、とれないと言ってるんだから、
    それ自体は正しい。

  12. 794 匿名さん

    ローンは100%融資ということはないし、時の経過とともに残債は減っていきます。
    普通競売なり任売にかければ剰余金は出てきます。
    出てこなければ特定承継人に支払ってもらうだけです。

  13. 795 匿名さん

    >滞納者対策は、規約に基づいて、管理組合は出て来た現象に粛々と事務的に弁護士を使って実行する姿を、総会での訴訟議案の説明で示すことが第二、第三の滞納者を防ぐ事になります。
    これは確かに抑止力になると思います。しかし、現状は、
    >銀行ローンは支払が滞ったらすぐ競売にかけられますよ。その支払は出来るけど管理費等は支払わないということでしょう。
    管理費(駐車料とか修繕積立金とか)のみの滞納、つまり管理組合に対してのみの不払いが多いのではないでしょうか?
    そうなると抵当権者(銀行)などの競売はされず、
    >管理組合から訴訟を起こすしかないと考えます。
    しか方法はないのでしょうか?

  14. 796 匿名さん

    悪賢い滞納者はうまくやらないと減らない。
    管理組合の資金が潤沢で滞納による被害が軽微だとすると「違反行為の結果の程度」は小さいことになり、「それなら大目に見ましょう」とばかり司法の判断は滞納者に有利になる。つまり、管理組合がよほど滞納により大打撃を受けない限り、裁判での勝ち目はない。
     事実、大阪高裁の裁判長も判決文の中で「管理費等の滞納の場合には、積極的な加害行為があるわけではないので…」と言及している。「積極的な加害行為」とは「室内で騒音や悪臭を発生させて迷惑をかける行為」、「暴力団構成員が専有部分を事務所として使用し、他の区分所有者に恐怖を与える行為」などと具体例を挙げて説明している。

  15. 797 匿名さん

    >>796
    それ、滞納に関する判例じゃないでしょ...退去請求に関する事例かな。

    >管理組合の資金が潤沢で滞納による被害が軽微だとすると「違反行為の結果の程度」は小さいことに
    >なり、「それなら大目に見ましょう」とばかり司法の判断は滞納者に有利になる。
    こんな司法判断はないから安心して。

  16. 798 匿名さん

    確か、滞納者に専有部分の2年間使用差止めと滞納金の支払いを求め、却下されたのですね。
    その際、競売の上申をしてればよかったのにしてなくて敗訴となった…。

    しかし、判例で「滞納は積極的な加害行為ではない」だけがクローズアップされると管理組合としては、やりづらいですね…。

  17. 799 匿名さん

    確かに滞納は経済活動の手段の一つで誰かに害を与えるつもりはないから、管理組合が積極的な対策をしない限り安易に滞納して、その金を滞納に厳しい携帯電話代、電気水道代にまわす事になるわな。

  18. 800 匿名さん

    差し押さえられる財産の調査ってされた方いらっしゃいますか?
    本人から聞き出せるばいいのですが、そう易々と教える訳ありませんよね?

  19. 801 mizyoka

    滞納者は滞納に対してゆるいところから滞納すると考えられます。まずは滞納の抑止をかけなければ
    ならないと思います。
    管理規約がゆるいの場合は厳しい規約に改正し、管理会社と協力して規約通りに淡々と進めるしかないと
    考えています。
    協力しない管理会社もいるでしょうが、協議して歩み寄りが見られない管理会社は変更した方が
    いいと考えます。勿論、管理会社が動きやすいように管理組合も協力をしなければなりません。

  20. 802 匿名さん

    滞納者の絶滅には理事長の努力が必要。

  21. 803 匿名さん

    >>794
    剰余金が残るくらいなら、競売になる前に売れるんじゃないかと。
    相続放棄とか、所有者が行方不明とかは別にして。

  22. 804 匿名さん

    >>803
    競売は銀行ローンの支払が滞ったらすぐにやられますよ。
    売却するまでの覚悟はなくやりくりでいこうと思っていても有無をいわさずやられますからね。
    剰余金のあるなしは関係ないことです。ただ100%ローンを組んでないだろうし、支払残も少なくなっているので
    銀行等は自分の貸した金額さえ取れればいいのですからね。特に10年以上たったマンションは残債が少なくなっていたり、殆どなくなっていたりしますので、銀行の競売待ちじゃなく、管理組合での競売も有効な時もあります。

  23. 805 匿名さん

    >差し押さえられる財産の調査ってされた方いらっしゃいますか? 本人から聞き出せるばいいのですが、そう易々と教える訳ありませんよね?

    そう。債務者本人は教えないだろう。

    なので、1番抵当権者の取扱銀行の支店の担当者に聞いてみた。
    もちろん管理費滞納という事情を話して、困っているから残債務はどのいくらい?と言って。

    そしたら親切に教えてくれたよ。

    そんときは、残債務はゼロで、抵当権抹消の書類を
    債務者が取りに来ないケースで、
    登記はついてるが何ら意味のないカラ登記だった。

    要するに、管理費滞納してる人は、
    抵当権がないのに登記にあることにして
    (管理組合にそう思わせようとして)
    管理費滞納による競売を逃れようとしていた、ということ。

  24. 806 匿名さん

    >管理規約がゆるいの場合は厳しい規約に改正し、管理会社と協力して規約通りに淡々と進めるしかないと考えています。

    管理会社の滞納者への対応は数ヶ月程度の督促業務のみで、弁護士のまねごとは法に触れますので、後は理事長の職務です。

  25. 807 匿名さん

    >>806
    法的な相談をしてもそれでお金をとるんではないので全然問題はないよ。弁護士法には違反しません。
    裁判になっても管理会社の担当者が理事長と一緒に裁判官と話し合いをしても全然問題はないよ。

  26. 808 匿名さん

    >裁判になっても管理会社の担当者が理事長と一緒に裁判官と話し合いをしても全然問題はないよ。

    情けない姿ですが、無料有料に関係なく違法行為ですから、事実ではありません。

  27. 809 noname

    >>808
    こういう訳のわかんない自動プログラムあるの?
    意味不明だよね

  28. 810 匿名さん

    >>808
    法律の相談を有料でやるのは弁護士法違反です。
    お金をとらなければいくら法律の相談にのってやっても問題はありません。
    友達との会話の中で法律のアドバイスをしたら法律違反?

  29. 811 匿名さん

    管理会社の話からソラしてるね。

  30. 812 匿名

    >>811
    無理にコメントしなくていいんだよ

  31. 813 匿名さん

    住宅金融支援機構というところが抵当権者なのですが、銀行と同じようにローンの滞納があったら競売に移行するのでしょうか?

  32. 814 匿名さん

    当然ですよ。

  33. 815 匿名さん

    競売になったら裁判所からマンションに聞きにきます。たぶんどこの組合でも管理員に聞くと思います。

  34. 816 新任理事長

    >>782 悩める理事長様
    理事会として 60万円の滞納金を 毎月の管理費修繕積立金も込みで 5万円返済の2年払いまでって条件を伝えたんですが 相手が込みで3万円までしか払えないの一点張りで 遅延損害金も止めてくれとの勝手な主張で この先ですが 話し合いにならないため すべて法的かつ事務的に処理する事にしました。まずは裁判で判決を確定させて どうするのが一番効果的なのでしょうか? 理事会としては追い出したいとの意見もあり 私もこの滞納者とはもう話しもしたくありません。

  35. 817 匿名さん

    >>816
    それが正解です。
    事務的にやらなければこじれるだけです。

  36. 818 新任理事長

    司法書士の訴訟費用が10万円かかっています

  37. 819 匿名さん



    >この先ですが 話し合いにならないため すべて法的かつ事務的に処理する事にしました。まずは裁判で判決を確定させて どうするのが一番効果的なのでしょうか?

    ということですが、

    管理組合としては滞納者をどうしたいのかをまず決めてから、
    どういう具体的手段をとったらいいのか考えるのではないかな???

    「まずは裁判で判決を確定させて」とあるが、
    何のために裁判するのかわかりません。

    法的手段を使って退去するのなら、先取特権で競売するのなら裁判する必要ないし、
    そうではなく、
    裁判所に滞納者に出てきてもらって和解からみで約束させるのなら、裁判をする必要があるだろうし。

  38. 820 新任理事長

    >>819
    強制的に払わせたいという事です。滞納者に異議を申し立てられ、訴訟手続きに入りました 裁判で和解したとして 滞納者が合意を守らなかった場合 理事会は何かできますか?

  39. 821 匿名さん

    >>818
    おいおい司法書士の訴訟費用10万円はべらぼうに高いよ。
    次は他の書士を使った方がいいね。

  40. 822 匿名さん

    >強制的に払わせたいという事です。
    >滞納者に異議を申し立てられ、訴訟手続きに入りました
    >裁判で和解したとして 滞納者が合意を守らなかった場合 理事会は何かできますか?


    支払督促をしたら異議を出され、通常訴訟になったということですか。

    異議が予想されたのなら、時間稼ぎさせないために最初から訴訟すればよかったのにね。

    和解条項の内容にもよりますが、和解内容に反したら執行文もらって和解調書で強制執行するのが通常でしょうね。

    しかし、滞納者に財産がほかになかったり、
    部屋を競売して先順位の抵当権がついていて剰余がなされなかったら、通常の競売なら無剰余取消しされるでしょうし、
    区分所有法59条の競売は要件が厳しいのじゃないかな。

    そうすると、前提となる和解内容で滞納者が払える金額にしておくことが肝心となり、
    長期間支払でもやむを得ない、ということになりそうですが。

    となると、
    支払督促する前に滞納者が払える金額で手を打っておいて、それを公正証書にまいときゃ、裁判するまでもなかった、ということになりそうですが。
    (今さら後悔してもしかたありまへんな。)


  41. 823 匿名さん

    即競売手続きをやることが大切だったんですよ。
    後手後手に回ってしまったな。

  42. 824 匿名さん

    理事会で滞納金を取り立てに行く時は 金融規制法みたいに、夜遅くは行ってはいけないとか何か決まりはあるんですか?

  43. 825 匿名さん

    >理事会で滞納金を取り立てに行く時は 金融規制法みたいに、夜遅くは行ってはいけないとか何か決まりはあるんですか?

    「決まり」はないでしょうけど、
    同じ建物に住んでる人に対して、夜遅く取り立てにいくかい?
    常識ってものがあると思うが・・・。

    相手がこんな遅くに来ないでくれ、
    と言っているのに何度も行ったら、
    今度はあんたが逆に不法行為で訴えられて、損害賠償請求されて、滞納管理費と相殺されるかも。

  44. 826 匿名さん

    >夜遅くは行ってはいけないとか何か決まりはあるんですか?

    裁判してるようだから、

    裁判所以外の場で請求する場合、
    相手方と合意できる話し合いだったらいいだろうけど、

    夜遅くはまずいんじゃないの。
    裁判官にチクられて、和解内容が不利になる可能性あるね。

  45. 827 匿名さん

    >>825>>826
    実際には そんな夜中には行かないですけど 法的な規制があるのか知りたかったんです。

  46. 828 匿名

    日中は仕事などで留守、帰ってきた頃を見計らって19時や20時に訪問しても、夜分に来ないで欲しいって言ってくる人って居ますよ。
    他の時間に居なくて、どうしても用事があるから来てる訳なのに。

  47. 829 匿名さん

    実際、管理費は集金ってまずないと思います…。
    現金だと払った払ってないと揉めたりするそうで…。
    振込なら紙とか証明でるから…。

  48. 830 匿名さん

    滞納金の集金はいつでもいいよ。
    文句いうんだったら払いなさい。
    それでもだめなら訴訟だな。
    それでも払わないなら、競売手続き。これで決まり。

  49. 831 匿名さん

    >それでもだめなら訴訟だな。 それでも払わないなら、競売手続き。これで決まり。

    理屈はお説の通り、でも現実は、訴訟から競売までは簡単ではないところが問題だ。
    滞納者は一人でも、理事会側は1,2年で交代、その内に無能者が含むと,共同生活維持を図る事が困難な程の傷害を招くかその恐れの立証が出来ずに、もっと無能な役員が出ると管理組合の債権放棄までやりかねない結果となる。

  50. 832 匿名さん

    >訴訟から競売までは

    これがよくわからん。

    これだと、訴訟の後に競売ということになるが、
    そう決めつける意味がない。
    競売するのに訴訟は必要ないから。

    滞納が重なったら、
    訴訟手続きをすると最後的な催告をしたうえで、
    (広義の訴訟は通常訴訟も競売も含まれるので)

    もし裁判所の和解に応じてくる見込みがあるなら、通常訴訟で裁判所に訴状を出す。
    そうではなく、全く誠意がないなら、通常訴訟ではなくいきなり競売申し立てして、落札までの間に相手方が任意支払の和解を申し出れば、競売を取り下げる、

    というような二つの方法で、どちらがいいか考えることではないか。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ本駒込
バウス氷川台

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

[PR] 東京都の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸