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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>521
>強制執行するなら、公正証書にしないとダメなんだけど…
>プレッシャーとして使うのなら納得。
支払計画書に基づいて自主的に支払っているので黙認、という形になります。
実際に強制執行する時は、債務名義の取得から始めます。
>滞納が一定条件になると、それらの有料施設が使えなくなり、さらに駐車場などの契約解除又は自動更新しないようになります。
いい加減な表現です。名目がどうであれ、罰則規定そのものです。が、規約で規定できる範囲に過ぎません。
断水、専用部分の使用制限など生活に直接被害を及ぼす罰則は無効ですし、規定することも出来ません。
>>524
罰則規定の何がいけないんでしょうか?
また、有料施設や駐車場は、専有部分でもなければ、生活への直接被害どころか身体、生命、財産にも影響がありません。
有料施設や駐車場の使用制限が出来ないという根拠をお願いします。
駐車場の規制は全然問題ありません。又、専有部分でも、使用制限は可能です。
しかし、水や電気・ガスを止めることはできないでしょう。
>有料施設や駐車場の使用制限が出来ないという根拠をお願いします。
出来ないと読めますか、日本語を習ってください。
言い合いの元になったかもしれない519ですが・・・・
どの管理組合にもナンクセ付ける人はいます。
それらをスルーできる精神力が理事には必要です(笑
さて、スレタイトルの「管理費滞納住戸対策」におもどりください。
有効・有益な滞納対策は、どのマンションでも求められるはずです。
えー、大元の『滞納管理費の分割を認めるか?』です。
皆さん、ご意見ありがとうございます!
管理規約に、滞納費の分割を認める認めないの項目はありませんでした。
よって、念書に念を重ね取りっぱぐれないようにしたいと思います。
皆さんありがとうございました!
>念書に念を重ね取りっぱぐれないようにしたいと思います。
念書にハンを押さなかったらどうするの。ワシでしたら口答で逃げまくりますよ。
>念書にハンを押さなかったらどうするの。ワシでしたら口答で逃げまくりますよ。
滞納者からの面談希望なので、こちら(管理組合)の意向に沿わない場合はやはり訴訟手続きを進めるつもりです。
現在は、支払い督促中です。
滞納している人は、規約をご存知で、訴訟は覚悟の上でしょう。
それとも、貴方の規約には理事会決議で訴訟まで持って行けるとの規定が無いのですか?
うちの滞納者の方は、規約知りません(見てません)と言っていました。
遅延損害金を含んだ滞納費を分割で支払うことを書面にして押印をもらえましたよ!
ただ、支払い督促(簡易裁判所)してあるのでそちらは中断しなくてはなりませんよね?
>遅延損害金を含んだ滞納費を分割で支払うことを書面にして押印をもらえましたよ!
分納を認めるのに押印して貰うとは本末転倒してますね。面談して値切られて喜んでるが、規約違反、損害賠償請求がなければ用が・・・・。
>>540
念書なので、滞納者に「いくら滞納してるのか、どうやって払い込みのか」を表明してもらいます。
もちろん規約にある遅延分の金利も取り、更にこちらが納得できない理由での遅延があれば法的手段。
とすすめていきますが、またご指摘があれば教えてください。
遅延金利も取るので値切りはしてないです。
>念書なので、滞納者に「いくら滞納してるのか、どうやって払い込みのか」を表明してもらいます。
幾ら滞納している?
払い込み方法?
毎月の請求を放棄して、まとめて念書ですます理事長の横着ぶりと、お客様待遇の滞納者の悪賢さが目立つ事例ですね。
滞納者は、何年先に訴訟まで持ってくるのかを見透かしている状況です。
>>542
確かに滞納者は、高飛車な感じしてましたね…
管理規約も読んでなくて「あ~、そうなの?」みたいな感じでした。
毎月の支払いは放棄してません。『今までの滞納分を利子つけて返してもらいます』
総額で約58万です。分割方法は基本的に5回です。
ちなみにこのやり方で横着というと、他にどんないい方法がありますか?
ぜひ教えてください!
あ、毎月の請求を放棄して…っていうのは、今まで督促なりしてなかったのか?ということですか?
それであれば、ポスト投函、内容証明、電話、訪問いずれも拒否され(不在など)簡易裁判所に支払督促の手続きをしました。
発布からもうすぐ3週間経つところで、滞納者からの申し入れがあったのです。
裁判所の方にも、その場合の対応をどうするのか確認してみます。
>>543さん
取り敢えずは、分割でも遅延損害金と一緒に支払ってもらえるので、よしとしましょう。少額訴訟で裁判所より支払命令が出ても支払われないのか゜多いのが実情ですから。
対応の仕方としては、十分合格点があげられます。
>確かに滞納者は、高飛車な感じしてましたね…管理規約も読んでなくて「あ~、そうなの?」みたいな感じでした。
理事長が何もしていないか、滞納者が知らない振りをしている姿です。
いずれにせよ理事長の意志が相手に伝わっていないから念書などと相手のペースと時間稼ぎに振り回されているだけです。
訴訟覚悟で分納が履行されることはないと思います。支払督促も30日以内に仮執行宣言を申し立てないと支払督促の効力は失われます。
支払督促は2週間以内ですけど。
勘違いしました。失礼しました。
すみません、是非教えて下さい。
築3年の小規模マンションです。滞納者に簡易裁判所より支払督促が送達されました。
異議申し立てもなく、仮執行申し立てをしようとしたのですが、管理会社の情報で外部から競売が入ったと言われました。
管理会社は、このまま落札を待って新しい所有者に滞納分を支払ってもらった方がいい。と言いました。
仮執行申し立ては、しないでいいのでしょうか?
また落札者に対して請求できるのは管理費のみでしょうか?駐車料金や遅延損害金・修繕積立金などは無理ですか?
宜しくお願い致します。
>>550さん
あなたの知りたいことは、このスレを最初から読めば、全て網羅されてます。
何回も繰り返し、質問され、議論されてますので、是非最初から読み直してください。
大概のことは分かる筈ですよ。
>すみません、是非教えて下さい。
少額訴訟や支払督促等では債権を確定させ、時効を10年に延ばすことが必要です。
競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合がある。このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人と無用のトラブルを避ける必要がある。
短期消滅時効にかかる債権(定額給付金)も、その債権に関する判決などにより権利が確定した場合は、消滅時効期間が10年に延長されます。後は、あなたの記載されている通りです。
競落人(特定承継人)に対しては、滞納金等の請求ができるようになっていますので、滞納者と並行して請求していけばいいでしょう。
競売請求は、経費がかなりかかりますので、銀行等の抵当権者にまかせた方がいいと思います。それに、滞納金は先取り特権は法的に認められていますが、特定の抵当権に対しては、劣後しますので。つまり、銀行ローンや住宅ローンには劣後するということです。そちらを優先して、残りがあれば、滞納金等へ廻ってくることになりますので。
滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。
支払う意志がないですよね…
犬を飼っててトリマーに出す金はあるのに払わないなんておかしい!
バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
>滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。
念書は滞納金額が書いてあればその確認書に過ぎません。3ヶ月以上の滞納は法的手段に訴えることで、その先の法的処置につなげることが大切で、回収なんか無理な話です。
債務を自認したのだから、時効は中断する。
それなりの意義はあるよ。
念書を何枚取ったら打ち上げになるのでしょうか?
念書さんに聞きたいね。
>バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
Q.少額訴訟手続とはどのような手続なの?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai12.html
滞納者の図々しさはハンパないですね!
この前、新車買ってましたよ。
新しくなった今度のマンコミみずらいし、書き込みにくいね。
区分所有法に規定されており決して特殊な例ではありません。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
滞納に対抗して駐車場の解約っていう話があるけど、それってその後も
我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで
相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
それとも不当駐車という扱いで「無契約者の駐車は5万円頂きます」などの
別の駐車契約の細則があって、そちらで処理してるんでしょうか?
どこまで実効性があるかを無視すれば・・
管理費滞納は、民事の世界ですが、
契約終了した駐車場の占拠は、場合によって刑事訴追できると思います。
契約がないから請求できない??いえいえ堂々と請求できると思いますけど?? むしろ請求しないとまずいっしょ。
>我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで 相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
規約違反の処理は簡単です。
あ、そんな難しく考えなくても大丈夫なんですね。
滞納するくらいの相手だから「そっちから解約したんだからそれ以降の
支払いはする必要がない!」位は軽くゴネてきそうで気分が重かったのですが
そういう主張は一蹴できるようなので安心しました。
>規約違反の処理は簡単です。
簡単だったらアドバイスくらいしたら?
規約通りにやれば良いことです。それが不備なら改正をすることです。