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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
①保証人→付けて欲しいですが、難しいでしょうね。
②勤務先→聞きます。正直に話すかは別ですが。
③利息→管理規約規定の遅延損害金を徴収します。
④罰則→罰則はなしですが、遵守されない場合は期限の利益を失い強行措置(強制競売)に移行します。
□滞納6ヶ月まで
うちでは6ヶ月以内の延納申請ができ、申請されない場合や、それ以上の長期の場合に遅延損害金が発生します。
即ち、滞納開始時より一度も話し合いの場が持たれないのは、滞納者にも不利益があるという事です。
□滞納30ヶ月まで
督促、訪問、内容証明、共用施設の使用禁止、氏名公開などの滞納措置を執行します
□30ヶ月以上
強制競売の準備を行います。
(実質的に分納の話が出てくるのはこのあたりです)
分納許可についての権限は確かに理事会にはありません。
しかし、いちいち総会を開いていては話が進みません。
そこで、理事会では"黙認"という形をとります。
両者の話し合いの下、管理会社が分納計画書を作成
滞納者が署名押印して理事会へ差出します ←ポイント
分納計画書には、損害金の支払い、および支払が1度でも遅れると強行措置(競売)に移行されても致し方ないと明記されています。
理事会はそれを"黙認"し計画書通りに履行されている間は、強行措置を保留します。
無論、総会などで断固分納不可との意見が出れば、分納を中断し一括納付を求めなければならないでしょうが、曲りなりともコツコツと支払っている隣人に対してそのように声を荒らげる人は今のとこおりません。