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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>滞納されてる管理費を速やかに払ってもらうことが重要な目標であって、
>滞納住人を追い出すことが目的ではありません。
確かにそのとおりですが、
>392さん
は、追い出すことだけが目的と言ってますか?
法的措置の根拠を述べているにすぎないのでは。
貴殿は「執行」イコール競売としてるにすぎないのではないですか。
392さんは、「執行」という文言しか言っておらず、
執行は競売だけでなく
給与差押えも動産執行もありうるでしょ。
執行するための前提として訴訟をする必要もないことを踏まえた上で、
何をすべきか考えることでしょ。
その上の方法論の一つとして、
「世間体」のための訴訟もあり得る話でしょ。
しかし、立替金返還請求権を法的手続で主張するのが目的ではなく
世間体を見せつけるために訴訟するという方が、いやらしく感じます。
少なくとも法的専門家がとるべきではないと考えます。
正々堂々と請求し、応じない場合は、法的手続きを取った方がいいと思いますよ。
>ただ差押をかけようと思ったら、それなりに調査が必要。
>財産を調べるのは難しいと思います。
貴殿のおっしゃるとおりと思います。
通常、管理組合理事会は素人の集まりなので、
調査は難しいでしょう。
管理費の支払いはだから後回しにされて、なめられるのでしょう。
>財産開示手続もありますがどうなんでしょうかね
過料30万を債務者が払えば、こちらは如何ともしがたいところでしょうね。
ただ思うに、管理会社が根拠不明に、やれ訴訟だ支払督促だと言ってるうちに、
回収のチャンスを失ってしまうことに、怒りを感じます。
まあ弁護士でも区所法を知らないで意味不明に訴訟するものがたくさんいるから、
管理会社の責任とも言えないかもね。
多くても数十万の回収のために、どんだけ費用と手間をかけるか?ですな。
得するのは弁護士さんだけな気がしますけど。
>多くても数十万の回収のために、どんだけ費用と手間をかけるか?ですな。
手間は理事長と管理会社の担当で手分けしますし、費用は滞納者への損害金として計上します。
日常の事務手続きに過ぎません。
なんか、訴訟反対を闇雲に押しつける人がいるように感じるのですが?
訴訟しようがしまいが、その管理組合の考え方次第でしょう。
要は早く確実に滞納管理費を回収することなんですよね。
訴訟物は立替金返還請求権??? 管理費等支払請求権ですよ
あと、給与差し押さえは区分所有法の先取特権ではできないです。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象です。それ以外への執行には債務名義が必要。
財産開示するには原則として強制執行してからでないとだめです。
>要は早く確実に滞納管理費を回収することなんですよね。
言うは安し行うは難しです。短期間に回収は難しいのですから、時効延長に万全を尽くすことがせいぜい2年の任期の理事長に課せられた最低の善管注意義務です。ですから後任理事長への引継ぎ、代々の理事長の為の滞納対処記録ファイルが重要となります。
406です。
申立人が,債権者として通常行うべき調査を行った結果,知れている財産がどれだけ存在するのか,そしてそれらの財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,請求債権の完全な弁済を得られないことを具体的に主張し,その疎明資料の提出ができれば、強制執行しなくても、財産開示は可能です。
>>406
給与差し押さえは小額訴訟でも、確定判決の債務名義があればOKだよ。小額訴訟は金銭債権に限られるが、
支払督促であれば、仮執行宣言付き支払い督促の債務名義があれば不動産・動産の強制執行できる。
406です
>>410
???
「少」額訴訟はだめとかそんなことは言ってないですけど。。。
あと、少額訴訟は確かに訴訟の対象としては金銭債権に限るけど、確定した後は、債権差し押さえとしての給与差し押さえのほか、不動産・動産の強制執行ができるよ。確定しなくても、裁判所が職権で仮執行宣言付けた場合も同様に可能。
要は、少額訴訟でも支払督促でも通常訴訟でも、判決が確定するなり、仮仮執行宣言が付けば、給与等の債権・動産・不動産の強制執行は可能、ということ(執行文の付与の要否は別として)。
再度述べると、先取特権は、債務名義なく不動産と動産の執行はできるけど、債権執行はできない。
債権執行するには、債務名義が必要。債務名義は、少額訴訟でも支払督促でも通常訴訟でもOK。また、債務名義があれば、債権・動産・不動産の執行が可能。
あとは、それぞれのメリット・デメリットを考慮して理事会でどうするか決めるだけ。
補足として、承継人への請求・義務違反者に対する措置としての競売の請求(これは、上で述べた強制執行とは別のもの。無剰余取消の適用がないとも言われている。)もあり。
408さんの
>滞納住戸に抵当権が設定されていて、無剰余による取消しが見込まれる場合は
どうなんでしょうか?
この疑問は、結構重要。
先順位に抵当権(根抵当権)が付いているので、
競売しても無剰余取消しになるかな、と思っていたら、
実は、先順位の債権はなく、抵当権はいわゆるカラ登記だったことがあった。
だから競売は無剰余取消しにならなかった。
これは、登記に公信力がなかった例です。
考えてみれば、
銀行への債務が終了して、抵当権者たる銀行から抹消登記の書類を受けた所有者は、
抹消せず、
債務がないのに抵当権だけついていた(付いてるように見せかけていた)。
こういうことがあるので、
先順位に抵当権がめいっぱい付いていても、債務が本当にあるのか
登記上はわからないので、
競売できないなと即断するのは、早いと思われます。
少額訴訟とは、少額の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決するための法的手続です。管理費の滞納対策としては、手軽でピッタリの裁判制度です。 簡易裁判所に定型訴状用紙が備え付けてありますので、それを利用すれば手続も簡単です。
確かに、少額訴訟も少額債券執行はできます。しかし、少額訴訟の確定判決があっても、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では少額訴訟執行を行うことはできません。
少額訴訟は、強制執行の目的は金銭債務に限られるからです。動産・不動産の競売不可。ここが411と違うところです。
支払督促であれば、確定判決と同一の効力を有するので、それが債務名義となり、強制執行が可能となります。勿論仮執行宣言付き支払督促でも給与差し押さえや動産・不動産の強制執行はOKです。
しかし、これほど堂々廻りをするスレも珍しい
いま4周目くらいでしょうか。
わからなければ勉強しなさい。
> 少額訴訟の確定判決があっても、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では ...
既判力があるから移行しようがない。
支払督促手続の方が良いと言いたいだけなのかな?
請求異議の訴えのことか。
あと、少額債権執行を利用するか、強制執行手続きを利用するかの違いね。
小額債権執行を選択できる少額裁判の方が、簡単だろ?
415は本物の弁護士でした。これにて失礼します。
>>415
違います。
どこから突っ込んでいいのか迷うくらいですが。。。
まず、少額訴訟の「確定」判決が通常訴訟に移行することはありません。判決の送達から2週間以内に異議を申し立てれば、通常訴訟に移行しますが、異議を述べなければ、判決は「確定」します。そうすると、もはや、異議を述べることはできません。
次に、少額訴訟債権執行ですが、これは、あくまでも、「通常の執行に加えて」、特に簡易迅速な執行方法を認めたものです。つまり、少額訴訟の判決で、かつ、債権執行の場合にかぎり、簡易裁判所で執行手続ができることを認めたのです(普通は、地方裁判所)。少額訴訟の判決について、地方裁判所でする通常の執行(不動産・動産・債権)を排除しているものではありません。
結局、少額訴訟の判決を得れば、通常の執行(不動産・動産・債権)のほか、簡易な少額訴訟債権執行もできるということなのです。
この点は、インターネットで、少額訴訟では少額訴訟債権執行しかできないと誤解されるような記載があるので間違えやすいです。
また、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では少額訴訟執行をできないとの点は、通常訴訟になるのですからあたりまえです。通常訴訟での判決がでたら、地方裁判所で通常の執行として、不動産でも動産でも債権でも執行をすればよいのです。
屁理屈は止めて実行有るのみです。ボーナス無しでローン不払いの後に来るのは管理費等の滞納です。理事長さんが張って下さい。時効なんかにして、組合から損害賠償を突きつけられてひどい目に遭わないようにしましょう。
初めての購入者が多いようで、住民版で管理組合の認識が自治会と同レベルに論じられています。
住人の年齢層も若く、住戸の半数近くにベビーカーが置かれています。
6000万からのマンションですが、その若さでこの金額のマンションを購入できる収入があるのか疑問仕切りで不安です。
どうやら、金利が最低の時にローン購入の住民が多い物件らしいです。
景気がよくなり金利が上昇するととたんに払えなくなるリスク住民がいるようでおっかないですね。
景気が悪くなっても首切りがあるでしょうしね。
デベ管理会社がどれほど役に立つのでしょうか?
管理会社により違うものなのでしょうか?
>デベ管理会社がどれほど役に立つのでしょうか?
>管理会社により違うものなのでしょうか?
どこも頼りにならないように思われる。
管理会社の滞納管理費対策が頼りになるかならないか、
見分ける方法(その1)
管理会社に対策を促したら少額訴訟だ、支払督促だ、競売だ、と言ってきたら、
その対策の根拠を問うてみよう。
競売するのに債務名義が必要だとか、
答えられずに顧問弁護士の方針と言った場合は、
要注意。
何も考えていない証拠です。
>デベ管理会社がどれほど役に立つのでしょうか?管理会社により違うものなのでしょうか?
管理会社が滞納に関与するのは、3,4が月間の理事長に代わる催促代行と理事長への毎月の滞納者報告だけで、その結果の責任はありません。
>滞納7ヶ月目からしか管理組合に報告が来ないのか?その点も確認が必要ですね。
このたびの適正化法施行規則の一部改正で毎月の収支報告義務が生じますので、当然に滞納者リストも報告があります。
>>427
7ヶ月で内容証明郵便での督促とは遅すぎないですか。この時期はもう少額訴訟の準備段階が普通ですよ。
少額訴訟は60万以内の金額ですよ。もたもたしてたら60万がオーバーしてしまいますよ。
勿論、オーバー分は2回に分けて督促はできますけどね。
3ヶ月滞納した人は、ローンに行き詰まった結果で回収の見込みはありません。
今後は、ローン先に競売されて継承人が現れて滞納金、損害金を代納を待つのみですので、この競売に組合の滞納金、損害金の情報を周知徹底することと5年の時効の延長を考慮することが重要です。
うちのフロントマンも、支払督促をしたから次は少額訴訟だ。などと言っています…
訴訟は管理会社の仕事ではありません。理事長及び弁護士の仕事です。
管理会社はしませんよ?理事長の承認を得て(理事会で決議済み)、弁護士に依頼します。
その承認をして下さい、と言ってきたのでした‥
うそは書くのをやめましょうよ。
当マンションも100戸のうち、10カ月滞納1戸、3カ月滞納1戸、が、総会議案書で報告されています。
スレの№1から読めば良いのでしょうが、先週このスレを見つけましたので、初歩的なことで申し訳ないのですが以下の件教えてください。
理事会も、各年度の理事会によって何もせずが多いのですが、今年の理事長・副理事長は共に滞納者を訪問して弁済予定を話し合っていると聞きました。
嫌な役目をされても増加が停止する程度で滞納額は減りません。少額訴訟の前に、掲示板に滞納者の号室と滞納月数を、数カ月に一度張り出してはどうかと思います。
個人情報保護法の対象にマンションは入りませんので。また、少額訴訟を起こした場合組合員に知らせることに成るので掲示板活用の是非と効果についてお知らせください。
よろしくお願いいたします。
マンション住人以外の人が掲示板たを見ることはないの?
住人でも子供が見て、おかしなことにならない?
>嫌な役目をされても増加が停止する程度で滞納額は減りません。少額訴訟の前に、掲示板に滞納者の号室と滞納月数を、数カ月に一度張り出してはどうかと思います。
プライバシーの侵害で裁判では負けております。従ってやるべき行為ではありません。
滞納者の公開については、裁判所では当たり前のことで公開されていて、誰でもみることはできます。
掲示板で公開するのは問題があると思いますが、回覧板での公開はいいのでは。ただ、賃貸者がいますのでそれをどうするかでしょう。
滞納対策は法に基づくか、違法でなければ何でもありです。
現在は健康、年金保険料などの滞納と同じように、直接物との交換支払でない限り管理費等の滞納は増え続けますので、理事長が対策を取らない限り滞納者は増えましょう。
滞納者の公開で個人情報保護法違反なんて、だいたい滞納者が訴えますか?そんな金があったら滞納しませんよ。
みんな考え過ぎだね。
滞納してるのが悪いんだから、滞納したら公開しますと規約にでも書いてあれば優先的に支払ってくれるでしょう。
>滞納してるのが悪いんだから、滞納したら公開しますと規約にでも書いてあれば優先的に支払ってくれるでしょう。
煽るだけでなく、どうぞやってご覧なさい。
規約にまでは謳わないけど、督促段階で口答でいうのはいいでしょう。
それでじゃあ裁判で闘いますとはいわないでしょう。
少額訴訟に訴えた段階では、公開されており、記録も見ることができるので開示は問題ないでしょう。
元々払わないのが規約違反ですから。
滞納者にいかに支払ってもらえるかを考えるべきであり、これはだめ、その方法は難しいとかいうのではなく、少額訴訟なり、支払督促で支払命令が出たのにそれでも支払わない者に対してどうすれば取れるかを考えるべきでしょう。裁判で支払命令が出ていれば、滞納者の開示は問題ないでしょう。
「債権管理回収業に関する特別措置法」において、この業者が行う督促業務の禁止事項を具体的に定めている。
業務従事者による威迫等の禁止(法第17条第1項関係)
「威迫」とは,脅迫に至らない害悪の告知等により相手方に不安の念を生じさせることをいい,例えば,以下のようなことなどをいう。
暴力的な態度をとること。
大声を上げたり,乱暴な言葉を使ったりすること。
多人数で債務者の自宅等に押し掛け,又は債務者等を債権回収会社に呼び出し,大勢で取り囲んで面談すること。
「私生活若しくは業務の平穏を害する言動」とは,社会通念上私生活や業務の平穏を害するに足りる言動をなすことをいい,例えば,以下のようなことなどをいう。 正当な理由なく,午後9時から午前8時まで,その他不適当な時間帯に,電話で連絡し若しくは電報・ファクシミリ・電子メール等を送達し,又は訪問すること。
反復又は継続して,電話で連絡し若しくは電報・ファクシミリ・電子メール等を送達し,又は訪問すること。
債務者等につきまとうこと。
張り紙,落書き,その他いかなる手段であるかを問わず,債務者等の借入に関する事実その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
債務者等の意思に反してその勤務先を訪問すること。 近隣者に対して,自らの来訪目的を明らかにした上,債務者等に電話をするように伝言を依頼すること。
ウチのマンションの場合ですが、
管理費修繕積立金併せて月2.5万円
3ヶ月(7.5万円)の滞納家庭に対し支払い督促
返答「先々月リストラされて再就職したばかりなのでもう少し待って欲しい」
翌月、滞納4ヶ月(10万円)、再度「少しずつでもいいから払ってください」と督促
返答「月々2.5万円+滞納分1万円ずつ払います」
でとりあえず解決しました。
まだ決着から2ヶ月なので滞納分は8万円残ってますが、無事払ってもらえることを祈ってます。
簡潔に書きましたが、実際にはもう少し人情のあるやり取りはしてました。
仕事を失い管理費滞納してたのに国産の少しいい車は最後まで手放さなかったのは一家の大黒柱としての意地でしょうが督促時心の中で「とりあえず車売ってよ…」って思いました。
幸いなことに開き直って払わないご家庭はないので、このスレ読んで今後の勉強にさせてもらってます。
債権回収会社使うようになったらおしまいでしょ。
不良債権として、安く売るのが前提だから。
区分所有者は債権者なのだから、債権の内容を知っていておかしくない。
>>445さん
だから掲示ではなく、回覧板等での開示はオーケーといっているでしょう。賃貸者の問題は別として。
別に強迫したり、大勢で回収に押しかけたりするんではないのですよ。
掲示板に滞納者の名前に関しては、裁判所で開示されてますのでそれをご覧下さいはいいでしょう。具体的にその見方や裁判所の窓口等を明確にするとか。
445さん、書き込みありがとうございます。
大変勉強になりました。
太陽と風の寓話のように太陽になって支払いの方向に向かわせたいと思います。
ところで無職で滞納住居になられた方には管理員の仕事の一部をしてもらい
その分を管理費に回すといったことは可能なのでしょうか?
給料は一度本人に支払わなければなりません。
>>445さん
何かに書いてあったのをそのまま写すのではなく、解釈しないと意味ないでしょう。
あなたの書いてあるレスをやらなければ、督促や滞納者の氏名が公表できるのでしょう。
要は、滞納者からいかに回収できるかその方法を考えないといけませんので。
支払督促や少額訴訟で裁判所から支払命令がでて、それでも支払がされない時の対応をどうするかでしょう。
それでも支払ができない・支払わないならしょうがないとあきらめますか。
それだったら、裁判にまでもっていった意味ないでしょう。
>ところで無職で滞納住居になられた方には管理員の仕事の一部をしてもらいその分を管理費に回すといったことは可能なのでしょうか?
居住者を管理員に雇うことは、プライバシーに近すぎるなどの別の意味で他の居住者からクレームがあるのが普通です。
特に、立場上、管理会社は絶対に使いません。
>それでも支払ができない・支払わないならしょうがないとあきらめますか。それだったら、裁判にまでもっていった意味ないでしょう。
回収に脅しを使うのですか?
特に、法に従うほかないでしょう。時効を中断することで、継承人を待つ以外ありません。
一番困るのは、あの世に行かれてしまう時です。競売でも半額ですし・・・。
>当マンションも100戸のうち、10カ月滞納1戸、3カ月滞納1戸、が、総会議案書で報告されています。 と書いた者です。
皆様ご意見有難うございます。何とか回収しないと意味がありませんので色々と参考に成ります。
よく々総会議案書を見ましたら、何と10カ月滞納者にほぼ間違いない方が、抽選で理事に選出され承諾しているのです。(任期は2年間)
理事会の中に居て頂き、滞納者を無くする努力を理事会に投書や、理事会に出席し意見を述べ(本人の前で)支払への気持ちを引き出すのが良いのか。(理事会欠席の連続になる可能性大かも)
自分の置かれている立場を良く理解できない方の様ですから、みんな理事長は敬遠しますので万一理事長ということも考えられます。
個人的に話したことが有りますが、抽選で選出の最悪の方と無礼を承知で書かせて頂きます。
その方が滞納10カ月の本人である事を知っているのは、組合員の10%位いですから全員反対しても理事長へ委任の委任状だけで賛成が多数を占める状態です。
この様なマンションあまりないと思いますが、総会や就任後の理事会に対しどう対処すべきでしょうか。皆様の適切なご意見宜しくお願いいたします。
>よく々総会議案書を見ましたら、何と10カ月滞納者にほぼ間違いない方が、抽選で理事に選出され承諾しているのです。(任期は2年間)
総会で否決さすべく真実の確認を総会前に理事長に正すべきです。
理事長にでもなったら証拠隠滅を企てることでしょう。
輪番から外す説明が必用だと思うのですが、
「滞納しているため」って発表するの?
役員やらないための方法が見つかったね。
まず滞納者を理事長にするのは絶対阻止すべきです。
その方法は、理事の何人かと事前に話し、理事長候補を決めておくことです。そして理事会で推薦して理事長を決めてください。
>役員やらないための方法が見つかったね。
情けない。はっきり断る事が出来ないとは、何と情けないことよ。
>輪番から外す説明が必用だと思うのですが、「滞納しているため」って発表するの?
長期滞納者で規約の遵守義務に不安のある者を役員にすることは問題であると明白に主張すべきです。
さもないと、真似て半年遅れの支払いが蔓延するでしょう。
>役員やらないための方法が見つかったね。
まずよく言われるのが、「管理規約や細則に輪番制であることを定めておけばいい」と、法令などに違反しない限り、管理規約や細則を変更することはもちろん可能です。しかし、かたくなに「それでも就任したくない」という人に対しての効果はほとんどないでしょう。また、「罰金など、就任拒否へのペナルティを科せばいい」という意見もあります。しかしこれも、役員就任を承諾すると民法をはじめとする様々な法的な義務が課されることを考えれば、ペナルティなどによってその承諾を強制することが本当に適切であるかどうかは疑問です。
全員がやりたくないといって、理事が一人もいなくなったらどうするんだろう。
組合は法的に自然成立しますが、理事会はなくてもいいんですけど、しかし、誰かが動かなければ組合というか、マンションの管理自体が成り立ちませんしね。
区分所有者全員で管理するのが基本ですが、ただやりたくないという者を野放しでいいものかどうか?
役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。
>役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。
報酬で理事が現れるとは余り単純ですね。政府がどう変わるか分かりませんが、国交省は限界管理組合(老齢化で役員不在、管理会社への対応不能など)に、第三者への管理理事会を信託する制度、その為の安全確保の為の規制を含む法整備を検討中の様に、共有の共同住宅の管理が問題を抱えているのに外見上をつくろうとすれば長続きしないことは明らかです。
>役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。
その議案は否決されると思います
否決はされないでしょう。相手は関心のない組合員ですから。
白紙委任状で決議すればいいし、総会への出席者がすくないので、理事会で決まればまず議決は通りますよ。
第三者への管理を委託する案は検討段階であり、できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。
>できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。
輪番制の組合は飛びつくんじゃない。
管理費の値上げが必要なんですよ。それに100%まかせっぱなしにしますか。
>>467
私のところの組合では、先月修繕積立金の値上げをしましたが、総会への出席者は少なく、議長にたいする委任状が圧倒的に多く、絶対多数で可決されました。
お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。
理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。
>お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。
その通りです。普通決議は組合員の過半数で成立する総会の書類投票を含む出席者の過半数で決まる、つまり組合員の四分の一で決議します。これは一般の規約ですから当然ですが、その中味が問題です。
設立総会ならいざ知らず、書面投票には委任状と議決権行使書がありますが、白紙委任状が横行している組合は管理会社の言いなりの理事会で、理事会として承認を得たと実感するのは、議案に議題と要領まで書き込み、欠席者からでも賛否の意思確認を得られる議決権行使書を積極的に採用た場合です。また、その様に意思表示できれば欠席もしやすくなりますし、総会参加人数は増加することになります。
この議決権行使書を積極的に採用していない組合は、管理会社の傀儡と言っても過言ではありません。
>金銭が絡む問題は特別決議だったと思うが
勉強しましょうよ。法律で決まっているのです。
共用部分の変更、
共有の敷地、付属施設の変更、
規約の設定、廃止、変更、
組合の法人化、法人組合の解散、
使用禁止、競売又は占有者に対する引っ越しの訴え、
大規模滅失の場合の復旧、
建替え(但し、五分の四以上)、
団地内区分所有建物につき団地の規約を定めることについての各棟の承認。
間違いを正しているのが理解できない貴方がお気の毒ね。
自分で削除手続きを取ったら如何ですか。
(参考様式例3) 東京都都市整備局
マンション管理組合会計処理細則(例)抜粋
一 納付期日から1カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理業者から口頭連絡の上、請求書を発送する。
二 理事(会計担当)又は管理業者より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。
三 納付期日から2カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理業者から、再度口頭で督促の上、内容証明にて督促状を送付する。
四 納付期日から3カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。
>>480
管理委託契約書だか、(管理会社との)重要事項説明書だかに書いてあるだろ。
「通常の督促業務を行っても納入されない管理費は、その責を免れる」みたいな事が。
通常の督促業務っていうのは、最低限が通知の送付。
そっから先のグレーゾーンはサービスでやってくれるかもしれないがあくまでフロントマンの善意。
どっちにしろ、理事会が動かないと何もやらないのは当然で、それは管理会社の責任ではない。
管理会社が滞納者に対する督促は、電話での督促、訪問しての督促、督促状による督促までです。
それ以上は、組合がやります。
>1か月分の方から、入居時から一度も払わない人…そのうちの2名は理事の役員です。。。
この不景気に、別に滞納者がいても不思議はないです。
理事の役員は、どうせ輪番制で理事を仕方なくやらされているんですから、理事だから滞納は許されないことではありません。
滞納金を回収するの理事長始めとする理事会の仕事ですが、輪番制の役員はその仕事を真面目にやる責任を感じてません。
自分の任期中にやらなくとも誰かがやるだろうと考えるのが、輪番強制で役員になった人の感情でしょう。
この状態ですと、滞納者は無能、無知な理事会が動かずに、管理会社任せですと益々滞納がし易くなり、人数も増えることになりましょう。
しかも、5年たって時効にになり回収出来なくなったら組合員皆さんの損害となりますが、輪番制の役員は皆さん自分の責任とは感じておりません。
滞納者に対する規約を作るべきです。
1ヶ月滞納者・・・・・・・・・電話督促・訪問
2ヶ月~3ヶ月滞納者・・・・・督促状・訪問
3ヶ月以上5ヶ月滞納者・・・・内容証明郵便による督促
6ヶ月以上滞納者・・・・・・・少額訴訟の手続き開始
規約に謳ってあればそれをやらなかったら、理事長の善管注意義務違反となり、法的にも責任を追及できるでしょう。又、次期理事長への先延ばしもなくなると思います。
しかし、あなたのところの組合は異常ですね。40戸で7戸の滞納者がいるとは。それも入居以来一度も支払っていない者がいるとか。それも築3年という比較的新しいマンションで。
管理会社からの滞納者リストは毎月提出されるのが当たり前ですよ。どの組合でも。
なにもかも、めちゃくちゃなような気がします。
支払督促ではなく、60万以下なら、少額訴訟の方がいいでしょう。訴額の1%と低額でできますので。
理事長が簡易裁判所にいき、手続きをすればいいでしょう。詳細はそこで聞けば丁寧に教えてもらえますので。
弁護士に依頼する必要はありません。自分達でそれぐらいはやれます。
>滞納者に対する規約を作るべきです。
その通りですが、輪番制の理事では、それの遵守義務が無いどころか規約を読みもしないことが通例です。
理事長が管理者ですので、やらなかったら、理事長が法的責任を問われます。理事には責任はないでしょう、直接的には。
押しつけ理事長、管理者には一切責任はありません。
押しつけだろうが、何だろうが、理事長は管理者です。そんな法律を無視した論法をこういうスレでいったら笑われるよ。又、話しにもならなくなるけどね。冗談でいっているとは思うけどね。
真面目な話です。押しつけ強制の役員に義務、責任はありません。
又、冗談いってる。押し付けだろうが、強制だろうが受任したら法的にはもうあかんぜよ。
それが法律というもんじゃ。
禁治産者や準禁治産者の場合は、無効になるけどね。
>又、冗談いってる。押し付けだろうが、強制だろうが受任したら法的にはもうあかんぜよ。
有難い事を云って呉れますね。押しつけや強制に受任はありません。
>>492さん
理事長が押し付けであなたに決まったとしましょう。総会の出席率が少ない現状に於いてはその通知は回覧板で住民に知らされるでしょう。住民の大半は、それでアナタが理事長であることを知ります。既成事実がそこでできあがってしまっているのです。
そして、委託業務費の支払や業者の支払はあなたの印鑑がなければ、銀行から預金がおろせず
支払が滞ってしまい、場合によっては、遅延損害金が発生します。また、滞納金が催促等をしないで、時効に至らしめた場合、管理費等が回収されなくなります。まだまだ日常管理で理事長が判断しなければならないことがたくさんあります。
そういった事故や金銭の支払等を善管注意義務違反でおこした場合は、理事長個人が損害賠償金の支払をしなければならないのです。
それを防ぐためには、あなたが理事長は受任していないと、裁判所に提訴して理事長職を降りなければなりません。押し付けでなったのだから、理事長は無効だといくらあなたが主張しても、裁判所は発生した不法行為や善管注意義務違反に対しては当然責任ありと判決するでしょう。
押し付けだから理事長には責任がないという、子どもじみたことを、大の大人が真面目にいうものではありませんよ。委任は受任がなければ成立しないが、それを組合が認めてくれなければ、裁判で決着をつけるしかないでしょう。そうしないと、問題がおこった場合、間違いなくあなたが損害賠償義務が生じます。
>禁治産者や準禁治産者の場合は、・・・
↑今は被後見人・被補助人・被保佐人という。
あっ、あと総会の成立は組合員総数の半数以上ね。過半数じゃないのであしからず。
100人いるマンションで半数以上は50人、過半数は51人。
>委任は受任がなければ成立しないが、それを組合が認めてくれなければ、裁判で決着をつけるしかないでしょう。そうしないと、問題がおこった場合、間違いなくあなたが損害賠償義務が生じます。
長い話の結論がこれですか。組合が認めないとは誰がですか、一般組合員ですか理事長を頭とする役員ですか、曖昧な
用語で尻つぼみになりましたね。強制押しつけの結果を誰が提訴するのですか輪番役員は勿論、その押しつけ制度に泣いている一般組合員も明日は我が身なんですよ、具体性がありませんね。
>>497
ところであなたは理事ではないんですか?架空の話しなんですか。将来押し付けられる可能性のことを考えて。
組合は、二人以上の区分所有者がいれば、必然的に成立しますが、理事会設置に関しては、民法にその規定はありません。それでは困るので、標準管理規約で理事会は規約で設定することにしたのです。
そして、規約はそのマンションでは優先され、マンションの憲法であり遵守しなければなりません。
ただ、法律論になれば、規約より法律が優先されます。だから規約の無効を主張するには、裁判で争うしか方法はないのです。
それより、理事会はマンションになくても構いませんが、全員が理事にはなりたくないといった場合、日常の管理は誰がするんですか。故障した場合、工事や設備の点検は誰が判断し、誰が業者を選び、誰が支払いをするんですか。
押し付け制度で泣いている一般組合員云々といっているが、単なるエゴじゃないですか。
誰もやらなければ、マンションの管理は成り立ちません。だからいっているでしょう。選ばれた以上はやるか、拒否するかです。それでも規約で決められているから拒否できないとするのであれば、後は裁判で決着をつけるしか方法はないでしょう。そうしないと、損害賠償の責任は、あなたが取らなければなりません。
組合が裁判で負けた場合のエゴ組合員対策としては、理事の報酬を高額にすることです。そしてその為に管理費のアップを総会で図ればいいでしょう。
>押し付け制度で泣いている一般組合員云々といっているが、単なるエゴじゃないですか。
役員をかって出る人、役員になりたくない人がいるのが自然です。
>誰もやらなければ、マンションの管理は成り立ちません。だからいっているでしょう。選ばれた以上はやるか、拒否するかです。
そうそう。選ばれた人がやるのが自然で、やりたくない人がいるのを認めるのが自然と言っているのです。
それを規約で、或は総会決議でこの自然な姿を壊して、全員がやれと押し付けることに問題があると言っているのです。
管理費は区分所有者が誰でも負担しなければなりませんが、これと同様に、誰でも管理組合の役員をやれ、又やる義務があるとは言えません。それを強引に押し付けているのが輪番制なのです。