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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
378ですけど
滞納者に対する請求パターンを決めておくのは、理事が代わってもそれにそって手続きをしていかなければならないということです。
ある1軒が滞納していて、管理会社からの情報で競売にかけられている。との事でした。
静観していた方がいい、と言われましたが、管理組合としては競売が終わるのを待ってるだけでよいのでしょうか?
とんでもありません。裁判所の作成する書類に滞納管理費等の欄があり競落人が負担するものであることを記載するよう注意喚起し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出することが必要です。その際に配当要求手続きをすれば、抵当権付きの債権より後順位になるが時効を中断する効果がありますので、配当要求の書式、資料は該当裁判所で確認が必要です。
>>385
議論ではなく、多くの管理組合が現実的に選択している方法です。
未収の管理費などを、最短で手間をかけず確実に回収するには、まずは本人から直接回収を試みるのは当然であり、現実です。
合理性はあるよ。
管理組合からの競売請求は現実的でないから、他の債権が焦げ付いて第三者からの競売請求を待つ。
管理組合はチョロいと思われ、他の未納が発生する。
管理費が不足する。
遅延損害金も、(旧)区分所有者からの方が取りやすいし。
>管理費滞納による管理組合の立替金返還請求権は、区分所有法で一般先取特権として位置付けられてるから、わざわざ訴訟する必要がないでしょ。
青い書生の理屈に過ぎません。
滞納管理費の立替金は、
「訴訟しないと取れない」
と、強固な思い込みがあるなあ。
もっと賢くならなきゃ。
訴訟しなくたって請求できて取れるんだから、
訴訟する必要ないんだよ。
訴訟の場に債務者を引きづり出すための方法としての「訴訟」
はおおいにあり得るけど、
判決取るために訴訟しても時間と金の無駄でしょ。
訴訟しなくったて取れるのに、
わざわざ訴訟しても処分権主義だから判決でるでしょうけれど、
判決がなくても請求できるよ、とは裁判所も言ってくれないよ。
(笑われてるけどね。)
そうじゃないよ。
払えない人からもらうときの理屈は389さんの考え方でいいけども
払えるのに払わない人がいるんだよ。
管理費が不足するとどうなるか?389さんもわかるでしょう?
某マンションのように、通路の電灯がつかない、エレベーターが使えないなんてことになる。
数ヶ月にしても不足した管理費はどうするの?
一時的にでも、ほかの組合員の管理費を値上げするしかないでしょう。
そういう事態を避けるためにも、管理費の未収が発生しないようにしなければならない。
3年貯められるなんてことになる前に6ヶ月目で少額訴訟するのが筋。
払えるのに払わない人は訴訟になんてなったら世間体が悪いからすぐに払うよ。
また、一人払わないと次々払わない人が出てくるし6ヶ月が限度でしょう。
「そんなに管理費がほしければ、競売にかければ」なんて言い出すよ。
不動産担保権じゃ金繰りができないから強制執行する。
そのために債務名義が必要。
それと「立替金」って?
>払えるのに払わない人がいる
>払えるのに払わない人は訴訟になんてなったら世間体が悪いから
こういう場合に、
>6ヶ月目で少額訴訟するのが筋。
というわけ?
ということは、
訴訟は債務名義をとるためにするのではなく、
「世間体が悪い」と思わせるためにするわけですね。
訴訟せずに請求して、法的手続とれば、
もっと「世間体が悪い」と思わせられるでしょ。
内容証明を1回か2回出して、期日を区切って催告して
任意に支払わなけりゃ、
執行できますから、
「世間体が悪い」どころか、
もう住めなくなるでしょう。
管理費滞納の訴訟物は、
立替金返還請求権。
区分所有法でこの債権は何と、
法定担保物権になってしまう。
恐るべきことです。
物件の直接性、絶対性によって、
債務名義は必要ないのです。
担保不動産競売申し立ては、
強制競売に準じてるから、手続はほぼ同じです。
× 物件の直接性、絶対性
○ 物権の直接性、絶対性
失礼しました。
>競売申立にいくらかかるかわかってる?
わかってるよ。100万単位だろうね。
でも、競売しなくてもいいでしょ。
方法はいろいろありますよね。
訴訟だけにこだわると思ったら、
今度は競売ですか?
競売も訴訟もこだわる必要がないでしょ。
競売であれ何であれ、
管理組合が有する立替金返還請求権は、
物権(区所法)であるという認識が重要です。
債権執行でもいいし、
動産競売でもいいでしょう。
不動産競売は確かに予納金がかかるし
先順位の担保権者がいれば回収できないかもしれないから、
方法をとる段階で考慮すればいいという問題です。
金額にもよるけど、競売申し立てにそんなにお金はかからないよ。
訴訟となると勤め先に隠せないから、訴訟を怖がる人は多い。
職場で信用を失いかねないことはしないよね。
払えるのに払わない人はね。
期日を決めてここまでに払わなければ訴訟って決めておけば、大概はそれまでに払うよ。
滞納されてる管理費を速やかに払ってもらうことが重要な目標であって、滞納住人を追い出すことが目的ではありません。
管理費滞納延滞は管理業務に多大な支障を来たします
>>396
一応、小額訴訟が筋と言っている人ではないので、念のため。
競売にも訴訟にもこだわってないですよ。方法は色々あると思うし、滞納者の状況と
管理組合がどこまで手間、費用をかけるかで変わってくると思うので。
できるのであれば、債権執行でも、動産競売でも回収に結びつく方法を取った方が
いいと思いますよ。ただ差押をかけようと思ったら、それなりに調査が必要。
相手が自動車とか持っていてくれて、マンション内の駐車場に駐車している
なんていう状況であればいいけど、それ以外だと財産を調べるのは難しいと思います。
財産開示手続もありますがどうなんでしょうかね?
>滞納されてる管理費を速やかに払ってもらうことが重要な目標であって、
>滞納住人を追い出すことが目的ではありません。
確かにそのとおりですが、
>392さん
は、追い出すことだけが目的と言ってますか?
法的措置の根拠を述べているにすぎないのでは。
貴殿は「執行」イコール競売としてるにすぎないのではないですか。
392さんは、「執行」という文言しか言っておらず、
執行は競売だけでなく
給与差押えも動産執行もありうるでしょ。
執行するための前提として訴訟をする必要もないことを踏まえた上で、
何をすべきか考えることでしょ。
その上の方法論の一つとして、
「世間体」のための訴訟もあり得る話でしょ。
しかし、立替金返還請求権を法的手続で主張するのが目的ではなく
世間体を見せつけるために訴訟するという方が、いやらしく感じます。
少なくとも法的専門家がとるべきではないと考えます。
正々堂々と請求し、応じない場合は、法的手続きを取った方がいいと思いますよ。
>ただ差押をかけようと思ったら、それなりに調査が必要。
>財産を調べるのは難しいと思います。
貴殿のおっしゃるとおりと思います。
通常、管理組合理事会は素人の集まりなので、
調査は難しいでしょう。
管理費の支払いはだから後回しにされて、なめられるのでしょう。
>財産開示手続もありますがどうなんでしょうかね
過料30万を債務者が払えば、こちらは如何ともしがたいところでしょうね。
ただ思うに、管理会社が根拠不明に、やれ訴訟だ支払督促だと言ってるうちに、
回収のチャンスを失ってしまうことに、怒りを感じます。
まあ弁護士でも区所法を知らないで意味不明に訴訟するものがたくさんいるから、
管理会社の責任とも言えないかもね。
多くても数十万の回収のために、どんだけ費用と手間をかけるか?ですな。
得するのは弁護士さんだけな気がしますけど。
>多くても数十万の回収のために、どんだけ費用と手間をかけるか?ですな。
手間は理事長と管理会社の担当で手分けしますし、費用は滞納者への損害金として計上します。
日常の事務手続きに過ぎません。
なんか、訴訟反対を闇雲に押しつける人がいるように感じるのですが?
訴訟しようがしまいが、その管理組合の考え方次第でしょう。
要は早く確実に滞納管理費を回収することなんですよね。
訴訟物は立替金返還請求権??? 管理費等支払請求権ですよ
あと、給与差し押さえは区分所有法の先取特権ではできないです。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象です。それ以外への執行には債務名義が必要。
財産開示するには原則として強制執行してからでないとだめです。
>要は早く確実に滞納管理費を回収することなんですよね。
言うは安し行うは難しです。短期間に回収は難しいのですから、時効延長に万全を尽くすことがせいぜい2年の任期の理事長に課せられた最低の善管注意義務です。ですから後任理事長への引継ぎ、代々の理事長の為の滞納対処記録ファイルが重要となります。
406です。
申立人が,債権者として通常行うべき調査を行った結果,知れている財産がどれだけ存在するのか,そしてそれらの財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,請求債権の完全な弁済を得られないことを具体的に主張し,その疎明資料の提出ができれば、強制執行しなくても、財産開示は可能です。
>>406
給与差し押さえは小額訴訟でも、確定判決の債務名義があればOKだよ。小額訴訟は金銭債権に限られるが、
支払督促であれば、仮執行宣言付き支払い督促の債務名義があれば不動産・動産の強制執行できる。
406です
>>410
???
「少」額訴訟はだめとかそんなことは言ってないですけど。。。
あと、少額訴訟は確かに訴訟の対象としては金銭債権に限るけど、確定した後は、債権差し押さえとしての給与差し押さえのほか、不動産・動産の強制執行ができるよ。確定しなくても、裁判所が職権で仮執行宣言付けた場合も同様に可能。
要は、少額訴訟でも支払督促でも通常訴訟でも、判決が確定するなり、仮仮執行宣言が付けば、給与等の債権・動産・不動産の強制執行は可能、ということ(執行文の付与の要否は別として)。
再度述べると、先取特権は、債務名義なく不動産と動産の執行はできるけど、債権執行はできない。
債権執行するには、債務名義が必要。債務名義は、少額訴訟でも支払督促でも通常訴訟でもOK。また、債務名義があれば、債権・動産・不動産の執行が可能。
あとは、それぞれのメリット・デメリットを考慮して理事会でどうするか決めるだけ。
補足として、承継人への請求・義務違反者に対する措置としての競売の請求(これは、上で述べた強制執行とは別のもの。無剰余取消の適用がないとも言われている。)もあり。
408さんの
>滞納住戸に抵当権が設定されていて、無剰余による取消しが見込まれる場合は
どうなんでしょうか?
この疑問は、結構重要。
先順位に抵当権(根抵当権)が付いているので、
競売しても無剰余取消しになるかな、と思っていたら、
実は、先順位の債権はなく、抵当権はいわゆるカラ登記だったことがあった。
だから競売は無剰余取消しにならなかった。
これは、登記に公信力がなかった例です。
考えてみれば、
銀行への債務が終了して、抵当権者たる銀行から抹消登記の書類を受けた所有者は、
抹消せず、
債務がないのに抵当権だけついていた(付いてるように見せかけていた)。
こういうことがあるので、
先順位に抵当権がめいっぱい付いていても、債務が本当にあるのか
登記上はわからないので、
競売できないなと即断するのは、早いと思われます。
少額訴訟とは、少額の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決するための法的手続です。管理費の滞納対策としては、手軽でピッタリの裁判制度です。 簡易裁判所に定型訴状用紙が備え付けてありますので、それを利用すれば手続も簡単です。
確かに、少額訴訟も少額債券執行はできます。しかし、少額訴訟の確定判決があっても、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では少額訴訟執行を行うことはできません。
少額訴訟は、強制執行の目的は金銭債務に限られるからです。動産・不動産の競売不可。ここが411と違うところです。
支払督促であれば、確定判決と同一の効力を有するので、それが債務名義となり、強制執行が可能となります。勿論仮執行宣言付き支払督促でも給与差し押さえや動産・不動産の強制執行はOKです。
しかし、これほど堂々廻りをするスレも珍しい
いま4周目くらいでしょうか。
わからなければ勉強しなさい。
> 少額訴訟の確定判決があっても、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では ...
既判力があるから移行しようがない。
支払督促手続の方が良いと言いたいだけなのかな?
請求異議の訴えのことか。
あと、少額債権執行を利用するか、強制執行手続きを利用するかの違いね。
小額債権執行を選択できる少額裁判の方が、簡単だろ?
415は本物の弁護士でした。これにて失礼します。
>>415
違います。
どこから突っ込んでいいのか迷うくらいですが。。。
まず、少額訴訟の「確定」判決が通常訴訟に移行することはありません。判決の送達から2週間以内に異議を申し立てれば、通常訴訟に移行しますが、異議を述べなければ、判決は「確定」します。そうすると、もはや、異議を述べることはできません。
次に、少額訴訟債権執行ですが、これは、あくまでも、「通常の執行に加えて」、特に簡易迅速な執行方法を認めたものです。つまり、少額訴訟の判決で、かつ、債権執行の場合にかぎり、簡易裁判所で執行手続ができることを認めたのです(普通は、地方裁判所)。少額訴訟の判決について、地方裁判所でする通常の執行(不動産・動産・債権)を排除しているものではありません。
結局、少額訴訟の判決を得れば、通常の執行(不動産・動産・債権)のほか、簡易な少額訴訟債権執行もできるということなのです。
この点は、インターネットで、少額訴訟では少額訴訟債権執行しかできないと誤解されるような記載があるので間違えやすいです。
また、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では少額訴訟執行をできないとの点は、通常訴訟になるのですからあたりまえです。通常訴訟での判決がでたら、地方裁判所で通常の執行として、不動産でも動産でも債権でも執行をすればよいのです。
屁理屈は止めて実行有るのみです。ボーナス無しでローン不払いの後に来るのは管理費等の滞納です。理事長さんが張って下さい。時効なんかにして、組合から損害賠償を突きつけられてひどい目に遭わないようにしましょう。
初めての購入者が多いようで、住民版で管理組合の認識が自治会と同レベルに論じられています。
住人の年齢層も若く、住戸の半数近くにベビーカーが置かれています。
6000万からのマンションですが、その若さでこの金額のマンションを購入できる収入があるのか疑問仕切りで不安です。
どうやら、金利が最低の時にローン購入の住民が多い物件らしいです。
景気がよくなり金利が上昇するととたんに払えなくなるリスク住民がいるようでおっかないですね。
景気が悪くなっても首切りがあるでしょうしね。
デベ管理会社がどれほど役に立つのでしょうか?
管理会社により違うものなのでしょうか?
>デベ管理会社がどれほど役に立つのでしょうか?
>管理会社により違うものなのでしょうか?
どこも頼りにならないように思われる。
管理会社の滞納管理費対策が頼りになるかならないか、
見分ける方法(その1)
管理会社に対策を促したら少額訴訟だ、支払督促だ、競売だ、と言ってきたら、
その対策の根拠を問うてみよう。
競売するのに債務名義が必要だとか、
答えられずに顧問弁護士の方針と言った場合は、
要注意。
何も考えていない証拠です。
>デベ管理会社がどれほど役に立つのでしょうか?管理会社により違うものなのでしょうか?
管理会社が滞納に関与するのは、3,4が月間の理事長に代わる催促代行と理事長への毎月の滞納者報告だけで、その結果の責任はありません。
>滞納7ヶ月目からしか管理組合に報告が来ないのか?その点も確認が必要ですね。
このたびの適正化法施行規則の一部改正で毎月の収支報告義務が生じますので、当然に滞納者リストも報告があります。
>>427
7ヶ月で内容証明郵便での督促とは遅すぎないですか。この時期はもう少額訴訟の準備段階が普通ですよ。
少額訴訟は60万以内の金額ですよ。もたもたしてたら60万がオーバーしてしまいますよ。
勿論、オーバー分は2回に分けて督促はできますけどね。