管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 302 匿名さん

    >滞納者物件が競売、破産などした場合は滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが実際回収出来るの?

    規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。

  2. 303 匿名さん

    >規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。

    嘘ついちゃいけないです。
    競落者の善意で払ってくれない限り
    滞納金以外1円も回収できません。

  3. 304 匿名さん

    >>302
    >規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。

    本気で思っているの?
    回収出来るなら、どこのMSも管理費滞納問題で悩まないのでは?
    最初から弁護士に頼めば良いって事になるけど
    実際、回収費用まで取れないから。、費用抑えて回収にあたっているのでは?

    ・・・・それともこれ釣り?

  4. 305 匿名さん

    訴訟費用、弁護士費用を違約金として滞納者に負担させる旨を規約で定めておくことは、平成16年2月に改正された標準管理規約でも明記されております。 管理費等の滞納は「債務不履行」に当たりますので、この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。

  5. 306 匿名さん

    >この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。

    規約が無ければ、滞納者に対して滞納回収費用請求出来ない
    と言う事を論じている訳でなく
    規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと
    論じているのですよ

  6. 307 匿名さん

    苦しいね。

  7. 308 匿名さん

    >規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと論じているのですよ

    規約に管理費等を払えと規定されていても滞納してるんだが・・・。

  8. 309 匿名さん

    >規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らない

    銀行だって担保取って違約金に関しても契約書に明記されているのに
    不良債権が発生するのは、明記されているからと言って
    総てが回収できないって事を理解しないと
    いくら規約で訴訟費用も滞納者に請求すると明記されていても
    管理組合の持ち出しになる可能性があると理解して
    回収にあたらないと駄目なのでは?

  9. 310 匿名さん

    滞納管理費等を回収するか、回収できなければ時効の中断し、最後は競売による排除をする以外はありません。

  10. 311 匿名さん

    >>310
    「滞納金以外の費用をどうしたら回収できるのか?」という流れですよ。

  11. 312 弁護士

    しかし費用倒れとか書いてるヤツは、管理費用回収程度の仕事にホントに弁護士いれたらいくらかかるか知ってんの?

    10万~15万だよ。
    その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している?

  12. 313 匿名さん

    ここで営業活動?

    15万掛けて、滞納金、違約金、弁護士費用総て回収してくれれば良いけど
    勝ったら成功報酬?
    負けても15万?ボロい商売だね!

  13. 314 サラリーマンさん

    弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
    管理費滞納に関して弁護士は役に立たない。

  14. 315 匿名さん

    >弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。

    実際は、事務職がやっているけど・・・

  15. 316 匿名さん

    管理費の回収に弁護士を雇っても、成功報酬は必要ありません。
    初期費用と裁判費用だけで十分ですよ。通常の報酬時は、相談料・着手金・成功報酬が必要です。
    小額訴訟は訴額の1%です。簡易裁判所に支払う費用。
    滞納金に対する法定利息は5%です。規約で定めてあれば、国の遅延金14.6%に準じる利息は請求できます。
    競売になった場合銀行等が先取り特権に優先する為、残額が多ければ利息等はとれない場合もあります。
    小額訴訟で弁護士に依頼する必要はありません。理事長が原告になればいいのです。裁判所はその手続き等親切に教えてくれますよ。

  16. 317 匿名さん

    管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど
    実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?

  17. 318 匿名さん

    滞納回収訴訟って、負けることあるの?

    訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?

  18. 319 匿名さん

    >訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?

    勝訴して債務名義を獲得するだけ
    それから強制執行の手続に入るのでは?

  19. 320 匿名さん

    >10万~15万だよ。
    >その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している?

    滞納管理費回収費用に15万も出すなんて
    管理組合として機能していないですね!

  20. 321 匿名さん

    >管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?

    時効になって歴代の理事長の善管注意義務違反で彼等の賠償になっても良いなら放置するのも一つの方法だね。

  21. 322 匿名さん

    弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!

  22. 323 匿名さん

    小額訴訟や支払督促で弁護士に依頼することはまずないでしょう。弁護士が出ていってもやることないでしょう。
    勝訴とか敗訴はないでしょう。裁判所から支払命令がでるだけです。
    それでも支払がなければ、競売(動産から先。しかし、滞納金の額は小さいので、殆ど動産で決着がつく)
    給与差し押さえも可能。

  23. 324 匿名さん

    この種の問題は先ず実行することが、第二、第三の滞納者を増やさないことにつながる。
    逆に、一人でも三ヶ月以上の滞納者が現れると、待っていたかのように次々と滞納者は増えていく。

  24. 325 匿名さん

    >弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
    弁護士が、回収してくれるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!

    今日は釣りですか?
    本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?

  25. 326 匿名さん

    >本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?

    管理会社にたいてい顧問弁護士がいるから
    理事の中には、委任すれば回収してくれると思う人もいるんだろうね。

    でも、

    >法律事務所に勤めるものです。裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。
    未払い給与なんかでも仮差押えまで。

    これが真実、弁護士事務所だとしたら、
    こういうのに委任したこと自体
    不運としか言いようがない。

    要は、理事がやるにしろ、専門家に委任するにしろ
    一番がんばって、調べて、対処するのは理事以外じゃないということでしょ。

  26. 327 匿名さん

    支払督促では、仮執行の宣言付き申し立て後は、30日以内に強制執行の申し立てを簡易裁判所にすることができます。
    そして、最終的に確定判決と同一の効力があるのをご存知ないのかな。法律事務所に勤めてて。

  27. 328 匿名さん

    結局>>312の弁護士は、「カネ出せないの?」しか言わなかったな。

    たったの一言すら「専門家の視点」みたいなコメントが出ないのは、
    結局何も出来ないというのを如実に語っている。

  28. 329 匿名さん

    小額訴訟の場合は、50万以下の滞納金に対してだよ。それを回収するのに弁護士に頼む組合はいないよ。
    訴額の1%、つまり5千円以下でやれるんだから。

  29. 330 匿名さん

    普通訴訟の場合は、140万以下は簡易裁判所、140万超は地方裁判所が管轄。
    支払督促で意義を申し立てられた場合。

  30. 331 匿名さん

    >小額訴訟の場合は、50万以下

    ちゃう!

    少額訴訟は目的物の価格が60万円以下の金銭支払請求権だぜ。(眠訴368条1項)

    そういう間違いすると、無知をいいことにプロにボッタくりされるぜ。

    プロに頼んでもいいが、どういう方針か、
    その方針の根拠を、
    しっかり尋ねることが重要。

    無料法律相談の相談内容で
    委任している専門家がちゃんと仕事しているかどうか、という相談
    がかなりの割合ということ聞いたことあるぞ!

    そうすると結局プロがやるより理事が自分でやった方がいい場合が多いと思われ。

  31. 332 匿名さん

    ごめん、60万が正解です。

  32. 333 匿名さん

    委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。

    でも、
    区分所有者に弁護士がいる場合や
    理事に弁護士がいても
    絶対に名乗らないだろうし
    弁護士としてアドバイスはしないだろう。

    弁護士が理事でも理事としてかかわるんであって
    弁護士としてかかわらない。

    ましてや、
    >法律事務所に勤めるものです。

    というのはあり得ない。
    これは絶対嘘と思われ。
    おいらの興味はこういう嘘で釣る目的です。

    滞納処理を妨害することで利益を得るのは、
    滞納している人かな。
    それとも滞納処理を商売している人かな。

  33. 334 匿名さん

    >区分所有者に弁護士がいる場合や理事に弁護士がいても絶対に名乗らないだろうし

    へー、そんな共同住宅あるの?
    男の感覚だね。井戸端会議ではすべて見通しですよ。

  34. 335 匿名さん

    >委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
    取材に対してはしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。

    の間違いだろ?弁護士も人気商売だからな。

  35. 336 匿名さん

    滞納者の勤務先などを調べるのに、探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
    またその費用は管理費から支出できると思いますか?

  36. 337 匿名さん

    >探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?

    必要性が全く認められません。

  37. 338 匿名さん

    給与の差し押さえとかしたいんだろ。
    管理費からの支出は難しいと思う。
    弁護士を通して「調査費用」として弁護士から請求してもらうのがいいんじゃない?

  38. 339 匿名さん

    債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
    裁判所の掲示板への公示送達されれば、欠席裁判で請求通りの判決となり、債権の消滅時効期間は判決確定日から10年となります。

  39. 340 匿名さん

    >債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
    それで10年に延ばした債権は、塩漬けにでもするんですか?

  40. 341 匿名さん

    そうですね。先ずは時効5年を延長しておけば、特定継承人が現れたり、債務者が見つかったり財産相続したりしたら強制執行などの回収の機会を待つことです。

  41. 342 匿名さん

    そんなの待たないで強制競売すれば?

  42. 343 匿名さん

    出来たらどうぞ。

  43. 344 匿名さん

    出来ないなら帰れ

  44. 345 匿名さん

    強制競売なんてそんな簡単じゃないよ。

    管理費を滞納するような所有者は、ほぼ抵当権が付いてるしね。

    先取り特権は抵当権に劣後するんだよ。

    実際やった事があってカキコしてるのかなぁ。

  45. 346 匿名さん

    住金や銀行の抵当権には劣後するが、普通抵当権には先取り特権のある管理費は優先します。

  46. 347 匿名さん

    最低売却価額が418万円であるのに対して抵当権等優先する債権が2,788万円あり、これを弁済すれば剰余の見込みがない競売ができなければ、区分所有者全体の利益を害するとして競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定を下したよ。

  47. 348 匿名さん

    不良区分所有者は、排除するしかないね。

  48. 349 匿名さん

    >不良区分所有者は、排除するしかないね。

    どのような段取りで?

  49. 350 匿名さん

    昔、ヤンキーだった人とか。。。。

  50. 351 匿名さん

    >>345-347
    ピントがズレた話がループしてるよ。
    実際やった事があってカキコしてるのかなぁ。w

    抵当の話は、下記レス参照してから発言しろ
    >>21
    >>228
    >>230
    >>341

  51. by 管理担当
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