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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
次の人に貸すまでに数か月のブランクがあるんだからブロックでも置いて置けば諦めるでしょ
うちは、駐車場が余っている。
その車を使用禁止にしても、利益がない。手間かけるのはあほらしい。
263さん
駐車場が余ってるとって問題じゃなく、滞納者なら解約しないと、駐車場の滞納が止まらないよ。
つまり、利益がないところか、赤字が増えるって事。
外部に委託すかどうかは別として、まず、解約が先ですよ。
そのまま駐車されようと、解約すれば使用料としての計上は止まるから、滞納も止まる。
後は不法駐車をどう処理するかの問題。
もちろん強制解約したんですが、図々しくも停めているんです。
よって遡って使用期間を請求してますが無視されてますorz
出庫したらすかさず他車を置き、問題が解決するまで閉鎖したい所ですがその車が出たら停められそうです…代わりに何か置いとけるのってないですかね?
そうですか・・・。図々しいですね。こんな奴には弁護士から支払督促出してもらった方が良い。弁護士によっては5~6千円程度で出してくれるよ。それも無視されたら、本当に小額訴訟!
>意図的に、・・・話をそらす人がいるようですね。
と・・・したら
253=254=255は、
とたんにすばやいハマリで話し逸らしましたね。
ハハハ。>252は学生?
>債務名義なき強制競馬いなんて引き受ける弁護士はいないよなぜ、学生だ、弁護士じゃないと決め付けられたのかな?担保不動産競売申立がほとんどなのにね。約定担保物権と法定担保物権の違いが分からない学生もいないし、
わざわざ迂遠な手段をとる法律家もいない(迂遠な方法とっても報酬は同じだよ)。
そもそも最近の金融機関は弁護士に依頼しないで競売申立してるでしょ。
ましてや管理会社においてをや。
競売に知識の多寡は関係ない。
申立も素人ができるし、入札も素人がたくさんでしょ。ふ-む、正体を推理しましょう!
管理費滞納現象が減ると不利益を被る・・・の方ですか?
違うなら、さっきみたいにすぐヒントください。
よろしくね!
法律事務所に勤めるものです。
裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。
未払い給与なんかでも仮差押えまで。
最近は債務名義が執行証書でも改めて執行文を要したりします。
法学部の教科書どおりにはいかないものですね。
ちなみに債権譲渡通知は債権者が出すのが実務(笑)
269さん、支払督促で債務者から督促異議の申し立てがない場合、債権者から仮執行の宣言付き支払督促の
申し立てをして、強制執行の申し立てをした場合でも、競売はダメなんですか。
支払督促でやって簡易裁判所は受け付けてくれましたけどね。
勿論第一抵当権者は銀行でして、滞納金は先取り特権はあるけど、遅延損害金まではとれませんでしたが。
先取り特権は差し押さえの債権を証明するものが一方的な私文書だから裁判所はかなり慎重になるよ。つか事実上不可能。支払い督促経由なら大丈夫。
>法律事務所に勤めるものです。
>裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。
>未払い給与なんかでも仮差押えまで。
ぷふいー!
おもしろすぎます。
GWの暇つぶしにいいですね。
ここまで嘘つくことないっしょ。
もし本当だったらその「法律事務所」あるところって、
火星ですか?
なり振りかまわず、火星の法律持ち出してでも
競売を阻止したいようですね。
屁理屈は止めて実行あるのみ。
競売落札者が、住宅借入控除を受けるのは可能?
すみません、少額訴訟などの印紙代や弁護士の費用などは管理費から支出されるものですか?
その際、総会などで決議が必要ですか?
どの家が滞納してるかバレますよね?
駐車場の使用差止めにしても、貼り紙に『駐車料金未払いにつき使用禁止』って書いていいんでしょうか?
>どの家が滞納してるかバレますよね?
バレなくても払ってくれるなら、最初から滞納してないよ
>どの家が滞納してるかバレますよね?
理事会決議の滞納金支払い督促状を理事長と他の理事の二名で訪問し、面談で説明し手渡し、今後の支払い予定を聞き出し、それをその場で確認書として署名捺印させてます。
>>280
こわおもての中年男性2名が部屋に押し掛けてきて、「いつ払えるのか!」などと怒鳴った挙句、持っていた書類に無理やり押印させられました。それ以来怖くて外出もままなりません。このままでは家族全員ノイローゼになってしまいます。
って言われるのがオチだよ。
↑要は認めているってんだね。
>理事会決議の滞納金支払い督促状を理事長と他の理事の二名で訪問し、面談で説明し手渡し、今後の支払い予定を
>聞き出し、それをその場で確認書として署名捺印させてます。
区分所有者が出てきてくれれば良いですが
滞納者は、居留守使うし
ノラリクラリが一般的でしょ?
>区分所有者が出てきてくれれば良いですが
大の大人が二人してやる仕事で、ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。
>>286
>ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。
どんな当てで訪問するか書かないと、人の事笑ってられないよ
一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの?
>一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの?
一般サラリーマンの理事長は日曜か夜間に限られましょう。
滞納者の人と成りは、3ヶ月間の管理会社の電話、督促状に対する対応で予想が着きますが、3ヶ月を過ぎると法的処置を執ることになりますので、それを理事会決議する前にその事情を電話、面談で訪問日時を事前打ち合わせして訪問することになります。居住者は簡単ですが、そうでない場合は、自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
>自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
自宅は、不動産謄本で確認する事は出来るでしょうが
職場を探し出すなんて、個人情報上難しいのではないのでしょうか
289は、いつも理事会で「何が何でも探せ」って言われてるんじゃない?
>仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
万が一職場が見付かっても、平日働いているMS役員が昼間に
滞納者に訪問面談の予約を取るなんて
現実的じゃないですよね?
最近の滞納者
失業者や年金暮らしの人も増えているし
簡単に回収するのは難しいのでは?
>平日働いているMS役員が昼間に滞納者に訪問面談の予約を取るなんて現実的じゃないですよね?
予約を取り付けるのは電話でも面談でも一人で行い、必要なら理事長と理事二人で夜押しかけて面談します。
そうでなくては法的手続きの理事会決議の前提条件になっております。
難しいから、ここで話しあっているんじゃないのか?
年金の人なんかかわいそうな気もするが、管理組合は慈善団体ではない。それに、老人は
収入は少なくても、意外に資産を大量に持っていることがある。
日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらないから、日本の景気はいつまでたっても
回復しない。喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。
>失業者や年金暮らしの人も増えているし簡単に回収するのは難しいのでは?
即回収の問題ではなく、3ヶ月以上の滞納者には、時効の問題があるので兎に角、引き継ぎ書類を残して代々の理事長が対応出来るように長期間の対応をしております。
規約には、滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
更に、理事会決議で理事長が訴訟、法的措置が出来る条項が入っていれば、
滞納処理には着手金予算を付けさえすれば理事長の滞納処理は事務的にできる。
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
請求できる=回収出来るとは限らないよ
無闇に弁護士に頼んで費用倒れにならないようにするのも必要です
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
滞納者物件が競売、破産などした場合は
滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが
実際回収出来るの?
>日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらない
我々の年代、老後の資金計画立てると厳しいのが良く理解出来る。
今の老人も、先行きが不安で使えないのでは?
>喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。
相続、基礎控除以上に相続する割合って少ないんだよ
>滞納者物件が競売、破産などした場合は滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが実際回収出来るの?
規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
嘘ついちゃいけないです。
競落者の善意で払ってくれない限り
滞納金以外1円も回収できません。
>>302
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
本気で思っているの?
回収出来るなら、どこのMSも管理費滞納問題で悩まないのでは?
最初から弁護士に頼めば良いって事になるけど
実際、回収費用まで取れないから。、費用抑えて回収にあたっているのでは?
・・・・それともこれ釣り?
訴訟費用、弁護士費用を違約金として滞納者に負担させる旨を規約で定めておくことは、平成16年2月に改正された標準管理規約でも明記されております。 管理費等の滞納は「債務不履行」に当たりますので、この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
>この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
規約が無ければ、滞納者に対して滞納回収費用請求出来ない
と言う事を論じている訳でなく
規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと
論じているのですよ
苦しいね。
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと論じているのですよ
規約に管理費等を払えと規定されていても滞納してるんだが・・・。
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らない
銀行だって担保取って違約金に関しても契約書に明記されているのに
不良債権が発生するのは、明記されているからと言って
総てが回収できないって事を理解しないと
いくら規約で訴訟費用も滞納者に請求すると明記されていても
管理組合の持ち出しになる可能性があると理解して
回収にあたらないと駄目なのでは?
滞納管理費等を回収するか、回収できなければ時効の中断し、最後は競売による排除をする以外はありません。