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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>159
>管理組合員は区分所有者です。その組合に適用されるのです。家族は組合員ではありません。
家族は組合員ではありません。
しかし1700戸の管理組合で1戸3人家族で
5000人の家族名簿を管理している管理組合は、個人情報保護法の摘要になります。
>>161
管理組合は、区分所有法59条の競売請求は、剰余がなくても行うことができると主張して、東京高裁に取消しを求め、東京高裁では、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができるとしました。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとしました。
NO.163さん 罪状は500万円以下の罰金又は、10年以下の懲役です。
住宅ローンは払います
携帯電話料金も
車も持っています。
でも管理費等は滞納しています。
そんな人の為に、議事録に滞納者の記載方法に悩むなんて
例えば離婚調停中で別居してて、ローンは払ってるけど管理費は滞納中なんてケースがありますね。
うちのことじゃないよ(笑)
滞納者、議事録記載方法に関して
個人的には、誠意ある対応しているか、していないかによって
対応を変えるのも一つの方法だと考えます。
入金ズレ、不測の残高不足など長期未納でない組合員に対して
議事録に実名で記載するのはと思います。
又、長期未納者、話し合いにも応じない様な組合員に関しては
議事録に実名記載も仕方ないと考えますが
基準を作らなくてはいけないから、難しいでしょうね
>相手が悪いから配慮は不要なんて。
配慮を感じる滞納者であれば良いのだが
長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
171さんみたいなケースもあるし、内部にトラブルを抱えてると
取りあえず棚上げになる場合もあるのかな。
管理組合としてはいい迷惑だが、
払ったほうに既成事実ができるのでやむを得ず止めておく。なんてのがあるのかな。
滞納者は、このスレには居ないのでしょ
居たとすれば、働いて管理費払えよ!
の一言で終わりじゃないの
178は滞納者
>どのように対応しているのかなど
督促状出す以外にやることがあるの?
最終的には裁判かもしれないが、そんなのやっておれん・・・
まあ、だから甘く見られてしまうのかもしれないが・・・。
>長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
滞納者、他の組合員共に、不幸になるだけです。3ヶ月滞納したら、他人の力無しに自身の努力で滞納を解消することは不可能です。
>法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
総てのケースには当て嵌まらないけど
是非とも滞納者の言い分を聞きたいものです。
>事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かも
そう思えてしまう。
>理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かもそう思えてしまう。
そうです。思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。
>臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。
最初からキツイから管理費滞納しているんじゃないの?
年収分の預貯金ある人からすると、3ヶ月の基準が理解出来ない
>少額訴訟で十分なのでは?
最終的には裁判だよ。
少額訴訟は、訴訟にビビって自分からカネを出すヤツにしか通用しない
>思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。
このスレ読むと、理事長を引受けない人多くなるだろうね
小額訴訟しても、先方が異議申し立てしたら、結局通常訴訟になると思ったけど・・・。
また、小額訴訟で勝訴しても、滞納者が結局判決を履行しなかった場合はどうなるのだろう?
無職のため給与の差し押さえもできかったら・・。その後どうするのだろう?
強制競売?物件に担保がものすごくついていて、無剰余取消しとなったら?
そんなに簡単じゃなさそう。
>>191
>貴方の収入と見比べて見たら如何ですか?
>臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。
イマイチ説得力が無い回答で残念。
私の場合、年に200万程繰上返済しているので
滞納する人は、臨時支出と言う位元々収支計画が杜撰なんだから
1ヵ月でも滞納すれば、キツイのではないか?
それともキツクないけど、取り合えず滞納って事なのかな?
滞納している人コメントくれ!
>先取特権というのがあるらしい
先取り特権の優先順位分かる人教えて下さい。
国税
地方税
その他税
抵当権
根抵当権
198,199さん
なるほど、先取り特権か・・・。
それなら、滞納者の出方によっては早めに結論を出して法的手続きに行かないと、滞納額が大きくなってしまって競落者の(入札者の)予定額より多額になった場合、入札自体が成立しない(入札者がいない)なんて事になるよね。
落札された場合は、確かに少なくとも滞納はとまると思うけど、残った債権はどうするの?
確か、損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ。そうねら、殆ど不可能だよね。
>>201
残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。
みなさいん裁判したら負ける可能性もゼロでないこともお忘れなく。
たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、それが認められることもある。
裁判所は必ず正しい判断をしてくれると信じたら痛い目にあうよ。
>損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ
確か全員の必要は無かったと思うが
勉強不足で、正確な事は言えませんが・・・
>残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
>リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。
ケース的には少ないですが
入札前に、滞納管理費の値引き交渉があります。
管理組合(勿論総会の総意が必要)がそのまま管理費が入らない事と
値引き分の損失を天秤に掛けて、滞納分を値引きする事によって入札される場合も
それだけの価値のあるMSでなければ、交渉はないでしょうが
>残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
過去5年分までですが
競落されなかったらどうなるんですか?
>競落されなかったらどうなるんですか?
最低入札がを下げて再度競売
最低入札額が下がる事によっての弊害
最悪のケースとして
滞納者が別名義(例えば妻名義とか)を利用して、最低入札額で入札、落札
管理費の滞納は続く可能性はあるでしょう。
実際によくあるケースです。
>たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、
管理組合の印鑑管理と押印帳で管理が出来ていなかったのか
杜撰か管理組合の落ち度もあったのでしょう。
>>200
国税庁のサイトを参照。
第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02...
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02...
第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/in...
この不景気
競売も任売も物件の動きが止まっている。