管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 2 理事経験者

    スレ主、
    まずは、今までやってきた滞納予防&回収策を明らかにしなさい。
    話はそれからだ!!

  2. 3 匿名さん

    >この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
    支払う意思があるのに支払う能力がない人はどうにもできんよ。

    本人は払いたくても金がないだろうし、
    強制競売をやるにしても銀行が先だろうし、
    事情を鑑みて、そっとしておいてやるのが一番じゃないか?
    責め立てて首でも括られたら大変だよ。

    もちろんこれは、失業や給料カットで困っている人の話だよ。
    金持ってるのに払わないヤツにはガンガンやるべきだけどね。

  3. 4 匿名さん

    管理費等の滞納金の効果的な督促方法
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_04.html
    管理費等の滞納者への措置
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_05.html

  4. 5 サラリーマンさん

    >>03
    >強制競売をやるにしても銀行が先だろうし、
    よくご確認ください。

    >責め立てて首でも括られたら大変だよ。
    これはあまり深くは言及できませんが・・・・

  5. 6 匿名さん

    うちのマンションは、裁判しましたよ。
    分割で支払う約束を取り付けたようです。

    賃貸に出してたようなので、収入がないわけではなく、悪質でしたね。

    2年近く、かかりました。

  6. 7 匿名さん

    >>06のケースは、スレ主の質問にある不景気とは関係ないと思う

  7. 8 元理事

    >>07
    スレ主も「増えそうだ」といってるし、不景気以外の滞納対策でも趣旨に沿ってると思う。

    一番基本的なこととして、
     ・口座引落の徹底
     ・前受け方式の徹底(翌月分の管理費は前月中に回収)
    などがあるなぁ。
    本来なら滞納者への罰則規定(延滞金だけじゃなく)があると、効果的なんだが、まだそういう規約をみたことありません。

  8. 9 匿名さん

    >本来なら滞納者への罰則規定(延滞金だけじゃなく)があると、効果的なんだが、まだそういう規約をみたことありません。

    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条  区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
    3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
    4  前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
    (使用禁止の請求)
    第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
    2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
    3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
    4  前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
    (占有者に対する引渡し請求)
    第六十条  第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

  9. 10 匿名さん

    どなたか教えて下さい。毎年の総会で、パソコンで作成された科目別明細というのを貰うのですが、金額、会社名は載ってますが領収書は添付されてないので、なんかごまかされているような気がします。分譲マンションの総会で貰う書類は領収書は添付しないのでしょうか?

  10. 11 マンコミュファンさん

    >No.10 by 匿名さん

    一般論ですが、「毎年の総会で」ということは、監事が監査結果をその総会で報告するはずです。
    監事は(手抜きをせず監査したのであれば)領収証もチェックするはずですので、領収証のチェックは済んでいることになります。
    なお、それについて疑義ある時は、その総会の中で、質問して意見を述べる必要があります。

  11. 12 匿名さん

    ≫11有り難うございました。

    そうですね。総会で質問してみます。

  12. 13 理事経験者

    >>10さん
    普通、総会での資料に領収書は付けないですよ。

  13. 14 匿名さん

    >>13
    領収書は付けないのですか?当方の知人に聞きましたら領収書付いてると聞きましたので。領収書なかったらごまかされていても分からないと思うのですが?

  14. 15 近所をよく知る人

    >>14
    領収書が付いてるから安心??
    誰がだれを騙すとお考えなのかわかりませんが、心配なら普段の入出金時にチェックしないと。

  15. 16 匿名さん

    >>14さん
    銀行の残高照明ではなく、各支出の領収書がついてるところがあるんですか?
    とてもコピーして全戸配布できるような分量ではないと思うのですけど。

  16. 17 匿名さん

    >>16さん

    領収書添付してると聞きました。今の世の中、管理会社でもごまかす人いてますからね。領収書大変かと思うけどコピーは安いと思うのですが。

  17. 18 匿名さん

    小規模ならあるのかも・・・・(全領収書コピー添付するのは無駄極まりないと思うけど)
    中〜大規模ならまずありえない話。

  18. 19 サラリーマンさん

    管理費滞納住戸対策は、どうなったの?
    本題に戻すそうよ。

  19. 20 匿名さん

    保育園料や給食費みたいに払えるのに払わないモンスターには給与差し押さえで対向できるけど
    給与もらえなくなった人はどうしたらいいんだろうね?
    マンションは銀行に差し押さえられて、管理費や修繕費は管理組合がかぶるんだろうか?

  20. by 管理担当
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