- 掲示板
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
小額訴訟や支払督促で弁護士に依頼することはまずないでしょう。弁護士が出ていってもやることないでしょう。
勝訴とか敗訴はないでしょう。裁判所から支払命令がでるだけです。
それでも支払がなければ、競売(動産から先。しかし、滞納金の額は小さいので、殆ど動産で決着がつく)
給与差し押さえも可能。
この種の問題は先ず実行することが、第二、第三の滞納者を増やさないことにつながる。
逆に、一人でも三ヶ月以上の滞納者が現れると、待っていたかのように次々と滞納者は増えていく。
>弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
弁護士が、回収してくれるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
今日は釣りですか?
本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?
>本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?
管理会社にたいてい顧問弁護士がいるから
理事の中には、委任すれば回収してくれると思う人もいるんだろうね。
でも、
>法律事務所に勤めるものです。裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。
未払い給与なんかでも仮差押えまで。
これが真実、弁護士事務所だとしたら、
こういうのに委任したこと自体
不運としか言いようがない。
要は、理事がやるにしろ、専門家に委任するにしろ
一番がんばって、調べて、対処するのは理事以外じゃないということでしょ。
支払督促では、仮執行の宣言付き申し立て後は、30日以内に強制執行の申し立てを簡易裁判所にすることができます。
そして、最終的に確定判決と同一の効力があるのをご存知ないのかな。法律事務所に勤めてて。
小額訴訟の場合は、50万以下の滞納金に対してだよ。それを回収するのに弁護士に頼む組合はいないよ。
訴額の1%、つまり5千円以下でやれるんだから。
普通訴訟の場合は、140万以下は簡易裁判所、140万超は地方裁判所が管轄。
支払督促で意義を申し立てられた場合。
>小額訴訟の場合は、50万以下
ちゃう!
少額訴訟は目的物の価格が60万円以下の金銭支払請求権だぜ。(眠訴368条1項)
そういう間違いすると、無知をいいことにプロにボッタくりされるぜ。
プロに頼んでもいいが、どういう方針か、
その方針の根拠を、
しっかり尋ねることが重要。
無料法律相談の相談内容で
委任している専門家がちゃんと仕事しているかどうか、という相談
がかなりの割合ということ聞いたことあるぞ!
そうすると結局プロがやるより理事が自分でやった方がいい場合が多いと思われ。
ごめん、60万が正解です。
委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
でも、
区分所有者に弁護士がいる場合や
理事に弁護士がいても
絶対に名乗らないだろうし
弁護士としてアドバイスはしないだろう。
弁護士が理事でも理事としてかかわるんであって
弁護士としてかかわらない。
ましてや、
>法律事務所に勤めるものです。
というのはあり得ない。
これは絶対嘘と思われ。
おいらの興味はこういう嘘で釣る目的です。
滞納処理を妨害することで利益を得るのは、
滞納している人かな。
それとも滞納処理を商売している人かな。
>区分所有者に弁護士がいる場合や理事に弁護士がいても絶対に名乗らないだろうし
へー、そんな共同住宅あるの?
男の感覚だね。井戸端会議ではすべて見通しですよ。
>委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
取材に対してはしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
の間違いだろ?弁護士も人気商売だからな。
滞納者の勤務先などを調べるのに、探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
またその費用は管理費から支出できると思いますか?
>探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
必要性が全く認められません。
給与の差し押さえとかしたいんだろ。
管理費からの支出は難しいと思う。
弁護士を通して「調査費用」として弁護士から請求してもらうのがいいんじゃない?
債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
裁判所の掲示板への公示送達されれば、欠席裁判で請求通りの判決となり、債権の消滅時効期間は判決確定日から10年となります。
>債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
それで10年に延ばした債権は、塩漬けにでもするんですか?
そうですね。先ずは時効5年を延長しておけば、特定継承人が現れたり、債務者が見つかったり財産相続したりしたら強制執行などの回収の機会を待つことです。