匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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401
草の根民主主義評論家
監事という名称がよくない。
大理事長(おおりじちょう)という名称にすれば
自覚が生まれるであろう。
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402
匿名さん
>>401 草の根民主主義評論家さん
それは、あんたが決めることではない。
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403
匿名さん
-
404
匿名さん
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405
草の根民主主義評論家
>>402 匿名さん
おたくにつべこべ言われる筋合いは無かろう。
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407
草の根民主主義評論家
>>404 匿名さん
東京の数人のマンション管理士事務所など取るに足らない存在である。
これからは新全国組織の全日本マンション管理士会の時代が来るであろう。
-
408
匿名さん
>>407 草の根民主主義評論家
全日本マンション管理士会
www.8107.net/mankan/kanri.html
Enable JavaScript in your browser. このウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧. 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |. マンション管理のことなら全て、専門のマンション管理士にお任せください。
上記を叩いたら、次のメッセージが出てきました。
不具合を直してください。
Not Found
The requested URL /mankan/kanri.html was not found on this server.
Apache Server at www.8107.net Port 80
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412
匿名さん
>>407 草の根民主主義評論家さん
もう一件ありました。
全日本マンション管理士会 - 8107.net
www.8107.net/mankan/extra.html
雨ニモマケズ 風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニヨクミキキシワカリソシテワスレズ野原ノ松ノ林ノノ ...
でも、次のとおり。
Not Found
The requested URL /mankan/extra.html was not found on this server.
Apache Server at www.8107.net Port 80
どうも、真面目な会ではなさそうです。
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415
匿名さん
監事は仕事がないから大人気ですよ。
どこまでも仕事がなく引き継ぎも一番楽です。
それの何は悪いの?
一つくらいそんな仕事があってもいいじゃないですか。
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416
匿名さん
さて、気を取り直しまして、『監事は何をどこまで監査しますか』というスレの主題に対しまして、次の事例で問題提起がいくつかされました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
その中で『2. 役員選任議案において、特定の立候補者を排除した。』について考えてみたいと思います。
この問題には、次の2つのポイントがあると思います。
第一のポイントは、役員選任議案において、理事会が総会決議前に特定の立候補者を排除することができるでしょうか、ということです。
といいますのは、標準管理規約において、役員の選任については第35条第2項で次のように定められているからです。
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
第ニのポイントは、仮に特定の立候補者を排除したのが理事会だとしたら、監事の立場として、立候補者を排書した理事会の不正を総会で指摘するのが筋なのではないでしょうか、ということです。
-
-
420
匿名さん
標準管理規約の第35条第2項は、少々古いものを参照していました。
正確には、次のとおりです。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
お詫びとともに訂正させて頂きます。
-
421
匿名さん
標準管理規約という面で議論するにあたり、正確さを期すために、役員の欠格条項が第36条の2に記載されています。
(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から五年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
役員候補者が上記欠格条項に触れていないかどうか、理事会は検討しなくていいのでしょうか。
また、監事は理事会は理事会が検討したかどうか監査しなくていいのでしょうか。
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422
評判気になるさん
>>421 匿名さん
成年後見人でないことの証明は本人が戸籍のある自治体に頼めば出してくれるけど、就任時に提出させるとか、そこまでやるかね?
そもそも登記簿の確認すらしていない管理組合がほとんどであろう。
犯罪歴については
外国政府が入国の要件にしているとき
ぐらいしかそんな犯罪歴がないことの証明はでません。
過去の犯罪歴というより、在任中に捕まって刑が確定したときに失職させる規定だと考えたほうがよい。
しかし、正解をわざわざ削除依頼するとは
自分の無知を突かれて恥ずかしくなっだんだろうねw
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425
匿名さん
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426
裏監事
長文です。
この板の原点は監事の責任。
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
この条文は監事の報告義務を定めたものですから、これに反すれば法的責任を問えると解釈しています。
1 監事同席の臨時総会で理事会が定足数不足であったから臨時総会議案は理事会決議を経ていないと指摘され、またこの事実を知りながら監事は総会で監査報告しなかった。
2 理事長が組合財産に多額の損害を与えていると組合員から指摘されたがその事実を確認せず総会の監査報告で監事は《管理組合は正常でです》と報告した。
3 管理会社の契約違反と管理会社変更の必要性を理事が指摘したとき、監事は《私は管理会社に満足しています》と発言し審議を打ち切らせた。
4 この支出は管理規約違反に定められていない項目だと指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
5 特別決議を要する総会議案が普通決議で議決されたと理事会で指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
6 管理委託契約内容の遂行状況を確認せず、金銭出納関係書面を見ることもなく管理会社の報告を鵜呑みにして監事は《理事会運営も会計も正常です》と監査報告した。
7 監事は理事会に一度も出席せず、会計帳簿も見ずに《組合運営は正常です》と監査報告した。
8 管理組合が(規約に反する総会決議、理事長解任請求)提訴されたが監事はこのことに言及しなかった。
9 理事長解任請求された理事長は任期切れを理由に理事長を辞任したが新理事長を操り訴訟内容が表面化することを妨げた。監事はそのことを知りながら是正意見を述べず総会でも指摘しなかった。
10 監事は過去の監事や理事長の不正やその損害(金額にして約1億円)を知らされたがその事実を調査することもなく総会では《組合運営は正常です》と報告した。また滞納金が700万円へと膨れ上がっていることも指摘しませんでした。
11 ある期の監事が清掃作業員およびその会社に対してパワハラ(嫌がらせ)発言をしたことが発覚した。その監事はその事実のもみ消しを理事長に働きかけた。理事会でその事実を追及された時、そのような事実はないとパワハラを受けた清掃員がいる前で監事は証言をした。被害者はこの人が加害者ですと証言した。
これらは第41条に違反すると思いますがいかがでしょうか。11は人間性、当事者間の問題ですが。
このような監事を罰するにはどうすれば良いですか。
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427
草の根民主主義評論家
私はかなり前から第三者監事制度を提唱してますけどね。
今年の標準管理規約改正で外部委託できる
ようになったので全国マンション管理士会に監事を依頼したらいいでしょう。
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428
匿名さん
>>426 裏監事さん
ここに記載されたことは、全て管理規約違反
か、民法に定められている委任契約に対する善管注意義務違反ですね。
うちのマンションの元理事長は、大学の法律学部の先生でしたが、理事会が成立しないのに総会を招集したことについて、善管注意義務違反だと言っていました。
ただし、当時の前期監事は全て当時の理事長の責任で、前期監事であった自分には責任がないと言っていました。
今となって考えてみれば、コンプライアンスの知見を悪用していたのです。
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429
草の根民主主義評論家
>>428 匿名さん
不服なら自分が理事長か監事やればよい。
このように他人まかせの発想が問題の元凶であることに気づかないこいつはボケている。
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430
匿名さん
>>429 の根民主主義評論家さん
通常、普通に業務を行っていれば、問題視されることはありません。
上記No.425,No.426の対象となっている監事さんは、相当な悪意を持って規約違反・善管注意義務違反をしたからこそそこまで指摘されているのだと思います。
これは、きついお灸だと思って自戒すべきですよ。
-
431
匿名
-
432
匿名
〉427
私もそう思います。
管理者も外部に依頼できると標準管理規約が改正されましたね。
変な監事は百害あって利益なしです。
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433
匿名さん
>>431 匿名さん
匿名さんが述べているとおり、ベストアンサーになっているr2_refiがもし監事であるとすれば、次の内容からは、自分に向けられた問題を理事長に転嫁していることになります。
”怪文書が指摘する内容は過去の理事長の責任を追及する内容であり監事に文句を言う内容でも無いと思います。”
だとしたら、全く責任感のない軽い監事なんですね。
-
434
匿名
滞納金問題は、初めは管理会社が督促するものでしょうが、最終責任は理事長であると思います。
滞納金は、組合員が総会などで質問して、回答を求めてみてもよいかと思います。
莫大な額になるまで放置した管理会社、理事長は善管注意義務違反、監事も同罪。
しかし、そうなるまで管理組合が気が付かないのが不思議。
-
435
匿名さん
最終責任は理事長ではありません。組合員の責任です。
-
436
匿名さん
最終責任は監事です。
それから、責任をとれるような人間でなければなりません。
-
-
437
匿名さん
-
438
匿名
1
理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を提出、承認を得なければならない。
→役員は管理費等の滞納を把握していて当然
-
439
匿名
2
管理組合は区分所有法第7条に定める先取特権を有する。
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の承継人に行使できる。
-
440
匿名
3
管理費等の未収納があり、支払い請求を行っても収納できない場合、管理会社は責任を負わない。
-
441
匿名
4
理事長は区分所有法に定める管理者と規約にあると想定
→管理者は
集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
-
442
匿名さん
区分所有者は、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
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443
匿名
………
皆が責任を逃れられる現状
↓
組合に負荷
↓
第三者が必要
………
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444
匿名さん
故に、管理者、役員、区分所有者、及び第三者管理方式でも、これらが悪事を
働くと、最終責任は全区分所有者に及びますから、質の良い組合員の多いマン
ションに住む事です。第三者管理方式は大反対ですが、居住する区分所有者の
中に管理のプロが居れば、それ等に管理者業を委任することは大賛成ではない
が、賛成です。その代り、規約に大きな罰則規定を制定するのが条件です。
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445
草の根民主主義評論家
多額の報酬とセットじゃないと誰もやらんでしょうけど。
なんか最近はボケてる人が多すぎ。
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446
匿名さん
多額の報酬を貰っても、何にもしないで座っているだけの無能な理事がいたら、報酬泥棒目的で出席する◯◯◯が増えるだけ。
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447
草の根民主主義評論家
>>446 匿名さん
大きな罰則規定とのセットという
文脈が読めないボケてる人が多過ぎ。
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448
匿名さん
なぞなぞです。
大きな罰則規定とのセット?
それな〜んだ。
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449
草の根民主主義評論家
-
450
匿名さん
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