匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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386
草の根民主主義評論家
↑理事の互選で監事を選任するとは奇怪ですね。
別にお宅様のマンションの自由ですけど、
標準の管理規約とは別物。
-
387
草の根民主主義評論家
385はかなりぼけている。こういう老人が増えると古いマンションに住もうなんてひとはいなくなるであろう。
-
388
匿名さん
監事の選任方法については、区分所有法どうりでなくてもいいです。
法人であっても標準管理規約と同じで結構です。
-
389
草の根民主主義評論家
監事や理事の選任方法の規定は
なぜか、区分所有法にはありませんね。
拠り所は標準管理規約ですね。
べつに合わせなくてもご自由ですけど。
監事が理事の互選っていうのはあほですね。
理事会に都合の悪いひとは選任されないし、解任もできると解されます。
-
390
職人さん
区分所有法
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2、監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
(監事の代表権)
第51条、管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、
監事が管理組合法人を代表する。
※ 理事の互選は法的に出来ないですね。管理組合法人では標準管理
規約通りでは。この事項に関しては無効です。
※ 法人の標準管理規約はありませんか。?
-
391
匿名さん
うちも監事は互選です。
理事は輪番で、分担の時には監事はもう決まっていたと記憶しています。
残留理事の命令をよく聞き、反逆者とは程遠い無難な人間が選ばれます。
監事とは名ばかりなのが残念です。
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392
匿名さん
>389
評論家さんが以前コンサルタントをしていたマンションも、役員の互選で監事を決めていたのではないですか。
-
393
匿名さん
第三者というのは都合のいい身内?のことであった、舛添さんのケースとおんなじ。
監事は現理事とは別派閥の住民が名乗り出てほしい。
-
394
草の根民主主義評論家
輪番制のところは役員候補のなかで誰が監事になるか事前に話しあって決めるでしょうから、
実質的に互選だと言ってるんでしょう。
理事候補数名、監事候補一名で総会議案にして
総会で選任ですね。
総会は役員候補の互選を追認してるだけです。
-
395
草の根民主主義評論家
>>394 草の根民主主義評論家さん
>>393 匿名さん
舛添さんの件は政治資金の支出を公開することで批判に晒してるからまったく問題なし。
都民は不服なら理由なしに多数決でリコールできるし、都議会は不信任できる。
どうするかは舛添さんではなく都民や都議会が決めることである。
-
-
396
草の根民主主義評論家
-
397
匿 名
-
398
匿名さん
-
399
草の根民主主義評論家
舛添さんは問題ないけど、谷亮子でいいんですかね?
結局は都民の問題であろう。
おおさか維新の田中康夫のほうがまだまし。オリンピック返上するかもしれない。
-
400
匿名さん
>>399 草の根民主主義評論家さん
スレの趣旨と異なるのでは?
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401
草の根民主主義評論家
監事という名称がよくない。
大理事長(おおりじちょう)という名称にすれば
自覚が生まれるであろう。
-
402
匿名さん
>>401 草の根民主主義評論家さん
それは、あんたが決めることではない。
-
403
匿名さん
-
404
匿名さん
-
405
草の根民主主義評論家
>>402 匿名さん
おたくにつべこべ言われる筋合いは無かろう。
-
407
草の根民主主義評論家
>>404 匿名さん
東京の数人のマンション管理士事務所など取るに足らない存在である。
これからは新全国組織の全日本マンション管理士会の時代が来るであろう。
-
408
匿名さん
>>407 草の根民主主義評論家
全日本マンション管理士会
www.8107.net/mankan/kanri.html
Enable JavaScript in your browser. このウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧. 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |. マンション管理のことなら全て、専門のマンション管理士にお任せください。
上記を叩いたら、次のメッセージが出てきました。
不具合を直してください。
Not Found
The requested URL /mankan/kanri.html was not found on this server.
Apache Server at www.8107.net Port 80
-
412
匿名さん
>>407 草の根民主主義評論家さん
もう一件ありました。
全日本マンション管理士会 - 8107.net
www.8107.net/mankan/extra.html
雨ニモマケズ 風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニヨクミキキシワカリソシテワスレズ野原ノ松ノ林ノノ ...
でも、次のとおり。
Not Found
The requested URL /mankan/extra.html was not found on this server.
Apache Server at www.8107.net Port 80
どうも、真面目な会ではなさそうです。
-
415
匿名さん
監事は仕事がないから大人気ですよ。
どこまでも仕事がなく引き継ぎも一番楽です。
それの何は悪いの?
一つくらいそんな仕事があってもいいじゃないですか。
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416
匿名さん
さて、気を取り直しまして、『監事は何をどこまで監査しますか』というスレの主題に対しまして、次の事例で問題提起がいくつかされました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
その中で『2. 役員選任議案において、特定の立候補者を排除した。』について考えてみたいと思います。
この問題には、次の2つのポイントがあると思います。
第一のポイントは、役員選任議案において、理事会が総会決議前に特定の立候補者を排除することができるでしょうか、ということです。
といいますのは、標準管理規約において、役員の選任については第35条第2項で次のように定められているからです。
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
第ニのポイントは、仮に特定の立候補者を排除したのが理事会だとしたら、監事の立場として、立候補者を排書した理事会の不正を総会で指摘するのが筋なのではないでしょうか、ということです。
-
-
420
匿名さん
標準管理規約の第35条第2項は、少々古いものを参照していました。
正確には、次のとおりです。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
お詫びとともに訂正させて頂きます。
-
421
匿名さん
標準管理規約という面で議論するにあたり、正確さを期すために、役員の欠格条項が第36条の2に記載されています。
(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から五年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
役員候補者が上記欠格条項に触れていないかどうか、理事会は検討しなくていいのでしょうか。
また、監事は理事会は理事会が検討したかどうか監査しなくていいのでしょうか。
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422
評判気になるさん
>>421 匿名さん
成年後見人でないことの証明は本人が戸籍のある自治体に頼めば出してくれるけど、就任時に提出させるとか、そこまでやるかね?
そもそも登記簿の確認すらしていない管理組合がほとんどであろう。
犯罪歴については
外国政府が入国の要件にしているとき
ぐらいしかそんな犯罪歴がないことの証明はでません。
過去の犯罪歴というより、在任中に捕まって刑が確定したときに失職させる規定だと考えたほうがよい。
しかし、正解をわざわざ削除依頼するとは
自分の無知を突かれて恥ずかしくなっだんだろうねw
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425
匿名さん
-
426
裏監事
長文です。
この板の原点は監事の責任。
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
この条文は監事の報告義務を定めたものですから、これに反すれば法的責任を問えると解釈しています。
1 監事同席の臨時総会で理事会が定足数不足であったから臨時総会議案は理事会決議を経ていないと指摘され、またこの事実を知りながら監事は総会で監査報告しなかった。
2 理事長が組合財産に多額の損害を与えていると組合員から指摘されたがその事実を確認せず総会の監査報告で監事は《管理組合は正常でです》と報告した。
3 管理会社の契約違反と管理会社変更の必要性を理事が指摘したとき、監事は《私は管理会社に満足しています》と発言し審議を打ち切らせた。
4 この支出は管理規約違反に定められていない項目だと指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
5 特別決議を要する総会議案が普通決議で議決されたと理事会で指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
6 管理委託契約内容の遂行状況を確認せず、金銭出納関係書面を見ることもなく管理会社の報告を鵜呑みにして監事は《理事会運営も会計も正常です》と監査報告した。
7 監事は理事会に一度も出席せず、会計帳簿も見ずに《組合運営は正常です》と監査報告した。
8 管理組合が(規約に反する総会決議、理事長解任請求)提訴されたが監事はこのことに言及しなかった。
9 理事長解任請求された理事長は任期切れを理由に理事長を辞任したが新理事長を操り訴訟内容が表面化することを妨げた。監事はそのことを知りながら是正意見を述べず総会でも指摘しなかった。
10 監事は過去の監事や理事長の不正やその損害(金額にして約1億円)を知らされたがその事実を調査することもなく総会では《組合運営は正常です》と報告した。また滞納金が700万円へと膨れ上がっていることも指摘しませんでした。
11 ある期の監事が清掃作業員およびその会社に対してパワハラ(嫌がらせ)発言をしたことが発覚した。その監事はその事実のもみ消しを理事長に働きかけた。理事会でその事実を追及された時、そのような事実はないとパワハラを受けた清掃員がいる前で監事は証言をした。被害者はこの人が加害者ですと証言した。
これらは第41条に違反すると思いますがいかがでしょうか。11は人間性、当事者間の問題ですが。
このような監事を罰するにはどうすれば良いですか。
-
427
草の根民主主義評論家
私はかなり前から第三者監事制度を提唱してますけどね。
今年の標準管理規約改正で外部委託できる
ようになったので全国マンション管理士会に監事を依頼したらいいでしょう。
-
428
匿名さん
>>426 裏監事さん
ここに記載されたことは、全て管理規約違反
か、民法に定められている委任契約に対する善管注意義務違反ですね。
うちのマンションの元理事長は、大学の法律学部の先生でしたが、理事会が成立しないのに総会を招集したことについて、善管注意義務違反だと言っていました。
ただし、当時の前期監事は全て当時の理事長の責任で、前期監事であった自分には責任がないと言っていました。
今となって考えてみれば、コンプライアンスの知見を悪用していたのです。
-
429
草の根民主主義評論家
>>428 匿名さん
不服なら自分が理事長か監事やればよい。
このように他人まかせの発想が問題の元凶であることに気づかないこいつはボケている。
-
430
匿名さん
>>429 の根民主主義評論家さん
通常、普通に業務を行っていれば、問題視されることはありません。
上記No.425,No.426の対象となっている監事さんは、相当な悪意を持って規約違反・善管注意義務違反をしたからこそそこまで指摘されているのだと思います。
これは、きついお灸だと思って自戒すべきですよ。
-
431
匿名
-
-
432
匿名
〉427
私もそう思います。
管理者も外部に依頼できると標準管理規約が改正されましたね。
変な監事は百害あって利益なしです。
-
433
匿名さん
>>431 匿名さん
匿名さんが述べているとおり、ベストアンサーになっているr2_refiがもし監事であるとすれば、次の内容からは、自分に向けられた問題を理事長に転嫁していることになります。
”怪文書が指摘する内容は過去の理事長の責任を追及する内容であり監事に文句を言う内容でも無いと思います。”
だとしたら、全く責任感のない軽い監事なんですね。
-
434
匿名
滞納金問題は、初めは管理会社が督促するものでしょうが、最終責任は理事長であると思います。
滞納金は、組合員が総会などで質問して、回答を求めてみてもよいかと思います。
莫大な額になるまで放置した管理会社、理事長は善管注意義務違反、監事も同罪。
しかし、そうなるまで管理組合が気が付かないのが不思議。
-
435
匿名さん
最終責任は理事長ではありません。組合員の責任です。
-
436
匿名さん
最終責任は監事です。
それから、責任をとれるような人間でなければなりません。
-
437
匿名さん
-
438
匿名
1
理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を提出、承認を得なければならない。
→役員は管理費等の滞納を把握していて当然
-
439
匿名
2
管理組合は区分所有法第7条に定める先取特権を有する。
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の承継人に行使できる。
-
440
匿名
3
管理費等の未収納があり、支払い請求を行っても収納できない場合、管理会社は責任を負わない。
-
441
匿名
4
理事長は区分所有法に定める管理者と規約にあると想定
→管理者は
集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
-
-
442
匿名さん
区分所有者は、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
-
443
匿名
………
皆が責任を逃れられる現状
↓
組合に負荷
↓
第三者が必要
………
-
444
匿名さん
故に、管理者、役員、区分所有者、及び第三者管理方式でも、これらが悪事を
働くと、最終責任は全区分所有者に及びますから、質の良い組合員の多いマン
ションに住む事です。第三者管理方式は大反対ですが、居住する区分所有者の
中に管理のプロが居れば、それ等に管理者業を委任することは大賛成ではない
が、賛成です。その代り、規約に大きな罰則規定を制定するのが条件です。
-
445
草の根民主主義評論家
多額の報酬とセットじゃないと誰もやらんでしょうけど。
なんか最近はボケてる人が多すぎ。
-
446
匿名さん
多額の報酬を貰っても、何にもしないで座っているだけの無能な理事がいたら、報酬泥棒目的で出席する◯◯◯が増えるだけ。
-
447
草の根民主主義評論家
>>446 匿名さん
大きな罰則規定とのセットという
文脈が読めないボケてる人が多過ぎ。
-
448
匿名さん
なぞなぞです。
大きな罰則規定とのセット?
それな〜んだ。
-
449
草の根民主主義評論家
-
450
匿名さん
-
451
草の根民主主義評論家
-
-
452
草の根民主主義評論家
輪番とは順番にやることでシーケンス
抽選は無作為抽出でランダム
である。
-
453
匿名さん
順番とやらはどのように決めるのかな?
話し合いでもするのかな?
-
454
匿名さん
大規模修繕件でコンサルを選びました。建物診断をして検討や詳しい説明もなく進んでいきそうなので監事が建物診断を検討が必要と意見を言うと管理会社が次の理事会の開催を知らせてきませんでした、どうしたのかと質問すると理事会で監事を呼ばないようにと決めたとのこと。文章で出席したい者はあらかじめ理事会の許可をもらうようにとありました。この理事会で業者の選定基準を決めていました会社の所在地、規模、経験等です。組合員には業者の紹介をするようにとありましたが結局すべて選ばれませんでした。監事は臨時総会の開催を管理会社に伝えました場所の確保、資料の作成、配布などやってくれるといいましたが、後日確認すると理事会から手伝わないようにと言われたのでできません、場所は確保してありますといっていましたが確認すると確保してありませんでした。資料は管理しに相談してできていましたが配布すると当日えらいことになるところでした。
理事会に監事を出席させない、業者の選定条件は管理会社の推薦するところだけ基準に入るようでした。監事の監査妨害、臨時総会開催の妨害このようなことは許されるのでしょうか?
-
455
匿名さん
許される事ではありません。しかし、マンションの組合活動は、色々
ドロドロした人間関係がつきものです。その間に入り込んで管理会社
のフロント、管理人が介在して、組合費をくすね取る。組合員がしっ
かりした役員を選任しないと、この問題は収束しない。永遠のテーマ。
-
456
草の根民主主義評論家
>>453 匿名さん
輪番表を見たことないのかい?
普通は苗字のいろは順だよ。
-
457
匿名さん
>454
マンション管理センター、国土交通省のマンション政策室にも、連絡相談してみたらどうでしょうか?
改正された、標準管理規約でも、監事の権限について、なお、問題が残っています。
マンション管理組合内で、業者も関係した不正が横行しているのに、マンション管理の制度が追いついていません。
マンション購入、入居が、後々のことを考えたら、恐ろしくなります。
早く、制度を何とかしないといけないです。
-
458
草の根民主主義評論家
>>457 匿名さん
地裁に工事差し止めの仮処分を申し立てればいいでしょう。
454のマンションは監事を公然と排除するなどガラス張りの運営です。
看過できないと思う区分所有者が頑張ればいいだけで、制度の問題ではありません。
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459
購入経験者さん
455様
妻恋坂マンション、徳間書房をお読みください。
-
460
匿名さん
管理会社にお任せの理事会や、住民同士に派閥をこしらえるこずるい管理員と持ちつ持たれつ仲良しこよしの理事はいい鴨です。
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461
匿名さん
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462
匿名
理事長や監事に法律的知識が在る場合、通常は組合員全体の利益になります。
その知識を悪用するとその組合は悲劇です。
品川のマンションがその好例です。
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463
匿名さん
確かに。
理事会議事録には、監事意見として次の意見が記載されていました。
「出入り業者から面談の申し入れがあり、xx月x日に面談をした。
一方的な主張を聞いて判断するような内容ではないため、当事者を除く四役等に共有の上、当事者2名からの事実確認を考えている。
あらぬ疑いを持たれることがないよう、業者とは、節度をもった関わり方をして頂きたい。2名の理事の氏名を監事は挙げたが業者名は明かせないとのことである。A理事長から事実を言えないような様な書面を監事が配布すべきではないとの注意があった。」
全く、A理事長のとおりですね。
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464
名無しさん
A理事長が当事者だから妨害しようとしたのか。
それなら大問題だ。
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465
名無しさん
A理事長が自分のしたことを隠すために会の進行を妨げた。
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466
匿名さん
事実確認をした結果、何も不正は発見されなかった。
これは、監事による名誉棄損である。
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467
匿名さん
瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず
出入業者から申し入れを受けた段階で、アウトだろ?違うか?
名指しされた理事たちは自覚が足りないとしか言いようがない。
うちのマンションでも同じようなことがあったが、ほどなく理事長は辞任した。
自分の非を認めた結果であろう。
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468
匿名さん
あなたは、法治国家としての日本に住む資格がない。
「出入業者から申し入れを受けた段階で、アウト」だとしたら、検察はいらない。
もう一度、中学校の社会科を勉強しなおしてくるべきである。
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469
匿名さん
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470
匿名さん
-
471
匿名さん
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472
sマンションの主
監事やる人、理事長、副理事長経験者や、理事2期以上経験者ならともかく、未経験者にやらせるって!
理事会と自治会の違いもわからへん無能が監事って!
うちとこのマンションもう終わっとるわ!
監事なんて要らんのちゃう?
-
473
匿名さん
理事長に立候補したくせに、自分の思どおりにならないと、辞める辞めると騒ぎたてる。
結局、誰にも相手にされず孤独。
かまってほしくてさらにもめごとを起こす。
そんな奴がいる理事会なんて面倒くさい会議体。
理事会なんて必要ない。
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474
匿名さん
<<472
文句あるなら あなたがやったらいいんじゃない?
監事が要らないという無能さん(笑)
-
475
匿名さん
理事長、2期やっても無能力な人もいるよ。
なのに、本人は有能だと言い張ってる。
あーあ
-
476
元監事
そもそも、身内から監事を選出する時点で無能 笑
「第三者に精査してもらいます」といって自分で弁護士を雇う元都知事みたい 。
まず
監事に仕事なんて、ないよ。
-
477
元監事
もう一言、一番楽でした。
一応、一期任期満了のカウントつくし、ラッキーでした。★
-
478
匿名さん
フロントも「役目の軽い役職」とおすすめする、区分所有者が選ぶやりたい役職第1位、それが監事。
-
479
元監事
>理事長2期やっても、無能力な人もいるよ。
嘘が御上手で二枚舌なら誰でもつとまるよ。
規約に目を通して、あとは手柄を取る。
他の理事はじゃが芋と思って利用しまくる。
-
480
匿名さん
-
481
匿名
-
482
匿名さん
ずる休みする理事長もいるら、副理事長も苦労するよ。
大事な決議の日に、ゴルフバック抱えて練習場、引いた。
-
483
職人さん
>482
それはズル休みではない
けつをまくっているのだと思います
けっ、糞マンションの理事長なんてやってられるかと
-
484
匿名さん
-
485
匿名さん
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