匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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282
匿名さん
新監事さんは
>管理委託契約書は、総会で管理会社の担当者に見せてくれるようにいってみましたが、シカトされました。
とのことです。
また
>総会の議事録、財産目録、什器備品台帳を閲覧するために、理事長に会おうとしてるのですが、結局は管理会社の担当者にしか聞くしかなくなってくる。
とのことです。
ところが
>総会の議事録、財産目録、什器備品台帳をおいてある部屋に管理人が自由にはいれるのです。ここで理事会を
>開くのですが、こんな重要な書類を置いてある部屋に管理人が自由にはいれるのは問題だと管理会社の担当者
>に抗議しました、あいまいな返答でした。
との言われているので、この新監事さんはまだ定例理事会にも出席していないかも。
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283
匿名さん
-
284
匿名さん
幹事は臨時総会の召集権という絶大な権限があります。どのような議案でも単独で総会議案にできるので
理事長よりもえらいですよ。
-
285
やはりあの人か...
>>284
幹事は宴会を仕切る権限を持っています。
>幹事は臨時総会の召集権という絶大な権限があります。
独りでは召集できません。
284は、そろそろ監事も辞めさせられたのかな?
長くても1年でしょうね。
監事が任期途中で解任されるっていう話しは聞いたことがないので、ぜひ事例として詳しく聞きたいです。
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286
匿名さん
理事会、総会は監事なしでも成立しますし、監事は形式的なもの、盲腸みたいなもので、あってもなくても良いものです。
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287
匿名
>>286
貴マンションのスラム化を楽しみにお待ちください。
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288
匿名さん
>>286
形式的とまで言ってはどうかと思うけど、実際、理事会や総会では同席必須ではないし、本来の管理組合の業務主体は理事+理事長なので、それらがしっかりしてれば監事の出番は皆無だね。
>>287
他人のマンションより、自分のマンションの心配したほうがいい。
貴殿が監事をやってるくらいだから、相当人手が足りないか、すでに墜ちてる管理組合なのは容易に想像できる。
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289
匿名
>>288
>本来の管理組合の業務主体は理事+理事長なので、それらがしっかりしてれば監事の出番は皆無
なるほど。「国政の主体は国会議員・官僚なので、それらがしっかりしてれば司法・検察・オンブズ・会計検査院等の出番は皆無」とでもいうのかw
>総会では同席必須ではない
「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない」のも知らないのかw
無知なら口のききかたに注意すること。
-
290
匿名さん
>「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない」のも知らないのかw
何を報告しようが、不正がない限り、多数決で決める決議には影響はないよ。
-
291
匿名さん
そうそう、内でも五月蝿い監事は、時間を節約するため議決権のない理事会には呼びません。
-
-
292
匿名
>>291
>五月蝿い監事は、時間を節約するため議決権のない理事会には呼びません
「監事は、理事会に出席して意見を述べることができる」
いい加減、無知なんだから黙ってなさいねw
-
293
匿名さん
>「監事は、理事会に出席して意見を述べることができる」
>いい加減、無知なんだから黙ってなさいねw
来るものは拒まず、理事会の通知を出さないだけですよ。
議決権のない者を相手にする程、暇はないと言うことですよ。
-
294
匿名
>>293
無知な理事が集まって暇もなく出鱈目運営。
スラム化決定、お疲れさん~
-
295
匿名さん
>無知な理事が集まって暇もなく出鱈目運営。 スラム化決定、お疲れさん~
返歌
無知な監事が参加しても出鱈目監査で理事会妨害が関の山。 スラム化決定、お疲れさん~
-
296
匿名(非監事)
>出鱈目監査で理事会妨害
自分で意味わかって書いてるのかね。
もう黙ってたら?恥ずかしいw
-
297
匿名さん
-
298
入居済み住民さん
管理会社のフロントと理事全員が、忘年会だといって外部の飲み屋にでかけるなぞ、業者と役員の癒着を疑われても当然のようだが?
管理会社が持ちかけているのか、理事長や理事の一部が持ちかけているなか、両方からキックバックを持ちかけているかのいずれかであろう。うちのマンションは過去2回ほど理事長の不始末があって、予算がたりないといううわさがある。長期修繕も建て替えも予算不足で難航しそうだ。
管理組合の役員の報酬があると汚職は防げる?
-
299
匿名さん
この新人監事さんの管理組合には本気で同情する。
>>No.298 by 入居済み住民さん
そんなに他人が不信なら、自ら理事長に立候補すれば問題なし。
但し、他の理事や組合員に信任得られる考えや言動できないと永遠になれないだろう。
社会・組織・管理組合、すべて多くの他人に信頼される人柄でないと。。。。。自分も疲れるだけだろうに。
-
300
サラリーマンさん
299は社会の仕組みを一から勉強すべきだな。
監事という役割が必要なことも、癒着と疑われるようなことをしないのも、財産管理を扱う以上当然。
飲むなら全員私費であることを明らかにすべきというだけのことで、理事を信用するしないの問題じゃないのだがね。
-
301
サラリーマンさん
盲腸などといってる輩は財産管理を何もわかってないお目出度い面々。
-
302
匿名さん
-
303
匿名さん
>>302
とっても正解!!(^^;
なんか独りで悪態ついてる方いますけど、そんなんでは理事会にも管理会社にも掲示板でも、いや職場でさえ相手にされないだけでしょう。
-
304
サラリーマンさん
>>303
義務といえば財産管理を担保できるとでも思ってるのかね。まさに「理事会にも管理会社にも掲示板でも、いや職場でさえ相手にされない」レベル。
もう一度中学に戻って社会科を勉強しなおせば?ご苦労さん。
-
305
匿名さん
-
306
サラリーマンさん
>>305
ここにしか書いてないが?
頭悪い書き込みいい加減やめるようにね。
-
-
307
匿名さん
-
308
匿名さん
>>306
いつもここで荒れてますね?
>頭悪い書き込みいい加減やめるようにね。
ブーメラン発言....
-
309
匿名さん
308
発端はあんたでしょ。
自分の無知さを棚に上げて何を偉そうに。
-
310
匿名さん
>自分の無知さを棚に上げて何を偉そうに。
ブーメラン発言....
-
311
匿名さん
-
312
匿名役員
監事として管理室の総会や理事会の議事録を書面にて閲覧を申し入れました。
理事長と管理会社のフロントは、「理事長の立ち会いの下でなら閲覧を認める」といい、理事長が本当に立ってこちらが総会や理事会の議事録を見るのを文字通り立ち会いました。あまり理事長を立たせておくのは悪いので、途中の不本意ながら閲覧中止しました。
「もういいかげんに切り上げてくれないと、わたしも管理会社のフロントも帰らなくてはいけないから」といって閲覧に非協力でした。これって罰金ものでなかったですか?
-
313
匿名さん
>「もういいかげんに切り上げてくれないと、わたしも管理会社のフロントも帰らなくてはいけないから」といって閲覧に非協力でした。これって罰金ものでなかったですか?
子供地味てます。何時間ネバッタのですか。時間より中身でしょうに。
閲覧権の乱用を予防する為に、理事長は場所と時間を指定できるのは当然です。
-
314
匿名さん
よほど中身がボロボロだったのでしょう。
キチンとした理事長であれば、監事の議事録閲覧に普通は文句つけないし協力的。監事も理事会、総会に出席して内容を把握しているから内容の確認にそれ程の時間がかかるわけでもない。
-
315
匿名さん
すまんけど、
監事の職務以前に、人としての接し方の欠如かと....
そして、規約や細則にはどう記載されてるか確認されたのでしょうか?<閲覧方法のほか罰金制かどうか。
フロントが通勤勤務なら、その時間内で閲覧するのがまっとうだと思いますし、翌日に再回覧すればいいだけの話。
-
316
匿名さん
トテモ重要なスレだと思いますが、もう終わりですか?
-
-
317
ハチャメチャ爺さん
314さんに同意
第41条は特に大切な条項です。組合員に行き渡ればいいのですが・・・。
第7章 会計
(帳票類の作成、保管)
第61条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させねばならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
つまり、区分所有者または同居人家族、利害関係者は理事会議事録等、すべての書類を閲覧できます。
爺はもっとも大切な書類は、議決権行使書、委任状だと考えます。
投票していないのに賛成票に投じられていたりしてたらどうしますか?
議決権行使書、委任状の偽造です。 重大なことなのでお考えを聞かせてください。
-
318
匿名さん
317
マルチポストはやめなさい。
こんなとこで同じことを書き込む暇があったら、自分が立てたスレでの質問にちゃんと答えなさい。
重大なことというなら、そういう事実があった証拠を示す法廷の棄却決定文を示せ、と皆が言ってるでしょう。
都合の悪いことには頬かむりで他所のスレに出張してるんじゃないですよ。
-
319
ハチャメチャ爺さん
↑
マルチポストは禁止されていませんよ。 利用規約を守りましょう 合人社の顧問弁護士さん
あなたの言う証拠は、
『議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか?』のレス82で証明されていますよ。
-
320
匿名さん
319
一般の理事です。勝手に相手を想像で決めないこと。
>『議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか?』のレス82で証明されていますよ。
あいかわらず世間の通念だの相手がこうしたんだろうだの、勝手な思い込みを垂れ流してるだけです。証明だなどと、しゃあしゃあと嘘を書かないこと。
-
321
ハチャメチャ爺さん
なるほど、一般の理事さんで合人社の熱狂的支持者なのですね。
裁判で提出する、答弁書、準備書面での筆法、口上などが顧問弁護士さんに酷似していたのでね・・・
-
322
匿名
317のものです。あれから再々要求をだしているのですが、部屋に面会にいっても、「管理会社の担当に聞いてくれ」と対話を拒否するのですが。もちろんメールをだしても、返事はなく理事会で「メールをもらいました」というばかり。中身に対する討議を避けている。つまり理屈が通らない人でないかと思われます。管理会社の人に「議事録の閲覧ぐらいはいいでしょう」ともちかけても、「理事長がキャビネットに鍵をかけているから」とやんわりとことわる始末。一般の組合員でさえ閲覧の権利はあるのに。理事長のいいぐさが、「あんた信用ないんだよ」というお言葉。自分たちのサークル以外の人間は役員にせずに自分たちの悪事は隠そうとしてるんじゃないかと思えまする。
理事会の席でも閲覧の件をもちだそうとすると、管理会社の担当がことばをにごして理事長の発言をさせないようにしてるようです。だいたい、理事会の席にいつも管理会社の担当がいて司会はほとんどその人が行っている。これでは管理会社の担当が理事長の代理をしてるようなものです。本来は組合員がリーダーシップをとるべきですが、これはあまりに能力のないバカ様のために管理会社の担当が補佐してんじゃないかとかんぐってしまいます。
これが内部の利害関係者ならまだしも、外部のよからぬ連中が関与してるようです。最近終わった大規模修繕工事の疑惑もそのまま、また貴重な修繕積立金をどうむだ使いしようかとしてるんじゃないかとおもうこのごろ。修繕積立金があまっているから使おうという感覚がそもそも尋常でないようです。なにか参考になる意見を求めます。
-
323
匿名
監事になって、管理会社の会計監査に特化している輩が多くみられるのに頭きます。総会で理事会に詰め寄ると、監事は、管理会社が……といいわけする姿に監事の仕事をよく考えろといいたい。管理会社の監査じゃないと!
-
324
匿名さん
もうすぐ総会なんだけど、議案書読むと中身ボロボロ。
監事が監査報告で問題なしとしているけど、問題大あり。
監事って理事の役職決めの時、毎年すごい人気なんだけど、
仕事が楽だと思われているんだろうね。
ホントはすごく重要に役割なのに。
-
325
匿名さん
324
監事は理事長・副理事長・会計経験者クラスでないと本来は務まりません。
特に年度をまたがる重要な事業(規約の大幅変更、管理会社変更や大規模修繕など)があるときは、理事長は翌年の監事補佐として留まり、事業の進行管理を監視します。本来はそういう役割のもので、素人理事のそのまた代理の奥さんなどに務まるものではありません。
-
326
匿名さん
>監事が監査報告で問題なしとしているけど、問題大あり。
その為に総会があり決算報告案が上程されましょうから、貴方の意見を開陳して否決したら如何ですか。
こんな所で強がりを言っても無駄よ。現実は総会では発言すら出来ないんじゃないの。
-
-
327
匿名さん
>>326
あんた何様?
頭ん中 足んないのに想像でモノを言うな。
もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。
ここは監事のスレだから、自分の予定する行動について語ることを
しないで、監事について触れたんだよ。空気よめ。
-
328
ハチャメチャ爺さん
> 322さん 他同志殿
ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
同時に、国交省大臣、野党党首らにマンション法の改正を訴えましょう。
『議決権行使書を管理会社が集める!!異常だと思いませんか?』のスレ主です。
お互いに頑張りましょうね。
-
329
匿名さん
328
>マンション法の改正を訴えましょう。
賛成です。ぜひ、政府にマンション管理組合クレーマー取締法を作ってほしいですね!
-
330
匿名さん
>もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。
ご苦労さん。で、毎年否決しているの? 四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。
反対票1票では数にも議事録にも残らないわね。無駄な抵抗やめておきなさいな。
-
331
匿名さん
>四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。
はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www
管理組合板に書き込むならちゃんと勉強しないと。
恥ずかしいよw
うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから
たとえ反対が一票であっても記載されるよ。
-
332
匿名さん
>はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www
新参者ですね。
普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。
>うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから
全く程度が低いね。
議決は賛成数のみで可決するので、反対をカウントするのは意味ない、でも多分作り話でしょ。
-
333
匿名さん
No.317 by ハチャメチャ爺さん 2010-05-17 10:27
No.322 by 匿名 2010-06-13 12:03
317のものです。
No.328 by ハチャメチャ爺さん 2010-06-13 19:04
> 322さん 他同志殿
ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
お互いに頑張りましょうね。
↑↑↑↑
なんだこれ(笑)
モロ、爺の腹話だな。他にも怪しいのがたくさんあるが、爺の腹話の可能性高いね。
-
334
匿名さん
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
議決権が100とする。
過半数51人の出席で総会が成立。
その過半数26で議案は可決される。
100の4分の1は「25」
4分の1じゃ可決されないんじゃないの?
-
335
匿名さん
-
336
匿名さん
-
-
337
匿名さん
334,336
自分で標準管理規約等を当たれば聞くまでもないでしょう。
>過半数51人の出席で総会が成立。
→これは標準管理規約では過半数ではなく半数以上。50人。
>その過半数26で議案は可決される。
→これはそのとおり。
だから厳密に言うべきときには「4分の1超」「4分の1強」と書くのを、2分の1か3分の2か4分の1か、という程度を語る普通の話の流れでは「4分の1で」と言うだけのことです。
話の流れを読みましょう。
-
338
匿名さん
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな?
こういうケースはどうですか?
100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。
そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。
総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。
そして採決。
賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」
委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは
言いきらない方がいいんじゃないの?
-
339
匿名さん
>>338
KY(死語)の典型だね。話の流れを読もうって言われても分からないか。
「四分の一の賛成者で成立しますよ」は「組合員の四分の一の賛成者でも成立することがあるのに、毎年否決しきれるの?」ってことが理解できないのか。
マン管試験の問題を解きあってるんじゃないでしょ。
-
340
匿名さん
>議決権が100とする。 過半数51人の出席で総会が成立。
間違い。半数以上で成立だから、50人で成立。
>その過半数26で議案は可決される。 100の4分の1は「25」
算数より国語も頑張ってね。
-
341
匿名さん
>>340
>過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。
って332が書いたから、わざとそれに合わせて数字を入れこんだだけじゃん。
いい気になって指摘してるけど、指摘するなら332でしょ。それともご本人かな?
-
342
匿名
>話の流れを読もうって言われても分からないか。
勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。
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343
匿名さん
>委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?
例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。
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344
匿:名さん
>>338 さん
あなたの言うとおりです。
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。
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345
匿名さん
四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
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346
匿名さん
>四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
貴方の組合がそうでしょうよ。
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347
匿名
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348
匿名さん
>>346
はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。
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349
匿名さん
>>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
中学脳ばっかりだな、ここは。
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350
匿名さん
ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?
50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。
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351
匿名さん
350
1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!
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352
匿名
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353
匿名さん
普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。
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354
匿名
票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。
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355
匿名さん
よく知らないけど、一戸一票じゃないの? うちのマンションは関係ないけど。
特殊な例を出して混ぜ返し?
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356
匿名さん
>よく知らないけど、一戸一票じゃないの?
知らない人は黙りましょう。
-
357
匿名さん
-
358
匿名
普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。
-
359
匿名さん
もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。
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360
匿名
-
361
匿名さん
-
362
匿名さん
(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
-
363
匿名さん
監事はもっとしっかりしてほしい。
うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。
管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、
でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。
役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。
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364
匿名さん
>役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。
法人でない場合は当然です。
年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。
-
365
☆爺さん
法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。
●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。
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366
匿名さん
>外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。
全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。
-
367
匿名さん
話しは聞いてくれるかもしれない
アドバイスしてくれるかもしれない
でもやるのは本人次第
-
368
匿名
-
369
匿名さん
規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?
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370
匿名
>>369
某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、
最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。
同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。
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371
匿名さん
>同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。
そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。
-
372
☆爺さん
371さん
ごちゃごちゃ言ってる連中はみんな管理会社の社長や雇われ人ですよ。
●財団法人 マンション管理センターに電話されて、いずれ国交省に我々の声が届く事を恐れている連中ですよ。
-
373
370
>>371
そんな人は参加資格がないとは...これまた強烈なご意見。
このサイトはマンションなどを購入検討し始めてたどり着き、管理組合板は新築入居してから見る人がほとんどなので、たいていの人は知識がないところから質問してくるんですよ。
同じ掲示板に長くいるから、(自分)勝手に参加資格まで言及してしまうのでしょうが、それはよろしくないことです。
-
376
主婦さん
マンションの幹事は任期以外のおかしな(不正)会計の監査はできないのかしら?越権行為ですか?又そのような場合どのような方法があるのでしょうか。教えてください。
-
377
匿名さん
監事は会計監査だけが仕事じゃない、業務監査もしなければならない。
ところが、その監事が理事連中に抑え込まれて理事会の不正を黙認してる。
うちの例では、
・修繕積立金の運用を総会決議を採らず理事会決議で実施した
・理事会不成立にも拘わらず理事会として議事録作成した
・理事長承認を得ずに理事が勝手に工事発注した
がある。
全て総会が組合員から糾弾されたが、監事はおとぼけ回答だった。
-
378
匿名
監事の職務とは
区分所有法に則り、管理規約に従って、
総会で決議された事項がその内容通り
理事により執行されるかを監督するのが職務です。
任期以外の事項とは、既に前回までの定期総会の審議で
その事項は承認されていると考えるのが普通です。
承認事項を蒸し返すのは賛成者全員を否定することになります。
おかしな会計処理ではなく、はっきりと間違った処理がされている場合は
その証拠を元に監事が臨時総会を開くことは出来ます。
但し、悪意の有無を問う内容では賛同者が少なくなりそうです。
普通は、証拠が揃っている場合でも、有耶無耶で終わらせようとします。
また、総会に於いて審議未了の事項であれば、再度審議をするために
議案として理事会で諮りますが、その場合は、
監事として、その内容を精査することは可能でしょう。
-
380
匿名
>379:匿名さん
だから、どうしたら良いのか聞いているんだろ。
-
381
匿名さん
>>376
任期前の不正に対して、監事が調査をすることは
何ら問題はありません。
任期前に何らかの不正があった場合、
その不正の結果として、現在の管理組合が実行すべき
決議内容、管理組合が管理する諸設備、財産が
本来のものではなくなっています。
今季の理事が正しかったと言うためには、前期以前に
問題があったことを説明するケースは、むしろ多いと
思います。
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