匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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22
匿名さん
監事の仕事内容について話すと嫌がる人たちは
あまり監事に仕事してもらいたくないのかな?
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23
スレ主です
>>15さん
>実際に監事をしている人に「何をどのように」と尋ねる意図はなんですか?
>素人監事に「監事はかくあるべし」とでも言いたいのかな。
>>06で書かせていただいたように、マンションの管理組合の監査には、
監査すべき項目について、標準的と思われる資料がなかったのでお聞きしました。
監事ではなく一組合員です。「監事はかくあるべし」なんて言うつもりは
ないです。その意味では>>21さんが書かれたように、他のマンションの事例を
勉強させていただきたいということです。
具体的に言うなら、居住しているマンションで組合員の視点から見て
管理会社や理事会が管理規約等に沿っているとは思えない話がいくつも
出てきています。それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも
「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが
知りたいといったところです。
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24
匿名さん
>それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが知りたいといったところです。
貴方の管理規約の規定によります。理事会に出席し意見は言えても、議決に参加は出来ず、総会に監事の監査報告義務があるが、何を書いても、何も書かなくても、勿論、総会の承認議決は有効です。
ただ、理事長に不正が有ったときは規約に則り、臨時総会を開催して糾弾が可能です。
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25
匿名さん
ようするに監事がお寿司の味見をしたか気になるんだろ?
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26
匿名さん
>>25
森くん北くんのところのマンションの話をしないでくれますか?
恥ずかしいよ。
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27
スレ主です
>>24さん
こちらのマンションの管理規約での監事の職務は標準管理規約と同じです。
勿論、監事に理事会の議決権、業務の執行権はありません(そうでなければ監査の意味をなさない)。
総会に監事の監査報告がなくても、総会での承認は有効になりますが、
組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれて
いたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。
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28
匿名さん
-
29
匿名さん
>組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれていたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。
その通りです。ですから監査報告書にはチェックした管理組合の書類、資料と理事会などへの出席しての監査状況の後委に、総会、理事会、会計の業務などで意見を具申した項目、その結果、理事長が採用した項目、採用しなかった項目の詳細を記入することが望まれますが、余り長くなれば組合員は読まないし、総会でも読み上げても、採決に影響させるのは難かしく、管理会社主導ですとおおむね妥当と締めくくるので総会決議への影響は少なくなってしまいますので、この辺が難しい所です
-
30
匿名さん
>ようするに監事の裁量で決まることだな
理解不能者の典型。
-
31
匿名さん
幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
何もしないでめくら判でも、それがその幹事の方針であり、良いことでも悪いことでもない。
何もしないことに異議があるなら選任しないか解任したらいい。
法的責任が問われるのは結果責任だけ。
-
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32
匿名さん
>幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
そうそう、「幹事」とは、飲み会の手配、会計担当だもんな。
-
33
匿名さん
定期総会で、監事が「指摘すべき事項はありません」と監査報告をした後に、
その議案についての質疑応答があり、会計報告のおかしい点を何点か指摘して
やった。
大きな問題ではなく管理会社がミスを認めて謝罪したので、それ以上責めずに
「次から気をつけてくださいよ」と終わらせた。
しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘
すべき事じゃないのか」と監事を責めた。
監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。
ちゃんと見ないとこんな風に総会で恥をかくこともあるよ。
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34
匿名さん
>しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘すべき事じゃないのか」と監事を責めた。監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。
責任が無ければ別に問題ないのでは。
俺ならこう答えるね「そりゃー気がつかなかったな、でも俺が目を光らしてたから不正は無かったぜ。」とね。
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35
スレ主です
>>29さん
>余り長くなれば組合員は読まないし、総会でも読み上げても、採決に影響させるのは難かしく、
>管理会社主導ですとおおむね妥当と締めくくるので総会決議への影響は少なくなってしまいますので、
>この辺が難しい所です
簡潔で理解しやすい報告書が求められますよね。
>>33さんが書いた事例ともまた少し違うのですが、今期の理事会の対応や議案に
おかしな点がありますが、監事の監査報告は意見の記載はなく「監査の結果適正であると
認めます」と記載されています。
期中に理事会に対して意見書を出したものもありますが、総会で監事は指摘したのか
どうかも含めて質問することになりそうで・・・。
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36
匿名さん
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37
スレ主です
>指摘するしないは監事の裁量だけどな
監事の裁量で指摘しなかったのであれば、それが適正であることを説明してください
ということです。
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38
匿名さん
-
39
匿名さん
>期中に理事会に対して意見書を出したものもありますが、
一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。区分所有法に基づき20パーセントの同志を集めなければ無視されることになりましょう。
>総会で監事は指摘したのかどうかも含めて質問することになりそうで・・・。
指摘の有無をしても意味はありません。その2,3時間後にはだだの組合員になるのですからね。
それよりも、今後の監事のあり方に結びつけて、監事は一回でけ判を押す仕事だから、やだれがやっても良いとの悪しき習慣を改善したら如何ですか?
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40
スレ主です
>>39さん
監事だけではなく、理事会の悪しき習慣を改善していただきたいと思っています。
総会には次期役員もいますから。
>一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。
その通りです。意見を出したのは、理事長が行なった規約違反についてですから。
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41
匿名さん
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42
匿名さん
総会で質問or演説するだけで、慣習が変わる?
貴重なご意見ありがとうございました。と軽く流されて終わるんじゃないか
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43
匿名さん
>>38
監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?
豊臣秀吉>太閤 ちがうかー!
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44
匿名さん
>監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?
管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。
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45
匿名さん
>管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、
>法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。
権利なき社団の管理組合の監事が、理事に対抗して力を振るう必要はないよ。
ただ、理事から独立して理事会の業務を評価し、適正であるかどうかをを総会に報告する。
理事長に不正があった場合の臨時総会の招集権を持っているが、
監事の仕事は不正があったときのみではない。
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46
匿名さん
>適正であるかどうかをを総会に報告する。
どのような報告でも決議には関係ないよ。
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47
匿名さん
>どのような報告でも決議には関係ないよ。
決議ができるというだけでしょ。
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48
匿名さん
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49
匿名さん
>>どのような報告でも決議には関係ないよ。
>決議ができるというだけでしょ。
だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。
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50
匿名さん
>だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。
でも、それをチェックする人はいないよ。
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51
匿名さん
>でも、それをチェックする人はいないよ。
区分所有者がチェックしてもいいんだよ。
標準管理規約
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような
理事会は終わっているけどね。
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52
匿名さん
>もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような理事会は終わっているけどね。
だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
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53
匿名さん
>だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
指摘を受けてしまったらどうしたらよいでしょうか?
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54
匿名さん
↑指摘を受けても何ら問題はありません。総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
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55
匿名さん
>総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
訴訟にならない限りは問題なしですか。
そこまで厚顔な監事と理事のいるマンションなら
何をするにも訴訟沙汰だろうね。
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56
匿名さん
法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
指摘してもほとんどは見解の相違で逃げられるんじゃないかな?
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-
57
匿名さん
>法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
監事の指摘は、不正です。法令違反は裁判所です。
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58
匿名さん
監事の指摘じゃなくて、監事への指摘の話でしょう?
それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
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59
匿名さん
>それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
刑法ですが、是正することにかぎられます、
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60
匿名さん
法令規則を根拠としない指摘は単なる意見であり、幹事を拘束するものではありませんね。
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61
匿名さん
>>56
区分所有法とかマンション管理適正化法とかそのマンションの管理規約で十分なんじゃないの?
見解の相違と言えるほどきちんと意見の言える監事ならまだ良い方だと思いますが。
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62
匿名さん
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63
匿名さん
監事を問いつめて、議案をひっくり返したことある人いる?
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64
匿名さん
>幹事を拘束するものではありませんね。
飲み会の幹事?
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65
匿名さん
>>63
監事を問い詰めてひっくり返る議案ってどんな議案だろう?
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66
匿名さん
ここのスレ主は監事を総会でとっちめたいのが目的だったんだよね、結局
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67
匿名さん
いや、監事はあってもなくても形式的なもだってことよ。
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68
入居済みさん
これまでの流れを見させていただきましたが正直がっかりしました。
私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか?
この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか?
教えていただけますか?
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69
匿名さん
>私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
適切に使われているか否かの判断基準はなんでしょうか?
監事の主たる義務は財産目録の真偽の調査と理事長を始めとする理事の不正行為を監視で、財産状況や業務の執行に不正がある事実を発見した場合には総会に報告することです。そしてこの総会は必要ある時は監事自身が招集する事が出来、監事複数いる時は各監事が独立してこれらの職務を行うことになります。
>大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか?
修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。
>この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか?
管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません。
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70
入居済み住民さん
68ですが69さんは何が言いたいかわかりません。
理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)
>修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。
そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。
>管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません
何を言っているかわかりません。管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。
69さんは知っているようですべて中途半端で頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
もっとましな返答してくれる人いないのですかね。
せっかくためになるスレだと思ったのに・・・
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71
通りががり
>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
70氏が応答したのに、その 激 辛 口 批 判 は有り得ない。
このスレで応答レスしようとする人が少なくなる。
69氏は、新型イ・・・いや、新種の荒しか?
2度とこのスレにこないで欲しい。
68、70レスも自己削除依頼して欲しい・・です。
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