匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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101
匿名さん
98です。
>>99
>原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
だとすると収支報告書の数字(受取利息)が変わってきませんか?
>>100
残高証明書で確認されていないこともあるけど、預金の付利月によっては、
期中のチェックも甘い可能性がありますね。
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102
匿名さん
>管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、
理事長が張り切りすぎていて困っているマンションもあるようだが、逆に監事が張り切りすぎて
いて、困っているマンションもある。
財産、会計の管理と、規約違反をチェックするくらいでいいんじゃないの?
理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。
ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。
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103
匿名さん
ある管理会社の横領事件
金融機関の破たんに伴う損失を1000万円を上限に補償するペイオフへの対策として、同社は組合に対して積み立てていた修繕費1800万円を2つの銀行の定期口座に900万円ずつ移すことを提案した。組合が同意したことを受け、元係長は一方の口座に900万円を移したが、片方の口座には300万円しか入金せず、残りの600万円を横領した。
元係長は2005年の組合総会で、カラーコピーを使用して銀行の残高証明証を偽造、入金額が900万円であるかのように装い、組合側に提出していた。組合の全通帳は元係長が管理していた。
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104
匿名さん
ある新聞から
「狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ(1/3ページ)2009年6月30日3時1分
マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。
「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。
ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。
こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。
首都圏で70物件を管理していたXXビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。
石川県の不動産会社は、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03〜07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、この会社は未加入だった。
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105
匿名さん
横領の手口は架空書類を作成したり残高証明書を偽造するなど、いずれも似たようなものだが、だます方が悪いのか、それともだまされる方が悪いのか――。元をただせば、一体誰が管理費や修繕積立金(以下「管理費等」)を管理しなければならないのか、意識が足りないことに問題があるように思えてならない。
-
106
96です
皆様、レスありがとうございます。
残高証明書を偽造した事件も実際にあるのですね。
当方は印鑑保管は理事長ですが、通帳は管理会社が保管しています。
決算時の残高証明書を各銀行からとるのも管理会社がやっています。
偽造を防止するためには、残高証明書をとるのを管理会社ではなく、
理事会役員がやるべきなのでしょうね。
しかし20行以上に預けていて、しかも管理会社本社近辺の銀行への
預け入れが多いため、役員が銀行回りをするのにはかなりの手間が
かかると思われます。
決算書類の監査の仕方も見たわけではないので私の推測の域ですが、
素人の監事が管理会社担当者に「ここを見て」とみる箇所を教わって
監査しているものと思われます。
105さんの仰ること、ごもっともです。痛感します。
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107
匿名さん
>理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。
>ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。
この話だけだと、監事は正しいことをしているように読めますけど。
ホームページがどういうものかわかりませんが、内容により理事会決議なり
総会決議を取ってから実施すればよかったのでは?
監事には理事会の議決権はないので、監事が反対したからできなかった・・・というのは
普通ないでしょう。
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108
匿名さん
>この話だけだと、監事は正しいことをしているように読めますけど。
そういうものなんですかね。
要するに、理事会決議が無効ではないかと言われてしまったのですよ。
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109
匿名さん
なぜ、理事会決議が無効だと主張されたのでしょうか?
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110
匿名さん
ですから、管理規約に書いてないんですよ。
理事会でやると決めて、ホームページのプロトタイプができあがって、公開寸前というところ
までいきました。その時点で、監事から、手続きに沿っていないと言われた。次の総会で規約
作って、それから、ホームページ公開という手続きになるんだろうと思います。
ホームページ作ってくれた人があきれて、撤退してしまいました。
正しいといえば監事が正しいのかもしれない。でも、何事も実施には勢いというものが
あるし、せっかくホームページ作ってくれた人の立場はゼロですね。開始まで何年かか
るのかな・・・・
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-
111
匿名さん
>当方は印鑑保管は理事長ですが、通帳は管理会社が保管しています。
適正化法施行規則87条4項で、同時保管は禁止されてました。
>決算時の残高証明書を各銀行からとるのも管理会社がやっています。偽造を防止するためには、残高証明書をとるのを管理会社ではなく、理事会役員がやるべきなのでしょうね。
管理委託契約を止めるのですか、管理会社をどうしてコントロールしないのですか。
残高証明書取得の意味が理解できてない様ですね。通帳に記帳されるのは出入金された時点のみですが、組合の会計期間の終りは月末に限られるので、その時の残高が必要なだけです。何行あろうが管理会社に証明書を取らせて、面前で通帳と比較をすれば中学生でも確認出来ます。
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112
96
>>111
残高証明書の偽造の話が上がり、簡単に偽造でき、管理組合役員も本物か偽造かを
見抜けないのであれば怖いな…ということで書いたのですが。
本物か偽造かなんて見抜く自信は自分にはありません。
最近見たことがないのですが、偽造防止に透かし文字か何か入っているのでしょうか?
管理会社が銀行でとってきた残証を偽造するのを防止するためには、組合側が自ら
残証をとり、照合時まで管理会社に見せなければ安全なのかなと思いました。
実際、そこまでやれとは理事会に言いませんけどね。
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113
匿名さん
>本物か偽造かなんて見抜く自信は自分にはありません。
数字合わせが出来ないようなら即刻役員を辞任すべきでしょう。
-
114
96
>>113
あなたは直近の書き込みしか読んでないんですね。
辞任?私は管理組合役員ではありませんけど。
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115
匿名さん
>>110
あなたの書き込みを読むと、監事は当たり前の指摘をしているという感じですよね。
大体、監事に指摘をされて「腐ってしまう」という理事長のレベルってどうなんでしょう?
ただどなたかが指摘していたように、監事に理事会の議決権はないわけですから、まともな理事長であれば、他の理事なりと相談して、話を前に進めるように努力したのではないでしょうか。
書きぶりを読むと、個人の方がホームページを作っていたようですが、その程度のことで嫌気をさしてしまうようだと、おそらくホームページの運用を始めても、トラブルやクレームがあった時に、すぐ投げ出してしまうんではないでしょうかね。
結果的にはよかったような気もしますが。
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116
匿名さん
HP作る人は無償だったか報酬ありかにもよるが、HP作るだけなら理事会内の決議で充分ではないでしょうか?
規約に書いてない…のは、総会や理事会、月次決算報告を全部web上でやるとかそういう事ですか?
それとも回覧板的なのだけでしょうか?
うちもHP作成を考えています。
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117
匿名さん
>115 あなたの書き込みを読むと、監事は当たり前の指摘をしているという感じですよね。
いや、だから、当たり前かどうかというところに疑問があるわけですよ。
当たり前のことを指摘されて腐るのはおかしいには違いないですけど・・・。
前にも書きましたが、会計とか規約違反かどうかチェックするくらいにしてほしい。
理事長が腐ったのは、他にもいろいろ口だしてくるからなんですが・・・。
前のマンションでは、監事はほとんど口を出さなかった。会計と規約違反のみチェックして
いた。
噂では、この監事は、影の理事長と言われている。理事長に命令ばかり。他の理事も
黙っている。でも、おかざりの監事では確かに意味がないし、加減は難しそうですね。
今までやってなかったことは、前例もないし、規約にもないのが普通。いちいち、
まず規約直してから、ということであれば、新しいことはほとんどできないことになる。
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118
匿名さん
>>110
>ですから、
>>117
>いや、だから、
こんなこと言うのもアレですが、冒頭のコレはいらないでしょう。
監事は恐い系の人?
理事長と監事が対立して周りはダンマリ…な構図なんでしょうか?
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119
匿名さん
>あなたは直近の書き込みしか読んでないんですね。辞任?私は管理組合役員ではありませんけど。
それは大変失礼しました。余りにもサブスタンダードな記述でしたもので、それなら大人になってから参加したら如何ですか。
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120
匿名さん
ホームページの話は、監事の意見が正当であり、非常識なのは理事会の方だと思います。
お飾り監事が横行している中で、立派な仕事をしている監事さんだと思います。
ホームページを作りたがる理事会がよくありますが、目的がしっかりしてないことが多いし、直ぐに無駄になることが多い。
ホームページの開設目的を明確にして総会承認をとるくらい必要でしょう。個人的なサイトを作るわけではない。管理組合を代表するものという意識が理事会に足りない。
新しいことは、総会承認を経てからやることが正当である。
理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。
-
121
匿名さん
>理事長が張り切りすぎていて困っているマンションもあるようだが、逆に監事が張り切りすぎて
いて、困っているマンションもある。財産、会計の管理と、規約違反をチェックするくらいでいいんじゃないの?理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。
全く情けない事例ですね。
理事長が張り切りすぎは、理事会の他の理事の無能が原因。
監事の張り切りすぎを適当に処理出来ないのは、理事長の無能が原因。
これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。
-
122
元理事
各位 ちょっと深呼吸をして落ち着きましょう(^^
レスの内容が、低レベルな中傷合戦になってます。
相手の低レベルに合わせる必要はありません。
ROMしてる多くの理事経験者に笑われますよ。
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123
匿名さん
>>122 何様のつもりですか。なんですかその上から目線は。笑いものはあなたです。
HP開設に対して、総会承認をすべきだと手続きを意見した監事は、正当な仕事をしており、理事会の誤った運営を
歯止めをかけているので、まさに役目を果たしています。
理事会サイドに、監事を納得させる理由がなかったから、監事意見に従ったのでありましょう。
-
124
匿名さん
>これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。
理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。
だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは?
ただ、理事長の責任は以前と比べて格段に重くなっている。規約もそのようになっている。
以前は、訴訟の原告になることはできなかったが、数年前に法律が変わって、訴訟の原告
にもなれる。
しかし、監事が張り切りすぎて足を引っ張る管理組合もあるのか・・・他人ごとですまない
が、おもしろい。
-
125
匿名さん
>理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。
>だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは?
ドイツのマンションの例ですね。そこまでは分かりかねます。
-
-
126
匿名さん
>理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。
ま、そういうことだね。
やりたがりの理事長とそれを抑える監事。
なんかちょっと違うような気もするが・・・。本来は理事長以外の理事がやるべきことなの
では? 監事の仕事って、そういうことではないような気がしないでもない。監事の判断の
根拠は、数字合わせ、実態と数字のチェック、規約違反あたりじゃないのか?
規約に書いてないことは何もできない管理組合というのは珍しいように思う。
-
127
元理事
監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。
ましてや仕切ってはいかんなぁ(笑
むしろ、監事に付く監事はいないわけだから、自分自分を冷静に見るくらいでないと。
少なくとも、私が監事だったときは、極力、理事会の自由な発想(もちろん内容によっては組合員に問う)は尊重し妨げることは避けました。
-
128
匿名さん
>>112
>>111は、残高証明書の偽造のチェックだけがチェックポイントではないということを
言いたいのだと思いますが。
極論すれば、役員が残高証明書を取得することでは、役員の不正については排除できないことになります。
>>103、>>104の事例だと、残高証明書を偽造したことだけではなくて、
通帳を管理組合がチェックしていなかったため、残高証明書のみで残高を鵜呑みにした
出金伝票に理事長以外が押印、あるいは金額未記載の押印した出金伝票があった・・・等、
入金出金時の管理組合の管理の不備を利用されていると思われます。
カラーコピーで偽造しなくても、決算日に一日だけ入金すれば、残高証明書はその金額で
作成されますからね。
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129
匿名さん
>監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
>理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。
正論なんだけど、理事と監事でこの言葉の受け止め方は違うと思いますよ。
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130
匿名さん
HPに関していえば、総会承認手続きの必要性を意見した監事はまさに、不正・不法」性を監査したといえるし、
総会承認ステップを飛ばして、理事会内の決議だけで管理組合HPをやろうとした理事会の暴走を止めたといえる。
まさに監事としての仕事を全うしている。
今回のような理事会の勇み足を踏みとどませるのが、監事の仕事であり、勇み足をする理事会の決議など管理組合員としては迷惑千万です。
目的のはっきりしない無駄なHPができることなく、総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。
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131
匿名さん
>>130
どの法令のどの条文に違反する「不法」なのか、ご説明ください。
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132
匿名さん
素人監事ができる管理は限られている。
大きな購入物品の会計チェックと銀行口座のチェックくらいが関の山だろう。
もちろん、これだって、土日にしか仕事できない監事がきちんとやるのは結構面倒。
監事が頑張るより、信頼できる管理会社に頼んだほうがよほどいいと思う。
私のマンションでも、高すぎる管理会社の委託費が問題にはなっているが、
それじゃ名もしれないような独立系に頼むか、という流れになると拒否
する人が多い。せめて一部上場の会社にしてくれと言う人が多い。
ブランドに、多少費用がかかるのは仕方ないように思う。一流の管理会社で
あれば、社員が持ち逃げしても、補償してくれると思う。甘いかな?
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133
匿名さん
>>132
>素人監事ができる管理は限られている。
>監事が頑張るより、信頼できる管理会社に頼んだほうがよほどいいと思う。
上記の「監事」は「理事」のことじゃないかなぁ。
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134
匿名さん
>総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。
総会承認なんて、出せば通る。
委任状はたいてい、半分以上。よほどのことでない限り出せば通るんだよ。
もちろん、総会で反論続出では、いくら多数決といっても、ひっこめざるをえないかもしれない。
ホームページを止めましたって、すごいことのように言っている人がいるけど、そんなに
すごい出費がが必要なことなの? 個人でも高額を要求する人はいるようだけど・・・
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135
匿名さん
私の知っている個人のホームページ経営者は、年間100万円くらい要求している。
安いところだと、10万円くらいからある。そういうところは、手直しのたびに、
数万円を要求するようだ。結局なんだかんだで、年間50万円くらいはいって
しまうみたい。
-
-
136
匿名さん
年間50万円の出費を止めたのであれば、それは立派かもしれない。
でも、それは監事の仕事ではないように思う。
他の人も書いているけど、監事の仕事は違法性のチェックが原則。理事会で決議した
ホームページための予算が違法であるとはとても思えない。その予算は、総会
通ってるんだよね。通ってなければ、50万円の出費はまずいと思うが。
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137
入居済みさん
皆さんに質問です
監事をしています。
こういう場合はどうでしょうか?まだ1年経過していないマンションです。
管理会社において
1 現在理事会で管理費の未払いの報告の義務が管理規約に載っているが実行していない。
2 トラブルの随時報告も理事会で約束したが毎回報告はしない
3 エレベーターや積み立て保険等あいみつをとらず随意契約みたいな形でほぼ契約が決った状態の後理事会に報告をする。(例 有料の点検修理がもう始まっているがまだ見積りがきていないししかも1社しか出していない等)
以上この場合監事として管理会社に指摘ができるのか、もしくは静観したほうがいいのか?意見は理事会でいえるのですが、監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか?
私と管理会社といろいろいいあいをするのですが、1年目は様子をみることに徹していく方がよく、発言をするのはやはりよくないことでしょうか?
理事のメンバーも管理会社のことをどう思っているのかいまいち読めないです。
中にはそこまで荒そうことは面倒という人もいます。
管理会社も経験が浅い人かもしれないと最近思い、あまりによい管理会社の理想とかけ離れているので、監事としてどうしたらよいか考えます。
いろいろな意見をお待ちしています。
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138
匿名さん
>以上この場合監事として管理会社に指摘ができるのか、もしくは静観したほうがいいのか?
監事の業務は規約の範囲に留めるべきです。理事長以外は、管理会社は相手にしないか、無視するでしょう。
>意見は理事会でいえるのですが、監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか?
越権行為です。次の役員交代時に理事長を目指して、理事に立候補してからのことです。
理事会に監事を招集しないで理事会を開催することもあり得るので、理事会の議事録作成の徹底と閲覧は監事の第一にチェックすべきことです。
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139
匿名さん
>>137
同じような質問が前にあった気がするのですが・・・。
監事の指摘先は基本的に理事長および理事会だと思います。
1~3はすべて理事が報告を受けていない、理事が契約内容を比較検討していない・・・と言い換えられ
ますね。
どれも様子見、静観する必要はないと思います。ただ、監事が指摘する・・・というと重く捉えたり、
過剰反応される可能性が高いので、まずは理事会で管理会社、理事双方の対応状況を質問、確認し、
監事が問題意識を持っているということを伝えられればどうでしょうか?
管理費の未払いについては、管理委託契約上の管理会社の督促状況にも関わる話なので、
早めに伝えたほうがいいかもしれませんけど。
>監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか
これは監事の越権行為です。
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140
匿名さん
>証明書を取らせて、面前で通帳と比較をすれば中学生でも確認出来ます。
>数字合わせが出来ないようなら即刻役員を辞任すべきでしょう。
定額貯金は10年満期時まで通帳に利息の記載がされない。
残高証明書をとる時は「利息を載せて」と言えば手書きで書き込む。
……このようにゆうちょ銀行コールセンターで説明を受けたことがあります。
(定額貯金を持っていないので実際確認した事はありませんが。)
通帳と残高証明書の数字合わせって、本当に簡単でしょうか?
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141
匿名さん
皆さんは、あくまでも理事会のチェック機能という解釈が多いようですが、
理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており、
管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか?
1 現在理事会で管理費の未払いの報告の義務が管理規約に載っているが実行していない。
2 トラブルの随時報告も理事会で約束したが毎回報告はしない
3 エレベーターや積み立て保険等あいみつをとらず随意契約みたいな形でほぼ契約が決った状態の後理事会に報告をする。(例 有料の点検修理がもう始まっているがまだ見積りがきていないししかも1社しか出していない等)
1~3は問題点が非常に明確であり、どれも管理組合全体として、見逃すことができないものであり、放置すれば、
管理組合全体に不利益を与えることが明確なことである、
管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。
皆さんが言うとおり、監事は意見を述べることが役目なので、問題点指摘や改善要求はしていいと思うが、
自ら見積りをとうるような行為は控えるべきだろう。
自分が見積りをとってしまっては、監事としての客観性が失われる。
-
142
マンション住民さん
私のマンションでの事例を話すと、以下のようになります。どれも特に管理会社に指示することなく
当然のように行なわれています。つまりあなたのマンションは問題ありといえます。
1管理費の未払い報告は、毎月理事会に書類で、滞納者数、滞納期間、未払い金額が、一覧で
提出されます。理事長には、滞納者の氏名・部屋番号などの個人情報も伝えられます。
未払い期間が6ヶ月を超えると回収責任が管理会社から管理組合に移るので、月ベースでしっかり滞納者を管理することは大切です。
2エレベーターはもちろん設備関係のトラブルや修理状況は月報でまとめられて、管理会社から、理事長に提出されます。とくに問題の大きい事例は都度、理事会でも報告されます。
3エレベーターのメンテナンス業者に関しては、管理会社との契約締結時、管理会社からメンテ業者が指定された上で包括的に契約しているので、都度、見積りなどはとっていませんが、(もちろん、契約時には妥当性をチェックしている)損害保険契約や植栽メンテ業者などの管理組合が直接契約する案件に関しては、複数業者の相見積りが基本です。管理会社に代行させて数社の見積りをとることもあるし、理事が中心となって見積り交渉をすることもあります。
-
143
匿名さん
>管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。
管理会社は管理組合と契約しており、その代表者である理事長が接点ですので、監事如きに指示されるいわれはありません。
監事は代表者ではありませんので、如何なる事を言われようと管理会社は返答は勿論、説明する義務もありません。
理事長と監事の内部問題を管理会社は関与する義務も権限もありません。
管理会社から見れば、監事の業務は内部のことですので、例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります。
監事は意見を言えても、何ら対外適な職権はありません。
-
144
匿名さん
>>143
監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。
管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。
新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。
-
145
139
>>141
>理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており
>管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか?
監事の職務として委託先である管理会社の業務内容を含めて監査を実施することはできますね。
ただし、監査権は強制調査権というほど強い権利ではないので、実質的には協力を依頼することに
なります。本来なら業務委託契約に監査権を明記した方がよいと思います。
-
-
146
入居済みさん
137です。
みなさんいろいろ意見ありがとうございます。
139さんや141さんや142さんはとても参考になりました。実は予算が月20万で独立の業者でも超えそうなため、見積もりを3社取ってしまったのですが、これは行き過ぎた行為なんですね。もう取ってしまったのはしょうがないですが、今後指摘のみ徹するよう反省します。(これは本当に妥当な数字がわからないのでとりました)
そして138さんや143さんみたいな考えもいるので1年目ですしいろいろ周りに気を使ったほうがいいですね。
ただ私の計算だと400万位予算が足らず修繕費を使うことになるかもしれないため、不正のチェックだけでなく理事会が適正かどうかも監査の対象になっているので削減をしなければならない状態なのに、そのことに管理会社が触れないのが気にかかります。
後私は理事会に意見や提案書は出してますが、決まったことに関しては反論しないよう心がけてます。
基本的には数字を中心に管理会社に疑問がある時は質問しています。
-
147
匿名さん
ははは・・・・
うちのマンションの理事会で、あるものを買うのに、理事長が ”複数の会社から見積もりを
取ろう” と言ったら、監事が、”管理会社が推薦した会社のもので充分なんじゃないですか?”
と言った。
昔住んでいたマンションでは、高価なものは、複数見積もりが常識だった。
この監事って、どうなっているんでしょうか?
少なくとも3社見積もりは常識だと思っていました。
管理会社が推薦してきた製品は、確かに良品なんですが、値段が高い。監事の個人の
趣味で判断しているとしか思えない。
-
148
匿名さん
>監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。
監査範囲は、管理組合の業務範囲全般は当然で、その監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。
>管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。
更迭(解任)は、監事の権限外で、総会決議か区分所有者の裁判所への請求に限られます。
>新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。
子供じみた脅かしは流行りませんよ。もう少し勉強が必要ですね。
-
149
匿名さん
法律の字面しか読めていないようだな。君のような愚か者は勉強も無意味だ。君には倫理観が欠如している。
理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。
管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。
-
150
匿名さん
重要な問題点が発覚した際に、監事意見に対し、理事会や管理会社が不誠実な対応とる場合は、全組合員配布の書類で問題点を公表することも監事は出来る。理事会や管理会社が組合員が見えないところで悪事を働こうが、情報を公表することで問題が進展することにブレーキがかかるであろう。
多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし、管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。
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